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2006年3月11日〜2006年3月6日


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投稿者

投稿日時

NHKと未契約者との法律問題

ドン・ボンタ

3月11日(土)23時10分

まともな裁判官に拍手

正義一徹

3月11日(土)13時39分

うなづける判決を出す裁判官も

ドン・ボンタ

3月11日(土)08時58分

ご意見ご感想感謝します。

正義一徹

3月11日(土)02時01分

「先延ばしにしたほうが得」というわけでもないです。

管理人

3月10日(金)23時32分

違う話題をすいません

ぶり

3月10日(金)22時09分

2009年5月・裁判員制度導入

ドン・ボンタ

3月10日(金)21時45分

一読させていただきました

ドン・ボンタ

3月10日(金)21時13分

恣意的に運用される「民事不介入」

管理人

3月10日(金)14時13分

不当裁判体験記第3回

正義一徹

3月10日(金)04時29分

遅ればせながら

るみたん

3月10日(金)01時03分

次回に掲載します。

正義一徹

3月 9日(木)02時44分

書き込みだけから思うこと

ドン・ボンタ

3月 8日(水)12時25分

訴状 公訴事実

正義一徹

3月 8日(水)10時54分

確認

管理人

3月 8日(水)09時31分

知故の弁護士に頼らなかった理由

正義一徹

3月 8日(水)03時08分

番組後に残った印象は

VODKA

3月 7日(火)18時19分

家財道具・生活必需品の財産分与

管理人

3月 7日(火)14時15分

家財道具・生活必需品の分け方

ドン・ボンタ

3月 7日(火)13時29分

3月6日放映の弁護士増員?

ドン・ボンタ

3月 7日(火)11時02分

弁護士偏在問題

管理人

3月 7日(火)09時43分

「3月6日(月)放送 弁護士は増えたけれど」

VODKA

3月 7日(火)08時08分

Res.国選弁護人

正義一徹

3月 7日(火)02時17分

国選弁護人の費用増額を

ドン・ボンタ

3月 7日(火)01時03分

クローズアップ現代の感想をお願いします。

管理人

3月 6日(月)21時34分

国選弁護人N30

管理人

3月 6日(月)21時31分

広がる格差・弁護士がいない

VODKA

3月 6日(月)19時33分

不当裁判体験記第2回

正義一徹

3月 6日(月)15時32分

うれしいです\(^_^)/

管理人

3月 6日(月)10時11分

管理人様へ

ぶり

3月 6日(月)01時00分


NHKと未契約者との法律問題  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月11日(土)23時10分39秒

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 NHK受信料支払拒否に支払督促を導入するような気配があります。ま、全員に対してやるわけではないでしょうが、それを契機に未払者を一掃することを狙っているのでしょう。契約をしている以上は支払義務があるので、支払督促を申立られると基本的には対抗手段はないと思います。
 ここで、問題とするのは約900万人の未契約者に対して放送法を根拠として契約を結ぶよう民事訴訟が起せるかということです。NHK側は被告を特定するにはテレビがあるかどうかを確認する必要があるが、NHKは屋内に立ち入る権限がない。とすると現行法上では無理ということになる。よしんば、確認できてもその後にテレビを一旦誰かに預けて手放してしまえば訴訟にはならない。そして訴訟が取り下げられたら又そのテレビを引き取ると、もとのもくあみということになる。さて、NHK側に名案があるでしょうか?
 それとは別の問題として、放送法なるものは聴視者が決めたものではないし、また、これまでのNHKの運営上の問題を考えると現行の組織が妥当かどうか。受信料を払う以上は聴視者はそれなりにNHK組織に対して民主的コントロール権を持つのが当然だと思われます。しかし、現実にはそれがないことに誰も異議を唱えないのは摩訶不思議です。NHKは政府、与党の「御用放送局」と揶揄されてたりするから、受信契約を結んでいた元裁判官が昨年、「NHKの事件報道は不適切だ」と受信料を払う義務のないことの確認を求める訴えを起したのかも知れません、結果は敗訴でしたが。つまり、民意が反映されていないという放送法自体の不備・欠陥を是正する必要があるのではないでしょうか?

 


まともな裁判官に拍手  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月11日(土)13時39分16秒

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ドン・ボンタ様
 まともな裁判官の事例のお話し、辛口のドン・ボンタ様にすれば久し振りに柔軟な主旨の書き込みに、悪評しかなかった刑事司法の本来の姿を垣間見た感じです。
 とかく人の評判は、多くの「正・善」より少ない「悪・非」の方が一段と目立ってしまって、広まって行く毎にさらに増幅して決定的な「悪」の評価だけが残ってしまう。警察・検察・裁判所も一人々々の警官・検事・判事として見たとき、それほど多くの「不心得者」は存在しないであろうと思います。いや思いたい。彼らにしても、職務を離れ制服を脱ぎ、バッジを外したひと時は、子煩悩で心のやさしいお父さんお母さんであり、尊敬する親父さんお袋さんである筈だから、その多くの善良な人たちも一把一からげに悪い評価をするのは間違っていると思うのです。
 人の行為を戒めるには、その人の非を掘り探って針小棒大に言うのでなく、善の部分を褒め称えて非の部分を反省させる。・・・これは非行少年を更生させる鉄則ですが、立派な社会的地位に位置する人たちの矯正にも通ずることかなぁと思っています。
 何を言おうとしたのか分からなくなりました。・・・あぁそうそう、まともな裁判官には市民として大いに拍手を送ろうではありませんか。

 


うなづける判決を出す裁判官も  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月11日(土)08時58分51秒

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 国民主権は名前のみでは何の役にも立たない。国民はつねに国家権力(官、体制)との対抗関係を基調にした上で、国家権力に対する市民社会の優位を展望し、その上で国家権力のコントロールを民主主義の原点に置くことです。そういう意味で、私は常に体制に対して批判するのが国民の義務であると思うのでカキコしています。
 この掲示板に公法関係(憲法・刑法・刑事訴訟法など)に関連する法的内容を含む書き込みをするのは管理人様のご商売に直接的な影響をもたらさないだろうといつも危惧しているのですが、マスコミ報道では市民が主人公になる刑事事件が結構目につくのです。とりわけ日常誰(男性)もがいつなんどきその主人公(?)になる蓋然性が高いのが「痴漢冤罪事件」に巻き込まれることです。
 このところ立て続けに、その痴漢冤罪事件に珍しく無罪判決が出た。1件は東京高裁で「捜査ずさん」で43歳男性に逆転無罪判決、他の1件は東京地裁八王子支部で「女性は行為は直接目撃していない」、「逮捕や身柄拘束」に問題があったとして42歳男性に無罪判決が出された。判決文を見ていないが、記事から想像できることは、警察・検察のずさん捜査と起訴に対して、裁判所(官)が中立・公正な立場でアンパイアー的な目で審理するという憲法上の基本を忠実に貫くことでとこういう結果も当然生じるわけです。日頃、警察・検察の主張を鵜呑みにする裁判官が多い中で、こうい判決を出す裁判官もいるということで、少しは救われた気分になるものです。
 裁判所が警察・検察の追認機関だと、それはまさに税金泥棒と同じことになります。裁判官は常に警察・検察の主張が本当かな、という目で、つまり第13番目の「陪審員」(アメリカでは通例12名の陪審員が事実認定の専権を握り、裁判官を口を差し挟むことはできないので、ここに民主主義的コントロールが実現してる)としての機能が本来的な裁判官の役目なのです。このことは、行政事件訴訟でも同じことがいえるのですが、ここではそのことには触れません。
 勿論、痴漢行為は犯罪として許されるものではなく真犯人であれば社会的制裁を受けるのが当然ですが、この種の事件は真犯人を特定する上で誤認逮捕や不当勾留が常に発生し、被疑者・被告人の人権とプライバシー侵害、家族の崩壊、人生の暗転というパターンにつながるので、警察・検察は特にその初動捜査を念入りかつ慎重に行う必要があります。また、被害者も面白半分という性質の悪いものから、いい加減な言い分まで含めて信憑性の少ないものも多々あるわけです。行為者を確実に特定できた場合はまだしも思いこみでこの人が犯人だと言って、後に真犯人がでた場合には被害者は不当行為による損害賠償責任を負う羽目に陥ることもあります。
 裁判所を活性化するのは、とどのつまり国民の厳しい目で傍聴席を埋めることにより変な訴訟指揮を弾劾するという精神が必要であると思います。刑事事件の流れも市販本に簡潔に説明されているので、それで十分ですから興味を持って読めば別に難しいことはありません。ぜひ、活用して司法に市民の批判的意見をなんらかのかたちで反映したいものです。

 


ご意見ご感想感謝します。  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月11日(土)02時01分45秒

