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2004年9月13日 〜 2004年8月27日


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タ イ ト ル  クリックすると本文へジャンプします。

投稿者

投稿日時

管理人様

伊藤

9月13日(月)23時55分

嘘の名目での借金

管理人

9月13日(月)23時39分

借金

伊藤

9月13日(月)23時24分

借金

伊藤

9月13日(月)23時18分

破産と強制執行

管理人

9月11日(土)11時59分

ご質問です。

ゆき

9月11日(土)04時06分

恐れ入ります。

管理人

9月 7日(火)22時23分

おめでとうございます!

かず

9月 6日(月)21時28分

勝訴のお礼

Felinophile

9月 6日(月)17時28分

財産開示制度

きんぎょ

9月 5日(日)09時30分

起算時点について

かず

9月 4日(土)23時37分

ありがとうございました

える

9月 4日(土)20時15分

かず様、きんぎょ様のご質問について

管理人

9月 4日(土)09時16分

える様へ

管理人

9月 4日(土)08時42分

はじめまして

える

9月 4日(土)04時21分

れすありがとうございます

わん

9月 2日(木)16時59分

給与の差押さえは・・・

きんぎょ

9月 2日(木)10時50分

タイミングとは

かず

9月 2日(木)00時12分

でもやはり給与差し押さえをしてみては?

管理人

9月 1日(水)22時37分

つけたし

管理人

8月31日(火)23時56分

判決後の消滅時効はまた別物です

管理人

8月31日(火)23時40分

損害賠償請求時効の件

かず

8月31日(火)22時38分

すみません訂正です。

きんぎょ

8月31日(火)19時29分

ご相談申し上げます

きんぎょ

8月31日(火)19時27分

私も同意見です。

管理人

8月30日(月)23時21分

死刑制度廃止

わん

8月30日(月)22時56分

違いますよ。

管理人

8月28日(土)23時11分

裁判所の続き

かず

8月28日(土)22時36分

金銭請求の管轄は

管理人

8月28日(土)10時41分

裁判所は、、、

かず

8月27日(金)23時56分

 


管理人様 投稿者:伊藤  投稿日: 9月13日(月)23時55分50秒

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ご回答ありがとうございます。更にその女性は、職場から徒歩で通える距離に住んでいるにも関わらず、わざわざ遠い私の住所に住んでいることにして毎月職場から交通費を取っています。これは罪でしょうか?

 


嘘の名目での借金 投稿者:管理人  投稿日: 9月13日(月)23時39分30秒

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伊藤さん、はじめまして。
嘘の理由で借金をしたというケースですね。よく聞くお話しです。考えられる罪としては、銀行に対する詐欺罪ですよね。ですが、借りるときの名目はともかく、返済するつもりはあったのでしょうし、借りやすくするための便法に過ぎないということで詐欺とまではいえないと思います。
 また婚約者でもないのに借入申込書に名前を使われたことが犯罪かどうかということですが、それは罪にはなりません。もしお手元に六法があったら、確認してみてください。虚偽公文書作成罪というのはあっても、虚偽私文書作成罪というのはないのです。
 法律論は別として、私だったらこういうのは一種の逆プロポーズかと思ってしまいそうです(笑)。

 


借金 投稿者:伊藤  投稿日: 9月13日(月)23時24分19秒

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連続ですみません。銀行からの借金は100万だそうです

 


借金 投稿者:伊藤  投稿日: 9月13日(月)23時18分40秒

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以前付き合っていた女性が、銀行から借金をする為に、結婚式費用と偽って、式場から見積もりを取り銀行から借金をしました。その見積もりには自分に何の相談もなく、結婚相手の欄に私の名前を書いたそうです。その話は銀行から借金をした後に「借金する時に名前かりたから」と聞かされました。これは罪になるのでしょうか?

 


破産と強制執行 投稿者:管理人  投稿日: 9月11日(土)11時59分34秒

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ゆき様、初めまして。

まずお断りですが、本来、ここの掲示板はあくまでも法律や裁判に関する一般論を意見交換しようという狙いなんです。例えばこんな事件が報道されたが、このような取り扱いは疑問だとか、こういう問題について自分はこう考えるんだけど、などというご意見を寄せ合うというのが真のねらいです。
だって管理人は法律相談を受けて生計を立てているわけですから、掲示板ではお答えに限度があるのはお分かりですよねm(__)m
もちろん個別の案件でも他の人にも参考になるなと思うとき、その限りでお答えしています。

