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2004年11月16日 〜 2004年11月11日


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投稿者

投稿日時

みーこさんへ(本日2回目)

北斗の拳

11月16日(火)23時00分

宝石と自動車

管理人

11月16日(火)22時51分

北斗の拳様

みーこ

11月16日(火)21時22分

肩透かしですか(失敗談も)。

管理人

11月16日(火)21時19分

みーこ様へ(違う件で管理人さんへ)

北斗の拳

11月16日(火)20時00分

では、大丈夫かも。

管理人

11月16日(火)00時33分

>皆さまへご意見募集

北斗の拳

11月16日(火)00時12分

大分県にお住まいでしたか。

管理人

11月15日(月)22時57分

みーこ様へ

管理人

11月15日(月)21時27分

北斗の拳様、メイ様へ

管理人

11月15日(月)21時12分

管理人様フォローありがとうございます

北斗の拳

11月15日(月)09時00分

北斗の拳様へ

メイ

11月15日(月)00時48分

フォロー

管理人

11月13日(土)23時09分

まずは簡単そうなとこから(メイ様)

北斗の拳

11月13日(土)20時54分

管理人さん&かなさんへ

北斗の拳

11月13日(土)20時26分

なるほどね。

管理人

11月13日(土)09時55分

管理人さんへ 

北斗の拳

11月13日(土)05時15分

(無題) 

メイ

11月13日(土)00時48分

お店は信用できるのかな?

管理人

11月12日(金)22時56分

債権譲渡の対抗要件問題

管理人

11月12日(金)22時45分

かな さんへ(問題解決の方法として)

北斗の拳

11月12日(金)22時40分

改めてかな様へ

管理人

11月12日(金)22時22分

ありがとうございます(T_T)!!

メイ

11月12日(金)17時39分

大丈夫ですよ。 

管理人

11月12日(金)17時03分

聞いてください!

かな

11月12日(金)16時36分

聞いてください!

かな

11月12日(金)16時31分

メイ 様

北斗の拳

11月12日(金)06時33分

メイさん、ごめんなさい

管理人

11月12日(金)01時05分

もしよろしければ・・・

メイ

11月11日(木)22時37分

申し訳ないですが愚痴書かせてください

北斗の拳

11月11日(木)00時13分

 


みーこさんへ(本日2回目) 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月16日(火)23時00分1秒

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みーこさんへ
   以下の記述は最悪のケースを想定してた話なので
   気にしないで下さい(あくまで想定です)
   推測ですが今回の、みーこさんの一番の問題点は
   クレジット会社がどんな回答を提示するかではないかと
   思います。
   それで最悪、車を持って行く話になったとします
   そしたらその時点で聞いてみるのも方法です
   「その車どうされるんですか?」
   当然 お金回収のためにどこかに売り払うわけですよね
   そしたらその売値より高くで買えばクレジット会社も嬉しいし
   車は残るしおそらく残金払うよりそっちのほうが安いかもですよ
   ただ前後の関係も知らないで書き込みしてますので
   これがベストな案ではないですあくまでも方法論の話です

   それと自己破産しそうならとりあえず債権を持ってることは
   宣言したほうがいいですよそうじゃないと場合によっては
   整合性がとれないかもです(上手くここは言えないのですが)
   とりあえず言いたかったことは売りさばかれる前にクレジット会社
   から買い戻すような方法もあるかも知れませんよ
   あくまでも方法論のひとつとして
   そのへんも弁護士さんに相談されてもいいかもですね

 


宝石と自動車 投稿者:管理人  投稿日:11月16日(火)22時51分0秒

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みーこ様へ

確かに自動車には登録制度がありますので、宝石とは違って不動産に近いものとお考え頂いた方がよいです。しかしみーこ様の自動車の登録は所有名義も使用名義もみーこ様名義になっているということですから、それを前提とすれば宝石と同じに考えてよいと思いますよ。
そして売買契約やローン契約の当事者でないということであれば、自動車が奪われることはないと考えてよいと思います。

