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2004年7月30日 〜 2004年7月27日
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10ページ 索 引
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管理人さま
ありがとうございます。
本当に、警察がマスコミに事件の情報を流してしまう問題は、警察と報道との協定によって止めることが出来ないことなのだそうです。マスコミにも警察にも悪意はないのは分かります。しかし、マスコミは売り上げを期待する(小さな事件ではあまり関係ないでしょうが)、警察は犯人逮捕すれば「良くやった」と評価されるでしょうし、どちらにとっても良い事でしかないですよね? しかし、被害者は、新聞報道される事によって、これからの生活が脅かされるとか嘲笑や嫌な思いをして行かなければならないのです。
>プライヴァシーの問題として、事前に警察署にマスコミにニュース素材として提供しないよう、釘を指しておく事はできないでしょうか。
警察は、「マスコミにニュースとして提供しないということは、絶対に出来ない」と言われました。
ほんとうに、被害者は訴えない方が世間も知らず、自分自身が我慢すれば、その方が良いのではと思ってしまいます。だから、訴えないのだろうということで、詐欺被害者などが多くいるのだろうと感じました。これでは、訴え損ですもの。
加害者だけは国選弁護士がつくのに、被害者には全くいないし、裁判でも蚊帳の外と同じですからね。なんとか良い法律が出来る事を期待したいです。
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嫡出子の定義・・「婚姻中に懐胎した子」は拡張解釈できないか? 投稿者:管理人 投稿日: 7月30日(金)00時33分49秒
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嫡出子の定義についての議論ですが、まず民法772条1項の規定があるのだから、これに該当するのが嫡出子であり、該当しなければ非嫡出子であると考えるか、必ずしも条文に忠実ではないけれども、要は正式に婚姻届出を出した夫婦間の子供であるならば嫡出子なのだと考えるかによる違いかなと思うのです。
今日のように人工的に人の出生をコントロールできないときは、「夫の子」=「妻が婚姻中に懐胎した子」という図式が成り立ち、問題はなかったのだと思います。ところが凍結精子を利用する技術などが開発されるに至ると、夫の死後でありながら、夫の子が生まれるということになるわけで、「夫の子」だからといって「妻が婚姻中に懐胎した子」とは限らないということになってしまうわけです。そのような時代にあって、民法772条に該当しないからといって実際の親子関係の如何を見ることなく、一律に非嫡出子として解釈しつづけてもよいのでしょうか?
遺伝的には両親は正に夫婦であるわけですから・・・
夫婦の間に生まれた子でありながら、法律的には夫婦間の子ではないとして取り扱われるというのは、私的には??なのです。
もっとも最終的に離婚したにもかかわらず、元夫の凍結精子を利用したとかいうのであれば、非嫡出子扱いになるのも当然ということになるだろうとは思います。
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かずさん、
こんばんわ。
確かに法律扶助協会は一定の収入以下の方のみを取り扱い、収入基準がそれを超えていると取り扱ってもらえませんね。そのことをおっしゃっていたのですか。でもそれならそれで扶助協会には頼れないとしても、全く収入がないわけでもないということなのですから、弁護士の着手金を分割支払にしてもらうとか弁護士さんと交渉できると思いますよ。
もし相談したいお気持ちがあれば、遠慮なく相談にいかれたほうがいいと思います。
で、警察がマスコミに事件の情報を流してしまう問題ですね。これは本当に困りものです。マスコミにも警察にも悪意はないのでしょうが、1度ニュースとして流れてしまうと、被害者まで変な批判を浴びたりすることも確かに少なくないですからね。批判まで行かなくとも野次馬的な好奇心を露骨に示す人がいたりして・・・それを考えると、そうっとしておいてもらいたいと思うのは当然だと思います。
プライヴァシーの問題として、事前に警察署にマスコミにニュース素材として提供しないよう、釘を指しておく事はできないでしょうか。リークするかどうかは被害者に相談してからというルールを確立して欲しいものですね。
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管理者さま、回答くださいましてありがとうございます。