さて、そういうことをご了解いただいたとして、レス致しますと、破産宣告が出る以前の段階であれば仮執行宣言つき支払督促を出してもらって構いません。また破産の申立をすると言いつつ、諸般の事情でいつまでたっても破産申立がされないままうやむやになるということも稀にはあるため、実際に破産宣告が出る前だったら、仮執行宣言付き支払い督促に基づいて強制執行に着手しても構わないはずです。
ただ破産宣告が出ると、破産宣告自体が全ての債権者のための包括的な強制執行に入ったという意味もあるため、ばらばらにそれぞれの債権者が強制執行を進めることは認められません。
あとは破産管財人がどれだけ破産した旅行代理店の資産を回収して債権者に配当できる資金を集めることができるかに期待するということになります。つまり破産手続はあくまでも債権者により多くの金銭を配当することを目指す手続ですから、破産宣告が出たからといって、支払義務がなくなるわけではないのです。
ただ破産宣告を受けた会社の破産手続が終了したときは、もう資産は皆無になっていますし、これ以上債権者に支払うものもないということになっておりますから、その段階で会社は解散したのと同じ扱いになり、配当で満足を受けられなかった金額は、確かに債権者の損失のまま確定してしまいますね。
大体、実務的には約1割の配当があれば成功だといわれております。
ということは、回収できるのは7000円くらい?(>_<)

破産したのが個人の場合については、免責という制度がまた別にあったり、破産管財人が就かないまま終わる場合がほとんどになっていて、会社が破産した場合とは別の問題があります。

ゆき様、今後ともいろいろな法律問題に関心を持って頂いて掲示板をにぎわせて下さいね。よろしくお願いいたします。

 


質問です。 投稿者:ゆき  投稿日: 9月11日(土)04時06分26秒

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管理人様、はじめまして。
インターネットとは非常に庶民の味方だと感じています。
早速ですが、
H16.7.1に旅行代理店(旅行協会未登録)契約
契約内容は、H16.8.21-22の福岡羽田往復宿泊プラン2名分、代金72000円。
H16.7.1に代金72000を支払った。(口座振込み)
H16.8.6に債務者から資金難により上記旅行の実施はできないとの申し出があったため同日上記契約を合意解除。
このような「支払い督促」をH16.8.19に申し立てました。
H16.8.31に送達通知書が届きました。
H16.9.9に法律事務所より、債務者が破産の申し立てを依頼され債務整理の手続きの為、債務調査を行うから残高、予約日、入金日、差押の有無を郵送で通知してほしいとの配達証明を受け取りました。

相談内容としては
@支払い督促は9/15より仮執行宣言申し立て可能となりますが、上記ケースの場合は仮執行宣言はできるのでしょうか?または意味がなくなってしまうのでしょうか?
文面からまだ破産の手続き中と思われますので、すぐに仮執行宣言を行った方がよいのでしょうか?
A破産確定した場合は、支払い義務はなくなってしまうのでしょうか?
B債務者から代金72000円を返却してもらう手段はあるのでしょうか?

ネットなどで見ていると、破産手続きをすると執行等の手続きがとれなくなるとの情報もあり
仮執行宣言なども通知してはいけないのでしょうか。

 


恐れ入ります。 投稿者:管理人  投稿日: 9月 7日(火)22時23分24秒

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Felinophile様ご丁寧なカキコミ、本当に恐れ入ります。
ご依頼の案件は、私が思うに誰が担当しても勝訴することができたと思っています。それだけにここまで絶賛されて罰当たりではないかと正直なところ照れてしまっています(^^ゞ
弁護士のあるべき姿は「負けるべき事件は負ける」(但し負け方を大切にし無様な負け方はしないように努力する)、「勝つべき事件は確実に勝つ」ということです。
Felinophileさんの案件は「勝つべき事件」でありました。それだけにプレッシャーもあったわけですが、予定通り勝ててほっとしました。

これをご縁に今後ともよろしくお願いいたします。

 


おめでとうございます! 投稿者:かず  投稿日: 9月 6日(月)21時28分14秒

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Felinophileさん、おめでとうございます。
そして、お疲れ様でした。
大変な思いをされたことでしょうね。
この掲示版を知り、いろいろとご相談を受けていただき、なんとかがんばっています。
私は、これから戦いをしなくてはならない身ですが、負けないようにがんばりたいと思います。
悩んでいる方、がんばりましょうね。
管理人さま、いつもありがとうございます。

 


勝訴のお礼 投稿者:Felinophile  投稿日: 9月 6日(月)17時28分23秒

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多分場違いなのではと恐縮なのですが、この場を借りて、管理人さんにお礼を申し上げたく書き込みさせていただきました。私はここの管理人さんに実際に弁護していただいた者で、6月に判決が出て、お蔭様で勝訴することができました。

平凡な日常生活を送る私でしたが、あるグループの一員として、何の証拠もないまま訴えられることになり、知り合いに弁護士さんがいない私は途方に暮れてしまいました。締切りのある忙しい仕事を抱えており、1日かけて弁護士会の無料相談に出かけたり、何人かの弁護士さんに実際にお会いして相談の上、依頼を決めるなどという時間的余裕はなく、仕事の合間にインターネットで探すことにしました。弁護士さんが開設しているHPをいくつか拝見して、ここの難しい法律問題を門外漢にもわかりやすく興味深く説明してあるHPに親近感を覚え、誠実さと謙虚さがにじみ出る内容にひかれ、連絡を取らせていただきました。それが大正解でした。まさに文は人なりの、気さくな「癒し系」の弁護士さんでした。茶化しているように聞こえるかもしれませんが、事実関係を正確に把握し、裁判の準備を進める上で、依頼人が話しやすい雰囲気というのは非常に大切だと思います。以前、友人につきあわされ、 ある団体の顧問弁護士さんにお会いした時は、女性の方でしたが高圧的な感じで、変なことを口にでもしたら今にも怒られそうで、(「そんなことも知らないの」くらいに言われ)友人も聞きたいことが聞けなかった、と後で言っていました。これでは、いくら有能な弁護士さんでも事件の全体像を正確に 把握するのは難しいのではないでしょうか。先生は 初めての裁判で不安にかられている人に安堵感を感じさせる雰囲気をお持ちでした。