弁護士さんに相談しても明確な答えが得られなかったといっても、敢えて断言しなかっただけではないのかと思います。慎重な弁護士であれば、「多分」とか「思う」とかどこかに逃げの言葉を混ぜて回答するのが常ですから(後でうそを教えたなどと恨まれないように・・・)。
他方、元彼の弁護士についてですが、その先生はあくまでもあなたの代理人ではありません。それに依頼者は債務者であり、債権者には頭の上がらない立場ですから、債権者の考えをそのまま伝えたというだけかもしれません。割り引いて考えた方がよいのではないかと思います。

もし間違って返せといわれたとしても、十分に抵抗し争うことはできますよ。
ただしこのレスも今までのカキコミを通して私が認識した事実を前提としているのだということをお忘れなく(私も逃げを打っています(^^ゞ)

 


北斗の拳様 投稿者:みーこ  投稿日:11月16日(火)21時22分59秒

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ご意見ありがとうございます。そうなんです…二度弁護士さんには相談しているのですが、明確な答えが得られなかったのです。多分車は取られないよという話だったのです。でも先方の弁護士さんが全く違った答えだったのでびっくりしたのです。確かに友達にも宝石にたとえて話をされました。車となると車検証があるのでやっかいなんですよね…貸したお金は返ってこなくていいです。でも車は困ります。先方にはお金がないから仕方ないじゃないかあんたが後は払って!払えるくらいなら自己破産はしないといわれました。それもそうなんでしょうけど…債権者にまわる気もありませんしただ車だけは守りたいんです。田舎ですし交通手段がないとホント困るんですよ 今はクレッジト会社の返答待ちです

 


肩透かしですか(失敗談も)。 投稿者:管理人  投稿日:11月16日(火)21時19分54秒

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実は認諾という話は出てなかったんですか?
いくらなんでもありもしない話しで悩ますとすれば、罪ですよね。他人事ながら私まで悩んじゃいましたもの(もし担当している案件だったらどうしよう(-_-;)なんて・・)。
私ならそんなことはしないな。

もっとも私も、被害者の立場で民事訴訟をしているときに、加害者の刑事処分が予期に反して軽く済んでしまったことを依頼者に告げずに和解を勧めていたときがあります。それは依頼者が切れて和解を拒絶してしまうことを恐れたからです。だって慰謝料については、弁護士同士で交渉したほうが裁判所の判決を貰うよりも高額になる可能性が高く、和解のほうが有利だからです。
でもその気持ちを依頼者は分かってもらえませんでした。後で打ち明けたら怒られてしまいました(しかも結局和解は決裂しました。後で調べたら、相手の弁護士が元裁判官だったため、慰謝料の基準が裁判官と同じ発想だったんです。それが分かっていたら依頼者に秘密を作ってまで和解をまとめようとしたのが馬鹿でした)。
だからこれに懲りて依頼者とは駆け引きはしないことにしました。

 


みーこ様へ(違う件で管理人さんへ) 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月16日(火)20時00分36秒

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みーこ様へ
 ただのここの掲示板の常連なだけなので素人ですが金銭トラブルは得意分野です(笑)
 訴訟をおこされると言われて 戸惑われてるみたいですが
 そんなに怖がることもないですよ 一度今までの事実関係を整理して
 (できれば紙か何かに書かれて)それを元に弁護士さんに相談されると
 話がわかりやすいですよ
 それと たとえ話ですが もし今の車が車じゃなくて 宝石だったらどうですか?
 大好きな彼女にローンで宝石を買ってプレゼントした彼氏が自己破産した時の
 その宝石はどうなると思いますか?
 いずれにしても何が一番必要で何は諦めれるか整理してから弁護士さんに相談された
 ほうがいいですよ
 (方法論は色々あるのですが変なことも言えないのでこのあたりで勘弁して下さい)

 管理人さんへ
  本日16日 裁判所に行ってきました
  あくまで和解でした
  認諾は、ボス弁さんが私を誘導したいための方法論だったのかも
  知れません(ここらへんは過去の経験上しょうがないですね立場の違いで)
  それで和解案は、人のいない倉庫の倉庫番が仕事だそうです
  うーん魅力的な仕事です。

 