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管理人様、ドン・ボンタ様
 レスありがとうございます。作文が下手なくせに書きたがり、言いたがりで困ったものです。
 管理人様には書き過ぎたことにご心配頂きましてありがとうございます。私も意識しましたが、言葉足らずの曖昧な意思表示で誤解を招くよりも、少々言い過ぎるぐらいの方が良いのではないかと思ったのですが、何か法的に触れる要素(名誉毀損・人権侵害など)があるのではないかと懸念はしております。もしその危険性があるようでしたら、訂正しますのでご指摘ください。
 この裁判に関することは、全て文書データにしてコンピュータに保存していますので、一から作文するのでなくコピーで綴り合せていますので、要約したり、一部削除したりするよりも原文そっくり書き出す方が容易です。ただ徒に長くなってしまって読者に不快感を抱かす結果になりはしないかと言う悩みと、掲示板の品格を落すことになりはしないかと大いに気にしています。
 管理人様のご意見の「民事トラブル」は、私も取り調べの刑事にも言いましたが鼻で笑うような態度であしらわれてオシマイでした。しかし、控訴審の国選弁護人の元検事の弁護士さんは、1審の裁判記録を読んで、「こんなことでよく逮捕をしたものだ」「検察は何を考えていたのか」と民事で争うべきことは一目瞭然と言い切り、起訴したことが間違っていたと断言したのです。その弁護士さんは、検事のときの反省の上に立って被告人のために弁護をしていると言っていました。(私が尊敬する弁護士さんとして国選弁護人PartUで紹介します。)
 大企業の告訴を受理した警察署は、銀行のATMから外国硬貨で大企業を相手にした告訴を民事不介入とした警察署です。強者有利にする典型的な事例の二つを私一人で占めています。
 不当裁判体験記 次回テーマは検察官のすべて と題して。どうぞご期待ください。

 


先延ばしにしたほうが得」というわけでもないです。  投稿者:管理人  投稿日: 3月10日(金)23時32分24秒

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ぷり様、こんばんわ。

 何か落胆されているご様子、お気持ちお察しいたします。
 相手のあることですので、いつも思うようにいくわけではありません。気持ちを早く切り替えるようにしましょう。
 さて婚姻費用は調停がまとまらずとも、必ずや相当額が認められるものです。証拠を出し合った結果、婚姻費用の支払いが認められないことになったなどということは百パーセントあり得ません。もちろんご主人が無職で借金ばかりというような生活であるというならばあり得るかもしれませんが・・・
だから、自信を持った方がいいのです。
特に婚姻費用を支払わされる方は、先延ばししたって不利になることばかりなんですよ。なぜって、調停を申し立てた頃に遡って支払いを命じられることが多いからです。もし一ヶ月8万円の婚姻費用を支払うべきということになったら、80万円も毎月の支払いと別に支払わなければならないということです。
先延ばしにしたらしたなりの代償があるわけです。

 また、「勝手に出て行ったのに払う意思はない」との言葉は最初にも言われていたはずです。それを調停委員がわがままな発言として聞かなかったことにして、ぷり様には敢えてお伝えせずに粘っていたはずなのです。
 そしておそらくご主人側に付いた弁護士も、ご主人に対して一定程度の婚姻費用は支払わなければならないことの説得を続けていたものと思われます。
 ぷり様にはそこまでの余裕はないと思いますが、私などは立場上、ご主人側に付いた弁護士のつらさに思いをいたしてしまいます。間違いなく調停委員と依頼者との間の板挟みになってしんどかったと思いますよ。依頼者が非現実的な態度を頑迷に貫いて顰蹙を買うのを手をこまねいてみていることは弁護士にはできませんので、弁護士なりに一生懸命、依頼者を説得します。しかし頑張れば頑張るほど、弁護士はその依頼者に煙たがられるようになってしまいます。信頼関係もギクシャクしてきます。そうなってしまうともはや説得どころではなくなりますから、一歩引いて時間をかけてということになります。それでもまた調停の度に調停委員から顰蹙を買う。やっぱりまずいと説得してみる。この繰り返しだったはずです。多分、長く調停が続いたのも、調停委員が弁護士がご主人を説得する時間を与えてきたと言うことだったと思います。しかしやはり最後にはさじを投げたということでしょう。
 結果的には長く続いたあげく、不調になってしまったわけですが、関係者、それぞれが熱心に努力した結果であると思いますので(それをぶちこわしたのは頑迷なご主人です)、そのように考えることができれば落胆の度合いも幾分かは和らぐかと思います。

 


違う話題をすいません  投稿者:ぷり  投稿日: 3月10日(金)22時09分27秒

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管理人様、こんにちわ。

横から違う話題を申し訳ありませんが、これまでお世話になりましたので一言報告申し上げます。

これまでも何度かご相談させていただきました婚姻費用の調停ですが、先日、不調という結果になりました。ある程度、譲歩はしたのですが、もとから相手方には払う気持ちがないので当然の結果のように思っております。
6月に申し立て、次には、次にはと先延ばしされた結果がこれでした。
当初から審判にはなるであろうと思っておりましたのでやっとここまでこれた、という感じでした。
しかし私は審判の方法というものを誤解しており、これまでの話し合いの結果を踏まえ裁判官が審判をしてくれるものと思っておりましたが、そうではなかったのですね。
結局は次回期日を指定されました。それも2ヵ月後の4月末です。
そしていちから証拠書類の提出を求められました。そこで、相手方の弁護士と裁判官と3者で証拠の証明等をしあうとの事でした。
結局は先延ばしにしたほうが得だったという事ですね。
最後に「勝手に出て行ったのに払う意思はない」との言葉で終りましたが、それを最初に言ってくれれば、すぐに不調になり次に進めたものを・・・。
それが相手方の最初からの手口であったのはわかっていますが悔しくてなりません。

婚姻費用は緊急を要する内容だから、そんなに期日はかからないと、一般的には説明されていますが、実際はこのようなことを考慮してくれるものではないのだと実感しました。

正直、なんだかやる気も何もかも失せてしまいました。
しかし子供のためにもそうは言っていられないので、がんばらなくてはいけませんね。

本当に、今までどうもありがとうございました。

 


2009年5月・裁判員制度導入  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月10日(金)21時45分23秒

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るみたん様
 レスをありがとうございます。裁判員制度のトピックをお待ちしています。
 土壌のことを指摘されていましたがより詳しくお話しいただければ幸いです。また、管理人様も当然ご意見をお持ちでしょうから国民の司法参加の「理解」の助けになるようにしていくことが重要ではないかと思っています。
 正義一徹様のケースを、もし裁判員制度で(裁判員法では対象外です)審理した場合どうなっていたかという想定もできます。いうまでもなく、この制度は世界に類をみない日本独自のもので、陪審制の要素(色彩)をもちつつも、実質的には「日本的参審」制度です。この参審制・陪審制議論は過去果てしなく行われおり、決着がつかずです。でも、何故か参審制になったという経緯があります。 日本には、1928年から43年まで15年間、天皇制司法下で構造的欠陥のあった刑事陪審制度が存在しました。戦時を理由として陪審法は停止されたままで、廃止されたわけではなく戦後、復活する予定になっていたにも係らず歴代政府はなんだかんだといって復活することを怠って今日に至っているわけです。
 この話題について議論を始めると何百冊数もの本の量に達するおそれもありますので、ある一定の範囲内に話しを限定する必要性があることを、老婆心ながら、申し添えさせていただきます。

 


一読させていただきました  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月10日(金)21時13分49秒

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正義一徹様
 経緯を書くだけでも大変でしたね。電気は、財物とみなすことから、告訴内容だけで任意事情聴取・捜査もなく起訴した。とすると、職権濫用と不当起訴に当たると思われますが。有罪心証主義刑事司法を十八番とする検察・裁判所の定石ベルト・コンベヤーに乗せられてしまったのでしょうか。
 先回も申し上げましたが、厳格な証拠法が適用されないため日本の刑事司法は絶望的状況下にあるといっても過言ではありません。つまり、証拠の採否の判断と有罪・無罪の決定を同一人物(裁判官)が行う制度のもとでは、無罪推定は働きにくい。検察による「合理的な疑いを超えた立証」がなされない限り、有罪とすることはできない。この近代刑事司法の大原則が守られないとは。検察官、裁判官、弁護士も同じ司法修習所の仲間だが、教科書に書かれている通りにどうして行われないのか理解不可能(実は、理由はわかっていますが、ここでは紙数の関係で立ち入りません)です。
 とりあえず、の感想です。

 


恣意的に運用される「民事不介入」  投稿者:管理人  投稿日: 3月10日(金)14時13分47秒

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正義一徹様、
詳細な経過のご説明ありがとうございます。
私もここまで書かれてしまって大丈夫かなと心配になりました。でも問題点は浮き彫りになったと思います。