弁護を引き受けていただいてからも、管理人さんのここの掲示板への書き込みをご覧いただければおわかりのように、懇切丁寧なメールを数多くいただき、勉強にもなりましたし、自分の裁判の現在の状況等を客観的に把握することができました。また、弁護士さんとメールでつながっていられたのは心強いことでした。昔なら多分いちいち打ち合わせに出向く必要があったのでしょうが、パソコンに強い先生であったお蔭で、時間と労力が節約でき助かりました。
判決が出るまで1年半近くかかったのですが、終盤の本人尋問では重要な事実を相手側から引き出していただき、勝訴することができました。見事な手腕でした。法的な観点から問題を扱うのが弁護士さんですが、依頼人としては人生上の一大事であり、弁護士さんが技術的に優れていることも大切ですが、人間に体する理解や信頼感を生み出すプラスアルファが大切なのではないでしょうか。訴訟金額が低かったこともありますが、申し訳ないくらいの報酬で、ここまで親身に力になってくださる弁護士さんはなかなかいらっしゃらなかったでしょう。
インターネットでの弁護士さんを探しですが、思想がありのままに自分の言葉で語られたHPだと、事前に人となりを知ることができ非常に有益です。弁護士の知り合いのいない人が弁護士さんを探す手段のひとつとして、弁護士会の無料相談で相談し、良さそうだったらそのまま依頼する方法を勧められましたが、結局順番でたまたま巡って来た弁護士さんに相談するだけであり、比較、検討ができるわけではありません。
今後、友人、知人にもし弁護士さんに知り合いがいなくて困っている人がいたら、先生のことを紹介させていただくことは当然ですが、私も、ビジネスをやってゆく上で、法律の専門知識が必要になった場合には、真っ先にご相談させていただきたくつもりでおります。
今後もお体を大切にますますご活躍くださることを期待してやみません。
ありがとうございました。この場をお借りして、お礼を申し上げます。

 


財産開示制度 投稿者:きんぎょ  投稿日: 9月 5日(日)09時30分33秒

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管理人様 お返事ありがとうございました。

「債権者なので知る権利」はあっても
このご時世、個人情報の公開はなかなか難しいですもんね。
財産開示制度も相手方の「気持ち次第」と受取ますが
しない よりは 心理的プレッシャーをかけられるかも知れませんね。

自分で出来ることは自分でやってみようと思いましたが
給与の差押さえなら出来たとしても
やはりプロの方にお願いした方が
圧力をかけることが出来ると判断致しました。

様々なご相談に乗っていただき
本当にありがとうございました。

 


起算時点について 投稿者:かず  投稿日: 9月 4日(土)23時37分36秒

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管理人さま、いつもありがとうございます。
 
 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点の件についてですが、詐欺行為だったと分かった時点を起算点にした方が良いですね。私が警察に行き相手の話が嘘だったと分かった時点でも設定する事も出来るということですから、それまでに書類作成に必要な内容をそろえれば良い事になりますね。起算時点が分からなかったので、時効が来てしまうと訴訟も出来ないので、助かりました。

 


ありがとうございました 投稿者:える  投稿日: 9月 4日(土)20時15分54秒

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管理人様、お返事ありがとうございました。

わかりました。やはり信頼関係が一番ですよね。
来週に弁護士と会いますので、自分の思いをもう一度伝えてみます。
それが理解されないようだったら、手を引いてもらうようにします。
裁判になったら、今度は依頼した弁護士さんと信頼関係をつくり、
共に戦える間柄になれるようにがんばっていきます。
本当にありがとうございました。
また何かあったら、相談させてくださいね。
よろしくお願いします!

 


かず様、きんぎょ様のご質問について 投稿者:管理人  投稿日: 9月 4日(土)09時16分27秒

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かず様、きんぎょ様、おはようございます。
お返事が遅くなって失礼致しました。

まずかず様の不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点についてのご質問についてです。
民法724条では「損害及び加害者を知ったときから」(条文を口語にしました。)と規定しています。あとはこの条文の意味の解釈の問題です。
私の考えでは、かず様が提起された3つの時点で言えば、最後の「詐欺だったと気がついたとき」からということでよいのではないかと思います。実際にお金を渡したときに損害が発生していますし、その金額も当然分かっているのでしょうが、それが詐欺によるものだったとわからなければ、支払った金額が「損害」であるという認識も持たないでしょうから、それだけでは「損害」を知ったとはいえないということになるのではないでしょうか。