では、大丈夫かも。 投稿者:管理人  投稿日:11月16日(火)00時33分13秒

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みーこ様、
ご自分で契約したわけではないというのは、誰が契約されたのでしょう?
借金の代わりに自動車を購入してもらったというのなら、自動車購入の契約者はあくまでも彼ということになるし、その代物弁済として自動車を譲り受けたということになるのではないでしょうか。ということならば、あなたが第三者に当たる可能性があるように思いましたが、どうでしょう。法律はほんの少しのニュアンスの違いで全く逆の結論になったりしますから、掲示板やメールだけで責任持った回答は難しいんですよ。これ以上の確認になると、弁護士会とかでご意見を伺ってみてはと思います。

>北斗の拳様、
早速にご意見ありがとうございました。
そうですね。確かに応急措置的な範囲ではサービスするべきだと私も思います。ただ問題は、前提がよくつかめないままの応急措置で、大丈夫かという心配もあります。

他の方々のご意見もお待ち申し上げます。

 


>皆さまへご意見募集 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月16日(火)00時12分32秒

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意見ですが
正直なところ管理人さんの意見に従うしかないが
正直なとこですね私は、ただこの手の掲示板は広義的には
弁護士さんの啓蒙活動にはなる要素はあるのではと思いますが
度が過ぎると本来業務との違いが難しいですね
おそらく他の法律事務所のサイトでも以前は掲示板が
あっても今は休止(中止)されてるとこが多いとように
思います それなりにルール作りが難しいのでしょうね

困ってる人は当然、急に困るわけだから 表現が悪いけど
藁にもすがる思いの状態でしょうし そんな時に
とりあえず応急処置的な道筋を立てて上げれるのは
一定の評価を得られるのではないでしょうか?

 私の意見としては過去の発言で有効利用できそうな
種類をQ&Aのように閲覧しやすくしてあげるのどうでしょうか?
あるいみ私からみればトピックスとか法連草がそうかなとも思うのですが
過去の掲示板の発言から捜せるならそれはそれで有意義かもしれませんね

 法曹関係の学生さん用とか
 弁護士事務所に行くまえの心構え用とか
 和解のコツ教えます用とか
 話がまとまりません ごめんなさい
 また明日です
  そそ 債権譲渡て 譲渡できない権利もあるんですね
  いいかげな 参考書に 親に育てて貰う権利とかは 譲渡できないとか
  笑えるけど妙に納得してました
  でも 肖像権も譲渡できないようなニュアンスが書いてあったけど
  どうなんでしょうかね?
  譲渡しから違うとこに脱線して調べてます(笑)

 


大分県にお住まいでしたか。 投稿者:管理人  投稿日:11月15日(月)22時57分12秒

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みーこ様、
大分県在住だったのですね。
それであれば相談申し込みなどできるわけありませんし、レスしないわけには参りませんね。

というわけで本題ですが、自動車を購入されたときに、どの程度説明があったか、そして手持ちの契約書の裏などに契約条項が書かれていますが、それに所有権留保の約定が規定されているかどうかを確認してみて下さい。
多分、所有権が留保されるなどという趣旨の条項が入っているとは思いますが、間違って入っていなければ名義があなたのものですし、自動車を取り上げられる心配はありません。条項が入っているのであれば、確かに残代金を支払う手立てを考える必要があるのは確かです。
また、あなたが自動車購入契約をしたのではなく、あくまでも彼が契約をしてプレゼントしてくれたということであれば、あなたは契約当事者ではなく第三者ですから、所有名義があなたのものになっている以上、所有権留保の条項は契約当事者間にしか対抗できないことになり、セーフです。

>皆さまへご意見募集
せっかく掲示板にお越し頂いたのに、レスをお断りして不愉快な思いをさせてしまうのは本意ではありません。
そのような事を防ぐために、現在はホームページから掲示板にアクセスする際にダイレクトにアクセスできるようになっていますが、「掲示板ご利用の際のお願い」というようなページにまずリンクしてそこから更に、ここに飛ぶように構成を変えようかとも思いつきました。
しかしそうすると、必要以上にカキコミを自粛させてしまったりという副作用も考えられます。
どう思われますか?

