借地や借家トラブルに関する基礎知識


TOP > 借地、借家、離婚調停など法律についての基礎知識 > 借地や借家トラブルに関する基礎知識 > 賃借人が死亡した場合の処置は?

賃借人が死亡した場合の処置は?

賃貸人と賃借人、それぞれの権利義務とは?

賃借人が死亡した場合

賃借人が契約を結んだ状態のまま死亡してしまった場合、
賃貸人はどのような対処をすればよいのでしょうか?

賃借人が死亡しても賃貸借契約は消滅することはありません。
賃借権は相続財産として相続人に承継されることになり、
相続人が複数存在する場合はその全員が共同相続し
使用収益権を有することになります。

相続の開始前に発生していた賃料債務

賃借人が亡くなる前に発生していた賃料債務で
未払いのものがある場合、相続人が承継することになります。
一般の金銭債務と同じように
相続人全員が相続分にしたがって分割して負担します。

相続の開始後に発生した賃料債務

相続の開始後に発生する賃料債務は、
賃貸物件の相続人が決まるまでは
相続人全員が相続分に応じて承継することになります。
しかし、この債務は相続人らの
使用収益の対価としての性質を持つため
不可分債務となってしまいます。
そのため、賃貸人は共同相続人の一人に対して
賃料の全額を請求できます。

賃貸借契約の解約

賃貸人が賃借人との賃貸借契約を終了させようと考えた場合、
相続人全員に契約解除の意思を表示する必要があります。
相続人全員がこれを承諾したとき
当該賃貸借契約は合意解除されたことになります。
そのような場合、賃借人の地位を継承した相続人は、
物件の明渡義務を負うことになります。
この義務には賃借人の家財道具などの処分も含まれています。