次にきんぎょ様のご質問についてです。
債務者の預金状況を弁護士などであれば調べられるかというご質問です。銀行などは特にガードが固くて、更に最近では個人情報の漏洩が社会問題になるような時代ですので、難しいと思います。もちろん債権者なのですから知る権利はあると思いますが。
もし銀行の関係者の方がご覧になっていたら、レスを下さい。お願いいたします。
それはともかく、きんぎょ様のケースの場合は、財産開示制度の出番なのではないでしょうか。ご検討されてみてはいかがかと思います。

>皆さまへ、
前からもお願いしておりますが、他の人の相談事や質問のレスにでも、ご遠慮なく、カキコミして下さいね。「私ならこうする」、「俺はこのようにして解決した」、「私はこのように思う」などのご意見お待ちしています。
いろいろな人のご意見が飛び交うのが掲示板の醍醐味なので、ぜひともよろしくお願いいたしますm(__)m。

 


える様へ 投稿者:管理人  投稿日: 9月 4日(土)08時42分51秒

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える様、初めまして。
そして私のつたない法連草のページで感激していただいたなんて、こちらこそ感激です。ありがとうございます。
ただ、私も実際に事件をお引き受けしている依頼者から、よくお叱りを受けることもありますし、仮に最初から私がえる様の案件を担当していたとして、える様のご満足をいただけるかとなるとそれは分かりません。ですから過大に買いかぶらないで下さいね^^;

でも担当している弁護士さんの助言や指示が信頼できないならば、遠慮なく申し出て手を引いてもらった方がいいと思います。というのは弁護士と依頼者の事件処理は二人三脚で行わなければならないので、ときには事件をめぐって見解の対立があり激論する場面があってもやむを得ないのですが、結局、信頼が保てないということになるのだったら、それはその弁護士が優秀かどうかとは無関係に、事件処理がうまくいかなくなります。このへんは正に離婚と同じですね。他の人にはいい弁護士でも、自分にとってはよくない弁護士だったということです。冷静に話し合ってください。

尚、ここでは具体的な離婚する際の一時金が要求されている問題やお母様の共有持分の問題などについては、まだえる様の担当されている弁護士が手を引かれたわけではないので、コメントを控えさせていただきます。
ただもちろん、もし弁護士さんに辞めてもらったときは、相手の弁護士はあなたとしか協議が持てなくなるわけですから、話し合いを申し出てよいと思いますよ。

 


はじめまして 投稿者:える  投稿日: 9月 4日(土)04時21分13秒

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管理人様、初めまして。えるともうします。
離婚裁判を検索していて「法連草」のページを拝見させていただきました。
自分の今の気持ちをすべて、理解してくれている・・・、
そんな風に思えて、思わず涙があふれてきました。
管理人様のような弁護士に依頼していれば・・・、なんてことを思ったりしました。

私は現在、離婚をしたくて調停をし、約1年経過してます。別居も1年半になります。
婚姻費用も要求しましたが、勝手に出て行ったと主張し何ももらっていません。
離婚を要求する理由は性格の不一致、価値観の違い、親との不和、というものです。
結婚生活10年間、ずっと共働きで、共有名義で家も9年前に購入しておりましたが、
離婚してくれればいいと、私は何も要らないと家も、預貯金もすべてを夫に譲るという事で、夫もすぐに離婚はすぐに同意してくれました。
しかし、本当は離婚はしたくないんだ、ということで現金で手切れをよこせ、
という要求をしてきて、それはもう今は、醜い争いになっております。
要求は何をしてきてもよいことですから、頭にくるけどそれはそれで理解できます。
しかし、それに対する弁護士の対応が理解できないのです。
まるで、夫の弁護士じゃないのかしら?と思うぐらい、夫の意見に合わせて私を説得し、
私が、離婚を決意するまでに至った苦しみ、その原因を何も伝えてはくれませんでした。
とにかく私が早く別れたい、そういった事を最初に言ってしまったことから、
相手の主張にあわせ、離婚を成立させてしまおう、ということしか考えていません。
数回の調停を経た時から、約束は守らない、質問しても答えてくれない、
それを責めると、忙しいのでそんな時間がない、という弁護士でした。
今後悔してるのは、なんでそんな弁護士にここまでお願いしてきたか・・・、
そんな思いなのです。
前回の調停の場では、打ち合わせしていた内容と全く違うことを言う弁護士に、
その場で何を言うんですか!それは違う。と初めて言いました。
ですので、調停成立を目の前にしながら、弁護士に辞めてもらおう、
と決意したのです。