 


みーこ様へ 投稿者:管理人  投稿日:11月15日(月)21時27分45秒

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みーこ様、はじめまして。

 申し訳ないのですが、この掲示板は現に直面しているトラブルの相談コーナーではないのですよ。あくまでもご相談であれば、きちんと相談申し込みをしていただきたいのです。
 ただ、管理人は東京に事務所を構えておりますが、遠方にお住まいの方であることがカキコを通じて分かったり、この機会に皆様のためもレスしておいた方がいい興味深いテーマであると判断したときなどは(気まぐれです(^^ゞ)、臨機応変に対応しておりますが。
 というわけで私からは当面、レスを控えさせていただきますが、お許しくださいm(__)m。
 これに懲りず今後ともよろしくお願いいたします。

 


北斗の拳様、メイ様へ 投稿者:管理人  投稿日:11月15日(月)21時12分13秒

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北斗の拳様、

メイ様の問題提起に関してですが、ご指摘のように、T(ロ)は直接には対抗要件の問題は出てこないのでしょうね(もっとも異議を留めざる承諾をした場合は?という問題はあるかもしれません)。T(イ)については対抗要件の問題が関係あると思いますが。
ただいずれにしろ出題者が対抗要件問題を意識して出題していることは明らかです。その出題者の意図をくすぐるように工夫して回答をまとめることは必要でしょうね(受験生時代を思い出すなぁー)。
ともあれちょっと、債権譲渡の対抗問題という流れに引きずられて、フォローが少し不適切だったかもしれないですね。失礼致しました(^^ゞ

>メイ様へ
テストに出る可能性のある問題だったのですか。
だとすると、私がここであれこれレスいれちゃうのはいけなかったかなと思います。おそらく教授は、ご自分で答えを調査研究する努力を評価の対象にしようと思っていたのでしょうし・・・
でもせっかくですから、メイ様の解釈や問題意識をご紹介してくださいよ。そうしていただければ、ゼミのチューターではありませんが、少しずつ議論を進めていくお手伝いをしようと思いますが。それだったら教授に怒られないでしょう。

 


管理人様フォローありがとうございます 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月15日(月)09時00分36秒

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管理人様フォローありがとうございます
指摘して頂いたことは理解してると私なりには
思うのですが
私の言葉(自分の言葉で)説明しようとすると
なかなか難しくて(イ)さえも
上手く表現できません
たぶんまだしっかり理解して
ないのでしょうね
 Tの(ロ)てどこに対抗要件が存在するのでしょうか?
 (イ)、(ロ)もいずれにしてもAからBに対して
 通知したとの表現がないからそこからはじまるのですか?
 なんか色々なケースを想定しないといけないみたいですね
 それにしてもTの(ロ)てBが承諾さえすれば成り立つのんですか?
 次回水曜日くらいにまた調べてみます 謎でーーす

 


北斗の拳様へ 投稿者:メイ  投稿日:11月15日(月)00時48分18秒

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北斗の拳様、レスありがとうございます!!この問題は、民法債権の授業で出された問題なんですけど、試験に出すかもしれないと言われたとこで、その中でも、よく理解できなかったとこなんです。。他にもいろいろ出てて、てんてこまい状態なんです(笑)

 


フォロ 投稿者:管理人  投稿日:11月13日(土)23時09分37秒

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北斗の拳様、
T(イ)について、決して見当違いとは思いませんが、T(イ)はT(ロ)と対になった設例ですし、やはり対抗要件に関わる問題であると意識してアプローチするべきではと思います。

>(ロ) Cが何を譲渡されたのか理解できないです
これはよく読んでいただくと分かると思うのですが、(イ)と同じAのBに対する金100万円の売掛金債権ですね。

 


まずは簡単そうなとこから(メイ様) 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月13日(土)20時54分22秒

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難しいのは管理人様に まわせて でも 私には全部難しいのですが
T(イ)から順番に今日は T(イ)だけ 調べてみました
 これは何の問題もなく 素直に 受け得る でいいのでは?
 (普通に調べたので普通の回答にしかなりませんが)
 色々な解説書等を読み漁ったのですが一応 私の言葉で
 書くと 債権をAは譲渡したのだからCが受け取る
 そもそも何もなしで支払いだけをBが済ませ
 領収書の発行や証書等を回収しなかった場合は知りません 笑
 BはAに払ったことを証明できない限りCは受け取れる
 仮にAに払ったことをBが証明できたなら
 CはAに請求するだけのことになる
 (きっと実生活じゃなくて理論だけならこうなるのかなぁ)
 どうも色々な本で適当に読んだので
 検討違いなら 指摘下さい
 (ロ) Cが何を譲渡されたのか理解できないです
     解説書には難しい言葉で書いてありましたが
  また日を改めて 整理して発言します
 