結論が有罪で、仕方なかったのかどうかについては、敢えて言及しませんが、
正義一徹様の件は、どう考えても、典型的な民事トラブルでしかなかったはずです。
この種の案件は、普通、絶対に警察は告訴を受理しようとしません。民事不介入だというのです。
それなのに、正義一徹様の案件は、その点何ら引っかからずに、手続が進んでしまっております。
告訴した会社が大企業だからでしょうか?
この案件から、いかに「民事不介入」などといっていい加減に運用されるものであるのかよくわかります。

 


不当裁判体験記第3回  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月10日(金)04時29分58秒

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 ◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇  筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第3回 事件の詳細とそこに至る経緯と背景

 
平成XX年12月03日XX警察署から呼び出され、任意出頭した直後に窃盗容疑で逮捕されたのですが、私が「電線を接続したのは紛れも無い事実だ」と言っただけで、「それは即ち盗電だ」として、逮捕状を見せ付けられ、私の釈明を聴く事さえもなく逮捕されました。
 その後の刑事の取り調べも一方的に告訴人XX会社の事前(告訴人が被害届を出した同年7月9日直後)の供述調書に述べている虚偽の事実を疑いもなく真実であるとの思い込みの上に、XX会社の不利な部分に触れない質問に答えるだけで、自由に任意な発言ができず、XX会社が著しく不利になる不当行為を指摘した答えには無関心を装って、直ぐ別の質問に話を反らし、XX会社が不利になる恐れのある多くの事実を回避し調書に取り上げることなく一方的に私が不利に偏った供述調書を作り上げ、それを送検し、その延長として検察官の調べも同様で否定する機会も無く、十分思考する暇も与えず矢継ぎ早の質問攻めで検察官の思い通りに操られ、その答えに戸惑って即答できずに僅かの間沈黙したとき、妻も共犯の疑いがあるから私の答え次第には妻も拘束することになるなどと、半ば脅迫的に促されるまま、逮捕当初から私が一貫して主張していた「電線を接続した後、電気を使用したことは認めるが窃盗する意思は全くなかった」と言ったのですが検察官は「電線接続後に電気を使えば盗電である」として、私が盗電を認めたことにしてしまったのです。
 私が電線をつないだのは(事件発端)同年5月31日ですが、つなぐに至った経緯とそれまでの背景を述べます。
 事件当日より約半年遡る平成XX年XX月下旬頃のこと、同年9月頃より顕著に起こりだした供給電力の電圧低下現象を改善するよう私の要求に対応する処置のため、XX会社から延べ日数17日延べ人員50名を越す技術員を要してなお改善されず、私は当初からその原因を掴んでいましたので、技術員には早くからそれを指摘して助言していましたが、XX会社はその指摘には目を向けず、意味の無い的外れの調査を繰り返すだけで原因さえ確定した答えがないままに1ケ月が過ぎ、その間に私も技術的協力をして収集した電圧・電流を連続記録したデータを検討もしないままに2度にわたり紛失とデータ消去などの重大なミス、或いは意図的行為を起こしながら、料金課係長(O)の一存で、この改善措置は完了したとXX会社内の事務処理をしてしまっていた事を知り、それに強く抗議をしたところ、(O)は私に「何とも無い電気を改善しろなどと文句ばかり言って、これ以上改善できるか、いい加減にしとけよ」との暴言を吐いたのでした。そのことに就いて、(O)の上司で責任者の(H)に誠意ある謝罪と改善措置を中断した理由の納得できる回答を求めたが、(H)も(O)と同様な態度で「謝罪の必要は無い」と言って、話しに応じようとしなかったのですが、技術課は電圧低下現象を認めて真剣に改善策を模索していたので、その改善措置を中断した事の謝罪と伴に改善措置を続行する約束をして、原因究明などを再開したので、私もそれに技術協力して結果的に私の意見やアドバイスを取り入れた私専用の柱上トランスを新設することで抜本的ではないが一応苦肉の策として改善措置完了としたのですが、(O)や(H)が執った行為により普段でも仲の良くない両課の間で彼らの立場が悪くなったらしく、その恨みの矛先を私に向けてきたに違いないと思える程の彼らの不可解な行為が始まりました。
 柱上トランスの新設は平成XX年にXX会社同営業所管内の別の場所でも私宅専用として設置した経緯があります。XX会社の供給電力の「品質」に関した不備を指摘してその改善を要求することは電力需給契約者の唯一の権利ですが、その改善に対する彼らの横柄な姿勢と幼稚で未熟な技術力での対応は永年に渡り私が指摘すると伴に技術的協力をしてそれを是正させてきたのですが、余計な出費と契約者に対するゴマカシがきかなくなったことから、そのような私をXX会社は快く思うことは無く、むしろ、疎ましく邪魔な存在だったと思っています。
 その時を境に、その当事者(O)は私に対応する態度は極めて横暴になり、私の名前を言わずに「オマエ」と呼び、常に私を怒らすように仕向けていながら、私の妻には手の平を返して謙った対応で、電気料金を支払ってくれたお礼だと言って社名入りタオルや洗剤など、粗品・記念品の小物をダンボール箱一杯に詰めたものを3ヶ月に渡って(O)自らが妻の家に届けに来ました。(私はとある研究の為山中の自宅で、妻は店を持っていましたので街中でそれぞれ生活していました。)
 機を同じくしてその月から電気料金請求書が私の住所に届かなくなり、契約の異なる私の妻の住所に送られました。不自然にも共に宛名が手書きの封筒で送られてきましたが、検針日が私のところより10日程早い妻の当月分に合わせて一緒に私の前月分が送られたため、私の分は前月検針日から既に25日(支払期限の半分)も過ぎてしまっていて、その支払いが最寄の金融機関などの取り扱い期限を過ぎ、早収期限(XX会社のみの呼称で無利息期限のこと)も過ぎていて、直接XX会社営業所窓口まで支払いに行かなければならない状況でした。その後正しく送るように毎月再三通告しましたが一向に改めることなく4ヶ月継続しました。そこで、次月(3月分)も改めなければその分の料金の支払を保留する旨を直接(O)に対面して通告して(O)も了承し、次から正しく送ることを約束しましたが、その後3月分も相変わらず妻の家に送られました。(この点に関し1審法廷で検察側証人として立った証人尋問で、検察官をはじめ、弁護人反対尋問に対する(O)の答弁に大きな矛盾と紛れも無い虚偽があり、私は気付いていたが、尋問した弁護人は気付かずにそれを見逃してしまい、結果的に、裁判官をして(O)証言を事実として信用させたことで決定的重大な誤認に至らせることになりました。)
 何度通告しても一向に改めないXX会社の姿勢に呆れていたものの、少なからず憤慨していましたがその行為と裏腹な妻への贈り物行為を並べて考えて、何か企んでいるに違いないと推測していましたが、具体的には何であるかは思い浮かばなかったのです。
 当時私がやっていた事業と研究の都合で、私と家族は居を別にしていて電気契約の名義もそれぞれ別にしていましたので、当然、XX会社との関係は個別の第三者の契約者でした。請求書を契約者の了承も得ず無断で他の第三者の契約者に送付する事など言語道断なことで、たとえ、両者が夫婦である事を知っていたとしても、その中に踏み込むことは断じて許せなく思っていました。
 そこで私は、宣言した通りその月(3月分)の料金を期限までに支払わなかったところ、XX会社は料金を滞納したとして、送電停止の予告書を再び妻の家に投げ込んでいたのですがそれには直ぐに気付かず、5月31日に、私が自宅で事業(老人・身障者福祉)にしている竹茶製造の電気乾燥作業中に電気が突然切れた事で初めてXX会社が送電を停止した事に気付いたのです。直ぐ傍の電柱から降りてくる技術員の姿が見えたので、電柱の下に居た(O)に、なぜ声もかけずいきなり止めるのか納得できる説明を要求したところ「何も言う必要は無い」と言い、それならば私の話を聞けと言えば、「聞く耳持たぬ」と言って、一緒にいた職員3人を促して逃げ帰ろうとしました。
 電柱に登っていたことは引っ込み線のヒューズを抜き取ったのであって、それは、需給契約解約に伴う供給設備の撤去処置なので、いきなり解約することは不当行為だと抗議しましたが、それには答えず全員が退去しようとしたので、それを阻止するために彼らの車を私の車で遮断して退去できないようにしました。この行為はXX会社が4人がかりで権利濫用した不当な実力行使をして逃げ帰ろうとしたことの対抗手段であって正当防衛として許されることだと確信して執った行為だったのです。その直後、自宅玄関脇の電力メータが外し取られ、郵便受けに下記の文言が記載された解除条件付解約予告書とみなされる「送電お断りと解約のお知らせ」が投函されているのを見つけました。
 「不本意ではございますが、先般お知らせしておりますように 5月31日 送電を停止させて頂きました。つきましては、5月31日 までにお支払いのないときは、その翌日をもって需給契約を解約し、当社の供給設備を撤去させて頂きます。」
 妻宅に電話連絡したところ、妻宅では電力メータが撤去され同時に私と同様の解約予告書「送電お断りと解約のお知らせ」が投函されていたことを家族から聞きました。その文書は両方とも5月31日当日発行で全く同じ期日で同じ文言だったので、その文書によれば解約措置は6月1日以後でなければならないし、更に、文言どおりの僅か1日の解約前に支払う機会も与えることなく、即刻解約措置をしたのは明らかに約款違反で不当行為であることを確認したことと、私が料金を支払わなかったのはXX会社(O)が承諾した約束を果たさず請求書が正しく送られてこなかったので約束どおり3月分の支払いを留保したのであって、滞納には当たらないことを強く抗議すると伴に請求書を執拗に誤送していた意図を詰問しましたがその答えはなく逆に私を愚弄する言葉を吐き捨てました。私は、電気を止めていくのなら自分でつないで復元することを彼らに宣言し、(O)も「つなげるものならつないでみろ」と言って、私には、けしかけている態度に見えました。
 この事実は、先に私が車を通せなくしたことで(O)らが呼んだ所轄警察署○○幹部交番の某警部補と他1名の警官が傍聴していたので、証人は存在します。この警部補の仲介と説得により、私が車を除ける交換条件として、XX会社は解約処置を取りやめ設備撤去に当たるヒューズ抜き取りを復元することとして、私は車を除けました。しかしながら、(O)らは約束した交換条件と違えて「(通常の)送電停止にする、その方が面白いのだ」と言って、電柱の引っ込み線ヒューズを元に戻し、電力メータを元に戻して、供給電線を切り離す方法の通常の一時送電停止処置(支払いを促すためのペナルティー)にして全員退去しましたが、私も彼らの行為に対抗する思いで、その直後に外された電線を接続して復元しました。
 当時、屋内で福祉目的の事業にしている「竹茶」の製造工程の一部である竹の葉の乾燥を電気乾燥器で乾燥していた最も重要な段階に電源を断たれたので、長く中断させると商品にできず1ロット無駄になることを懸念して一刻も早く通電する必要がありました。結果的にこの1ロットは不良品になり製造原価で4万円相当の損害と老人3人の2日分の仕事を失う損害をを被りました。
 需要者が自分で接続し復元する事は、電気需給契約上の何らかのルール違反であると思っていたが、契約中であり、電力メータが正常に作動するのだから次回検針(締日)に積算され、請求手続に何ら支障をきたすことなく通常通り請求してくるものと確信していたので、緊急やむをえず接続して復元したのです。従って、判決理由にあるような盗電して料金を免れようなどとは考えてもいませんでした。 しかも堂々と電力メータを正常に作動するような接続をしてまで、僅か4,500円程度を免れようと企てるほど堕落はしていない。(余談ですが、盗電する気でするのならもっと巧い方法があるのと、全国で現在使用している大多数の電力積算計ならば、電力使用量を少なく計測する事が出来る接続方法を考案しています。それを実施すれば正に窃盗です)
 何れ後日にXX会社が解約措置に訪れるだろうと思って、料金もその時に支払えばよい事で、請求書を故意に誤送し続けた謝罪もなく、更に、滞納したとして一旦は不当な解約までした行為と姿勢に対し、当方から積極的に支払う必要は無いと思っていました。私は、理不尽にも送電停止という契約約款に基づいたペナルティーを受けているのだから、XX会社から契約者に対して積極的に請求行為があるのが当然だと思い、いつまでも黙って待っていてやろうと決めてそれを実行していたのです。それがせめてもの私にできる彼らに対するささやかな報復だとの思いが有りました。
 その後6月3日(月曜)にXX会社の一人の若い職員が突然私宅に来て、「先日渡した解約予告書を返してくれ」と言ったので、私は、それはXX会社が不当に解約措置をした証拠だから返すわけにいかない、場合によっては然るべき所に提出する積りだと言ったのですが、土日を過ごして翌週早々にその予告書の返却を求めてきた事は、XX会社は自らの行為の不当性を認めている証だと確信したので、それを指摘したところ誠実な職員は「料金係長(O)のしてきた事は間違っていたと思う」「請求書は契約者に送付することになっている」と目を赤らめて(O)の行為の不当性を肯定した発言をしました。 XX会社から私への接触はこのことが最後であり、その後は、未払い分(3月分)の督促もなく、4月分の支払い促進請求行為も無く、5月分の請求書(5月検針で確定した料金)の送付も無く、6月分(5月検針日から5月31日までの正規な使用量)の請求書も送達されず、一切の接触を断っていましたが、私が逮捕された当日私宅の電力メータを取り去っていきました。これは、解約に伴う給電設備の撤去措置であり、解約と同時に執行するものであって、それにより解約の実現を見るのです。しかしながら、XX会社は、5月31日に一旦は不当に設備撤去を強行したものの、私の抗議によりそれを撤回し、その後間もなく不正に使われているとして告訴しておきながら私が逮捕された日まで半年近くも設備撤去措置をしないままに放置し、使用量を毎月検針しながら傍観していましたが、それは私に電気をなるだけ長期間使わせてXX会社の被害を拡大させるように仕向けたこと、即ち、刑事責任重大にする証左にする為の悪意に満ちた行為だったと思っています。
 逮捕され、留置場の鉄格子の中で考察して出た結論。それは、この事件はXX会社の仕組んだ罠に嵌められたという事。まんまと嵌った私も迂闊だったに違いないのですが、永年に渡り技術的な立場でXX会社に協力する反面、他方では彼らの数々の不当行為やごまかし行為を指摘、追及し、その多くを是正させてきた厄介者の私に対し、真正面から太刀打ちできない彼らにとって邪魔な存在の私を、犯罪者に仕立て上げることで一刀両断に弾圧せんとした計画的で姑息な行為だと確信しました。 その策略に手を貸して成功させようとした捜査組織も含めて、その陰湿な手段に屈してなるものかとの執念で、拘置所において、法廷で発言の機会が無かった事実とXX会社(O)の虚偽の供述を指摘し、事件に繋がる彼らの異常な行為などの背景と私の信念を述べた便箋60枚の上申書を必死の思いで3日掛けて書き上げ裁判官と検事に上申し、証拠請求も受理されましたが審理の上で、その供述を真実と受け取ってくれなかったのみならず、「独自の信念により、XX会社の非を申し立て自分の行為の正当化を図るなどして全く反省の色が無い」などと、私の主張とは正反対の偏った判断により、私を益々不利な方向に傾かせる結果になってしまったのは如何にも理不尽で納得できず残念でなりません。

