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民事裁判っていったいどれくらいの費用がかかるの?

民事裁判にかかる費用について

犯罪者を処罰するのは刑事裁判ですが、刑事裁判以外の裁判は、全て民事裁判に分類されています。
ですから裁判の多くが、民事裁判なのです。
その裁判にはあらゆるものがあります。
しかし、話し合いがもつれて原告が裁判に訴えるというケースが殆どなので、
裁判所としてはなるべく話し合いで解決してほしいのです。
ですから、当事者に対して話し合いを勧めたり和解を勧告したりすることが多いのです。
そしてそこで和解が成立した場合には和解調書が作成され、
この和解調書は判決と同じ効力を持たせています。
なるべくなら話し合いで円満に解決して、
裁判にまで発展しないようにして欲しいという裁判所の思いがあるのです。
それは、判決で白黒つけるのが難しい事案が多くあるからでもあります。
そのため裁判で判決を下すよりも、話し合って和解が成立する場合は多いのです。
それでも話し合いが決裂した場合には、裁判によって判決を下すことになります。
この民事裁判にかかる費用は、裁判所に納める費用と弁護士費用です。
その中でも裁判所に納める費用はそれほどではありませんが、弁護士費用はけっこうかかるのです。

民事裁判の弁護士費用の負担について

民事裁判で勝訴しても、即弁護士費用を相手に払ってもらえるわけではありません。
相手側に弁護士費用を請求できる場合は、非常に限られています。
交通事故や公害訴訟など相手側の不法行為によって損害を受けた人が原告として裁判を起こして
勝訴した場合には、弁護士費用の一定額を損害の一部として、
その賠償を相手に命じることができるという判例もありそれが定着しています。
裏を返せば不法行為など一部を除いては、
例え勝訴してもその費用は自分で支払わなければならないのです。
その額は、相手側にいくら請求するかによって変わってきます。
被告側の場合には、相手側にいくら請求されているかによって変わるということです。
この請求額や請求されている額が高ければ高いほど、弁護士費用も高くなります。
仮に判決で決まった場合にはその額によってその費用も決まります。
しかし判決ではなく和解によって決着がつけば、
弁護士費用の額が3分の2となる可能性が高いので、その点については注意する必要があります。