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2006年1月5日〜2005年12月19日
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14ページ 索 引
追信・皆様はどう思われますか 投稿者:正義一徹
投稿日: 1月 5日(木)01時20分8秒
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先に書き込みました案件の当事者である私の友人と話したことですが、結局のところパソコン販売店の執った行為は、過当競争の中の商戦として「かなりの不当性は感じられるものの刑法に抵触するほどの違法性は薄い」という司法組織の判断になるだろうとの結論になったのです。
友人は、自分も無知なため販売店の判断に依存したのだし、販売店が勧める新製品を見て少なくとも納得して購入したのだから一方的に販売店を責めることに多少の後ろめたさを感ずると言うのが率直な見解なのです。
それに反して私は、例え客が自ら納得して購入したとしても点検・修理を依頼された販売店が異常の無い物品をいかにも破損しているが如くに状況説明を偽り、多額の修理費が必要であると思わせて、客が修理を諦め新品を購入するよう購買意欲を高めるように誘導した結果、客が納得して購入したのだとすれば、それは優に客を騙して買わせたことに他ならないという見解です。販売店の行為が何らかの刑法に触れるか否かを論ずる以前に、明らかに言えることは商道徳に著しく反していることで、これは即ち社会正義に著しく反する行為であると思うのです。
私の信念としては、このような姑息な手段で商品を売る販売店を許すことには大いに抵抗があるのです。
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皆様はどう思われますか 投稿者:正義一徹
投稿日: 1月 3日(火)01時13分48秒
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皆様 明けましておめでとうございます。本年もよろしく。
正月早々の書き込みとしてはふさわしくない案件を提起することに些か抵抗がありますが、下記に示す出来事に如何様に対処すべきか迷うところがあり、皆様のいろいろなご意見を聴かせていただきたく書き込みました。
私の友人が今まで3年以上の間順調に使用していたパソコンが、その日電源を入れてもエラーとなってOSが立ち上がらずそれ以上進めることができない状態で何度試みても同じ結果だったので、購入した販売店に点検修理をたのんで2、3日預けておいたところ、販売店から「部品が壊れていて(破損部品を特定せずに)修理するには新品を買うのに近い費用が掛る、もっと性能の良い新品を値引きするから買ってくれた方が得策だ」と言われて、機械に弱い友人は勧められるまま新品を買ったのです。友人は、新マシンに満足はしていたものの、その後日旧マシンに蓄積したデータの新マシンへの移植を要求したところ販売店からは、旧マシンが動かないからデータの取り出しができないとの理由で移植を断られたと言うのでした。
私がその分野に携わっていたことを思い出したと言って、年末にその経緯を告げられ相談を持ち掛けられたのですが、私は直ちに販売店を疑ったのです。その根拠は、1.多くの販売店ではハードウエアの点検・修理は行わず製造元にて施工する、従って2、3日ではその結果が出ない。2.製造元で点検したとすれば、壊れた部品は特定されていなければならないがそれを明示していない。壊れていたことを認識したとしても最新の新品を購入するのに匹敵するほどの金額を見積もることはありえない。(新品の商品代金と同程度の価格の部品などはない) 以上のことから製造元での点検などすることなく販売店が新品を売り付けるために仕組んだでたらめな回答だと理解したのです。さらに、データの移植を拒否した行為は言語道断でパソコン本体が動かなくてもデータの記憶媒体のハードディスクが壊れていない限りそこからデータの取り出しは困難ではなく専門技術者でなくとも十分可能です。
その壊れた筈のマシンを友人から預かって私が点検したところ、ハード上には破損した部品などなく全く正常で、異常現象の原因は必須ソフトウエアであるOS(オペレーティングシステム)の一部分の障害によるもので、僅か1時間あまりの手数を掛けてOSをリカバリーしたのみで完全復旧したのでした。
私はこの販売店の執った行為は明らかに不当行為だと思っています。言葉巧みに騙されて必要でないものを買わされたという不利益を被ったのだから刑法詐欺罪に抵触すると思います。その他不当手段により買わされたのだから、その商取引は成立していないと見るべきで、商品は無条件に販売店に返品できると思っています。ですが私の判断が間違っているかもしれませんので皆様方のご意見をお聴かせください。
販売店は年始休業中なので、復旧させたことはまだ通報していないのですが、皆様のご意見を参考にして正しい判断の上友人から販売店に適切で厳しい抗議をするようにアドバイスしてやれれば幸いです。どうぞよろしくお願いします。
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謹賀新年 投稿者:管理人 投稿日: 1月 1日(日)07時47分5秒
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皆様、明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願い致します。いずれホームページ上でも公表致しますが、今年は私にとって節目の年になるので、少し緊張した年初めになっています。頑張らないと!