 


遅ればせながら  投稿者:るみたん  投稿日: 3月10日(金)01時03分35秒

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管理人様
 遅ればせながら独立開業おめでとうございます! 「相談センターがいらなくなる」のを目指すなんて素敵だと思います。私も被害者支援センターがいらなくなる被害者支援を目指しているのでなんだか勇気づけられたような気がしました。

正義一徹様
 レスは遠のいておりましたが連載は拝読しております。年度末でなかなかレスできなくてごめんなさい。

ドン・ポンタ様、皆様
 警察活動の杜撰さ、おっしゃるとおりだと思います。事情聴取や取調べはもう少し可視性を高める必要があると思います。以前、少年事件に関わったことがあるのですが、誤認逮捕(やってもいないひったくり)の上にめい一杯打たれてきたケースもありましたし、机を蹴ったり、大声で怒鳴ったり刑事ドラマと一緒だったと話した少年もいました。また、「セカンドレイプ」という言葉も事情聴取時の被害者への配慮の無さから生まれた言葉です。以前、事例で申し上げた強制わいせつの被害者も「女が一人で遅くまで飲み歩いてるからだ」とか、「借金があるんだろ」とか・・・枚挙に暇がありません。
 また、私も裁判員制度を導入できるだけの土壌がないと思っています。裁判員制度についてはトピックがあるので次回申し上げたいと思っています。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


次回に掲載します。  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月 9日(木)02時44分7秒

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ドン・ボンタ様、皆様
 レスありがとうございます。事件の詳細やその背景とそこに至るまでの過去の複雑な因縁などを掲示板に載せるのは、刑事司法機関(警察〜検察〜裁判所)の歪んだ体質による不当裁判の実態を公表することにある「不当裁判体験記」の主旨から外れ、告訴人(企業)の非を暴露することになるので、諸般の事情の変化に伴い掲載を省略する構成に変更しましたが、ドン・ボンタ様のご質問や管理人様のお尋ねなどを勘案して、やはり省くわけにはいかないので不当裁判体験記次回(第3回)になるだけ要約して掲載することで現在編集中です。一両日お待ちください。

