犯罪被害者側の代理人として弁護士ができることについて。
 −できることには限度があることを自覚した謙虚な態度で臨もう。




1    ここ数年、刑事司法において被害者の存在が無視され、犯人が起訴されたのかどうなのか、裁判はいつ開かれたのか、どうなったのか、全く知らされないままに進んでしまうという実態に対して、疑問視されるようになり、刑事司法手続きの過程において被害者の立場に配慮がされるように少しずつ制度が変わっていることは、皆様もご存じでしょう。
 その一環として弁護士のあり方についても、被疑者・被告人側には当然のように弁護士が選任されるのに対し(弁護士費用を支払うだけの経済力がなくとも、起訴される以前の段階でも法律扶助協会から弁護士費用を出してもらえたり、起訴されれば国選弁護制度もあるので全く心配はない)、本来であれば自ら犯罪を犯した人間以上に法的保護を受けてしかるべき立場の被害者に対しては、弁護士が当然に付かないのはおかしいという議論もされてきています。
 私もそれはその通りだと思っています。
 
 ただそうはいっても、一般的な事件の被害の場合を前提にして考えたとき、現実に被害者のために弁護士ができることにはどんなことがあるのでしょうか。
 今回のテーマはこの点です。
 もちろん犯罪被害を受けたのに警察署などが自ら捜査に着手してくれないというときに、犯人を告訴したり告発したりするのはもちろん弁護士にできる仕事ですが、ここでは既に事件が刑事司法手続のルートに乗っている場合を考えるものとします。
 結論としては、理念としては、犯罪被害者のために弁護士が尽力すべきであることに異論を差し挟む余地はないものの、実際にはできることはほとんどないということだろうと思います。
 いや正確にいうと、被害者のために弁護士ができることは、加害者に対する慰謝料請求、損害賠償請求その他、加害者からの被害者に対する謝罪を含めた誠実な対応を引き出すための窓口になって協力をすることにつきると思います。
 しかしこれは本来、犯罪被害者からの救済のためという問題意識で最近、喚起された課題というわけではなく、元々の民事事件として受任して行ってきた業務でしかありません。別に特別なものではありません。
 これに対し、犯罪被害者が求めている支援として、最近、浮上したテーマとしては、@刑事訴訟手続きの進行の度合いやその持つ意味が全く不明であるので、被害者として当然知る権利があるので、容易にアクセスできるようにしてほしいとか、A加害者及びその関係者からのいわゆるお礼参りのような2次的被害の不安を解消してほしいとか、B自分は被害者であるはずなのに、なぜか世間では被害に巻き込まれたことについて好奇の目で見られたり、巻き込まれる方が悪いかのような評判が立てられてショックであるとか、C大事件の被害の場合は、マスコミ対応を何とかしてほしい等であると思います。
 私は弁護士としては、@ないしCのような問題の対応として、個別具体的な案件を通して、依頼者である犯罪被害者のためにできることはほとんどないと思います。それでも@やCについてはある程度協力をすることはできるでしょうが(@については最近の法制度の改善に伴って被害者のために認められた制度を用いることによって対応することはできる。Cも弁護士の名において先手を打って取材に答えたりすることによって、ある程度マスコミ報道を抑制させる方向でコントロールできる場合はあるようです。私は経験はありませんが・・)、ABのようなテーマはどうしようもありません。
 つまり、犯罪被害者のための救済に関わる案件を弁護士が依頼された場合には、もちろん犯罪の被害者の苦痛には常に寄り添い深い共感を持って接しなければならないことは言うまでもありませんが、かといって、どんなことでも何とかなるという問題ではないということ、これは弁護士としてもよくよく自覚しておく必要はあると思います。
  ところで、なぜこのようなことを改めて書いたのかというと、弁護士の中には犯罪被害者の救済という見地を強調するあまり、皮肉にも本来、すべきことをしない、被害者のために説得すべきことを説得しないという人が見受けられると感じたからです。
 というのは、私は本日現在まだ典型的な犯罪被害者側代理人を務めた経験はありませんが、加害者側弁護人として犯罪被害者側代理人と接した過程で被害賠償交渉をしようと持ちかけたことがあるのですが、被害者である本人にその気がないとして断られたことがあるからです。
 損害賠償交渉を断るという選択は犯罪被害者側代理人にはあり得ないことです。依頼者が望んでいないなどといっても、それが合理的かつ賢明な判断であることは百パーセントないと考えています。確かに犯罪の被害にあったということについて、後からお金を支払って許されるという問題ではありません。そう思っているところに加害者から和解金を支払いたいなどと申出があっても素直に応じる気持ちになれない場合があることは否定しません。しかし心身共に傷ついたことにより、有形無形の経済的損失も被っていることは間違いないことであり、その穴埋めを幾分かでもしてもらうのは当然の被害者の権利です。それによって犯人側を許すとか許さないとかは別問題です。その当然の権利であることを弁護士としては、依頼者である被害者に説明し再認識させるのが本来の仕事でしょう。
 別に加害者側弁護人として、賠償交渉を持ちかけるとき、必ずしも被害者に加害者のことを許してもらおうとまで過大な期待をしていないにもかかわらず、わざわざ賠償を受けることを辞退するというのは不合理です。
 被害者側の弁護士がこのような対応をする背景には、傷ついた被害者の気持ちを回復するためには、「やっぱり金の問題で済まされてしまった。」と思われてはいけないのではないかという価値判断があることは間違いありません。
 しかしそれはおしかりを受けることを承知で申し上げると、被害者のショックを自らの力で立ち直らせることができるとの思い上がりではないかと思います。精神科医でもない弁護士にそんなことはできません。弁護士としては被害者に対して現実に向き合わせて、わずかでももらえる内に賠償金をもらっておこうという選択をさせるべきです。もし金額が納得できなければ、条件が合わなかったことを理由にお断りするのは仕方ないでしょうし、あくまでも賠償金の一部として受け取っておくにとどめるという選択もあるでしょう。
 私は、せっかく犯罪被害者が一人で事件と向き合い悩み続けているのではなく弁護士に助力を頼んで来られたならば、その被害者の感情に付き従うだけではなく冷静に、弁護士として確実に被害者の利益ためにできることをまずは優先するべきだと考えています。つまりしばしば事件に巻き込まれて損失を被ったままで泣き寝入り状態にされてしまう有形無形の損害の回復に努めることこそ肝要だと考えています。



 筆 者 プロフィールへ        法連草一覧へ back