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もう今年も残すところ1時間あまりですね・・・。 投稿者:VODKA 投稿日:12月31日(土)22時39分11秒
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2005年はたいへんお世話になりました。
新年の益々のご発展をお祈りしております。
この掲示板も、参加者がどんどん増えて
色々なかたのご意見が交わされるといいですね。
VODKA
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正義の普遍性・公共性 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月31日(土)10時00分26秒
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実は、正義の定義とは非常に難しい問題です。蛇足ながら、追加します。
例えば、ある人が自分の権利を主張することは、その人の個人的な問題です。しかし、その主張が道理に合わず、普遍性をもたない場合には、それは単なるエゴイズム、私利私欲であって、正義とは無縁であるといわれています。だから、正義は、普遍性をになった個人、または公共性をになった私人の利益の主張と結びついていることになります。では、被害者が権利を主張することは正義に合致するとして、反対に泣き寝入りをすれば、どういうことになるか。被害者が救われないという個人的問題にとどまらず、社会的不正義が、大手をふって世間にまかり通ることになり、それ故、権利の主張は社会的不正義との闘いにほかならないことになります。
ただ、正義とは人の頭の中にある価値判断であるので、ひとすじ縄でいかない厄介な問題です。ということは、正義を計る尺度(物差し)が人により同じではありません。つまり、1メートルを3メ−とルという人はいないが(解答は一つ)、ところが、自衛隊が合憲か違憲か、という争いは価値判断をめぐる争いであり、憲法の条文はそのものは客観的事実であるが、人の頭の中で考える憲法は、すでに中味が違い、複数あることになる。
正解は一つしかないと考える人たちも多いが、法律相談でも、結論はどうなるかだけを聞きたがる「正解主義」「結論主義」の考えかたを棄てなければ、「法」をわかるということにはならないということです。また、時代により、それぞれの国、社会において価値判断が変化するので、正義の具体的内容は、徐々にまた部分的に、ときには急速かつ全面的に変化することもありうることです。
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正義とは? 投稿者:管理人 投稿日:12月30日(金)21時37分15秒
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正義とは何か?
法律家の追求すべき原点であることは言われるまでもないものです。これは間違いありません。正義に対する飽くなき追求を忘れたとき、法律家であり続けることは許されないでしょう。
とはいうものの、現実に世の中に起こってくるトラブルを前にしたとき、簡単に「正義」と「邪」を区別できるものではありません。いや、むしろ軽々に正義と正義ではないものの対立であるかのように、単純化して物事を考えてはいけないということも忘れてはいけないでしょう。
つまりある一面では正義でありつつ、他の立場から見ると、逆に非道に突き進んでいるように見えるものであり、却って正義の実現を阻んでいるかのように見えるということです。
従って、あまり肩に力を入れないで、視野を広く持って、正義の問題を考えるということが望まれるわけですね。
私はそのように考えています。
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法の精神 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月30日(金)17時47分16秒
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管理人様ならびにみなさま
手元のある本の一節をを引用させていただき、本年の締めくくりとさせていただきます。
「法とは何かを考える上で最も大切なことは、法の精神とは何か、ということである。(中略)法の精神とは、一言でいえば、正義である。それゆえ、法とは何かという問いは、正義とは何かという問いに置き換えられる。芸術は「美」を探究する。科学は「真理」を探究する、という例にたとえるなら、法学は「正義」を探求するということになろう。だから、法を学ぶ者は正義を求め、正義を実現する精神を身につけねばならない。
この原点を忘れた者は、法について語る資格はない。このような人が、法を学び、使うことは、むしろ有害である。「悪しき法律家は悪しき隣人」というのは、昔から有名な言葉である。そしてまた、法律知識を独占し、その知識を、正義のために使わない職業的法律家が多ければ多いほど、その国は国民にとって不幸な国であるといわざるをえない」。
とまれ、良いお年をお迎えください。
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歳の瀬に思うこと 投稿者:正義一徹
投稿日:12月30日(金)14時24分28秒
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管理人様をはじめ掲示板を閲覧されている皆様方には大層お世話になり、実践的な法律を勉強させて頂いたことに感謝しております。
銀行のATMから外国硬貨が払い出された案件から、掲示板(コミニティ広場)の仲間入りをさせて頂きましたが、その際は随分有意義なご教示やご意見を賜り私の信念と大きく異なる考え方が在ることを認識したのです。
真実を主張することに何らの抵抗は無いものと思い込んでいたのですが、理不尽にも司法の壁に遮られ正義を貫くことの難しさをつくづく感じたのでした。
この案件は、現在当地管区警察局に意見を申し出て、警察局警務課から当地県警本部へ再調査の指示をして振り戻すとの回答が有ったまま県警からは一切音沙汰無く現在に至っています。私にとって今年最大の出来事で、未だ解決に至っていないと思う気持ちは変わることなく、来年に持ち越し必ずや銀行と真正面から対決する気構えでおります。何らかの進展があれば書き込みさせて頂きます。