    
 ところで メイさんは この設問は 受験用なのですか
 授業の中の設問なんですか?
 法曹界のことまったく知らないので
 何とも興味本位な質問あんでうすが?教えて下さい

 


管理人さん&かなさんへ 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月13日(土)20時26分21秒

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 朝の私の発言は決して私もお勧めしてるわけではありません
 (問題点はここが弁護士さんの管理下なのにカキコしたことは
  問題ですね素朴な疑問に私の知る限りの情報提供だけなので)
 かなさんへ
  そういうわけんなので決してお勧めしてるわけでもないですから
  ただ店長にもし報告してないのならいずれにしても報告しないと
  これからのこともあるのでできれば報告したほうがいいかもです

 


なるほどね。 投稿者:管理人  投稿日:11月13日(土)09時55分51秒

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なるほど北斗の拳さんのご指摘のとおりなのかもしれないですね。大事になるのは避けたいという三者の思惑が一致してこのようなシステムが機能するのでしょうね。ただ弁護士としては立場上この方法による解決をお勧めすることはできません。「債権回収業者」の活動が弁護士法違反だからです。それに、犯罪被害の救済として考えたとき、心のケアも必要ですが、最初から最後まで金の話だけで終始していて、この点の配慮がされないのではとも思うのです。最後はかな様のお考えにお任せします。

 


管理人さんへ 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月13日(土)05時15分37秒

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管理人さまへ
>この種の業界のお店って、こういうとき頼りになるのでしょうか?
>私の偏見かもしれませんが・・・
 まぁ私の過去の経験から推測してですが
 まともにお店を経営してるのならの条件付きで
 それなりのお店ならその業界のルールに
 沿ってこの事件は解決されるはずです
 あくまで 噂の金額として あくまで噂ですよ
 (金額が一人歩きしないようにお祈りしながら)
 でもやはり無責任に金額は明示できないのでしません
 ごめんなさい
 この場合 かなさん(ご本人)とお店と 債権回収業者さんが
 それぞれの働きに応じて債務者に請求します それを債権回収業者さんが
 回収して事件はおちつくがまぁ相場かと
 即日解決です 携帯電話1本で全てが解決する仕組みの
 はずです でも金額を書かないとリアルさに書けるので
 私の知る限りの最低金額は消費者金融で初回で借りれる
 金額程度(またはクレジットカードでキャッシングできる金額)
 私の知る最大の金額は都内のマンションを売って誠意を表現したとか
 しないとか
 まぁ簡単にいうと相手がれだけ財産があるかでかわりますね
 (当たり前すぎますますね)
 まぁついでにこれが風俗店内での場合は即 身分証明等のコピー
 をとりまずは財布の中のお金の支払いを求めて
 後はその人に社会的地位を勘案して金額を算出するらしいです
 (それじゃ裁判所と同じ(笑))
 ちなみに私は縁あって(縁ないほうがいいのだけど)
 債権回収業者さんの債権回収に同行したことあるのですが
 (興味本位について行ったんですが(^_^;)\('_') オイオイ...)
 凄く丁寧で理論的にお話して腰が低くて知性派ですね

 


(無題) 投稿者:メイ  投稿日:11月13日(土)00時48分11秒

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管理人様!すっごく感謝しています!!分かりやすい文章で読みやすく、納得できました!本当にありがとうございます!!お忙しいのに、わざわざお手数おかけして申し訳ないです(T_T)

 


お店は信用できるのかな? 投稿者:管理人  投稿日:11月12日(金)22時56分21秒

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北斗の拳さま、こんばんわ。
かなさんへの助言、ありがとうございます。

確かにお店に相談して穏便に話し合いで済ますようにするというのが、一番、怪我が少なくてよさそうなのは事実ですけれど、この種の業界のお店って、こういうとき頼りになるのでしょうか?
私の偏見かもしれませんが・・・

 