そこでお聞きしたいのですが、現在、離婚、親権、財産分与までは調停の中で合意し、
もめている部分というのが、母の持分である家の持分(2/10)の売買についてです。
最初は、それも譲渡しろと要求してきましたが、それは夫婦間の財産ではないので、
譲渡はしないということで、売買は納得しています。
現在の土地、建物の評価額の2/10の額を要求したいのですが、その額に私の弁護士は、ここまで話が進んでいるのだから、今更そんな金額は恥ずかしくて言えない、
と言ってきました。
どちらかというと、最近では夫のほうが離婚を急いでいます。
私も最近では、こんなに譲らなくてはいけないのだったら、離婚裁判を申し出て、
正当な財産分与を要求したいとも考えております。
弁護士は裁判だと離婚させてもらえないよ、と言いますが、今までの夫のしてきた行動を追求し、考えれば、離婚は認められる自信はあります。
でも、ここまで調停を経てきたのだから、調停で終わらせたい思いもあります。
次回の調停がどんな結果だろうと最後になると思っています。
それまでに、自分の思い、要求を相手に伝えたいのですが、私の弁護士にはもう任せたくないのです。合意した内容に文句を言うつもりはありません。
調停の前に自分の弁護士に会うのですが、そこで弁護士に辞めてもらった場合、
最後の調整のために夫の弁護士と私とで直接お話していただくことは可能でしょうか?

 


れすありがとうございます 投稿者:わん  投稿日: 9月 2日(木)16時59分35秒

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突然の書き込みに丁寧に答えてくださってありがとうございます。今後も少しずつ書き込んでいきたいと思うのでよろしくお願いします。

 


給与の差押さえは・・・ 投稿者:きんぎょ  投稿日: 9月 2日(木)10時50分38秒

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管理人様、ご丁寧なレス、感謝致します。

そうでした 「詐害行為取消権」ですよね。
手持ちの本で調べたんですが確かにその行為を債権者が知ってから2年以内が時効になっていました。
しかし、あまり役に立たない?権利みたいですね。
私としては「これがある」という思いがありましたんで少々ショックではあります。
配偶者はおろか、配偶者の親などに名義がいってしまうと益々ややこしくなりそうですし。
管理人様が仰られる給与の差押さえ。
これについてはあまり考えてはいないのです。と申しますのも、履行勧告書を受けた相手方が家裁へ連絡した折に「以前勤務していた職場が倒産し、 仲間で資金を集めて同じような会社を立ち上げた。
 しかしながら思うような商売が出来ず 云々」と言っていたようです。
私自身、勤務先(というか仕事先)の情報は現在は掴んでおりません。
探偵に調査を依頼しようかと見積にも行きましたが検討する ということで一旦引き上げてきました。
相手方の話を鵜呑みにするつもりはありませんが(今まででも嘘ばかりついてきてますので)仮に本当の話であれば、資金を出し合い・・ということで仕事で中心的に動いている可能性も考えられます。
一般的に企業というのは きちんと手続を踏んで開業するのだとは思うのですが手続をしている企業(といえるかどうかもわかりませんが)であるとするならば、会社名と所在地がわかれば法務局で登記簿を取り寄せることは出来ますよね。


代表者・役員等に相手方の名前が記載されていればそれはそれで また何らかの手立てがあるのかもしれませんが。
また話は土地家屋のことに戻ってしまいますが、土地家屋はその勤務先が倒産した(相手方曰く)前後に住宅金融公庫で融資を受けて購入しております。
住宅金融公庫というのは審査が厳しいと耳にしておりますが。
翌年には国産車(多分新車)(新車価格300万円程度)を、またその翌年には外車(新車)(新車価格¥200万円程度)を購入しております。
キャッシュかローンかは不明です。名義を調べたら 国産車は相手方名義でしたが外車は配偶者名義になってました。相手方名義の国産車の方を強制執行したところで債権額には程遠いですし、車両も土地家屋と同様に強制執行の競売では価格も低いと聞いてますので車両に関しても 強制執行はあまり考えておりません。でも 経済的に苦しい というわりにはちょっと怪しい・・・と思わずにはおれないです。
新たな質問になるのですが債権者が債務者の銀行口座や残高等を調べることは出来ますか。
もちろん、私など一般の人間ですので私が各銀行に行って「この人名義の口座はないですか」「残高はいくらですか」などと問い合わせてみても教えてもらえるものではないことくらいは承知しております。
しかしながら、弁護士等、有資格者ならばそういうことは可能なのでしょうか。また同様に住宅金融公庫での借入残金等も有資格者ならば 調査することは可能でしょうか。
(借入金・年利はわかっているのですが 返済年数等がわからないので残金もわからないんです)。
また、住宅金融公庫での債務者名義は相手方本人になっておりますが途中で債務者名義を変更することは無条件で可能なんですか。
住宅金融公庫の債務者名義が相手方本人になっていても土地家屋の名義を他人(配偶者も含めて)に変更することも可能なのでしょうか。(20年ローンとしても土地家屋購入年度から逆算すると16、7年残っています)
色々とご丁寧に教えて頂けることをよいことに再び様々なご質問をさせていただいてしまいました。
記載可能な範囲でのご回答でもよろしいので教えていただければ幸いです。
どうぞ よろしく御願いいたします。

 


タイミングとは 投稿者:かず  投稿日: 9月 2日(木)00時12分23秒

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管理人さま。
いつもお世話になっております。アドバイスを頂き、だんだんといろいろなことが分かってきました。ありがとうございます。
さて、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年だとのことですが、どの時点から3年なのかと思いまして伺いたいのですが。詐欺被害に合った最初の日から3年なのか、最後に相手にお金を渡した日からなのか、また詐欺にあったと自分が気が付いた日からなのか、いつの時点から起算するのか分からないのです。
 刑事事件と民事事件は違うものなので、逮捕状を取る前でも、民事訴訟を起す事はできると思うのですが、刑事さんはまだ動かないで欲しいとの事でした。刑事と民事が違うものなのに、なにか問題があるのでしょうか。刑事さんの言い分を聞いていて、その間に裁判をしないで時効が来てしまった場合は、被害者としては困りますよね? 
 自分で訴訟を起す場合、書類を作成している段階で時効が来たのでは、損ですよね?