「扶助制度を利用できるような感じではない場合」これは、制度の方を見ていて、利用できる所得段階というのがありましたら、私の場合は該当できないような気がしました。
いくら勝訴の見込みがあっても、給与所得者であり、利用できる方の該当所得よりも多いと思います。現在、被害金額の内には借りているお金の返還をしている状態なのです。
一番の問題は、相手が逮捕されれば、それを警察から新聞などに載せることが困るからなのです。出来れば、載せて欲しくないのです。都会のような大きな町なら載らないことでも、地方にくれば大きな事件となるわけです。結婚詐欺で、金額が何百万と分かっているので、事件として扱ってくれたのです。
相手を特定しているので、警察は被害届けを取り下げて欲しくないと言われました。それでも、相手を逮捕して欲しい気持ちは変わりはありませんが、新聞に載ることで、私の方は仕事を辞めさせられたり、家族にも迷惑がかかることになると、それが一番の心配なのです。毎日、それが怖くて仕方ありません。
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3)補足「死後3年以上の場合」 投稿者:へむへむ 投稿日: 7月28日(水)16時49分13秒
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死後3年以上経過して産まれた場合、これも年数で区切るのはいかがなものかと考えますが、何十年後であってもというのでは際限がなさ過ぎます。死後3年以内に人工受精を試み始めている場合までを射程に含めて認知、または789条類推(←が可能なら)の準正嫡出子として認めていってもいいではないかと考えます。
また、この問題は凍結精子や受精卵をいづれ産まれる者としての条件づきで胎児として考えることは出来ないかといった視点からの議論もあるようですが、今はここまでとします。 死後3年以上経過して産まれた場合、これも年数で区切るのはいかがなものかと考えますが、何十年後であってもというのでは際限がなさ過ぎます。死後3年以内に人工受精を試み始めている場合までを射程に含めて認知、または789条類推(←が可能なら)の準正嫡出子として認めていってもいいではないかと考えます。
また、この問題は凍結精子や受精卵をいづれ産まれる者としての条件づきで胎児として考えることは出来ないかといった視点からの議論もあるようですが、今はここまでとします。
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嫡出子の定義を民法は定めていないのですが、772条から婚姻関係にある夫婦から産まれた子は嫡出子としているのがわかります。ただし、婚姻中に産まれても772条2項の推定を受けない子―出来ちゃった婚で200日以内に産まれた子―については内縁先行の場合は嫡出子との判例を受け、S15年から戸籍事務では調査権がないため内縁があろうがなかろうが一律に嫡出子として扱われることになったそうです。この場合を推定されない嫡出子または拡大生来嫡出子といい、誰からでも父子関係不存在確認の訴えで争う余地を残しています。また、非嫡出子として産まれても認知後に婚姻、または婚姻後に認知すれば準正嫡出子となることからも、民法では子の出産が早くなっても婚姻があれば嫡出子として扱うことが分かります。 これに対して婚姻関係がなくなった後に産まれた子については、772条2項の300日以後に産まれた子を嫡出子として扱った例はなく、ここが夫の死後凍結精子による受精卵で産まれた場合のネックになるようです。もし仮に死後すぐに人工受精を施してスムーズに300日以内に産まれたとすれば嫡出子として認められたかもしれません。すると産まれた日によって嫡出子として扱われる場合とそうでない場合とが生じるのはなぜかとなりますが、離婚後にふっと関係を持って子が出来たとしても300日以降であれば、また婚姻しない限りは非嫡出子となるのですからそれと同じだと考えられるかもしれません。
しかし、離婚と死による離別とでは婚姻関係の破綻という面では精神的には大きな違いがあり、これを同列に扱うのはいかなるものかと思います。むしろ死後もなお夫の子を産みたいという意思は精神的婚姻関係は継続しているとの証しとも言えますから、生前の夫の意思がある程度推測出来、死後認知の余地を残しているのであれば、789条の準正をなんとか類推適用(←この辺の論理構成が難しくてうまく類推適用成程との説明が出来てませんが)出来れば準正嫡出子とすることも出来るのではないかと私は考えています。
ただ、787条死後認知の余地も残らない場合つまり死後3年以上経過して産まれた場合は難しいですね。
これについては文字数オーバーになるので3へ。長々とすみません。
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でもたとえお金が戻らなく快だし、→でもたとえお金が戻らなくても相手をのさばらせて置くのはもっと不愉快だし、
