掲示板アーカイブズT

2006年3月3日〜2006年2月25日


ページ選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 目次へ


7ページ 索 引

タ イ ト ル クリックするとジャンプします。

投稿者

投稿日時

債権差押取消

ホテル課長

3月 3日(金)10時50分

訴状を放置する人

管理人

3月 3日(金)08時29分

現実と体験談

るみたん

3月 3日(金)01時57分

RE: ふと、考えました。

VODKA

3月 3日(金)00時16分

安すぎる慰謝料に対しての現実の対応策は

管理人

3月 3日(金)00時05分

ふと、考えました。

管理人

3月 2日(木)23時58分

慰謝料の金額

VODKA

3月 2日(木)21時55分

問題意識への刺激としての行政の存在

るみたん

3月 2日(木)21時49分

補足

管理人

3月 2日(木)21時11分

なかなか難しい問題のようですね。

VODKA

3月 2日(木)20時03分

行政に頼るのは

管理人

3月 2日(木)19時43分

公的な力による裁判外解決

るみたん

3月 2日(木)18時27分

こういう方法はどうでしょうか

VODKA

3月 2日(木)08時37分

追伸

るみたん

3月 2日(木)02時08分

正直足が出ます!

るみたん

3月 2日(木)02時00分

訂正です

VODKA

3月 2日(木)00時58分

裁判にしても数千円とか数万円のレベル

管理人

3月 2日(木)00時37分

遅ればせながら、事例1について(階上の騒音の問題)

VODKA

3月 2日(木)00時10分

心理職の不甲斐なさ

るみたん

2月28日(火)02時09分

親権は家裁が真剣に取り組んでもらわないと決められない。

管理人

2月27日(月)23時58分

特別な事情の中には

るみたん

2月27日(月)21時59分

権利と義務は同居する

正義一徹

2月27日(月)16時06分

親権はむしろ親としての義務

管理人

2月27日(月)09時37分

親権より親の義務

正義一徹

2月26日(日)16時16分

感性役割

るみたん

2月25日(土)22時32分

父親に親権を

ドン・ボンタ

2月25日(土)21時51分

男性だからこそ

るみたん

2月25日(土)18時19分

いやいや

管理人

2月25日(土)15時55分

管理人様に応援歌

正義一徹

2月25日(土)15時41分

弁護士って・・・

るみたん

2月25日(土)13時21分

 


債権差押取消  投稿者:ホテル課長  投稿日: 3月 3日(金)10時50分40秒

 top

 

 

こんにちは。わたくしは某ホテルに勤務するサラリーマンです。知人の連帯保証人になり知人は自己破産、わたしは自己破産する事が出来ず給料を差押えされております。課長だった肩書きも外され給与も減給・・・・妻と子供もおりますので経済的にかなり困窮致しております。そこでご相談なのですが、自己破産はどうしてもしたくはありません。せめてこの差押えだけでも取消す事が出来ないでしょうか?

 


訴状を放置する人  投稿者:管理人  投稿日: 3月 3日(金)08時29分18秒

 top

 

 

るみたん様、
ご指摘頂きましたように、若者に限らず、訴状の意味も分からず放置してしまう人がおられることはそのとおりです。ですがその故に敗訴者負担制度がよくないとはいえないでしょう。
これは現在の民事訴訟法でも理由の如何を問わず、敗訴扱いされているわけでその延長線上の問題でしかありません。
むしろ逆にるみたん様の体験における大家さんのように、乱用的に裁判するようなことが抑制できるような気がします。自分は本人訴訟でも相手が弁護士を立てたらやっぱりその費用が請求されるとなったら慎重になるでしょう。
ただくどいようですが、私はごく少額の事件でのみ例外的に敗訴者負担制度を取り入れてみてはと考えただけで、一般化するのは反対です。もともと、敗訴者負担制度が議論されるようになったのは、それによって裁判を利用しやすくさせるためでしたが、裁判はやってみなければ結果は分からないので、逆に裁判はしずらくなってしまうからです。大きな経済的損得に関わる案件について、弁護士報酬を気にして裁判を躊躇する人はそれほどおられないとも思います。この点、少額事件では、るみたん様もおっしゃるように高い弁護士報酬がネックになっている事実があります。という訳で少額事件では敗訴者負担制度の導入もよいかと思った次第です。