 


書き込みだけから思うこと  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月 8日(水)12時25分32秒

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正義一徹様
 ドン・ポンタです。前の書き込みを探しきれずうろ覚えなところもあるので、お尋ねします。
 告訴人(告訴状)と一徹様の関係が見えないのですが・・・いわゆる、フレームアップ事件であればその理由・背景があると思います。罪条は、刑法235条ですか。

 取調べに先立ち、黙秘権の告知(憲法第38条。刑訴法311条。被疑者の場合は198条2項。市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条3(g)項などに基づく)がありましたか?あとは、証拠法の問題だと思います。ひとことで言えば、警察の証拠調べの杜撰さや初動操作の失敗は常に批判されているので、多分この辺に問題があったと思われます。

 管理人様のご指摘のように、警察の取り調べの態様はその現場を見ずともおのずとわかるようです。逮捕・勾留・取調べの要件が守られていないことが通常化していてその現実が野放しにされている、という世界を普通の市民は知らないことが恐ろしいわけです。

 以下は関連して政治的発言になるかも知れませんが、この警察・検察・裁判所のルートがまさに誤判・冤罪の「黄金ルート」といっても過言ではありません。ビラの挿入事件、痴漢冤罪事件など、いつみなさんが誤って逮捕され釈明しても不当に勾留され、起訴されるかわからない世の中です。「共謀罪」を(私がこれを悪法中の悪法と呼ぶ)を成立させようと目論んでいる社会層が存在するのです。これを成立させると取り返しのつかない世の中になり、後悔するのは一般市民であるわれわれだということの認識を持つことが緊急かつ重大事です。裁判所(特に刑事司法制度)はもはや当てにはできないところまで来ているという危機感をみなさんは持つべきだということが、私の結論です。

繰り返しますが、刑事司法の民主化はその国の文化のバロメーターに例えられ、わが国はその水準からは程遠いところに位置しているという認識をもつことが先決です。そこから初めて国民が主権を行使する具体的な方法(例えば、陪審制なら警察、検察、裁判所あるいは弁護人に対しても弾劾することが可能になるので、社会を変革する潜在的能力を秘めているといえます。裁判員制度は基本的には参審制度ですから(?)だともいえます)への発展的可能性が開けるでしょう。


 ただ、私も感想だけをもとにして言っているので、間違っている可能性も否定はできません。
 結論を急ぎますと、警察・検察・裁判所に対する国民主権に基づく民主的コントロールに対する担保がなされてないことが司法による犯罪を抑止できないことは憲法・刑法・刑事訴訟法の研究者により指摘されているところです。
 2009年5月までに「裁判員制度」の導入が予定されていますが、これは現状よりは国民の司法参加ということで関係者(市民を意味しません)には一歩前進と受け止められているようですが、蓋を開けてみないことには現状より悪い方に転ぶ可能性も裁判員法の構造的欠陥が指摘される中で残されています。

 


起訴状 公訴事実  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月 8日(水)10時54分19秒

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管理人様、皆様
 起訴事実は間違いなく「窃盗」でした。下記に原文を記載します。

       起 訴 状

      公訴事実(原文)

被告人は、平成XX年XX月XX日にXX株式会社XX営業所と従量電灯Aの供給契約をしていたものであるが、電気料金滞納のため、同XX年XX月XX日に送電停止の処分を受け電線がはずされたのに、同日ころ、XXXXX番地の自宅に設置された電気計量器内の電線を無断で接続し、同年XX月XX日までの間、不法に電気を使用し、前記XX営業所所長XXXX管理に係る電気217キロワットアワー(料金4,539円相当)を窃取したものである。

    罪 名 及 び 罰 条

  窃    盗        刑法235条
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 事件の詳細とその背景や、それまで18年間のXX会社と私の因縁などを知って頂かなければ事件の核心をご理解いただけないと思うのですが、近い将来再審請求のための準備(1告訴人の偽証罪を裁判で確定させること、2警察調書の改竄3件を立証)の為、たとえ架空名の掲示板であっても相手に知られたくない要件に触れることの書き込みを差し控えたいところがありますので、曖昧な発言になりますがその範囲ギリギリのところまで書くつもりですので、管理人様や皆様から質問して頂いた方が答え易いと思っています。その質問を反映して次回の体験記を掲載します。なにぶん今月中なので密度の濃い効果的な書き込みを心掛けていきますのでよろしくお願いします。

 この書き込みも不当裁判体験記の一部としてお読みください。

 


確認  投稿者:管理人  投稿日: 3月 8日(水)09時31分55秒

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正義一徹様、
以前にお世話になった弁護士さんに連絡を取られなかった事情はよく分かりました。確かに連絡するだけ無駄になったかもしれませんね。でも代わりに頼りにできる弁護士さんをご紹介して頂けたかもしれません。まあ、たらればの話はそろそろやめましょう。
さて肝心の起訴事実は窃盗未遂でしたか?
それとも未遂でなくて既遂ということでしたか?
先の書き込みにメーターでしっかり計測されていたということでしたので気になりました。

皆様、
正義一徹さまの体験は今の刑事司法の問題点が象徴的に現れてるようです。私だけでなく、気になるところを取り上げて頂けると嬉しいです。

 


知故の弁護士に頼らなかった理由  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月 8日(水)03時08分25秒

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管理人様
 「無罪を争うのなら何故知り合いの弁護士に相談しなかったのか」と前の私宛のレスで尋ねられていた件の返事です。少し長くなりますが私選弁護士を付けるに至らなかった経緯を書きます。
 警察では、任意出頭したときから「電線をつないで電気を使用したのは紛れもない事実だが、盗電したのではなく、メーターに加算されているのだからXX会社は請求してくるべきところ、全く請求がなかったから支払わなかっただけだ」と言ったとき、刑事が「電線をつないで電気を使えば盗電だ。盗電したのだ」と言って逮捕状を示した直後逮捕され、直ちに留置場に入れられたのですが全く予想していなかったことなので、気は動転して落ち着くまでに時間を要しその後の取り調べの頃漸く落ち着いたのです。なにぶん逮捕されるなど生涯初めてのことでハッキリ言って、自分の意思で何ができるのかを冷静に思考することもできない状態だったと思います。
 その後数日間は連日調べが続くうち、刑事が見せた告訴人の供述調書に添付した時系列に書かれた「XX会社と私の折衝経緯表」に記載された多くの虚偽事実を見て、初めてXX会社に嵌められたことを悟ったのです。刑事もその虚偽を真に受けて私の相反する供述を嘘とした思い込みで調べを進め、悉く否定し反論して「盗」の付く語句を絶対発言しない私に、「そんなに逆らわずにさっさと盗んだと言った方がいいよ、その方が早く出れるよ家族が可哀想だろうが早く帰ってやれよ」などと言って「検事調べにも素直に「はいはい」と言って絶対逆らわず、心証を良くしておいた方が軽くなる、上手くいけば罰金だけで済ませてもらえるかも」などと言って私を弱気にする戦術だったのですが、その中に大きな誤りがあることをその夜就寝して考えているうちに気が付いたのです。「窃盗」は10年以下の懲役刑と記憶していましたから、罰金刑はないのであって刑事は嘘をついて私に「盗」を言わせようとしているに過ぎないことが解ったのです。
 それならば、絶対言わなければ起訴できないのだろうと思って一切「盗」は言わなかったのです。そして不起訴になるほのかな希望をもっていましたが、その結果は起訴状だったのです。よしそれならば法廷で堂々と告訴人の虚偽で固めた策略を暴いて、盗電の意思はなかったことを証明すれば当然無罪であると信じて、弁護士に頼らなくても主張できるのではないか、しからば弁護士なら誰でも同じだろう、国選、私選に拘らなくても良いのではと思うところから、お金の要らない国選にしたというのが知り合いの弁護士に頼らなかった最大の理由です。
 知り合いの弁護士とは、私が代表者の法人が特許権侵害を訴えたときお世話になった弁護士ですが、その方は企業専門に弁護活動していて、個人の刑事事件は敬遠していたのに加え他府県で100キロほど離れたところの人でここ10年ぐらいは疎遠にしていること、などこの裁判の弁護を頼める人ではないと思っていたのです。
 以上ですがお解り頂けましたでしょうか。
 次回の「不当裁判体験記第3回」では、控訴審のときの国選弁護人が上告のとき私が選任した私選弁護人として力をお貸し頂いた弁護士を紹介します。

 


