法連草

 「法連草」は、私が弁護士業を通して感じたさまざまなことをエッセー風にまとめたコーナーです。それにしても風変わりなタイトルは、ポパイがほうれん草を食べて見違えるように力がつくのにあやかって、このストレスの多い社会の荒波を乗り越えていける力の元になればよいなという願いからのものです。
 そのほかにも、「連草」の部分はさまざまなことを思い浮かべるという意味の「連想」にも通じています。更に「草」の文字の中には随筆の古典の名作である「徒然草」や「枕草子」に「草」の文字が入っていることを意識しました。応援してください。



  民事新受件数減少の怪、その原因分析 
   表題の「民事新受件数」とは、裁判所が一年間に新件として受け付ける民事事件の件数のことです。これが我が国では、平成12年頃をピークに、毎年、減少し続けているというのです。詳しくは下のリンクもご参照になってみて下さい。http://www.trkm.co.jp/sonota/15040301.htm (「小松亀一法律事務所」のウェブサイトより)。   
  水遊びはもう全面禁止!! 
   しかし原告として訴訟を提起しようとする限りは、少しでも水掛け論になることは避けなければならず、少しでもその可能性があるとしたならば、訴訟提起を見合わせなければなりません。
 つまり、「水遊びは全面禁止!」と思って頂かざるを得ません。
  
裁判員制度の改善策(私案) 
    今週、裁判員裁判のあり方に大きな波紋を投げかける最高裁判所の決定がありました。
 一審の裁判員裁判では死刑判決が下されたものの、控訴審では量刑が重すぎるとして無期懲役の判決に変更され、それが最高裁判所でもそのまま受け入れられ、結局、無期懲役の判決が確定したというものです。
  掲示板、試験的に復活させてみました!! 
   前回の反省を踏まえて、端的に無料で法律相談ができる場を提供してみようということにいたしました。題して「ネット内法律相談室」です。 
法律相談をお考えの方へ、改めてのお願い
 ただ、縁あって、当ホームページにたどり着き、法律相談をしてみたいとお考えになった皆様に向けて、改めてお願いがあります。
裁判員制度開始を前向きにとらえよう!!
  まだまだ先のことと思っていた裁判員参加の刑事裁判が、いよいよ間もなく始まります。このごろ、テレビ番組などでも裁判員制度について取り上げられることが増えて参りました。(中 略) どうせなら、やっぱり始めてみてよかったと評価されるようになって欲しいと思うので、ここでは敢えて制度の前向きな側面にスポットを当ててみることとします。
非科学的な親子関係の認定基準に喝!!
 もう2ヶ月くらい前のことになるでしょうか。私にとっては全く理解不能な最高裁判所の判断が下されました。皆様もニュースで大々的に取り上げられましたのでお気づきでしょう。タレントの向井亜紀さんの双子のお子様が法律上は向井亜紀さんのお子様ではないとされた最高裁決定のことです。
 今回はこの最高裁の決定についての疑問を投げかけたいと思います。
続・犯罪被害者側の代理人である弁護士に働き場所を!!
 さて今回は、またまた犯罪の被害者に関することです。
 皆様も新聞やテレビの報道などでお気づきのことと思いますが、まだ正式に決まったわけではないのですが、いよいよ刑事裁判の法廷に被害者または遺族が参加してよいということにする方向で検討されるとのことです。法制審議会がその方向の要綱案をまとめたとのことです。
犯罪被害者側の代理人である弁護士に働き場所を!!
今回は、弁護士は被害者のためにできることが限られている今の制度でよいのかという観点から私の考えをまとめることにします。

どういうことかというと、犯罪被害者が刑事裁判の手続きに正式に関与できる権利を一日も早く認めるようにしてほしいということです。

犯罪被害者側の代理人として弁護士ができることについて。
 −できることには限度があることを自覚した謙虚な態度で臨もう。
 弁護士のあり方についても、被疑者・被告人側には当然のように弁護士が選任されるのに対し(弁護士費用を支払うだけの経済力がなくとも、起訴される以前の段階でも法律扶助協会から弁護士費用を出してもらえたり、起訴されれば国選弁護制度もあるので全く心配はない)、本来であれば自ら犯罪を犯した人間以上に法的保護を受けてしかるべき立場の被害者に対しては、弁護士が当然に付かないのはおかしいという議論もされてきています。