↑以上のように訂正させて下さい。読みにくくなってすみません。
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ちょっと忙しかったのでまとめての投稿になりますが、すみませんm(__)m。1 投稿者:へむへむ
投稿日: 7月28日(水)16時14分38秒
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ひよひよさんの質問に対する管理人さんのお答え大変興味深く読ませていただきました。ありがとうございます。養育費の相続については、扶養請求権が協議・審判によって確定した債権が遅滞に陥ったまま死亡した場合は通常の債権として相続の対象となるそうですから、養育費も同等に遅滞に陥っている分については相続の対象になると思いますので、一言付け加えさせて下さい。
一括支払いした後に子供が死亡した場合については、手元の資料にはそれについて述べているものがなくどう考えてよいものかわかりませんが、動産・不動産の場合と同様に考えられるのかには違和感があります。贈与された財産とみなして、それが相続されるのだから返還請求出来ないという考えはおかしいでしょうか。←いずれにしろ返還請求出来ないとの結論に変わりはないのですが..、異論を唱えてすみません。
かずさん、初めまして。裁判とは争いですから不愉快な要素が多いんですね。お気持ち分かる気がします。でもたとえお金が戻らなく快だし、新たな被害も起こるでしょうから、頑張って下さい。
それにしても毎日暑いですね。東京の暑さは温暖化ばかりではなく、無計画な都市計画によって形成された高層ビル郡が東京ウォールとなって風を遮断しているのも原因の一つだそうです。おかげで今や新橋、銀座は都内で最も暑く、また新宿の高層ビル郡は練馬、さらには熊谷にまで影響を与えていると考えられます。この被害は深刻です。いつか無計画な都市計画による被害として集団行政訴訟が起こるかもしれませんねぇ。勝訴は難しそうだけど。
嫡出子の定義についてはページを改めて。
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お苦しみのご様子ですね。 投稿者:管理人 投稿日: 7月28日(水)00時24分33秒
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かずさん、こんにちわ。
だいぶお悩みのご様子ですね。まずは気を楽にされてください。警察がちゃんと被害をまじめに受け止めてくれて、相手の逮捕まで検討してくれているのですから、むしろ恵まれているとお考えになってください。
多くの人が詐欺被害で相談したりしていますけれども、民事不介入の原則とか言われて、相手にしてくれないケースが少なくありません。
金銭の回収のほうですけれども、相手は未だ金銭を手元に持っているのでしょうか。事件を起こした人というのは、いくら大金をせしめても、なぜかそれが直ぐにどこかに消えてしまって、手元には何もないということが多くて困ります。問題はそこです。つまり裁判をしてもお金は戻らない場合が多いというところです。
ただ裁判を起こすこと事態はそれほど悩まなくてもよいはずだと思います。
ちょっと私には意味がよく分からなかったのが「扶助制度を利用できるような感じではない場合」ということです。これはどのような場合なのでしょうか?一応、事件に勝訴の見込みがあるならば扶助制度は利用できると思いますが・・・
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管理人さん、こんにちは。
長い時間を、法律の本や制度などを見たりしながら悩んでいました。
詐欺被害で訴えた事は良かったのですが、精神的苦痛が伴うことと人権侵害のような調書作成は、本当に苦痛です。プライバシーは、どこへ?と思えますが、こんなに苦痛なのですが、立会いをしなくてはならないので、訴えた皆さんは、とても深刻に悩んでいることだと思います。強迫観念にかられ、知人に進められて被害届けを出したのですが、良かったのかどうか?
刑事事件で逮捕できると刑事は言いますが、逮捕されてもお金が回収できるわけではないし、相手から受けた精神的苦痛などもあり、また相手が逮捕されれば新聞に経過が載るわけですから被害者の事も乗りますと刑事に言われましたから、その苦痛を考えると訴え損のような気がします。
逮捕されたら、民事で訴訟を起せば良いといわれましたが、弁護士さんを依頼するには、費用がかかり、もちろんお金があれば弁護士さんにお願いできますが、詐欺に合ってしまい全てを無くした私には負担が多すぎます。扶助制度を利用できるような感じではない場合は、訴え損ですよね?
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