皆様良いお年を迎えられますことをお祈りします。
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お世話になりました 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月29日(木)15時47分38秒
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管理人様
比較的身近で直近のニュースは、旅行会社「トラベル遊」で格安航空券を購入した客がチケットを受け取れなくなっている(約1000人)問題でしょう。JATA(日本旅行業協会)では「トラベル遊」が保証金を供託しているので協会が弁済金を支払うとしているが、全額は戻らない客がかなり出る見通しといっている(朝日新聞朝刊、12月29日・13版25頁)。
旅行書面(約款)などには旅行条件等が記載されているが、今回の場合とか会社が倒産した場合などは、旅行者(債権者)が債務不履行を理由として債権の回収を計る手続きが、旅行業の場合は旅行業者の形態によりJATAに供託する保証金などによっても異なり、一般的にはわかりづらいものとなっている。
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御用納め 投稿者:管理人 投稿日:12月28日(水)17時52分38秒
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皆様、私の年内の仕事は本日にて終了となります。
来年の仕事始めは1月5日からとなります。
取りあえずお知らせまで。
掲示板の方は正月でも稼動しておりますので、よろしくお願いいたします。
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書き込み体裁の件訂正 投稿者:正義一徹
投稿日:12月26日(月)02時04分51秒
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ドンボンタ様に宛てた「書き込みの体裁の件」の書き込み文に一部誤りがありましたのでお詫びして訂正します。
「入力フレームの行桁数が88ケタに設定、表示フレームの行桁数は86ケタに設定されている」と書き込みしましたが、これは私の早計な思い込みでたまたま私のインターネットプラウザのフレームの桁サイズが88と86であったに過ぎず、実際のフレームサイズによって行桁数は固定でなく可変サイズであることを認識したのです。
従って、行桁数を88および86としたことを削除して、「行桁数はプラウザのフレームサイズにより異なるので、入力フレームの行桁数と表示フレームの行桁数に差異があればその差分のずれができる」に改めます。
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書き込みの体裁へのご指摘 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月25日(日)14時58分32秒
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正義一徹様
わざわざお知らせいただきありがとうございました。やはり、その当たりに原因があったとすると思い当たることもあり、今後は注意して書き込みをするようにします。今後ともどうぞよろしくお願いします。
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書き込みの体裁の件 投稿者:正義一徹
投稿日:12月25日(日)12時25分38秒
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ドン・ボンタ様
正義一徹です。お節介ですが一言アドバイスさせてください。
書き込みの体裁の件ですが、彼の現象はイレギュラー現象でなく当然の現象で、このシステムの書式機能が単純なためインデントや字下げの制御が出来ないからです。
入力フレームの桁数と表示フレームで書き込み本文の桁数は一致することは殆ど無く見る人のブラウザのフレームサイズにより差異がある。この差異が影響して斯様な現象を生んでいるのです。
入力に当たって、その書式に箇条書きや左インデントを施すとき「空白(スペース)」で代用されていますね、この場合前行が改行マーク(目には見えませんが意識的に{Enter}キーで改行させたときに行末に付くコントロールコード)で終わっているときには次の文字列は行頭から始まるから問題ないのですが、入力フレームの行末で自動的に改行した場合、連続文字列と認識していますから空白は空白として文字列の一部とみなします。次にその文字列を表示するときには、行の桁数が異なるからその分ズレてくるのです。仮に全角1文字の差(表示フレームの方が桁数が小さいとき)があるなら全角1文字ずつ後にずれていることが確認できるでしょう。
どうしても左インデントを付けたいときは、入力時に1行の桁数を全角43文字(通常標準的な表示フレームの桁数)以下で強制的に改行させて、次行の行頭に空白を入れれば疑似的に目的を達成できます。ドン・ボンタ様の書き込みの2項目が優にそれに当たるのですが、それを意識してなさったのか偶然なのか如何なりや。
その他の方法として、別の文作ソフト例えば「メモ帳」で行桁を全角43文字以下にして作成した文を「コピー」して入力フレームに「貼り付け」することもできます。
かなり以前から時々この現象があったので1度お知らせしようかと思いつつ、差し出がましい老婆心なので躊躇っていたところ原因が解らないとのことで思い切って書かせて頂きました。
管理人様には、この掲示板を目的以外に利用したことをお詫びします。
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確かに体裁が変です。 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月25日(日)00時28分18秒
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編集頁で修正した段階では掲示板のようなイレギュラーな行間隔は
見られず、文面は正常なのです。先日来、気になっていたのですが
まだ、原因が不明なのです。
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養育費債権に基づく給与債権の差し押さえ 投稿者:管理人 投稿日:12月25日(日)00時11分31秒
