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2004年11月26日 〜 2004年11月19日


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投稿者

投稿日時

弁護士報酬の上限はもっと低いです。

管理人

11月26日(金)18時38分

ひとりごと 追随

北斗の拳

11月26日(金)09時36分

ひとりごと

VODKA

11月26日(金)08時32分

弁護士報酬が高すぎかも。

管理人

11月25日(木)09時31分

色々考えたのですが

みーこ

11月25日(木)08時36分

少額訴訟あれこれ(3)

VODKA

11月24日(水)17時41分

少額訴訟について。

管理人

11月24日(水)15時57分

少額訴訟あれこれ(2)

VODKA

11月24日(水)13時30分

少額訴訟は実は恐ろしいと思います。

管理人

11月23日(火)22時38分

少額訴訟あれこれ

VODKA

11月23日(火)21時57分

管轄その他について。

管理人

11月23日(火)10時33分

管理人様へ

みーこ

11月22日(月)23時15分

みーこ様へ

管理人

11月22日(月)22時11分

補足です

VODKA

11月22日(月)20時55分

少額訴訟の疑問点

VODKA

11月22日(月)18時55分

ありがとうござます

みーこ

11月21日(日)22時26分

みーこさんへ

北斗の拳

11月21日(日)15時12分

いずれにしろその一線は大丈夫です。

管理人

11月20日(土)20時54分

そうですか…

みーこ

11月20日(土)20時08分

拒みました

みーこ

11月20日(土)19時58分

ちょっと冷静に。

管理人

11月20日(土)19時23分

勿論元彼の弁護士では駄目です。

管理人

11月20日(土)18時32分

そうします

みーこ

11月20日(土)17時16分

補足

管理人

11月20日(土)17時01分

理由がわからない以上、戦いましょう。

管理人

11月20日(土)16時16分

しかし

みーこ

11月20日(土)14時50分

やはり…

みーこ

11月20日(土)14時48分

結果的にそうなんですね

北斗の拳

11月20日(土)10時54分

のん様へ

管理人

11月20日(土)00時21分

うーん困った のん様

北斗の拳

11月19日(金)23時59分


弁護士報酬の上限はもっと低いです。 投稿者:管理人  投稿日:11月26日(金)18時38分7秒

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VODKAさん、北斗の拳さん、
こんにちわ。

VODKAさんの書き込みに「弁護士報酬も裁判費用も、上限がわからないところが」恐怖を招くというのがありますが、決して分からないわけではないはずです。裁判費用、裁判所への手数料という意味では、全国一律に決まっていますし、弁護士報酬も、もし50パーセントも請求したら、ぼったくりだとして弁護士会に訴えられてしまいます。
今年4月で廃止された弁護士報酬会規でも、通常の訴訟事件で300万円以下の経済的利益をする場合の着手金は請求金額の8パーセント、実際に獲得できた経済的利益が300万円以下のときはその利益の16パーセントとして決まっておりましたし、この比率が最も高い率です。
そして経済的利益が上がればそれに応じて比率が下がります(わずか3段階にしか分かれていませんが)。ともあれ着手金と報酬をあわせて最大で24パーセントです。

ただ問題は、300万請求して300万回収できるならそれでよいのです。ところが実際には、例えば認められたのが30万だけというときもあるわけです。そしたら着手金で25万円支払っていたら、報酬は弁護士が請求を断念したとしても、わずか5万円になってしまいます。確かに30万円を基礎としたら、50パーセント以上ですものね。
やはり皆さまにはこういうときのイメージがやはり強いんでしょうね。
私としてもそういう時、どうしたらいいのか正直、悩みます。
着手金が高すぎたとして、後からでもキャッシュパックするべきですか?
でもそれだけはご勘弁くださいよ(*_*)。

 

 


ひとりごと 追随 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月26日(金)09時36分35秒

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こんにちは VODKAさん
 先に少額訴訟の体験(妻に経験してもらいました笑)を発言しようと思ったのですが
 今日まで時間がなかったのでまた近いうちに発言します
 (整理しないと書けないので)

