借地や借家トラブルに関する基礎知識


TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 借地や借家トラブルに関する基礎知識 >契約期間の満了後に家主から言い渡された強制退去の効力は

契約期間の満了後に家主から言い渡された強制退去の効力は

借家の立ち退きトラブルは、解決までに時間を要する場合があります。
なぜなら、賃借人が別の物件に引っ越すためには、まとまった費用が必要とされるため、
容易には立ち退きに応じられないという事情があるからです。

契約期間満了後の家主からの強制退去の効力は、
「期間の定めのある借家契約」の場合と「期間の定めのない借家契約」の場合とで
異なってきます。

「期間の定めのある場合」

期間の定めのある借家契約の場合、契約期間の満了で契約を終了させるためには、
賃借人のどちらかから、契約期間が満了する1年前から6ヶ月前までに、
契約を更新しない旨を通知する必要があります。

この通知がなければ契約は自動的に更新されることになるので、
家主が更新拒絶の通知をしていなかった場合は、
家主からの強制退去に法的な効力はないといえます。

ただし、家主からの申し入れの場合は、「正当な理由」が必要になります。
ここでいう正当な理由とは、家主がその建物を使う必要性の程度などが問われます。
例えば、建物が老朽化しているため大規模な修繕を必要としているなどの
理由が必要になるのです。

「期間の定めのない場合」

期間の定めのない借家契約の場合は、賃借人のどちらからでも、
いつでも解約の申し入れができます。

ただし、家主からの申し入れの場合は、
解約の申し入れから契約終了までの猶予期間は、借地借家法では6ヶ月とされています。
さらに、期間の定めのない場合でも、
「正当な理由」があると認められることが必要になります。

なお、賃借人がこの猶予期間を過ぎても退去しない場合、
賃貸人が遅滞なく異議を述べなければ、
解約の申し入れの効力は失われることになります。