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「養育費の支払義務と手続が調停調書もしくは公正証書で規定されている場合。
養育費支払を更に確実にするためには、妻が夫の勤務先の会社に対して給与自動引き落としの措置を依頼する場合に、会社はその要請に応じる義務があるか。」というご質問ですが、会社はその要請に応じる義務は確かにないでしょう。しかし毎回毎回、差し押さえが及ぶ範囲の金額は、別に元妻の指定する銀行口座などに振り込み送金しなければならないわけですから、会社側としては労力の節減やミスをなくすためにも、事実上、可能な限り、要求に応じて自動で引き落とされるような手続きをとってくれるのではないかと思います。
ただどうなのでしょう、残業手当などが毎月異なっているのが普通であることを考えると、自動引き落としの手続きをとるのが意外に難しいかもしれません。
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ちょっと体裁が^_^; 投稿者:管理人 投稿日:12月24日(土)23時49分41秒
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ドン・ポンタ様の今度の二つのカキコミの体裁が変ですね。変なところで二文字分あいていたり、変なところで改行されてしまったり。
別によいのですが、ちょっと読みづらいので。
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続・離婚調停と先行きについて 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月24日(土)22時52分38秒
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管理人様
賛同できない点については、了解いたしました:以下、反論という意味合いではなく、コメントとしてお読みください。
1.管理人様の実務経験上からそのように判断されるなら、その判断を尊重いたします。
2.「法的安定性」と「具体的妥当性」の両者の対立であるとした場合に、具体的妥当性
へのシフトを追及するとの考え方には賛成です。法的安定性はよく引き合いに出され
る難しい問題だとは思いますが、そのために個々の具体的事案を犠牲にするというのは
どかなと思われます。ただ、わが国の裁判所の思想的限界と後進性はひとり日本だけの
の問題ではないと思われますが、特にわが国ではその傾向が顕著であり、ひいては法的
安定性と具体的妥当性の問題にも派生しているとするのが私の考え方ですので、これは
視点の違いということにしておきます。
3.平均的財産分与額400万円の例ですが、個別具体的事案に即して判断しなければ、確かに一 元的に多いか少ないかを判断するのは困難です。ただ、家裁のこれまでの統計資料から判断し
ていえることは、絶対額は低いといわざるをえないのではありませんか。たとえ、単なる性格 の不一致でどちらに責任があるとかの問題ではない場合でも、例えば、それまで専業主婦であ って労働能力を失っていた配偶者に対しての離婚給付は手厚くするというのが法の理想とする ところであり、また、この点では、できるだけ司法的介入もあってもよい思うのですが。
4.なるほど、「裁判官の安定性がありすぎて〜」ということは、その通りかも知れません。その 安定性を別の言い方をすれば、「裁判官の硬直性」と置き換えることは可能と思われますか。 またまた固い文章で恐縮ですが、私は安定性の本来的意味は、裁判官の経験則、論理的法則に 基づく心証形成以外なんら制約を受けないことに安定性が由来すると考えるのです。そうする
誰がどうみてもこの結論しかありえないという心証に達することがむしろ安定性というべき 状態ではないだろうか、という意味です。ですから、本当の安定性というのはむしろ個別的に
に見合った具体的解決をはかることが裁判官に安定性があるということがいえるのではないで しょうか。
以上、2、3、4、については議論の余地の多い問題でもあり同じ考え方に立つのは難しいと思われます。ただ、管理人様のご意見は実務的経験を踏まえた中味のあるものでとても参考になりますし、同時に刺激を受けるものです。今後ともご指摘をお願いしたいところです。また、なるべく論文調にならないようにソフトに書くように努力するつもりです。
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続。養育費と間接強制 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月24日(土)21時33分23秒
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管理人様
やはり書き込みが明解でなかったことをお詫びします。簡潔にするようにしました。
Aの問題:
イ)養育費の支払義務と手続が調停調書もしくは公正証書で規定されている場合。
養育費支払を更に確実にするためには、妻が夫の勤務先の会社に対して給与自動引き落としの措 置を依頼する場合に、会社はその要請に応じる義務があるか。管理人様によれば法的義務はない と理解してよろしいでしょうか。
ロ)夫が妻の知らない間に別の会社に転職してしまった場合、その転職先が判明しない と強制執 行力が及ばないことになります。そこで、その記事によると、「その際は間接強制を使う」、 と記載しています。続けて「これは一定の制裁金を課すことで支払を強制する手続きで、 裁判 所に申立る。将来分のうち間接強制で認められるのは直近6ケ月分」。と結んでいます。ここ は、管理人様のご指摘と矛盾するような説明と受け取れるのです。私も記事のここの説明には合 点がいかないのです。前掲のような場合には、間接強制の効力が作用する場所はないと思います。
ハ)繰り返しますが、転職されて転職先が不明の場合、その転職先を突き止めない限り、また、 は本人が転職先の会社で自己申告しない限り及ばない(むしろ大部分の者は申告しないでしょ うね)とすると、法的効力は「はい、そこまでよ。」ということになります。養育費の支払はど こに逃げ隠れしてもその義務を免れるわけではないのですから、その趣旨に照らせば、それとパラレルに執行力を担保する方法が望まれるわけですが・・・その点は解決されていないという訳ですね。以上ですが、クリアでしょうか?