 以下に徒然に書きます

 1 VODKAさんの言われるとおり訴訟大国に一度なるのもいいのではと思うのですが
   このままだと議論のない国になりそうで裁判の在り方等を議論できるほどに
   なるのも方法かと思いますが
   その中で弁護士報酬とか敗者負担とかも議論すれば意味があるのでしょうが
   現状からは遠いような気がします
 2 そもそもお金に変えれない問題までも金額換算することがどうなのかと
   思います 例 <靖国参拝訴訟>憲法判断せず、公的参拝と認定 千葉地裁
   これなんか金額を苦肉の策で出してるのではと思いますし
   経済第一優先の仕組みがかわらない限りどうしても
   無理なんでしょうけどねそう考えると 弁護士費用の算出は難しい
   のではと思いますね
   (何となく安いと 大丈夫かと逆に不安です笑)
  3 そもそも何のために裁判をするのかが問題かもです
    自らの主張を通すだけなら通るケースもあると思います
    たぶん大半のケースは主張を通すと同時に経済もついて
    動くから(直接的。間接的)

   だんだん意味不明なのでまた改めて発言します
   失礼しました

 


ひとりごと 投稿者:VODKA  投稿日:11月26日(金)08時32分38秒

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弁護士報酬も裁判費用も、上限がわからないところが私たち素人の恐怖(?)を招くのかもしれないですね。例えば、請求する金額に対して日当も含めて上限50パーセントまで、というように最大限度が決まるなら、少なくとも依頼人の手に半額入るわけですから、弁護士さんにお願いするときもメドが立つかも・・・?
 または、健康保険のように「訴訟保険で利用者は3割負担」みたいな制度になると・・・でも、これだと利用しやすくなりすぎて訴訟大国への道、真っしぐらかもしれないですね(苦笑)。

 


弁護士報酬が高すぎかも。 投稿者:管理人  投稿日:11月25日(木)09時31分57秒

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裁判所の訴状に対して、仕方がないので相手の要求に素直に応じた場合、それ以上裁判を続ける必要がなくなるので、訴訟は取り下げられて終了するのが普通です。ただ受け入れると態度表明してもそれが実行されないままだと単なる時間稼ぎかも知れないとして、裁判は取り下げられないまま判決になってしまいます。それを踏まえて戦う方がかえって損で諦めたほうが得であるという見通しならば、諦めるのも名誉ある撤退として、アリでしょう。 とはいえ戦った結果が採算が合わなかったというのは仕方ないですが、最初から採算が合わないことが明らかで、しかもその理由が弁護士費用のせいであるということであれば、それは弁護士報酬が高すぎるということですから、弁護士は反省しなければなりませんね。そういうのが泣き寝入りを促すのだとしたら本当にゆゆしきことです。

 


色々考えたのですが 投稿者:みーこ  投稿日:11月25日(木)08時36分37秒

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もし色んな裁判で訴えられたとします。裁判所から呼び出しかあった時例えばお金払えとか今回私の場合車返せですが、そんな場合すぐわかりました返しますと言った場合裁判には至らないのですか?どうなるのですか?北斗の拳さんがおっしゃるとおり弁護士費用と車引取りの代金を足すと新車が買えるような気がするのですが。よく検討すべきだと思いました。

 


少額訴訟あれこれ(3) 投稿者:VODKA  投稿日:11月24日(水)17時41分47秒

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>これは通常訴訟を提起する場合も同じ金額なんですよ。

 えええ!そうなんですか?!
じゃあ、本当に「1回で終わること」だけがメリットなのですね?
なんだか、「少額訴訟」という名前のせいか、費用も安いのかと思っていました。

>また少額訴訟について異議が出た場合は、別途申立を被告側からするとかいうことではなく、
>そのまま通常訴訟の手続で裁判を勧めることになるだけのようです。

 う〜ん、そうなると、上記の「1回で終わること」というメリットすら無くなって
しまうのですね?(騙されたあぁあ!---って、勝手に勘違いしていただけですね(苦笑))

 


少額訴訟について。 投稿者:管理人  投稿日:11月24日(水)15時57分29秒

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VODKA様、
確かに被告になる人が特に争っているわけではないのであれば、意味はあります。でも考えてみれば、それは通常訴訟だって同じなんですよね。相手が欠席だったり、出席しても特に争わなければ即座に結論が出るのは、同じことですし、特に争わないのであれば和解をしようというのも同じなんですよね。

ご紹介されたところの「少額訴訟の手数料」というのを見ましたが、これが印紙代です。
ご紹介されたところでは「少額訴訟の」手数料として紹介されていますが、これは通常訴訟を提起する場合も同じ金額なんですよ。
1回だけで終わるのだから、もっと安くするべきではないかと思いますが。
また少額訴訟について異議が出た場合は、別途申立を被告側からするとかいうことではなく、そのまま通常訴訟の手続で裁判を勧めることになるだけのようです。

 