債権譲渡の対抗要件問題 投稿者:管理人  投稿日:11月12日(金)22時45分53秒

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メイ様、昨日は失礼致しました。
このようなカキコも大歓迎です。実務をしていると学生時代に学んだ基礎的な知識が意外と早く消えてしまっていることもあるので、原点に戻るという意味で大変意義があります。
で、昨日、一生懸命書きすぎて字数オーバーになってしまったことの反省と、北斗の拳様も、研究してレスしていただけるとの事ですから、今回は、設問の中では一番難しいと思ったU(イ)に絞ってレス致します。

U(イ)が難しいのは、次の事情があるからです。
債権が二重譲渡された場合、確定日付を備えた通知または承諾を先に備えた者を新債権者として取り扱わなければならないとされています。民法467条の条文だけを見ると、確定日付が必要としているのは、「債務者以外の第三者」に対抗するためでしかないようですが、債務者に対する関係でもそう取り扱われると解されています(模範六法に大正8年の判決が紹介されています)。
とすると、設例の場合、Bが弁済しなければならなかったのはMではなくNであったということになり、Mに対して弁済したことは全く無意味で、それと無関係にNは債権を請求できると一応解されそうです。
ところがBはNへの債権譲渡がされた事実はMに対して弁済した時点では知らされておりませんので、電話連絡とはいえ、Mへの債権譲渡の通知があったことから、それを信じてMに弁済しても致し方なかったと思われます。それでもその弁済は無意味だというのでしょうかということです。
そこで私は対抗要件関係の条文のほかに民法478条の適用の可能性を考えなければならないと思うのです。
これが適用されると結論は、先に述べたところと完全に逆転して、Nは弁済を受けられないということになります。なぜならMへの弁済が有効として取り扱われ、その時点で債権が消滅してしまうからです。Nは仕方がないので、Mに対して不当利得返還請求権を行使することができます。
このようになるのではないかと思います。

 


かな さんへ(問題解決の方法として) 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月12日(金)22時40分10秒

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 かなさんへ
   手短に過去の私の知識から
   まず お客様の自宅は覚えてますか?(わかんないと話にならないかも)
   次にお店の店長か誰かに報告(相談)しましたか?
   (相談したのに)何も行動してくれないのなら困りますが
   もし相談してないなら相談するほうが訴えるよりおそらく
   お得です。(損得でしか表現できなくてごめんなさい)
   もっと心のこもった表現のアドバイスをするべきなのでしょうが
   悔しさや悲しさをとっと片付けるて明日に向かって生きて下さい
   訴えるよりお店の誰かに相談したほうがおそらく全て解決が
   早いと思いますよ

   ((~ヘ~;)ウーンなんで自分以外の人のことは
    わりきれるのに自分のことはだめですね
    とにかく かなさん 頑張って下さい)   

 


改めてかな様へ 投稿者:管理人  投稿日:11月12日(金)22時22分56秒

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>まず、かな様へ、
先ほどは電車の中で携帯からレス致しました。
今度は落ち着いて補足致します。
確かに訴えでても大丈夫といっては見ても、仕事が仕事なので自業自得であるとか、そのようなことがあるのはむしろ覚悟しているはずだとかいうように言われる場面は多いと思います。またデリヘルというと、一般的には売買春の温床になっているなどといわれたりもしています。ですからあなたの訴え出をきっかけにして、警察が会社を取り締まってやろうとか、あなたの意に反する方向に発展してしまうことも考えられます。当然、会社は、そうなることを恐れて被害を受けたあなたに余計なことはするなと圧力をかけてくる可能性もあると思います。
でも、あなたが被害を受けてよい道理はありません。またこれで泣き寝入りしてしまうと、本当に「デリヘルは当然、やらせてくれるんだ」みたいな風に思われてしまって、余計、おかしくなってしまい、第二、第三の被害が起こるようになります。お客様方に許されない一線は断じて示しておくべきです。
社会正義のためにというと臭いかもしれませんが、是非、頑張ってください。
性犯罪被害の相談とかに乗ってくれるところを探して具体的にご相談してみてはいかがでしょうか。

 