本人が転職するかどうかを四六時中見張っているわけにもいかないでしょうし、転職すると自動的に転職先が判明するシステムが考案されないと、確定判決も、やはり、ただの紙切れということになるわけです。
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養育費についての給与差し押さえ 投稿者:管理人 投稿日:12月24日(土)17時07分57秒
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ドン・ポンタ様のもう一つのカキコミの「養育費支払と間接強制」に関してです。
「今朝の記事」が何を指しているのか心当たりがないので、今ひとつドン・ポンタ様の問題意識がつかめていないのです。
@に関しては正にその通りで、特に問題点のご指摘ということでもないですよね。
分からないのはAで、私の認識では給与を差し押さえれば、当然のように会社は「源泉徴収」と同じような処理をすることを余儀なくされるはずなのですが、ドン・ポンタ様のご覧になった「今朝の記事」には違うようなことが書かれていたのでしょうか?
もっとも、会社によっては、差し押さえ制度自体をよく理解しておらず、どうしてよいか分からないまま、結局、悪気はなくとも、命令を無視してしまうとか、そういうところもあるのは確かなことです。
しかし会社が協力しないときは、債権者としては取立訴訟を提起することもできます。ですから税金と同じように強制的にするべきではないかといわずとも、債権者の自助努力ではありますが、既に税金と同じように強制的な制度として設計されていることになるのではないかと思っています。
尚、勤務先の移動があっても、その影響を受けずに強制執行の効力を及ぼすというのは現行の制度では想定されていません。同じ会社内部で転勤になったとかいうのならば、従前の差し押さえの効力が及ぶのはもちろんですが、他の会社になってしまうと、その会社は債務者である新しい社員の申し出がない限り、差し押さえを受けていたかどうか知るわけはないので、そのまま自動的に効力を及ぼせた方が望ましいとしても、どうやって実現するかという問題に突き当たります。
そして間接強制ですが、私は養育費などの支払いのために導入されたといってもまさしく無意味であるという考えです。
どのような場面で意味が出てくるのか、どなたかご存じの方がおられましたら教えていただけると嬉しいです。
もともと間接強制は、金銭債務以外の義務の履行を促すためのものだったはずなのですが・・・「つまりいうこと聞かないなら、金を払え、金を払いたくないなら、ちゃんとやるべきことをやれ」という心理的圧迫を加えていうことを聞かせるのですね。金を払わせるために、金を払えというのは、やはり理解に苦しみます。
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「その後の離婚調停と先行き」のご主張について 投稿者:管理人 投稿日:12月24日(土)16時31分33秒
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ドン・ポンタ様、いつもカキコミありがとうございます。
ただ下のような論文的な書き方は、別にいけないと申し上げるわけではないのですが、ご覧になる方によっては、また違和感を感じられる方も出てこられるのではないかと心配な感じを受けました。もう少しソフトな言い回しの方がよろしいかと・・・
さて、それはさておき、内容としては賛同できるところと、賛同できないところがあります(もちろんあくまでも個人的意見としてですよ)。
賛同できるところ
1 「調停は両当事者の争点を明らかにして、着地点をみつけることにより双方にいい顔をすることになり、結果としては双方に不満の残る調停案が呈示されるという矛盾を内在している性質のもの」
但し、「双方に不満の残る」というのと裏腹に、「双方に目標を達成したと言える部分が与えられる」というプラス面も見ていただかなければ、調停制度の公平な評価とは言えないと思います。私はそのプラス面で見ると、これこそが古くからの日本人気質にかなう紛争解決法として積極的に評価しているところです。
その意味ではドン・ポンタ様に賛同できないところということにもなります。
2 「調停委員の質のバラツキがあるという指摘は現実的でおおきな課題」であるという認識。
3 「家庭裁判所は「家族法」上の過去の司法的統計実績をベースとして調停を踏襲しているに過ぎず、」事件ごとの特質や問題の現れ方の違いに柔軟に対応した処理をしない傾向があること。
賛同できないところ
1 「一般的傾向として女性側に不利な言動、誘導が実際に審判官も含めて行っている傾向があることが認められること」
そんなことはありません。私の知る限り、男性側に対して不利な言動、誘導がなされることも少なくありません。