少額訴訟あれこれ2) 投稿者:VODKA  投稿日:11月24日(水)13時30分32秒

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コメントをありがとうございます。

>少額訴訟は楽であるなどと宣伝されていますが、

 少額訴訟は、それでも「これくらいの金額なら(裁判費用を負担するくらいなら)あきらめるだろう」と相手が放置しているような場合には、短期間・低コストで解決できるとなれば魅力のある制度と言えます。(今回身にしみています)ですから、この部分(↓)は気になります。

>少額訴訟だからといって、印紙代が安いわけではなさそうです

 「少額訴訟の印紙代」というのは、「少額訴訟の手数料」とはイコールではないということでしょうか?例えば、http://www.naiken.jp/ssosyo.htm( その4 少額訴訟の手数料)と切手代以外に、さらに印紙代がかかるということなのでしょうか。(とすると、ますますペイの問題が・・・以下略)

>少額訴訟は被告が通常訴訟を望むために異議を述べることができます。これには特に理由は要りません。
>嫌なら嫌といえばいいのです。それを考えるとあまり意味もないと思いますが、いかがでしょう。

 これでは、本当に少額訴訟にした意味がないですね。通常訴訟にする場合、今後は相手方の方で裁判を起こすなど、手続きを積極的にすることになるのでしょうか。そうであれば、「もう面倒くさいのでこれくらいの金額なら払ってしまおう」ということになるかもしれませんが...。

 


少額訴訟は実は恐ろしいと思います。 投稿者:管理人  投稿日:11月23日(火)22時38分28秒

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VODKA様、
少額訴訟は楽であるなどと宣伝されていますが、私はそんなことはないと思います。実は裁判といっても争いがなくて、ただ単に話し合いの機会を持ちたいだけというときなら意味はあると思いますが、真剣に争っているときには、たった1期日で白黒はっきりさせようというのは、非常に怖さを感じます。
1回勝負であるため、相手の出方も含めて全てに備えて準備万端整えてから訴訟提起しなければなりません。もっとも証拠や主張を小出しにするのは邪道で、全て一回の期日で出せるはずというのが理想論ですが、弁護士でもなかなかそれができずに今日までいたっているのに、一般の人にできるのでしょうか?
私は、はっきり申し上げて、少額訴訟制度が導入された背景には、金額が少額なものは少々手続が粗雑になっても、大したことはあるまい等という考えがあるのではないかと疑っております。
そして私が調べた限り、少額訴訟だからといって、印紙代が安いわけではなさそうです(見落としているだけかもしれませんが・・・)。
またVODKAさんもご指摘のとおり、少額訴訟は被告が通常訴訟を望むために異議を述べることができます。これには特に理由は要りません。嫌なら嫌といえばいいのです。それを考えるとあまり意味もないと思いますが、いかがでしょう。

費用がペイするかどうかをご心配のようですが、その点は本人訴訟でする限り、少額訴訟だろうと通常訴訟だろうとそんなにご心配することはないと思います。裁判所への往復の交通費とか、そのために仕事を休まなければならないという問題はありますけれども、それ以外には大きな費用はかからないと思いますよ。

 


少額訴訟あれこれ 投稿者:VODKA  投稿日:11月23日(火)21時57分11秒

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管理人様、さっそくのお返事をありがとうございます。

>次に強制執行の対象はあくまでも債務者本人の名義の財産でなければなりませんよ。

 そうですか...となると、他の口座を知らない私は、債務者の給与を差し押さえる以外に方法がないのですが、この方法はなんだか債務者に与える精神的負担が却って大きいような気がしますね。払ってくれなければ最終的にはやむを得ないですが。

>従って、それとは別に余計にかかった支出などは考慮されません。

 なるほど...とすると、少額訴訟でもやはり不安になりますね。本人訴訟でする場合、どのくらいの債権だったらペイするのでしょうね。

 特に気になるのが、「相手が少額訴訟に同意しない場合には通常の裁判に移行することになる」とされている点です。その場合は、少額訴訟を提起した方が通常訴訟の費用も負担することになるのでしょうか?(そうなるとますますペイしない可能性が...。)また、どういう場合に「同意しない」ことが出来るのでしょうか。ここまで説明してくれている資料はなかなか無くて...。

 


管轄その他について。 投稿者:管理人  投稿日:11月23日(火)10時33分24秒

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VODKA様、ご無沙汰しております。
お蔭様で掲示板を立ち上げて半年過ぎましたが、何とかやっております。
ただ唯一寂しいのは初期の頃盛り上げていただいた、へむへむさんが8月以降、全くご登場いただけないことです。
就職活動や卒論対策で追われているのでしょうか。