番組後に残った印象は  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 7日(火)18時19分55秒

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 もしかして、「来たれ、熱意のある若者よ!」と言いたいのかなあ・・・ということでした。

 でも、それで解決するようなら、地方での医者不足の問題等も起こっていないはず。もちろん、熱意のある弁護士さんやお医者さんが「いきなり地方都市に行っても経済的に苦しくなってしまうんじゃないかな」という不安から躊躇しているのであれば、様々なサポート制度を作って告知するのはいいと思います。

 でも、熱意のある若者を待っているだけでは構造的な問題は解消されないような。例えば、次々と企業法務に若手が吸収されてしまうと、基本的には企業法務を専門としてキャリア・アップしていくでしょうから、個人客相手のスキルはあまり高まっていかないような。その後の個人の努力にもよるでしょうが。

 素人の浅はかなコメントなので、酷評はご容赦下さい。

 


家財道具・生活必需品の財産分与  投稿者:管理人  投稿日: 3月 7日(火)14時15分34秒

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ドン・ポンタ様、
 調停の場では、生活必需品の類はそんなに激しく対立しないだろうという前提で当事者間で決めて欲しいということが殆どです。
 しかし確かに現実にはこの問題で揉めることは少なくありません。当事者双方に弁護士がついていれば何とかなるのですが、弁護士がついていないと予想外のトラブルになることもままあります。
 さてそれはともかく基本的な考え方はドン・ポンタ様のお考えのとおりでよいと思います。
 ましてや瑕疵担保責任云々などとは何をかいわんやです。

 


家財道具・生活必需品の分け方  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月 7日(火)13時29分40秒

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 管理人様
 一つ質問ですが、離婚調停調書に定めのない家財道具・生活必需品を元夫婦間での所有を決めるに際して、調停委員からは当事者の話し合って決めてくれ、と言われたそうです。当事者(会社員の夫と専業主婦の妻)の争いがなければそれでよいのですが、特定のものについて合意(夫名義で夫が主に使用している車など)に争いがある場合も含めて分配の基準などは、どのように考えるべき性質なのか、ということです。
 私は、基本的には「離婚調書に定めのない家財道具・生活必需品は両当事者の合意に基づき以下のようにその所有を約定した、として、1電気冷蔵庫あるいはそれに類する家庭電化製品等は妻の所有とする。2音楽キーボードおよび楽器類は夫の所有すとする、(以下省略)という個別具体的に箇条書きにして合意書を作成すべきだと思います。
 元夫は、持ち物を「譲渡」した場合は瑕疵担保責任(民551条)を負わない、と一方的な文言の合意書を作ってきました。家財道具や生活必需品は頭から自分のものだという思考の持ち主なのです。妻から見れば、譲渡でも贈与でも適当ではなく「共有財産」であるとすれば、現在は妻が占有者である物品の所有権をどちらに移転するかという問題だろうと思います。

 


3月6日放映の弁護士増員?  投稿者: ドン・ポンタ 投稿日: 3月 7日(火)11時02分39秒

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VODKA様・管理人様
 私も見れなかったのですが、ご感想に対する個人的感想です。今月中ですから多分に辛口で刺激的で挑戦的な言葉を使用するかもしれませんが、憲法上の表現の自由を保障している民主主義国家下ででの発言にとどまる限り問題はないと思いますので思いつくままに。
 1.明解には言えませんが、法曹人口の増加の配分先の主流は当初からそう感じていましたが、企業法務関係が意図されているということが言われています。法科大学院創設は経団連の肝いりだった、つまり、企業にとって使い易い弁護士の養成、ということです。法科大学院の宣伝パンフレットにも先ず「企業法務」(会社の吸収合併・買収・特許・知的財産・海外進出展開などを手がけられる)に携わる弁護士がイメージされていてます。他方、「市民の司法ニーズ」に応えられる弁護士養成を打ち出して法科大学院の申請がパーになった大学がありました。これはもっぱら噂ですが、多分、真実だと思っています。このことから類推できることは、市民のことはどうでもよい、というのがみえみえの政治の現実が投影されているということでしょう。弁護士法第1条の「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現を実現することを使命とする」と規定されている弁護士倫理を持っているような弁護士では、企業サイドは目の上のたんこぶで使いづらい訳です。増員の舞台裏はそういう仕掛けになっているわけです。
 2 巨大弁護士事務所が幾つかあります。そのうちのひとつに、現最高栽判事の一人がパートナーになっている法律事務所があります。ここでは、庶民のさまざまなニーズにどう応えているのでしょうかね?
 3 庶民のニーズの応えられるような法曹業界の構造にはなっていない現実を転換しないと、その方面に意欲のある弁護士がいても動くに動けない実情が横たわっているということです。少人数の法律事務所では、試算によると弁護士1人の「年間平均的給与」は1000〜1500万円ぐらいといわれていますので事務所経費を考え毎月どの位の利益が必要かは計算できます。そうすると小口のクライアントを目一杯抱えてたとしても毎月の目標には達することは困難ということになりますから、背に腹は変えられぬという結果に終ることも多いのが実態といえるでしょう。市民が弁護士にアクセスできない要因の一つです。
 4 元日弁連会長(新会長が決まりましたね)の若い人達に期待する、という真意は何を指しているのかわかりませんが、VODKA様のご指摘は当を得たものと思います。
 5 昨今、つくづく感じることは司法改革という言葉は特定層にはそれなりに受け容れられても、一般市民はもともと司法から法曹三者により「恣意的」に遠ざけられていた訳で、それだけに情報もなく従っておのずと関心も低い状態で急に裁判員制度、法科大学院、被疑者国選弁護人とかいわれもとまどってしまう人たちも多いことでしょう。市民が主体的に制度設計に参加しないような「押し着せ」プランはしょせん行政寄りの中味が多く本当の意味での民主的統制を経たものであるとは言いがたい。
 6 話題は変わりますが、アメリカ合衆国の最高裁判事の人選などで世論の関心が盛り上がるのは、日常的な話題である人工中絶とか憲法解釈に対する本人の所信とか哲学などが国民の日常生活に直接・間接的影響を与えうる政治的要素も内包している現実とも関係があるでしょう。日本の最高裁判事の名前などほとんどの人が知らないという現象と大きく異なるところです。あらぽっくいってしまえば、合衆国憲法は、日本のそれと比べて国民の生活基盤により深く密着・浸透しているという事実を否定できないことです。
 6 私の結論に戻れば、以上のような意味で国民が憲法を理解して自分のものにしていれば、世の中は司法サービスの問題も含めてもっと違う方向に舵が切られていたと思うのです。刑事司法制度はその国の文化のバロメーターとも言われていますから、それはとにも直さず日本国憲法の最も重要な第三章をほんとうに自分自身のこととして身につけているかどうかが大事で、そうであれば政治に対する考え方とかも含めて自身のスタンスも自ずとオリエントできるはずなのです。市民への司法サービスの充実のためにより多くの予算をつけるように国民がプレッシャーをかけるということはとても大事なことです。司法の問題も政治と表裏一体の関係にあり、裁判員制度などはその典型例です。これは政治のみならず社会にどれだけインパクトを与えられるかがキーポイントになるのですが、これを理解してもらうにはある程度参審・陪審の歴史(世界と日本)を政府は広報する必要があります。現行の最高裁や法務省のプレゼンは極めてその本質的な部分を避けて通って、行政の思惑のみが先行してい傾向が指摘できます。
 6・7は憲法の問題になってしまいましたので、ご了解ください。

 


弁護士偏在問題  投稿者:管理人  投稿日: 3月 7日(火)09時43分24秒

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確かに地方では弁護士がいないです。人口が少なければトラブルも少ないはずなので、ある意味、仕方ないですが、それにしても少なすぎです。ある裁判所の地元には弁護士が二人しかいないため、相談に出かけてみたら、既に相手の相談を受けていて断られるなどということもあるようです。これでは自分にあう弁護士かどうかなど選択するのは贅沢ということになってしまいます。
他方、都市部では、既に飽和状態となり、新人弁護士も一般の法律事務所に就職するのは難しくなり、専ら企業法務を扱う大手事務所が人材を吸収してなんとか需給バランスを保っています。都市部では弁護士が不足してるはずないのに、依頼者と弁護士の間に高い敷居があるということで、いかにもまだ弁護士が足りないように見えてしまってます。
とにかく異常な状態であることは間違いありません。

 


3月6日(月)放送 弁護士は増えたけれど」  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 7日(火)08時08分49秒