 


でもやはり給与差し押さえをしてみては? 投稿者:管理人  投稿日: 9月 1日(水)22時37分30秒

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きんぎょさん、
改めまして初めまして。
私のつたないホームページをご覧頂きまして恐縮です。
それにしましてもきんぎょさんはご自分でこれまでいろいろ調査研究なさったんですよね。決して的外れなところはありませんもの。。

とすると私からアドバイスできることも限られておりますが、仮に元ご主人の勤務先の会社が信用できないとしても給料の差し押さえをしてみるのが先決なのではないでしょうか。まさか全く給料を支払っていないとか言う嘘をつくとは思えませんし、少しずつでも確実に回収できると思います(実情を知らないから甘いことを申し上げているだけかもしれませんが・・)。それに少なくとも元夫は新しい住居のためのローンを給料から支払っているわけですから、少しずつでも給与が天引きされるのは痛いはずで、きっと泣きついてくるのではないでしょうか。それが話し合いに引きずり出せるきっかけになるのではないでしょうか。

様子を見て不動産を差し押さえるといっても、きんぎょさんも感じておられるようにあまり現実的ではありませんよ。いつまで待つのかという問題がありますし、この前に書き込んだかずさんへのレスではありませんが、あまり長く様子を見ているとせっかくの調停条項に基づく養育費の請求権であっても時効消滅してしまうかもしれません。

それで、ご質問の「財産を隠匿する為に名義変更した場合、1年以内に裁判するとその名義変更は認められず、元の名義者に戻されると聞いたことがありますが」の件です。
多分、民法424条の詐害行為取消権(または債権者取消権ともいう)のことではないでしょうか。ただこれは時効期間は1年ではなく2年です(民法426条)。そしてこれはいつから権利行使できるかといえば、その財産隠匿行為がされたことを認識したら直ぐできるということです。別にこの権利は養育費のときにのみ認められるわけでもないですから、履行勧告をした後である必要があるとか、そういう制約はありません。
ただ、この詐害行為取消権は、実務的にはほぼ100パーセント不発に終わります。というのは、もともと契約は当事者間の自由であるところ、それを債権者が横槍を入れるという形態の制度ですから、横槍を入れる以上、横槍を入れる理由を証明するようにといわれるわけです。しかし相手方は当然、「あなたを害するつもりはありませんでした」としらばっくれるに決まっているわけで、それを覆すのが困難だというわけなのです。ましてその契約の相手方についても事情を知っていることを証明しなければならなくなるので、非常に厳しいのです。
ですから、いざとなったら詐害行為取消権があるからとか、当てにして考えない方がよいと思います。

きんぎょさん、今後とも何かにつけ思いつくこと、疑問に思うことがあったら、お気軽にカキコミしてくださいね。いつでも歓迎いたします。

 


つけたし 投稿者:管理人  投稿日: 8月31日(火)23時56分24秒

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念のために付け足しておきたいことに思いつきました。
もし詐欺の相手方が、警察に逮捕されたり刑務所に服役したりする事態となったときは、その身柄拘束を受けている場所を居所として送達すればよいので、送達場所がどうしてもわからない場合の公示送達はできません。念のために付け加えておきます。

 


判決後の消滅時効はまた別物です 投稿者:管理人  投稿日: 8月31日(火)23時40分38秒

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かず様、
こんばんわ。

(きんぎょさん、はじめまして。きんぎょさんのカキコミについてはまた後で改めてレスしますね。ちょっと待ってくださいm(__)m)

>警察に被害届けを出して相手が逮捕されなくても立証することができるのでしょうか?
もちろんです。刑事事件と民事事件では要求される証明のレベルが全く異なります。刑事事件は被疑者、被告人の身柄を拘束したり、更には刑務所に一定期間拘束したり、ひどいときはその命さえ奪うような不利益を課すものですから、その証明のレベルは高度なものでなければなりません。合理的な疑いをさしはさむ余地がない程度にまで証拠を集めて立証できる必要があります。
しかし民事事件は、所詮は金の問題です(本当は金銭問題ではなくとも、金銭に評価して処理されてしまいます)。そこでは、刑事事件ほどに厳格な証明は要求されず、当事者間でどちらの主張がもっともらしいだろうかというレベルで勝敗がつきます。
つまり警察が逮捕できる案件ではない、あるいは検察官が嫌疑不十分で不起訴にしたという事件であっても、民事事件で損害賠償請求することは全くおかしくないのです。
欠席裁判という言葉があります。これは民事事件で使われる言葉で、被告に訴状が送達されて裁判の期日が予め知らされているのに、それを無視して何の連絡もなく裁判所に出頭しないというときには、事件を争わないものとみなして、無条件で原告の主張を正しいと判決することです。訴状が公示送達になるのもそれに類似しています。公示送達は訴状と期日の呼出状を裁判所の掲示板に張り出すことで送達されたことにするものですが、これでは被告は裁判に訴えられたことさえ知るはずはありません。さすがにそれでは無条件で原告勝訴というわけには行きませんが、それなりに原告が自分の主張が正しいことを説明できれば勝訴判決を得ることができるのです。民事事件というのはそういうものなのです。