さて本題に入りましょう。
今回は管轄の問題その他ですかね。
「義務履行地」という限りは原則として債権者の住所地として読み替えていただいてもよいかと思います。というのは、債権の場合、原則として持参債務であるとされているからです(民法484条)。
従って、VODKA様のご理解のとおりでよいと思います。

次に強制執行の対象はあくまでも債務者本人の名義の財産でなければなりませんよ。これは本当に頑固なまでに徹底されている原則であって、そのために強制執行制度が機能不全に陥っているという側面があります。
でも、これは仕方ないところもあるんです。なぜならば、裁判の手続とは違って、その先の強制執行の手続になると、もう迅速に機械的に手続を淡々と進めることが重要になります。裁判で勝訴するためにそれなりの時間と労力を費やしておりますから、その先の強制執行手続は手続が面倒であるとしても、最低限、債務者には、もうつべこべ言わせないということは保障されているべきです。で、そのためには債権者の方の申立も機械的形式的でなければならないのです。もし債権者が他人名義の銀行口座ではあっても、実際は、債務者が使用しているからそれを差し押さえたいという申立をしたら、債務者またはその名義人の第三者にそれに対しての反論の機会を与えなくてはならなくなってしまいます。執行の段階で手続に関与する執行官や裁判所の書記官にはそのようなことを実質判断する権限も時間もありません。

最後のご質問ですが、金銭の返還を請求する場合について、それが履行してくれないというときには遅延損害金を加算するという形で対応することになっております。従って、それとは別に余計にかかった支出などは考慮されません。

>みーこ様へ
みーこ様のカキコも、管轄が関係していますのでここで触れておきます。
週末にメールで、管轄は信販会社の営業所所在地の方かもしれないとご連絡しました。
お恥ずかしい限りですが、またまた修正させてくださいm(__)m。
民法484条では、「特定物の引渡は債権発生の当時その物の存在せし場所においてこれを為し、その他の弁済は債権者の現時の住所においてこれを為す」と規定しています。先のメールで私が頭にあったのは、この条文の後半の方でした。前半の方は頭から抜け落ちてしまっておりました(^^ゞ。つまりみーこ様の自動車という特定物の引渡が問題なので、自動車が存在する場所が義務履行地になるということなのでしょうね。とすると、いずれにしろ地元の裁判所で大丈夫かなと(商法516条1項にも同趣旨の規定があります)。更に厳密に言うと、「債権発生の当時」というのが具体的にはいつのことなのかも考えなければならないかと思います。しかし納車がされたときと見るべきなのでしょうね。みーこ様に自動車が引き渡されなければ、その返還請求権も発生するはずはないということですから。
ただ一つ裁判の管轄で考えなければならないのに、もう一つ合意管轄というのがあります。予め契約書などに、「この件の裁判の管轄は○○地方裁判所とする」と決められている場合がありますから、その場合はその○○地方裁判所で訴訟提起されることも考えなければなりません。

 


管理人様 投稿者:みーこ  投稿日:11月22日(月)23時15分29秒

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こんばんは。今日のところ何も連絡ありませんでした。管理人さんは事務員さんの「このままほっといても大丈夫だとは思うんですけどね」ってどう理解しますか?このままだまっているとは思えませんよね。クレッジトの人に初めて連絡したとき担当の方はいくらこちらが引渡しを要求しても私が応じなければ手も足もでないんですよとおっしゃてはいたんですけど…どちらにしてもこのまま年を越したくはないですね。元彼も免責がおりていつか少しでも返済してくれるかもと言う期待があるため言いたいことはたくさんあるのですが我慢しています。それに浪費が破産原因であることは明らかですしお互い地元にすんでいればよく飲みにでてると噂を聞くので飲みにいくお金があったら返済してほしいと言うと○○さんがパチンコに買ったからおごってもらっただの言って話になりませんし。浪費が原因なら一年間で返済額の一割を貯めないといけないのですよね。自己破産の異議申し立てをしても逆にうらまれても困りますし。私の場合訴訟をされるところが私の地元かクレッジトの会社がある隣県かによって地元の弁護士さんにお願いするか隣県にするかが違ってくるので今のところ待つしかないですよね。しかし落ちつかないのであります…

 