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 司法改革で弁護士の数は増えたけれども、必ずしも弁護士過疎地域や個人はその恩恵を受けていないという話でした。具体的には、東京には100人を擁する巨大弁護士事務所も出現する一方で、地方には弁護士が一人もいないという市もある。しかも前者は企業を顧客とするもので、何人もの新人弁護士を先輩弁護士が手足として使って企業のニーズに合わせるタイプ(企業買収等に対応)であり、個人向けではない。個人客----しかもお金のない個人は、引き受けてくれる弁護士を捜すのから困難。弁護士会では「ひまわり基金」等でこの格差解消のために地方に誘致し一定の成果を上げているが・・・という、ちょっと最近この掲示板で話題になったことにも関係する内容でした。

( 概要については、  クローズアップ現代 放送記録をご覧下さい。)

 さて、感想ですが、上記のような現象を具体例を通してわかりやすく見せてくれたのはよかったです。例えば、地方での自己破産のケース(連帯保証人になっていた)では、市内に弁護士はおらず、やむをえず裁判所主催で手続きの説明会がなされているが、裁判所の中立の要請から個別の相談には応じられないという限界があり、素人が17ページもの書面に必要事項を記入しなければならない上に、裁判所までは片道3時間。これほど利便性が悪くなければ、罵倒電話での取り立てなどで精神的に追いつめられる前に手を打てたかも知れない等。

 では、それほど弁護士人口密度に差が出るほど地方では弁護士はやっていけないのかというと、ひまわり基金の実例では、誘致した弁護士(事務所まで用意して即戦力を招いた)はこれまで高すぎた利息を回収するなど、既に総額5億円を回収し、1ヶ月先まで予約でいっぱいの状態ということでした。

 と、そこまでは良かったのですが、ゲスト・コメンテーターの日本弁護士連合会会長・梶谷氏が「少なくとも1つの県(だったかな?)に100人の弁護士が必要」として、「若い人に期待する」と言っていたことが気になりました。
 なぜ若い人なのでしょう?自分たちの世代でも良いのではと疑問に思いました。なぜなら、この「若い人」が厳密に誰を指すのかはわかりませんが、司法制度改革で増員された新人はほとんどが20代〜30代前半と思われ、しかもしばらくは修行期間であって即戦力ではないはずで、加えて過疎地方での修行は受け入れ先が多くないだろうことが予想されます。では、ある程度の実務経験をした30代後半〜40代半ばくらいのことなのだろうか。でも、この年代は既に家庭を持ち、子どももいるので地方への移動はなかなか難しい年代だと思うのですが・・・。

p.s.管理人様がお知りになりたいのはどのあたりへの感想なのかわかりませんでしたのでピントがずれてしまっていたら申し訳ありません。

 


Res.国選弁護人  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月 7日(火)02時17分25秒

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管理人様
 国選弁護人のレスありがとうございます。管理人様の言っておられることは、当裁判を通してA弁護士と何度も(と言っても全部で8回)話し合っている内に窺い知っていましたが、今改めて管理人様が同じご意見だったので当時の私の判断は正しかったことを裏付けられました。
 ただ私は弁護人が私選だったら無罪になったであろうとは思いません。確かに多少違った結果になっていたかも知れませんがそれは弁護士としての資質の差や考え方の違いによって現れることであって、国選と私選の違いによって意識的に為されることではないと思っています。
 裁判の99%は一審で決まってしまって上審は殆ど付け足しだとは控訴審の国選弁護人Bから聞いていましたから、三審制に対する疑問は、この裁判で知らされた最大のテーマだと認識していました。私が司法のあり方に危惧を持ったのもその多くはB弁護士から聞かされた三審制度の疑問からです。ですから、決して国選にしたことを悔やんではいません。この司法の問題点を誰かが知らなければ、そして世間に知らせなければならなず、私が天からその役を仰せつかったと思っています。実は、この体験記を掲示板に掲載しようと思い立ったのもそれらのことを広く伝えたかったからなのです。ここに書きました事柄は体験記の中に書くつもりにしていた文章です。国選だからダメだ、私選にしておけば良かった、などはナンセンスであることの裏付けが次回掲載に書く予定です。

 


国選弁護人の費用増額を  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 3月 7日(火)01時03分38秒

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 管理人様
 横からしゃしゃりでるつもりは毛頭ないのですが、法曹関係者以外は国選弁護人の費用の概要についてご存知ないのではないでしょうか。現行費用で刑事弁護(3開廷)を引き受けるとなると、弁護士も生活がかかっているわけですから、弁護士倫理という理念だけでは無理があると思います(記録謄写料・交通費・通信費等の実費を弁護士負担では厳しい)。
 起訴率が99.9%で裁判所が検察の追認機関になっている現在では、国選弁護人も裁判所と同じく本来は被告人の「無罪推定の原則」がのっけから「有罪推定の原則」からスタートする弊害に陥っている今日的問題及び弁護人費用が安すぎるという行政側の問題がネックになっているでしょう。主に後者の問題は、被告人が憲法上保障されている権利の侵害ということにつながるわけですから、行政に責任があると思います。つまり、国民が日常生活上よって立つべき憲法が侵食され、形骸化されているといえます。世間では、どうして被告人に税金を使って弁護人をつけるのだと思っている人も少なくありません。こういう世論?を幸いなことにして、弁護人費用を安く設定することによってことさら弁護人のやる気を喪失させるとともに被告人の権利侵害を国家として恣意的に行っているということも言えます。結論は、弁護人費用の大幅増額が先決問題です。
 飛躍しますが、言いたいことは、われわれ国民が憲法をちゃんと読みそして理解し、その上にたって生活しているという実感があれば、正義一徹様のようなケースはかなりの割合(抽象的ですが)で防げるのではないでしょうか。

 


クローズアップ現代の感想をお願いします。  投稿者:管理人  投稿日: 3月 6日(月)21時34分6秒

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VODKA様、
「クローズアップ現代」は私の帰宅したときにはほとんど終わりかけでしたので、残念ながらどういう視点からアプローチされていたのか分かりませんでした。
  どういう角度から取り上げられていたのか教えてください。そしてその御感想をお聞かせいただけないでしょうか。

 


国選弁護人  投稿者:管理人  投稿日: 3月 6日(月)21時31分47秒

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正義一徹様、
不当裁判体験記第2回を拝読させていただきました。
ここでは国選弁護人の問題が取り上げられていますね。国選弁護人はとかく評判が悪く、手抜きをするというもっぱらの風評です。正義一徹様のケースもそれにぶつかってしまったようです。
ただ私も国選弁護人になることはあるので、常に誰でも手抜きするわけではないということを申し上げておきます。国選弁護だろうと私選弁護だろうとやるべきことは同じようにしているつもりです。
 しかし確実なことは、国選弁護を引き受けるとき、当の被告人がどのような主張なのか全く事前に知らされないまま、起訴状と予定された公判期日だを見て引き受けるかどうかを決めるわけです。ですから他の多くの事件と同じように情状だけを中心に弁護活動をすればいいのだろうという前提で事件を引き受けています。そしてまた、初めての接見のとき、A弁護士が何も事情を知らずにきたというのは、別に不思議でも何でもありません。そこでふたを開けてみたら無罪を争うべき事件だったということで、弁護士としては、率直なところ、心の準備もなく、とまどってしまうのは避けられないことなのです。
 ここまでは当然の流れでした。問題はその先です。
 さてふたを開けてみたら無実を争わなければならない案件だとわかったときのとまどいに対して、「よし、ここで一つ無罪でも勝ち取れるかもしれない!!」と、意気に感じてもらえればよかったのですが、A弁護士は無理矢理、通常の自白事件と同じような処理をしようとしたというところに問題があったのです。同じ弁護士としてA弁護士の気持ちも分かります。しかし、やはりこのような対応は致命的にまずいでしょう。接見時間が限られているとか、ガラス越しの打ち合わせだとかいうのは言い訳にはなりません。弁護士の事件に取り組む姿勢自体に問題があったということです。
 特に刑事事件では一審がほとんどすべてです。一応、三審制などといっていますが、実は勝負は99パーセント一審で決まります。二審は事後審といって、事件の真相がどうであったかを審理するのではなく、その審理した結果としての一審の判決が正しかったか、心理過程に問題がなかったかどうかを事後に審査するという観点で裁判がなされるのです。ですから一審の時に十分に主張しなかったことを控訴してから展開しようとしても手遅れとして、機械的に門前払いされるのが原則なのです。
 それを考えたら、裁判で無理であろうが何だろうが、とにかく悔いを残さないよう、何でも一審の時から主張するようにしておかなければいけないことは刑事弁護のイロハでした。