>今すぐに訴訟して勝訴しても損害賠償請求権の時効が来るまでに本人が釈放されなければ、時効になってしまいますか?
普通、時効というのは権利があるのに権利を行使しない、つまり最終的には裁判に訴えるなどの法的手段を講じないという状態が長く続いているときに問題になります。従って先にレスした損害賠償請求権の消滅時効については、その完成前に裁判を起こしていればよいということであって、判決が下りてからの期間とは関係ありません。
しかし勝訴判決があるんだったら、それに基づいて強制執行などの措置を講じることもできるわけで、それなのにいつまでも、何もせずに放置していてもよいのかということになります。そこで損害賠償請求権の消滅時効とは別に民法174条の2の時効が定められています。つまり今度は時効期間は10年になるのです。
とにかく裁判所の判決や和解調書、調停調書の賞味期限は10年間と覚えておきましょう。

 


損害賠償請求時効の件 投稿者:かず  投稿日: 8月31日(火)22時38分42秒

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管理にんさま、いつもありがとうございます。
 先日の質問では、勘違いをしまして、すみません。自分の住所地を管轄する裁判所でしたら、なんとか行けます。
 詐欺行為という不法行為で訴訟するので、借用書など関係なく、騙されて金銭的被害を被ったと主張して立証すればよいとのことですが、警察に被害届けを出して相手が逮捕されなくても立証することができるのでしょうか?
 そうなると、何時、訴訟を起せば良いのかというのに関してですが、相手が逮捕・起訴・刑務所などに行った場合、今すぐに訴訟して勝訴しても損害賠償請求権の時効が来るまでに本人が釈放されなければ、時効になってしまいますか?
 タイミングがいつが良いか問題になりますよね。

 


すみません訂正です。 投稿者:きんぎょ  投稿日: 8月31日(火)19時29分3秒

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下記の書き込みの 元夫の土地家屋の持分は5/6です。

申し訳ありません。

 


ご相談申し上げます 投稿者:きんぎょ  投稿日: 8月31日(火)19時27分9秒

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初めまして。

養育費延滞・強制執行・財産開示制度等で検索し、こちらへ辿りつきました。

財産開示制度についてはサイトを拝見させて頂きました。

実は元夫の延滞養育費の回収についてご相談させて頂きたいのです。
概略を申しますと延滞養育費1ヶ月に¥60000(子供二人)
は数百万円(10年程度滞ってますので)にのぼっております。
調停離婚でしたので調停調書の謄本は手元にあります。
ですので履行勧告等は比較的簡単に出来るので
数年に一度は家裁に履行勧告の手続をしてまいりましたが
元夫の言い分は「気持ちはあるがお金がない」ばかりでした。
今回も履行勧告を行ったのですが 返答は同様でした。
しかし、ワタシもある程度の下調べをしておった結果、
家屋は駐車場付新築一戸建 車両は2台所有。
決して経済的に困難な状況とは見えませんでした。

このたび、土地家屋の強制執行を と思っておりましたが、
強制執行自体は家裁で調停調書の正本の送達証明をいただければ
手続は可能なのですが、
ローンを組んでまだ間がなく、競売にかけたところで売れたお金は
抵当権者優先で 強制執行の申し立て人はその後。。。ということですよね。
競売は一般よりも価格が低いとも聞いておりますし。
(一般的には給与の差押さえが多いと聞きますが、
 給与額をごまかす可能性が大きい勤務先なので考えておりません)

ひとつの案ではありますが
あと数年待って借入金額がある程度減ったところで・・とも
考えたりするのですが 今度は土地家屋の価格も低くなりますしね。

もうひとつ心配なのは 土地家屋の名義変更なんです。
元夫は再婚しておるのですが 土地家屋の元夫名義分は1/6です。
強制執行に関してはこれでも申し立て可能ということですが
もし配偶者に名義を変更されてしまうとたまったものではありません。
名義変更となると 「贈与税」がかかるので簡単には
名義変更をするとも思われないのですが。
また、財産を隠匿する為に名義変更した場合、
1年以内に裁判すると その名義変更は認められず、
元の名義者に戻される と 聞いたことがありますが
(なんという制度か というのが思い出せません)
これは 元夫側がどのような時期に名義変更をした場合に
可能なことなのでしょうか。
たとえば、正本を送達した時点から有効 とか、
履行勧告をした時点から有効 とか。