いつかも取り上げましたが、特に親権が問題になるときは圧倒的に男性に対して厳しいです。建前としては母性尊重ではないと述べていますが、結局は子供は母親が育てるものという価値観に染まっているとしか思えません。
また、婚姻費用や養育費を算定するときでも、統計的に可能なはずであるというだけで、実際の生活状況から支払えそうもない金額を支払うべきであると決められてしまうときさえあります。
このように調停については、事件によってではありますが、男性が泣いているケースも少なくありません。
2 「この観点からは家庭裁判所の思想的限界と後進性が明確に実証されているのは間違いがないと確信できる。」
事案の個性に配慮しないというのは、家庭裁判所だけではなく、一般民事事件の審理を通してもかいま見ることができるものです。
これはまた思想的限界とか後進性とかいう問題ではなく、トラブルを法的に処理するときに要請される相対立する要素である「法的安定性」と「具体的妥当性」のうち、「法的安定性」をもっぱら重視していることによるものと思います。この両者のバランスをいかにはかるかは、昔から今日まで同じ課題が常に突きつけられているものです。
少なくとも話し合いで円満解決を図る調停については、「具体的妥当性」の追求にシフトすべきであるというのが私の考えです。
3 「実務では慰謝料を含めた財産分与の平均額が400万円程度であり、芸能人の離婚裁判で総億円の慰謝料などとは比較できないにしても、日本の弱者保護の観点からは明白にその財産分与額があまりにも低すぎるという点に問題があり、」
申し訳ないのですが、離婚当事者の財産状態の現実を踏まえて「低すぎる」という評価なのでしょうか?
多くの当事者は、月収手取り30万円ないし40万円程度です。そして家賃を支払っていたり、住宅ローンの負担があったりして、預金貯金が何千万円もあるとかいうわけではないのです。不動産はあってもローンが同じくらいあったり、実際には不動産価値が値崩れしてしまって、ローンの残額の方が不動産の時価よりも高いという場合さえあるのです。
そのようなときに財産分与の額が400万円程度であるとしたら、必ずしも安すぎるはずはありません。
また離婚は、不貞やDVや一方的に家族を見捨てたりとかいう特別な事情がいつもあるわけではなく、性格不一致だったり、誰が悪いというわけでもないけれども離婚しなければならないというときも少なくないのです。そういうときはそもそも慰謝料など問題になるはずはないので、離婚に伴う金銭の移動も少なくなってしまうのは当然でしょう。
この意味では平均が400万円ということは、もっと大きな金額の財産分与が認められるときは認められているということでもあるかと思いますが、いかがでしょうか。
4 「裁判官の判断が安定性をもつ制度的保証もないのである。」というのは、私の意見では、むしろ逆で安定性がありすぎるので、個別の事案ごとに本当に適切な解決なのかどうか疑問が出てくるということなのでは、と思っています。
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その後の離婚調停と先行き 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月24日(土)12時34分39秒
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@離婚調停がうまくいくなどは例外中の例外と見るべきであり、そもそも、調停は両当事者の争点を明らかにして、着地点をみつけることにより双方にいい顔をすることになり、結果としては双方に不満の残る調停案が呈示されるという矛盾を内在している性質のものである。それに付随する問題点は、やはり調停委員の質のバラツキがあるという指摘は現実的でおおきな課題ということが判明した。実際には、一般的傾向として女性側に不利な言動、誘導が実際に審判官も含めて行っている傾向があることが認められることから、家庭裁判所は「家族法」上の過去の司法的統計実績をベースとして調停を踏襲しているに過ぎず、一件の事件は類似しているようであってもそれは全く独立したほかのケースではない単独の事案であるという扱いを実務的には行っていない形跡が推認されるから、この観点からは家庭裁判所の思想的限界と後進性が明確に実証されているのは間違いがないと確信できる。つまり、「弱者保護という観点からみたときの日本法の構造的欠陥」・これは東北大・水野紀子教授が最近の法律雑誌に掲載されている内容に通じるものがある。
