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離婚調停や協議に関する基礎知識

順調だった夫婦生活が徐々にギクシャクし、致命的なヒビが入り
離婚を考えるようになると、多くの人は、悩みや問題、苦しみで
頭が一杯になり、冷静に物事を考えられない状態に陥ります。
このような状態で、離婚という大きな問題に対処するのは
大変な労力が必要となってきます。

そんなとき、大きな助けになるのが法律の知識です。
相手は離婚に同意しているのか?共有財産をどうするのか?
慰謝料はいくらか?年金の分割は?などなど。
離婚の際、決めなければならないさまざまな問題も
法律の知識が少しでもあれば、考えるのが楽になります。
また混乱のため冷静な判断ができない状態でも、
法律に照らし合わせれば、客観的な判断を下す事ができるでしょう。

もしこのような、離婚における様々な手続きにお困りでしたら
東京を中心に活動している池袋中央法律事務所にお任せください。

離婚調停はご自身でも行えるために弁護士に依頼するべきかどうか迷われる方も多いことでしょう。しかし弁護士に依頼をすることで実は様々なメリットがあるのです。今回はそのメリットについてご紹介します。

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>離婚訴訟を起こす際には法定離婚事由が必要となってきます。法定離婚事由とは、民法で定められた離婚の理由を言いますが、これに該当するものは双方の合意を得ずとも離婚が成立します。

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慰謝料は、「精神的苦痛を慰謝するための損害賠償」のことで、その金額は相手がどれほどつらい思いをしたかが基準になります。しかし現実問題として、慰謝料には相場があるのです。

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離婚をしたら、今まで住んでいた家を、売却するか夫か妻のどちらかが住み続けることになります。しかし住宅ローンが残っていた場合、ローンの返済をどうするのかという問題が出てきます。

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離婚するときには、子どもの養育費や面会についての取り決めが行われますが、離婚後に約束した養育費を不払いするケースもあります。その場合は、子どもとの面会は制限されるのでしょうか。

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離婚しても子どもと親の関係は続きます。そのため、親権者ではない親には子どもを引き取った元配偶者に対して、子どもとの面会を要求することができ、その権利は面接交渉権と呼ばれます。

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子供がいる場合の離婚で大きな問題が子供のことだと思います。面会交渉をどのようにするかで、離婚後の子供との億流が変わってくるので面接交渉権はとても大切になってきます。

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離婚するときのトラブルのひとつとして、結婚していたときに築いた財産をどのように分配するかという問題があります。そして、独身時代の財産や遺産も分けることになるのでしょうか。

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財産分与というのは、夫婦が離婚するに当たって、結婚生活時に築いた財産を分配することです。3種類の方法があり、また分配する際の取り決めもありますので、弁護士に相談するのがお勧めです。

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弁護士に依頼をして離婚をした場合には基本的には法的な問題がクリアになっているので、財産をもらった場合に贈与税がかかりません。夫婦の離婚後の生活保障を目的とした給付として扱われます。

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離婚した場合、子どもはどちらか一方が引き取ることになります。話し合いで決まった場合は問題がないですが、お互い譲らない場合は、家庭裁判所での調停を利用することになります。

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離婚した後のお金のトラブルでは、子どもの養育に関する費用の問題が一番多いです。別れた後までもめないように法的な効力のある方法で金額を明確に取り決めしておくことが大事です。

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離婚するときには、さまざまな取り決めが必要となってきます。特に子どもがいる場合は、養育費については子どもの将来に関わってくるため、きちんと手続きをとっておくことが大事です。

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離婚したときには、財産分与や養育費などのお金の問題が浮上してきます。浮気などの精神的な苦痛を受けてことにより、離婚する場合は相手に対して慰謝料を請求する権利が認められています。

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