みーこ様へ 投稿者:管理人  投稿日:11月22日(月)22時11分43秒

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みーこ様、こんばんわ。
弁護士に頼んだ場合、裁判に自ら出かけるのかというご質問ですが、原則として訴訟事件の場合は弁護士さん頼みでよいと思います。しかし話しが複雑であり、弁護士さんも直ぐに事件の詳細が把握できないでいるときや、和解の話が進展しそうなときには同席することが望ましいかと思います。これは弁護士さんとよく相談してください。
車だけ引き渡して署名や印鑑証明を渡さないというのはあまりお勧めしません。車を引き渡すということは、車はとりあえずなければないでもよいということだと受け止められてしまいますので、「印鑑証明を渡せ」とか、「署名をしろ」とかいう圧力が今まで以上に増してくることが考えられます。「車が要らないならご協力いただいてもいいじゃありませんか」と言われて返す言葉がなくなってしまいます。

確かに破産しようとしているのにパチンコをするというのは感心しませんね。パチンコなどに費やす金があったら、「車のローンだけでも何とかしろ」と言いたくなりますよね。破産しなければならなくなった事情もパチンコなどのしすぎだということであれば、無条件には免責が出なくなると思います。
しかしこのありさまでは破産してもまた、新たに負債を膨らましてしまわないでしょうか。仏の顔も三度までという言葉がありますが、破産、免責の恩恵を受けられるのは1回だけです。自覚を持ってもらいたいですね。

 


補足です 投稿者:VODKA  投稿日:11月22日(月)20時55分47秒

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>(売買代金の振込先が売主本人ではなく、おそらく家族のものだと思われるので)

 ↑これは、強制執行をかけるとしても、私は売買代金の振込先だったその口座しか知らないので、ということです。

 また、追加質問なのですが
 (3)570条で解除した場合、相手が解除にも関わらず支払わなかったために生じた費用などは請求できるのでしょうか?それとも代金や送料だけしか請求できないのでしょうか。

 


少額訴訟の疑問点 投稿者:VODKA  投稿日:11月22日(月)18時55分34秒

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 お久しぶりです。ずいぶん掲示板が賑わっている様ですね。

 さて、タイトルですが。。。私、ここのところ少額訴訟について考えています。
ちょっと売買契約で揉めておりまして、本意ではないけれど最終的にはやむを得ないかな、と。

 ところでこの少額訴訟、弁護士さんを頼まないでも出来る訴訟制度(少額だと費用割れするので)というコンセプトだということで、素人にも簡単に出来るのかなと思ったところ、やはり素人にはなかなかわかりにくい点も多いです。

 そこで、よろしければ質問させていただきたいのです。
 以下、売買契約の570条による解除(個人間で中古品を売買し、点検に出したところ、一見してはわからなかったが、業者によると修理が不可能な問題があり、結局は全く使用できないことがわかりました。そこで契約を解除して代金及び契約にかかった諸費用を返金してほしいという希望です)の場合でお願いします。

(1)管轄について「債権の場合は義務履行地も」という意味は、570条による解除の場合、返金債権を持っている方の住所地ということでいいのでしょうか?

(2)万が一強制執行(?)ということになった場合、強制執行の対象としては債務者以外の者の名義の口座でもいいのでしょうか。(売買代金の振込先が売主本人ではなく、おそらく家族のものだと思われるので)

 以上、お手すきの時にでもご回答いただけると幸いです。

 


ありがとうござます 投稿者:みーこ  投稿日:11月21日(日)22時26分6秒

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北斗の拳さま
まずはクレッジト会社から何か言ってくるのを待とうと思います。ひょっとしていきなり裁判所から呼び出しですかね?これは管理人さんにお聞きしたいのですが裁判所に出頭するのは弁護士さんにお願いする場合でも私本人が行くようになるのですか?一番の望みは車を引き続き残すことそれが駄目なら査定価格で引き取ることです。その場合は一括で支払っていいと思ってます。はじめ元彼の弁護士さんも拒否すれば持っていかないでしょうし訴訟まではしてこないでしょうと言ったらしいのですが今は返してくださいに変わりました。管理人さんの言われたように第三者のためにする契約で言うところの「第三者」であるとすればお金を支払うしかありません。こちらの事情も考慮してもらって査定価格で引き取りさせてもらえれば一番いいです。車を引き渡してもサインや印鑑証明等に応じなかったらどうなると思いますか?一番納得いかないのは破産する人ってパチンコとかしてていいのですか?(いつもパチンコ屋さんに車がとまっているのもで)昨日連絡をとってみたのですがどうも釣りのようでした。私が今どんな思いかなんて知りもしないと思います。気楽なもんだと思いました。内容証明ですか…それはクレッジトの出方をみての方がいいですよね。私も登記の仕事を数年前までしており司法書士の先生も存じ上げているのですがどの方のご高齢で他市に出向かないと無理のようです。しかしそれもひとつの案として考えて見ますね。

 