自分なりにも色々調べてはおりますが
なかなかひとすじなわにはいかない問題だと思っております。
やはり 専門の方にお願いするべきことだとは思いますが
そこへいくまでに 個人で何か出来ることわかることはないか
と日々悶々としております。

いきなりの訪問にていきなりの長文の質問のご無礼をお許しください。

どうぞよろしくお願いいたします。

 


私も同意見です。 投稿者:管理人  投稿日: 8月30日(月)23時21分23秒

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わん様、
初めまして。

死刑制度の問題ですね。これはいろいろなご意見があると思いますが、私もかねてからの廃止論者です。
そもそも刑罰というものの役割は何かを考えたとき、現在では犯罪を反省し、更生して社会復帰をさせ、再犯を犯させないということにもあるのです。ハムラビ法典の昔は「目には目を」「歯には歯を」という報復原理だけで済んでいましたが、それだけでは済まないということが理解されてきています。それなのに死刑だけが前近代的な報復原理だけで特化した刑罰になっています。私も時代遅れの死刑制度は廃止されるべきだと考えています。

外にも様々なご意見があろうかと思います。賛成、反対の立場は問いませんので様々なご意見をお寄せいただければと思います(但し、あまりエキサイトしないようにお願いします)。

わん様もこれから時々、カキコミしてくださいね。今後ともよろしくお願いいたします。

 


死刑制度廃止 投稿者:わん  投稿日: 8月30日(月)22時56分46秒

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日本は死刑制度を廃止すべきだと思います。日本国民は基本的人権が認められています。つまり生存権があります。にもかかわらず死刑囚のそれは侵害されているのではないでしょうか?また刑は加害者が罪を償うものです。死刑宣告され、死の恐怖に怯えながら執行を待つ彼らに償いができるのでしょうか?

 


違いますよ。 投稿者:管理人  投稿日: 8月28日(土)23時11分19秒

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かず様、
先の私のレス勘違いされていますよ。
もちろん相手の裁判所に訴状を出してもいいのですけれども、損害賠償請求という金銭の支払を請求するわけですから、自分の住所地でもいいのです。持参債務なのですから。。

それに詐欺行為という不法行為で訴訟するわけですから、借用書など関係ないのです。また騙されて金銭的被害を被ったとあなたが主張して立証すればよいのですから、警察がどう動くかなどは全く関係ありませんよ。特に今回は、相手が住所不定で公示送達になる見込みだというのですから、相手が出頭して反論するはずはないので、あなたの主張は百パーセント通るはずなのです。
ただくどいようですが問題になるのは、判決は勝訴できても肝心の損害金が回収できるかどうかということなのです。相手がまっとうな社会生活を営むようになってくれないとお金は回収できないと思いますよ。だからといって、当てもなくいつまでも様子を見ていては損害賠償請求権は時効にかかってしまいますから(不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は加害者及び損害の発生したことを知ったときから3年です)、その意味で確かに訴訟提起のタイミングは考え物なのです。

 


裁判所の続き 投稿者:かず  投稿日: 8月28日(土)22時36分51秒

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管理人さま、ありがとうございます。
 やはり、相手の裁判所に訴状を持って行くのですね。こう言っては情けない限りですが、相手の住所地の裁判所まで行かないと行けないということなので、遠方だと大変だなと思ってしまいます。
 借用書が無い場合は、直ぐに訴訟を起すことが出来ないと思うのですが。警察が捜査して逮捕すると言っている以上は、間違いなく逮捕状請求があるハズなのです。相手が逮捕・起訴されて刑が決まらないと訴訟は起せないのでしょうか? 訴訟を起す時期は、いつが良いのでしょうか?

 


金銭請求の管轄は 投稿者:管理人  投稿日: 8月28日(土)10時41分26秒

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かずさま、
これはいいご質問ですよ。つまり裁判所の管轄の問題です。
原則として裁判所の管轄は被告の住所地を管轄する裁判所です。
しかし金銭の支払を請求するときは、その義務履行地を管轄する裁判所でもかまいません。そして金銭の支払は原則として持参債務、つまり債務者が債権者のところに支払に来るというのが原則ですから、ご自分の住所地を管轄する裁判所でもかまわないわけです。例外としては、手形の支払を求めるときでしょうか。これは取立債務、つまり債権者の方で債務者の方に回収に行って支払ってもらうということで、このようなときはやはり相手の住所地というほかないことになってしまいます。

 


裁判所は、、、 投稿者:かず  投稿日: 8月27日(金)23時56分47秒

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管理人さま、いつもありがとうございます。
 相手の住所はあるそうなので、それで資料を作るつもりです。もちろん、相手が公示送達となるでしょうね。そして、住所があっても、その場にはいないであろう人物を探すには、債権譲渡をして回収をお願いするしかないのも分かっていますから、労力だけ無駄ということでしょうね。
 それと、私の住所地管轄の裁判所に訴えるのか、それとも相手側の住所地か、本籍地なのか分からないのですが、どこでも良いものでしょうか?
 警察だと住所地の警察が管轄になりますが、裁判所の場合はどうなんでしょうか?

 


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