パートナーに不倫された場合、どうしたらいい?


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不倫相手へ送る内容証明について

パートナーの不倫相手に内容証明を送ることもある

パートナーの不倫相手に内容証明を送ることもある

平穏な日常生活に水を差すのがパートナーの不倫ですが、ケースによっては裁判など、泥沼化してしまうこともあります。
今後婚姻関係を継続するのか、それとも離婚し、解消するのかによって対処方法は異なるでしょう。
どちらであっても、パートナーの不倫相手に対して、内容証明郵便を送付することもあります。
内容証明郵便というのは、郵便局側が手紙の内容を証明してくれるもので、不倫相手への損害賠償請求や、不倫関係の解消をこの手紙によって迫ることも非常に多くなっています。
しかし内容証明郵便は、普通に生活しているなかで、馴染みのあるものではなく、具体的な郵送方法や、書面の作成方法などで悩みがちです。
特に不倫相手に対して送る手紙であれば、内容もとても重要になるので、法律の専門家に頼ることも大切でしょう。
不倫が発覚した場合、何らかの通知書を不倫相手に対して送りますが、基本的に内容証明が用いられます。
不倫が発覚しても平然としていた不倫相手が、この郵便が届いた後すぐにおとなしくなり、提示した条件を承諾したこともあるのです。
それほど影響力の大きな手紙なので、不倫の解決を目指す際には是非とも活用すべきでしょう。



不倫相手へ送る内容証明は専門家が作るべき

不倫相手へ送る内容証明は専門家が作るべき

このような問題が発覚してトラブルになった場合、少しでも自分に有利に働かせることが大切で、不利になってはなりません。
どうしても怒りの感情が出てきてしまいますが、法律の専門家に内容証明郵便に記す文面も考えてもらうべきです。
一般の人にとって、不倫は縁遠い存在なので、その状況に適した手紙の内容を記すことは難しいでしょう。
個人が内容証明を送るのと、法律の専門家が作成し、名前や印を添えて送られるのでは、不倫相手への影響が変わってきます。
スムーズに不倫相手と交渉を行いたい場合は、プロに頼ることが重要でしょう。
内容証明郵便は心強い存在となってくれるはずです。