みーこさん 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月21日(日)15時12分37秒

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みーこさんへ
  何か話が最悪の路線を走る可能性が出てきたと考える
  べきなんでしょうかね?
  まぁ管理人さんのおっしゃるとおり買取はできますよ
  (たぶんですが)
 クレジット会社は色々と交渉してきます
 訴訟するぞとかが一番多いですが、もし何らかの通達等が
 来たらその時に弁護士さんに相談するのも手です
 あまり早くから相談しても相談料がかかるだけで
 費用対効果が望めません

まずはみーこさん事態で方針を決めて(車だけは渡さないみたいな)
 また 現実にその車の現状で価値も査定しておいたほうがいいかもですね
 買取センターかなんかでとりあえず査定してもらうとか
 絶対に裁判所から日付指定された日付には出頭してくださいね
 まぁ普通は裁判所から何か来た時点から弁護士に相談で大丈夫だと
 思いますよ、本当に最悪の場合は多少の出費もかくごしても
 ご自分のものになれるならそれでいいのではないでしょうか?
 それと何か気になるのが買取の話をクレジット会社と直接して
 それに応じないのは普通ありえない話なので
 脅かすわけじゃないのですがまだ何か後ろに何かが
 あるのかなぁどこかに何かが
 ただ一度足を運んでもいいかなぁと思うところが
 裁判所で最近の裁判所は色々と相談にのってくれるとこが
 多いですよいずれ行くかも知れないし
 それと今 思い出したのですがもし裁判になったらどこで行われる
 かでひどく違いますからね
 あとは 弁護士費用かけてまでやる価値があるか
 出費したお金合計したら 新車買えたなんてことにならない
 ように(今 私がそうなりつつあります(笑))

 それと必ずしも弁護士さんじゃなくてもいいかもですよ
 最近は司法書士さんでもそこらへん詳しい方多いですしね
 
 私だったら そのクレジット会社に 買取を行いたい旨を
 書面を内容証明郵便で クレジット会社にまずは送りますね
 それが一番費用がからない方法の一つかと思いますがね
 (詳しい状況がわからないので一つの方法論として)

 最後によーく考えて下さいね
 そのクレジット会社からしてみれば みーこさんは
 将来そのクレジット会社のお客様になる可能性もあります
 よねそのお客様とどこまでトラブルが起こすに値する金額
 のもめごとなんでしょうかねと (独り言として考えます)

 全然関係ないのですが、クレジット会社のキャッシング機器(ATM)
がもし一時間ほどつかえなくなったらクレジット会社は何千万円の貸金の
チャンスを逸することになります その観点からも現実の2年半経過した
車の価値をめぐってどこまで争うのか

 かなり具体的に書きすぎたかも知れないので
 (責任がおえないのでまぁ参考情報程度に
  考えてもらって弁護士さんか司法書士さんにでも
  相談してみて下さい)
  特に内容証明の件は方法論なので相談されるのも
  方法論かと  

 


いずれにしろその一線は大丈夫です。 投稿者:管理人  投稿日:11月20日(土)20時54分51秒

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みーこさん、
結論から申し上げて最低限、買取交渉ができることは間違いないです。
詳しいことはメールさせていただきました。
ただまとまりが付かず長いものになってしまい申し訳ありません。
ご質問がありましたらご遠慮なくどうぞ。

 


そうですか… 投稿者:みーこ  投稿日:11月20日(土)20時08分29秒

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今書き込みに気がつかず書き込みしてしまいました。あくまで買取りに応じてくれればそれでいいのです。交渉ができれば…その交渉もなしにいきなり訴えますかね?

 


拒みました 投稿者:みーこ  投稿日:11月20日(土)19時58分48秒

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又弁護士事務所からやっぱり契約したのは元彼ですから返してくださいと弁護士が言ってますと連絡がありました。私の方は債権者にあげるようにしますからと。拒否したら、ではクレッジト会社に返さないと言ってると連絡しておきますと言う事でした。私が相談した弁護士さんは他県(県境に住んでいるため)なので今住んでいる県の弁護士さんと思い予約の電話ました。直接弁護士さんがでられて内容を聞かれてお話したのですが代物返済したという証拠とかあるのかと言われました。証拠がないと難しいもなもですか。それに私がローンを組んだことを知ってたのもいけないようでした。クレッジトと車の買い入れの交渉ならすぐ話した方がいいけど裁判なら訴状がきてでいいという何か面倒くさそうな感じでした。弁護士さんを選ぶのは難しいですね。

 


