「先生、いつまで待てばいいの




 今回のテーマは、自戒を込めてのものです。
 我々が仕事を行う際に、依頼者や事件の相手方からのクレームで一番多いのは、「いつまで待たせるのか」、「いつになったらできるのか」というものです。そのように言われるのは、「お前だけだ」とお思いになる方もおられるかもしれませんが、言われたことのない弁護士のほうが珍しいのが現実なのです。
 弁護士をしていると時間感覚が少し狂ってくるのかもしれません。これには裁判の期日の影響があると私は思っています。裁判の期日の間隔は通常で一カ月おきです。少し面倒な課題があるときや、夏休み期間をまたぐときなどは二ヶ月以上、間隔があく場合もあります。しかし常に訴訟準備のために一ヶ月も必要かというとそんなことはありません。極端な場合、一時間程度依頼者と対応を協議すればよいというときでも一ヶ月間隔があくのです。このことが弁護士の時間感覚を狂わす元凶なのかと思っています。
 無意識的にこの影響からか、簡単なことでも一ヶ月くらいで処理すれば十分なのだと考えてしまうのです。さすがに「三ヶ月も経つとまずいぞ」となりますが、一ヶ月くらいで処理できれば満足となってしまいます。しかし事件を依頼して待たされる立場になるとき、一ヶ月でも長いはずなのです。これは気をつけなければなりません。
 しかし事件処理が遅れるのには、弁護士の時間感覚の狂い以外にも要因がある場合があります。今、思いつくものを一つあげるとすれば、それは依頼者と弁護士とのコミュニケーション不足です。実は私も直面したことがあります。具体的に紹介すると支障があるので、一般化して言うと、証拠資料の収集の責任の所在があいまいになったまま、月日が経過してしまったのです。証拠資料は確かに専門家として弁護士が考えて揃えるべき物もありますが、依頼者が揃えて頂かなければならない場合がほとんどです。証拠資料がないまま、事件の相手と交渉したり訴訟提起したりすることはできません。だから弁護士としては証拠が揃うのを待つわけですが、依頼者は証拠の収集も含めてお願いしたつもりだったというわけです。
 
このような些細なコミュニケーションの不足で、時間が浪費されてしまう場合もあるのです。
 いずれにしても事件処理が遅れるのは好ましいことではありません。私も常に待たされる側の立場を思い起こし、依頼者とコミュニケーションをよくとることを肝に銘じていきたいと反省しているこの頃です。



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