 それにしても、後悔先に立たずではありますが、正義一徹様はなぜ、以前に民事訴訟でお世話になった弁護士さんに相談してみなかったのでしょうか。最初から無罪を争いたいのだということで相談をしてお引き受け頂いた場合と、どうせ情状弁護だけで済むというつもりで事情を知らずに引き受けた場合とでは、その時点で弁護士にモティべーションで差ができてしまうのは仕方のないことです。せっかく弁護士のお知り合いがいたのに、国選弁護にしてしまったこと、それが本当に残念なことだと思います。(としか言葉が見あたらず申し訳ありませんm(__)m)
とはいえ国選弁護は質が悪いということではありません(同じ弁護士があるときは国選弁護人になったり、またあるときは私選弁護人になるのですから、質に優劣があろうはずはありません)。ただ有罪、無罪を争う案件で国選弁護はきついかもしれないということです。

 


広がる格差・弁護士がいない  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 6日(月)19時33分1秒

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 今日のNHK「クローズアップ現代」は、(↑)タイトル通りの特集みたいです。

 


不当裁判体験記第2回  投稿者:正義一徹  投稿日: 3月 6日(月)15時32分53秒

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 皆様に「不当裁判体験記」の連載をお約束しながら第2回を掲載せず間を空けたことをお詫びします。その後の諸般の事情の変化に合わせて文の構成を大きく変え、「被告人の目で見た刑事裁判」の副題を付けて、その線に沿って逮捕から最高裁判決までの不可解なことや理不尽なこと、笑えない笑い話、茶番劇を演じる法廷などを断片的になりますが当時を思い出しながら書かせて頂きます。

 ◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇  筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第2回 国選弁護士

 掲示板では弁護士に絡むお話しが随分賑わっていましたので、今回と次回は、二人の国選弁護士のことを書きます。この弁護士は、この裁判で1審の国選弁護人(弁護士A)と2審国選弁護人と上告私選弁護士(弁護士B)の両名です。あくまでも私の主観で顕著な違いを示した両弁護士を対比評価したものです。
 警察の留置場で起訴状を渡されたとき、留置の警官からこの裁判は弁護士が付かなければいけないので弁護士はどうするかと訊かれ、私が知っている弁護士は10年程前に民事訴訟(原告)でお世話になった人しか思い当たらず、私はこの事件そのものを認めていなかったから弁護士が必要ならそちらが勝手につければ良いじゃないかと思うところから理由を経済的に余裕がないとして国選を選んだのです。(国選は被告人が請願する形式であり、それには理由の明示が必要なので留置の警官が示唆した理由にしたのですが、形式上最も有効な理由とのことです。)
 起訴から1週間ほど後に初めて国選弁護士(A)氏が接見に来た。まだ起訴状に記載してある事実以外の情報をもたず、記載された起訴事実の確認のみで 刑法235条、同245条「電気窃盗」を信じ込んだ上での事情聴取に終始して私が主張する「無罪」を端から否定して「無理を言っても通らない、有罪は確実だから情状酌量の方向でなるだけ刑が軽くなるようにするしかない」とした弁護方針を立て、「それで行くからそのつもりで」と言ってそそくさと帰った。(A)氏は30代半ばの比較的若い人でどこか落ち着きなく頼りない印象を受け、この先の裁判に不安を感じたのでした。そのとき私が主張したかったのは、電線をつないで電気を使ったことが無条件に直ちに「窃盗」に当たらない、「窃盗」は盗む意思がなければ成立しない、告訴人の仕組んだ罠に嵌った行為で、だから盗む意思がなかったことを裁判で明らかにすることで「無罪」が当然になるだろうという事であったのです。
 1ヶ月をあけた2度目の接見は、検察が請求した証拠(主に告訴人の警察調書と添付文書)の不同意点の指摘が主な目的で、(A)氏も少しは事情が読めてきたらしく私の主張も一応聞いてくれたが、それでもなお弁護方針を変えることはなかった。
 不同意点を見付けるにも、接見室のアクリル板の仕切り越しに見せられた書類を詳しく読むことは到底できず、(A)氏が大まかに拾い読みした中だけの指摘になり、読み跳ばした部分は同意したことになったのですが、それが後日の判決に大きく影響することは予想しませんでした。しかも、同じ検察請求証拠の私の警察調書は見ることも読み聞かせてくれることもなく、改竄されていることなど考えもしませんでした。このとき改竄に気付いていれば裁判の行方は逆転しただろうと思っています。(改竄に気付いたのは最高裁決定の後3ヵ月後に全裁判記録を弁護士から譲渡を受けた後調書を具に読んではじめて知ったのです。後日別項でかきます。)
 公判が始まって、罪状認否も当然無罪の主張は変えず、電線をつないだ行為と電気を使用したことは認めたのですが、私の調書では「盗電」を認めた発言に書き換えられていたことにより検事は基より裁判官も弁護士Aまでも何よりの証拠として盗電を信じていたのです。そんなこととは露知らない私がいくら強調しても(A)氏は「無理だ」の一言で、被告人訊問でも私の主張を引き出す質問でなく、まるでちぐはぐで不自然な応答になり裁判官の心証を極端に悪くしたことが原判決に現れているのです。
 検察側証人として法廷にたった告訴人の証人尋問でも、先にした検事の尋問に明らかな虚偽の答弁を聞いていながら、次の反対尋問でその虚偽を暴くような質問も遠慮がちで厳しく追求もせず、したたかな証人に欺かれてしまったのです。(詳細は後日に別項として書きます。)
 結審の最終弁論では、事前の打ち合わせで私が「無罪」の主張を貫くことを曲げないことに(A)氏も渋々同意して「無罪」を主張したが理由のない悪あがきでしかなかったのです。

 今回言いたいことは、刑事裁判において弁護士と被告人の意思の疎通が最重要であること、その為には、接見室の仕切り越しに限られた時間(時間制限の規定はないが現状では1時間以内)では充分な対話ができずどうしても両者間のみぞができる、しかも国選であれば尚更でしょう。

 


うれしいです\(^_^)/  投稿者:管理人  投稿日: 3月 6日(月)10時11分6秒

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ぷり様、
いやあ、何というべきか、嬉しいの一言です。
この掲示板を通して、弁護士への不信感を払拭できたとのこと、本当によかったです。
  この掲示板はいったん休止させますけれど、必ずや工夫を加えて、復活させます。
  ジャンル別にスレッドを立てて、ジャンル毎に管理人代行者を募集して議論を盛り上げるとか、工夫すればよりよくなるかもしれません。  とにかくそのような模索をしたくなるほど力ずけられました。
  ありがとうございます。

 


管理人様へ  投稿者:ぷり  投稿日: 3月 6日(月)01時00分0秒

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管理人様、お久しぶりです。

以前ご相談させていただきました、ぷりです。

管理人様がこの掲示板を休止するという書き込みをみました。

お話を戻してしまうようで申し訳ありませんが、一言だけでもお礼を申し上げたくて書き込みさせていただきます。

これまで何度かご相談させていただき、ありがたいお言葉、アドバイスをいただきました。私自身、その言葉によってとても精神的に楽になり、実際の調停の場でもここでされたお話をもとに、自分の主張が出来て、納得のいく方向に向かっていっていると感じています。

実際に、管理人様からアドバイスを頂いたとおり、弁護士に依頼し離婚訴訟のための手続きも済ませました。それだけのことをしていただいたのだから、自分もこの掲示板に参加したい、と思いってはいたのですが、ほかの話題には法律に素人の私には難しくてなかなか入れず、ただ傍観しておりました。それが通りすがりの書き込みという形にしかならなかったのだと、反省しております。

 

私事ですが、2年前に夫婦円満調停の際に弁護士に依頼し、その弁護士とは信頼関係が築くことができず、調停も不調に終わり、離婚訴訟をするはずが弁護士に対して不信感しかなかったもので、契約を断った、という経緯があります。それからは、ただただ時間が過ぎて、今のドロ沼のような状況になったわけです。

そんな時に、このHPを見て、管理人様にお話を伺いたい。と思い、書き込みさせていただきました。ここに書き込み、相談させていただき、お言葉をいただけたおかげで今の前向きな自分になれたのです。

何を書いているかわからなくなってきましたが、管理人様には本当に感謝しているのです。本当だったら、管理人様に離婚訴訟の依頼したいぐらいでしたが、住んでいるところの関係でそうもいきませんでした。本当にこれまで、どうもありがとうございました。

あと最後に一言だけ。独立開業されるとのこと、本当におめでとうございます。管理人様のおっしゃるように、弁護士と依頼人は何よりも信頼関係が大切だと実感しています。
いわゆる、長い期間を一緒に闘う戦友みたいなものですから。信頼関係が築けていれば、どのような結果になろうとも、お互いに笑って「お疲れ様でした。」
と気持ちを言い合え、前に、次に進めるであろうと思いますから。本当に、本当にこれからもがんばってください。
問題提起がされている途中に、このような長文で失礼いたしました。

それでは失礼いたします。

 

 

 

 


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