ちょっと冷静に。 投稿者:管理人  投稿日:11月20日(土)19時23分11秒

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みーこ様、
度々スイマセン。
はたと考え付いたのですが、今回の自動車の割賦購入斡旋契約(クレジット契約のことです)ですが、民法537条の「第三者のためにする契約」として位置付けられるのかもしれませんね(ちょっと条文だけ読むと違うような気もするのですが、教科書に挙げられている例を見ると、正に・・(-_-;)と思えてしまうのです)。
だとすると、民法539条が所有権留保という特約についても妥当してしまうものかどうか、気になって参りました。
もしそうだとすると、今までの私のレスのうち、自動車を引き渡す必要がないのではないかということに関しては忘れてもらわなければということになってしまいます(買取の話し合いが可能なはずであることなどは従前どおり)。
みーこ様を極楽から地獄に突き落とすようなことになってしまいますがm(__)m
ただ私もはたと気になっただけで、そうと決まったわけではありませんから・・・
とにかくこれまでの私のレスを踏まえて自分でもよく勉強しているのだというところを見せながら、公平な立場の弁護士さんにいろいろうかがってみてください。

 


勿論元彼の弁護士では駄目です。 投稿者:管理人  投稿日:11月20日(土)18時32分38秒

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みーこ様、
事務員さんは破産申立に異議を出してはとか言われているようですが、今回の自動車の問題は元彼が破産するかどうかではありませんから、破産申立に異議を出しても意味はありません。絶対に間違わないで下さいね。
問題は信販会社の所有権留保特約が契約の第三者であるみーこ様に対しても主張できるのはナゼダということなのです。
ですから破産が問題ではなく、信販会社の対応が問題なだけです。
そもそも信販会社は所有権留保を主張するのであれば、使用者名義はみーこ様にすることを認めたとしても、所有名義は自分の会社名義にしておくべきなのです。そんなことは信販会社では常識です。それを怠っておいて、何が所有権留保だというのでしょう?

で、彼の弁護士の方は、信販会社と事を荒立てたくないだけのようですから、みーこ様を説得しようとするだけであることは明らかです。当然、公平な立場の別の弁護士に相談する必要があります。弁護士に依頼するのは、本当に裁判にされてしまってからでもよいと思いますが、地方ではそんなに簡単に弁護士を見つけることは難しいでしょうから、今のうちから、いろいろと当たってみた方がよろしいかと思います。

 


そうします 投稿者:みーこ  投稿日:11月20日(土)17時16分6秒

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私は最悪買取もするといってるのにそれにも応じてくれないなら戦うしかないですね。それにしても私に車を売らない理由はいったいなんでしょうか。一括で請求してくればそれにも応じる旨も話していたんですが。そういえば事務員さんが元彼が契約者が車引渡しに承諾しているからと言ってました。もちろん元彼にすぐ抗議しましたがそんなことは言ってないらしいです。事務員さんが言うには私たちのようなことは本当はしてはいけないことらしくでもは販売店も事情は知ってましたしカード会社の審査も通ったんでしょうしだから契約者と所有者と違う名前で車検証ができているんでしょうから 納得がいかなければ月曜に裁判所に提出するので破産の意義申し立てをしたらいかがですか?と事務員さんに言われました。それをしたらどうにかなればなるものなんですか?車を渡さない以上やはり弁護士さんは当然お願いした方がいいですよね 初めてなものでどのタイミングでお願いしたらいいのかわかりません。訴えられてでいいのですか?文書か何かで通知がくるのですか?普通弁護士さんをお願いしたら裁判所に私が出向くことはないのですか? 元彼の弁護士さんが一番話は早いのですがかえって違う弁護士さんの方がよろしいですよね。事務員さんは一度相談にと言ってましたが…

 


補足 投稿者:管理人  投稿日:11月20日(土)17時01分45秒

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裁判のとき決着がつくまでは自動車は引き渡さなくてよいのかというご質問がありましたね。
これは勿論です。強引に持っていったら、いくら所有権を主張しているとしても泥棒です。

 


理由がわからない以上、戦いましょう。 投稿者:管理人  投稿日:11月20日(土)16時16分11秒

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みーこさん、
契約したのは元彼だと認めているならば、却ってカード会社が車を引き取れるはずないのではないでしょうか。
車の所有権は留保されているか知らないですが、そんなことは元彼には関係があってもミーコさんには関係のないことです。
もちろん私は掲示板の中でしか状況がわかっていないので確実なことは分かりませんが、クレジット会社の言っていることは無茶苦茶だと思います。
まして車の買取にも応じないというのは、通常のクレジット会社の対応ではありません。
みーこさんの方で最悪、車の買取をしてもよいというお気持ちがあるのであれば、裁判になっても絶対に和解ができると思います。
裁判になるからといって、それだけでヒビッテしまうのではいけませんよ。皆さんがそうだと弁護士は商売できなくなってしまいます(笑)。
納得いく説明があったら別です。
とにかく頑張ってくださいね。