A例えば、財産分与(民法768条)はその性質として、清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素に求められるが、慰謝料的要素は清算的要素と扶養的要素とば別個に請求してもよいし、また財産分与の一要素として慰謝料を含めて請求してもよいとされている。日本の場合はどんぶり勘定で全部ひっくるめていくらという実務的処理が多いが、ごの処理において合理的根拠に不明な場合がおおいのではないかと思われる。例えば、実務では慰謝料を含めた財産分与の平均額が400万円程度であり、芸能人の離婚裁判で総億円の慰謝料などとは比較できないにしても、日本の弱者保護の観点からは明白にその財産分与額があまりにも低すぎるという点に問題があり、すくなくとも家庭裁判所にきたからには離婚給付を手厚く確実な内容にするという司法的介入があってしかるべきでであるとすべきである。この点について家庭裁判所の理解は、本来、法が要請している水準には至っていないと見るべきであろう。さらに、裁判官の判断が安定性をもつ制度的保証もないのである。
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養育費支払と「間接強制 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月24日(土)10時57分44秒
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管理人様
ありがとうございました。見つかりました。この書き込みがされた時は国語的理解はできたつもりでしたが、いまいちその状況のイメージがつかめずにいました。今朝の記事をみて、以下のカキコについてどのように考えるかお聞かせいただければ幸いです。
@妻が養育費支払につき強制執行力付公正証書がある場合:もと夫が月末の一定期日に妻口座に銀振りでの払込が滞納すると、もと夫の現住所が判明しており差し押さえすべき財産がある場合には(執行できない財産ば別として)、差し押さえ・競売処分により充当することが理論的に可能になるので、公正証書の効力としてはその限りにおいて有効と判断される。
A養育費を毎月確実に妻の口座に振り込ませるには、もと夫が勤務する会社と給与天引きの交渉をしなければならないとされています。このことは公正証書の効力の範囲が会社には直接及ばないということになります。会社次第ということになり断られれば、もと夫から強制的に養育費の取り立てが実質的に困難になります。これでは、公正証書の法的通用力に法の不備があるように思えます。公正証書の執行力は養育費についても、税金の源泉徴収と同じく強制的に担保されなければ法制度全体のバランスを欠くように思われます。つまり、会社が自動的に給与天引き措置をとらなけれならないとする公定力を持たせることが法の趣旨や精神の目的にかなうとする考えかたです。
同じくAで、もと夫が転職してしまいその居所がつかめない場合、差し押さえは事実上はできません。そこで今年の4月に改正された「間接強制」の手続きが浮上してきたわけでしょうが、管理人様のカキコのご指摘とおりのに支払を強制するのに制裁金を課し支払を強制するという制度の性質や目的がやはり全体の構図の中で噛み合わないのではないかと思います。
まとめると、養育費支払を確保するには、もと夫が勤務する会社は妻からの申請に対して給与天引措置を自動的にしなければならない。勤務先移動の度に養育費給与天引自動切り替え措置の強制を本人ならびに前会社もしくは転職先の会社に義務付けるところまで規定して、初めて法としての目的がが完結するようにすべきではないかと考えます。つまり、法の欠缺(あるべき規定がかけているとする)を主張したいところです。
質問点は、特にAにおいて、会社が給与自動天引きに応じる根拠、応じない根拠は現実的にどう説明がなされているか。それと「間接強制」が実質的意味がないのであれば、使い道がないのではないかということです。
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養育費などについての間接強制 投稿者:管理人 投稿日:12月24日(土)09時46分23秒
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ドン・ポンタ様
ご質問は養育費などの間接強制についてのカキコミはいつ付けであったかということでしょうか?
それだとしたら、12月9日付の「お恥ずかしながら」というタイトルのものです。
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間接強制 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月24日(土)08時45分53秒
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管理人様
過日、「間接強制」についてのカキコをされたと思いますが、何時のブログでしたでしょうか?