ありがとうございます(T_T)!! 投稿者:メイ  投稿日:11月12日(金)17時39分19秒

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管理人様、北斗の拳様、わざわざレスありがとうございますっ!!管理人様、私のこんなことに夜遅くまで時間をかけてしまって、申し訳ないです(TOT)
北斗の拳様も、ありがとうございます!今ちょうど民法の授業で、物権変動をやっていて二重においしかったです(笑)

 


大丈夫ですよ。 投稿者:管理人  投稿日:11月12日(金)17時03分4秒

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かなさん、始めまして。被害については、あなたに勇気がありさえすれば訴え出ても大丈夫です。絵画サークルや写真の撮影会などでヌードのモデルで頑張る女性もおりますが、何かあったとき、泣き寝入りしなければならないとしたら、仕事ができません。同じことだと思います。 それよりカキコがあなたの個人的メールに連絡できるようになっていますよ。心ない人が好奇心からあなたにいたずらメールを出すのではと心配です。もし一度削除したければ、その旨、改めて書き込んで下さい。

 


聞いてください! 投稿者:かな  投稿日:11月12日(金)16時36分9秒

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初めて投稿します。私はデリヘルで働いてます。お客様の依頼で自宅に派遣され乱暴を受けました。職業が職業なだけに訴えても無意味ですか?以来、怖くて仕事に行けません。

 


聞いてください! 投稿者:かな  投稿日:11月12日(金)16時31分2秒

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デリヘルで働いてます。お客様の依頼で自宅に派遣され、乱暴を受けました。職業が職業なだけに訴えても無意味ですか?お客様にはキャストの嫌がる行為、乱暴はしないようにと必ず伝えます。

 


メイ 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月12日(金)06時33分5秒

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メイ 様 はじめまして
 私は素人ですし司法試験を受験するわけでもないので
 現在私が知りえる本や情報から私なりに 整理したものを
 整理収集してみました
 最終的な回答は2日〜3日下さい
 色々勉強してからでないと 回答できません
 (別に私が回答できるしろものじゃないのですが笑)
 まずは対抗要件の整理から
 http://a-hayashi.cool.ne.jp/ho-hokekyo010.html

【物権変動】
 本来物権は、債権と異なり、物に対する排他的支配権がある。
 ↓
 さらに物権は意思表示のときに変動するというのが通説(物権行為の独自性否定説)
 ↓
 ゆえに、物権は意思表示のときに譲受人へ完全に移るのが原則であるはずである。
 ↓
 しかしこれでは、自由競争を阻害し、取引の安全を害する。
 ↓
 そこで、対抗要件を備えない間は、排他性のない不完全な物権変動があるのみで、
 譲渡人にもいまだ譲渡権限が存在するという不完全物権変動論を擬制し、
 取引の安全を図ろうとする説が登場する。(不完全物権変動論)
 ↓
 この不完全物権変動論により、本来不可能であるはずの物権の二重譲渡を可能にする。

【債権の二重譲渡】
 債権には本来的に排他性がない。
 ↓
 ゆえに不完全物権変動論のような議論をする必要性はない。
 ↓
 同内容の債務が複数存在することも可。ゆえに債権の二重譲渡も可。
 ↓
 二重譲渡はいずれも有効な債権契約である。
 ↓
 その上でいずれに債権譲渡の効果が帰属するのかが問題となる。
 ↓
 法は対抗要件の具備を要求。


 正式回答は後日で
 あとはもう少し調べてから回答(回答できる身分じゃないです)します
 さて 仕事に行くか(不当解雇なのにどこに仕事行くのかなぁ(笑)) 

 


メイさん、ごめんなさい 投稿者:管理人  投稿日:11月12日(金)01時05分17秒

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メイさん、はじめまして。
このカキコに対して一生懸命、レスして投稿しようと思ったのですが、字数オーバーになってしまって、全てオジャンになってしまいました(夜遅くまで頑張ったのに(T_T))。
今日また書き直すのは明日の仕事に差し障るので、落ち着いてからまたレスします。
お許しを。

 


もしよろしければ・・・ 投稿者:メイ  投稿日:11月11日(木)22時37分42秒

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初めまして、こんにちは!突然で申し訳ないのですが、次の設問がどうなるか、試験勉強の参考に出来たらいいなと思ったので、書き込みをしました!簡単でもいいので、もしよろしければ教えて下さい!お願いします!

