借地や借家トラブルに関する基礎知識


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契約期間中の家主からの途中解約の効力は

家主が、賃貸に出している物件に家族などを住まわせたい、
または物件を売却したいといった理由により、
契約期間中に借主に退却してもらいたい場合もあるかと思います。

しかし、借主としては、契約期間の間はそこに住むことができると思っていることでしょうから、
そのような契約期間の途中での解約の申し入れは受け入れ難いことだといえます。

それでは、賃貸物件の契約期間中に、
家主から解約の申し入れをされた場合の法的な効力について説明していきます。

「賃貸借契約」

通常、賃貸借契約書には、「期間内解約の定め」というものが記載されています。
これはどのようなものかというと、
「○ヶ月前に解約の通知をすれば契約を終了できる」といった内容になります。

しかし、これでは借主が大きな不利益を被る可能性があります。
そのため、次に説明する借主を保護する「借地借家法」というものが存在するのです。


「借地借家法」

借地借家法では、家主が一方的に契約を終了できないと定めています。
したがって、「期間内解約の定め」を利用して家主が借主に
解約の申し入れを行ったとしても、契約を終了させることはできないのです。
ただし、借地借家法の定める正当事由があれば、契約を終了させることは可能になります。