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新会社法施行後の有限会社 投稿者:管理人 投稿日:12月23日(金)12時00分39秒
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お待たせいたしました。
正義一徹様のご質問に簡単ながら回答いたします。
>その1 「会社法」の施行日は改正商法の施行日と同日か否か、何れも施行日は何時ですか。
前回、施行日は来年4月1日からではないかと述べましたが、あるブログによると来年5月1日からであるという紹介がされていました。未確認情報ですので、今後もしばらく情報収集に努めることとします。
そして改正商法と会社法の施行日については当然同日になることは間違いないと思います。そうでないと、混乱するからです。改正商法の施行が先で会社法の施行日が後ということにすると、その空白期間に関する限りは、会社について定めた法律が日本では施行されていないということになってしまいます。逆に、改正商法の施行が会社法の施行日より後と言うことになると、会社法と旧商法とが同時に適用される期間が生じてしまうということでもあります。
こう考えると、同じ日に施行されることは間違いありません。
その2 について。
もちろんおっしゃるとおりに、有限会社でありながら他の会社形態と紛らわしい商号を用いないようにという規定は、わざわざ規定するまでもないような条文ですよね。「○○株式有限会社」とか「○○合資有限会社」とかいうネーミングをするような経営者もいないだろうと思いますね。
しかし、世の中には変わった人もいます。商号ではありませんが、商標で「阪神優勝」等というのを登録して問題になったこともあります。その意味では一応規定しておいたということではないでしょうか。
>その3 設立の資本金の条件として現在では株式と有限では異なっていますが、現有限会社は会社法施行と同時に株式会社の資本金に該当するまで増資する必要があるのでしょうか。
これですが、新会社法施行後は株式会社の資本金制度は抜本的に改正されるようです。少なくとも設立に関して確認しましたが、資本金は1円でもことになるそうです。
ですからわざわざ増資をするという問題は出てこないはずだと思います。
いや本当に商法については、従前と全く変わってくるので、まだまだ研究しなければならないようです。
また、有限会社の問題が出たついでにご紹介しておきますと、「合同会社」なるものができるようになるそうです。私が勉強していた頃は、会社の種類は「合名会社」・「合資会社」・「有限会社」・「株式会社」の四種であるということを最初に学習しましたが(国語の「あいうえお」、英語の「ABC」に相当する知識です)、これからはこれさえも変わってくるのですね。
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急がれなくても結構です。 投稿者:正義一徹
投稿日:12月21日(水)01時00分23秒
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管理人様
お忙しい時に質問などして管理人様のお気を煩わせましたこと恐縮しています。本業の弁護士活動を優先されるのが当然で、仕事に支障の無いようになさってください。ご教示はいくら遅くても構わず、お手すきのときに片手間にして頂ければ結構です。私も自分で調べれば解ることと思いつつ、つい管理人様を頼ってしまった甘えの意識がありました。
施行日は来年4月1日とのこと了解しました。まだ3ヶ月以上先になるのでそれ迄に関係法令をもっと詳しく勉強する積りですので、その間にまたご教示をお願いします。
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もうしばらくお待ち下さい 投稿者:管理人 投稿日:12月20日(火)19時54分46秒
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正義一徹様、
早速ご質問ありがとうございます。取り急ぎ回答しようと思っていますが、仕事がバタバタとしており、確認できないでおります。もうしばらくお待ち下さい。
ただ確か施行日は来年の4月1日だと思います。
しかし落ち着いて確認してまとめて書き込みます。よろしくお願いいたします。
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現有限会社の措置 投稿者:正義一徹
投稿日:12月20日(火)02時51分45秒
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管理人様
商法から「会社」が独立して「会社法」になったということで、私も早速電子法令集(総務省の法令データ提供システム)で同法を覗いてみて気に留めたことですが、二三の素朴な疑問を払拭したく質問させて頂きます。
その1 「会社法」の施行日は改正商法の施行日と同日か否か、何れも施行日は何時ですか。
その2 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に、有限会社法が廃止されるのに伴って現存の有限会社は株式会社として存続する(同法2条)となっていますが、会社法が施行された後の旧有限会社(以下「特例有限会社」という)には会社法の特例で、会社法第6条第2項の規定にかかわらずその商号中に「有限会社」の文字を用いなければならない(同法3条)となっていますが、同条次項に特例有限会社以外の株式・合名・合資・合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないとなっています。この場合、有限会社としながら他の種別の会社と紛らわしく思わせる文字、例えば株式や合名などを商号の中に有限会社に加えてダブルで用いることなど非現実的に思えるのですが、如何なものですか、私の法の解釈が間違っているのでしょうか。
その3 設立の資本金の条件として現在では株式と有限では異なっていますが、現有限会社は会社法施行と同時に株式会社の資本金に該当するまで増資する必要があるのでしょうか。
以上について教えてください。よろしくお願いします。
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直ちに削除しましたが、意味不明の書き込みはご遠慮下さい。 投稿者:管理人 投稿日:12月19日(月)16時21分20秒
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気がつくたびに削除していますが、殆どURLを紹介するだけの意味不明の書き込みがこのごろ少なくありません。
意味不明の書き込みはご遠慮頂けます様お願い申し上げます。
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2006年度版六法 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月19日(月)15時40分49秒
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管理人様
2006年度版は出た直後にポケット六法を買いました。行政事件訴訟法も小田急高架線事業で
最高裁大法廷判決が「原告適格」を拡大をしたと思える内容が窺がえる条文があります。民法と会社法は現代語になりましたので、これで読む人も増えると思います(文語体は何とかしてくれという人もたくさんいるでしょう)。ただ、「悪意」とか「善意」とかを普通の人は辞書的意味に読んでしまうでしょうから、これは仕方がないのでしょうね。会社法も有限会社、機関設計、総会決議、取締役会決議事項などいろいろ改正されているようですが、100万社あるうちで97万社は小さな会社ですから、どれだけ改正された内容が実効的に反映されるかは、聞くところによれば疑問であるといわれているそうです。
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