「指名債権の対抗要件に関する以下の設問に答えよ」

T、AはBに100万円の売掛金債権を有していた。Bは10月15日、Aに売掛金債権を弁済した。
(イ) Aは上記債権を10月2日に、Cに譲渡した。
(ロ) Aは上記債権を10月20日に、Cに譲渡した。

設問 Cは支払いを受け得るか。(イ)(ロ)各場合につき述べよ。

U、AはBに50万円の貸金債権を有している。それをMとNに二重に譲渡した。Mへの譲渡の通知は電話で3月1日にBになしている。Nへの通知は3月20日付け内容証明文書で発送し、B宅に21日に到達した。
(イ) Mへの弁済が3月10日になされている。
(ロ) M・N両者への弁済は、いまだなされていない。
(ハ) M・N両者への弁済は、いまだなされていないが、Bは3月24日にMに対し無条件で50万円支払う旨の承諾を与えている。

設問 M・Nは弁済を求めうるか。(イ)(ロ)(ハ)各場合につき述べよ。

 


申し訳ないですが愚痴書かせてください 投稿者:北斗の拳  投稿日:11月11日(木)00時13分39秒

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管理人様 常連様
 大変申し訳ありませんが
 愚痴書かせてください(本当に愚痴ですごめんなさい)
 
 現在私は、裁判中で(過去の発言参照して下さい)
 それで次回11月16日に口頭弁論(被告和解案)に対して
 対応方法を依頼した弁護士さんとの打ち合わせのため弁護士事務所に
 行きましたいつもは、担当のイソ弁さんだけなのに珍しく ボス弁さんも
 もうだいたい用件はわかってる気がした私ですが・・・・
 とりあえずイソ弁さん 開口一番 被告側が 認諾する可能性も
 あります そうしたら明日からでも出社しないとまずいことに
 なります。
 ここでボス弁登場 「今いる会社のほうがいいでしょ
 もう言い分も通ったし金銭和解でどうですか?
 どうせ戻っても苛められて今度は合法的に解雇されますよ」
 私「でもとりあえず一旦戻りたいんです」
ボス「そんなことしたら貴方この地域で働く
   ことできなくありますよ 何考えてるんですか?」
ボス「だいたいこういう問題は金銭解決しかないんですよ
   最初にそういったでしょ」
私「それがなぜここに来て強く金銭和解を勧められるの
  ですか?」
ボス「貴方のためです今いる会社のほうがはるかに大きいし
   ちゃんとした企業じゃないです」
私「わかりましたここでこれ以上議論しても らちが
  明かないので検討してお返事するというこでいいですか」
ボス「奥さんは何て言われてるんですか もう 呆れて
   諦められたんですか 可愛そうに・・・・」
まぁこんな感じの かなり戦々恐々とした会話でした
こんな感じの会話は久しぶりでした
私も少しは頭使って 弁護士さん 相手に議論しても
勝てないので 後で返事しますで 逃げてみました 笑

 でも この弁護士さんの言うことは 非常に当然だし
 当たり前のことです 以前解雇になった企業は30人程度の
 家内工業 今いる職場は このボス弁さんが 顧問してるほど
 超優良企業 もう少し規模が大きくなれば上場してもおかしくない
 程度の企業です 100人に聞いたら みんな この弁護士さんと
 同じこと言われます まして 戻る先は いらない 気に入らない
 から解雇したのに 強引に戻るわけだから 3日ももてば 立派でしょ
 でも 私はとりあえず 職場復帰して 1日でも 働きたいそうしないと
 今までやってたことが何なのかわからない
 ちなみに 金銭和解だといくらプラスか聞いたらまぁ多くて200万円とか
 そんなもんなのかいそれだったら我慢して半年いたらそれくらいには
 なるじゃんか どうしてこんなに 和解の金額て 少ないのでしょうか
 そもそもこれが まかり通ると 結果的に 日本の企業では
 お金を出せば いつでも 社員を解雇できることを認めるようなもの
 でしかないそれが一番 納得できない だから 裁判したのに
 何か 変な 感じです
 (言いたいことが 上手く伝わったか心配です)
 変なカキコミで 失礼しました

 


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