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交通事故における民事訴訟の手続き

交通事故の示談交渉は修羅場

歩行者として全く過失がなく自動車との交通事故に遭遇するときだけでなく、
自動車どうしの事故でも、自分自身に一切の過失責任がない場合、
契約している示談は任意保険会社の担当者ではなく、契約者自身が行わなければなりません。
一般的に保険会社には事故の過失責任に応じて賠償する金額のラインを設けていますが、
被害者感情を考えると低額であるケースが多く、
また昨今は損害賠償の金額も上昇の一途をたどっているため、
示談交渉や民事調停が不調に終わった場合、
法律相談だけでなく民事訴訟への手続きを進めるうえで弁護士の力を借りることになります。
弁護士による民事訴訟においては、過去の裁判基準をもとに賠償金額を算定するだけでなく、
刑事記録や診療記録を取り寄せたり、損害を立証するための資料を集めることからはじまります。
訴状を作成し、裁判所内での答弁だけでなく、場合によっては加害者にも会うケースもあるため、
弁護士への費用が必要となってきます。

交通事故の民事訴訟は年々増加

交通事故の民事訴訟にさいして原告側としての被害者は、
尋問を受ける必要が生じた場合を除いて基本的に裁判所へ出廷する必要はありません。
ちなみに、請求金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、
140万円を超える場合は地方裁判所において民事訴訟の手続きを行います。
訴訟においては被害者のみならず加害者からも口頭弁論を通じて主張が展開されますが、
論点等が整理された後、一般的には裁判官による和解勧告があります。
それにより双方が譲歩し和解が成立すれば判決と同等の効力を持つ和解調書が作成されますが、
不成立の場合は、裁判官により判決の言い渡しがあります。
これにより損害賠償額が確定しますが、なかには加害者が無保険車とケースもあります。
その場合、相手に支払い能力がないと裁判に勝っても賠償金が受け取れない事態が生じます。
そのため、民事訴訟に入る前に相手の資産状況の調査が必要となります。
被害者感情の高まりや被害者尊重の時流を受けて交通事故の民事訴訟は年々増加するだけでなく、
損害賠償額も年々増加しています。