 


しかし 投稿者:みーこ  投稿日:11月20日(土)14時50分51秒

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事務員さんちらりと別にほっといても大丈夫だとは思うんですけどねとおっしゃたんです。

 


やはり 投稿者:みーこ  投稿日:11月20日(土)14時48分3秒

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元彼の弁護士事務所(事務員さん)からクレジット会社が強行に車の引渡しを求めてきているから一週間をめどに車を事務所に持ってきてほしいと言われました。あくまで名義は私でも契約をしたのは元彼だからクレッジトが払い終わるまで所有権留保されていると言ってきているらしいのです。しかし一週間なんてとうてい無理ですし渡さなければどうなりますかと事務員さんに聞きましたら訴訟されるでしょうねと言う事らしいです。そのうえクレッジト会社はなぜか私には車を売らないと言ってるらしいのです。訴訟されたらどうなるのでしょうか?決着がつくまでは車は引き渡さなくていいのですか?たとえ車を取りにきても車を渡しても印鑑証明とか渡すつもりはないのですが。北斗の拳さんも最悪を考えてその車を売って欲しいと言うようにアドバイスして頂いたのにそれも無理のようです。困り果てています。

 


結果的にそうなんですね 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月20日(土)10時54分5秒

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>事細かにプライベートな事情を詳しくここでご説明いただく必要はありません
 そんなつもりはないのですが結果的に細かなことを書いて下さいと言ったんですかね 失礼しました

 


のん様へ 投稿者:管理人  投稿日:11月20日(土)00時21分44秒

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のん様、こんばんわ。
昨日、いや日付が変わったので一昨日(^^)の北斗の拳様のご紹介されたアドレスは裁判所の公式ホームページの中の夫婦関係調整の調停事件について説明しているところでした。
いずれにしろ、1度弁護士会や家庭裁判所にご相談に行かれてはどうですか。それで大方すっきりするんじゃないかと思います(もちろんのん様が東京近郊の方ならば、私でもよろしければご相談に乗る用意はありますよ。)。
北斗の拳様は、具体的にご希望などが分からないとアドバイスできないと書いてますが、確かにそのとおりで、それが掲示板の限界でしょう。
もちろんここは掲示板で法律相談コーナーではありませんし、ハンドルネームだけとはいえ、全国の人が閲覧する可能性があるのですから、別に事細かにプライベートな事情を詳しくここでご説明いただく必要はありません。

 


うーん困った のん様 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月19日(金)23時59分55秒

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うーん のん様の件どう私が発言していいのか困ってます
あまり無責任な発言はいけないしただ 一度 家庭裁判所に
相談に行かれるか最近だと地方自治体でも色々な相談窓口があるので
そちらで相談されてはどうでしょうか
のん様からこう考えるんですが どうしたらいいですか?
の質問に一般論的なお上品な回答しか怖くてできないです
それが正直なとこです どうしてもお子さんがいると
色々なことを考えてしまいますし
(だいたい詳しい状況がわからないので何も発言
 できないのが正直なとこです)

それはそれで 何で携帯電話の所持を確認したかというと
あるていど携帯電話を利用して期間が長いと
簡単に電話番号変えれないんですよね
不便になるから それと これ書いていいのかなぁ

(以下の発言はここの掲示板にふさわしくなかったら全て削除して下さい管理人さん)
ご主人の携帯電話の発信明細を携帯会社から請求書のときに
明細をつけてもらうようにすればおそらくどこにいるか
かなりの高確率でわかると思いますよ
(大雑把に書いたから意味不明かな?)

それと光熱費等はとりあえず 誰でもいいから料金を払えば
とまりません大丈夫です光熱費等は名義より支払いが滞らなければ
大丈夫です
余談ですが 水道はまずとまりません
水は生き物全てにとって大切で 止めたのが
原因で死んだなんてなったらその自治体は
大変です 早くとまるいのは 電話です 次が
電気 その次 ガス関係 それでも 水道は止まりません

この手の話て全くの他人が 別れなさいと やり直しなさいとか
言える話でもないので のん様が こう行動したいけど どこに
行けばいいかとか または 借金を整理する方法論はどうゆのが
あるかとかなら 一般論的に話せますがうーん困った

 


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