「先生のご専門はなんですか?」
 よくお客様や個人的に始めてお目にかかった人などから尋ねられるご質問に「ご専門は?」というのがあります。

安すぎる慰謝料、何とかならないのだろうか?
 今回は慰謝料のことで私が常々、考えているところをご紹介しようと思いました。
 問題なのは、慰謝料相場が総じて安すぎるということなのです。

離婚するか否かを裁判で決めるのは意味があるの?
 やはり、離婚問題は最も身近な法律問題のようです。
 実際、東京の弁護士会が設置した新宿3丁目にある家庭法律相談センターに私が当番で出かけたときに寄せられる相談は、少なくとも私に関する限り、これまでのところ99パーセント離婚に関わるものといっても言い過ぎではありません。また、週刊朝日では2003年10月31日号で、「便りになる離婚弁護士」などという特集が組まれたりしました。

弁護士報酬の敗訴者負担制度の導入の是非について
 現在、司法改革の一環として裁判に勝てたら負けた相手に対して弁護士費用を負担させることができるようにしようではないかと議論されています。「おお、そうか、朗報だ」と感じられる方も少なくないでしょう。
  しかし、ちょっと待ってください。問題はそれほど単純ではないのです。
最高裁判所見学記
  さる平成15年5月29日、最高裁判所の見学に行ってきました。これは私が所属している弁護士のグループの出身の方が、今、最高裁判所の裁判官を勤めておられるため、そのグループのメンバーのためにと見学会を企画していただいたことで実現したのです。

弁護士からのお願い・・・・嘘はつかないで!

 

 弁護士をしていると、いろいろ世間をお騒がせする問題行動をする弁護士もいる中で、まだまだ社会的に信用されているのだと感じるときが多々あります。

 

控訴審と判決理由の関係

 

 控訴とは第一審判決に不服があるときに上級審(一審が簡易裁判所なら地方裁判所、一審が地方裁判所なら高等裁判所)に、考え直してもらうために敗訴した側が不服申し立てすることです。・・・・・

 

民事訴訟に陪審制または参審制を

 

 皆様も、今日、21世紀の日本の司法のあり方をどうするか、現状の司法のあり方を どのように改革するのが望ましいかと様々、議論されていることは新聞、テレビの報 道などでご存知でしょう。・・・・・

 

先生、いつまで待てばいいの?

 

 我々が仕事を行う際に、依頼者や事件の相手方からのクレームで一番多いのは、「いつまで待たせるのか」、「いつになったらできるのか」というものです。・・・・・

 

警察の「民事不介入」原則についての問題

 

 「民事不介入」原則というのは、皆さん一度は聞いたことがあると思いますけれども、警察は一々、犯罪とは関係のない個人間の紛争には立ち入りませんというものです。・・・・・

 

水遊びには気を付けよう

 

 言った言わない、知っていた、知らなかったというように一つの出来事を真っ向から反対の主張をすることを「水掛け論」といいます。まあ子供同士の喧嘩のようですが、実はこれが民事紛争のほとんどを占めています。この水掛け論のことをタイトルでは「水遊び」と茶化して表現したわけです。・・・・・

 

地方在住者への弁護士からのメッセージ

 

 弁護士が東京や大阪などの大都市ばかりに集中しているという問題は既にご案内のとおりです。かくいう私も東京弁護士会に所属し、東京で弁護士をしております。法律紛争は、人が集まっていろいろ軋轢が生じるところに発生するのですから、人口密度の高い都市部で需要が大きいことは当然ではあります・・・・・

 

天秤の心

 

 皆さん、弁護士のバッチはドラマなどで見たことありますよね。中央部に天秤があり、周囲はヒマワリの花びらをイメージしたデザインです。ヒマワリの部分についてはよく菊だという人がいるのですが、菊ではありません・・・・・