 


現実と体験談  投稿者:るみたん  投稿日: 3月 3日(金)01時57分53秒

 top

 

 

現実問題1
 訴額によって弁護士報酬が左右されるので安すぎると実質、弁護士には依頼を断られる。
現実問題2
 被害を受けたものは、被害を認めてもらうこと(つまり勝訴)が争点の最大のポイントであると思っている場合が多い。
現実問題3
 加害者に実費を支払う資力がない場合はどうするのか?
現実問題4
 加害者のマナー改善をどう担保するのか?
事例
 これは実際の私が体験したことなのですが、以前住んでいたアパートの大家は1回は更新を認めるものの2回目になるとありとあらゆる手を使って契約解除するという手段を常套的に使ってきていました。幸い、裁判所からの訴状がきた段階ですぐに弁護士に依頼しましたが、その弁護士の話では大家は弁護士も依頼していなければ訴状も自分で書いており、相当書きなれている。訴訟に無縁の若い人はなんのことかわからず欠席裁判で泣き寝入りしてきたのだろうと言っていました。大家にしてみれば当時、私はまだ30代で若かったのでいつものやり方で住人を回転させられると踏んでいたようです。また、私が住んでいた当時、階上の男性が自殺をしました。夜中の引越し、警察の出入り・・・おかしいなと思って近所の方に聞くと、たまたま自殺した男性の友人がいて実は自殺だったと聞かされました。その直後、管理する不動産会社が変わった旨の通知がきて、自殺のあった翌月には次の住人が入居して来ました。実は私自身この世のものではないものの気配を感じたり、見てしまう体質であることと、大家からの嫌がらせ(これで自主的に出て行ってくれればと思ったのでしょうが仕事上、すぐには移転できずにいたのでやむなく契約解除の訴状を送りつけたと思われます)、さらには身内の不幸も重なり私は憔悴しきっておりましたので、争うも和解するも専門家であるあなたにお任せしますと言って結局、和解することにしました。裁判官も気遣ってくださり、身体は大丈夫ですか? 相手は弁護士がついていないので裁判官が何を言っても争うの一点張りなのでこのまま行けば長くなりますと言われたのと、弁護士も相手に弁護士がついていない以上、常識的な話は先ずできないからさっさと縁を切ったほうが懸命だとのアドヴァイスもあり、訴訟費用は折半、移転費用は請求しないということで和解に応じました。裁判官が当事者である私の顔ではなく、書面と電卓しか見ていなかったのも私に早く終わらせたいという気持ちにさせた要因の一つではありますが。
 個人的な体験談が長くなってしまい申し訳ないのですが、もし、全面的に敗訴者負担とするなら、何のこっちゃわからん! だから放っておいた! という若者はどのように救済すればよいのでしょうか。対策案があれば教えてください。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


RE: ふと、考えました。  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 3日(金)00時16分0秒

top   

 

 

>事実上、弁護士報酬分も慰謝料として認められたような気分にもなるでしょう。
>どうでしょうか?

 たしかに、これなら「どうして一方的に泣き寝入りしなければいけないのか(金額的には少なくても相手に落ち度を認めさせたい)」とか、「金銭が欲しいわけではなく、とにかく以前の平穏な暮らしを取り戻せればいい」というような場合には有効な気がしますね。
 それに、本質的にはモラルの問題であるような、マンション騒音などの場合は、その後の当事者の対応改善も期待できる様な気がしますし、そういう事例が積み重なることで、社会的にも「犯罪でなければ他人に迷惑をかけてもいい」という姿勢の人間には警鐘を鳴らせるような気がします。

 というわけで、賛成に一票(?)。

 


安すぎる慰謝料に対しての現実の対応策は  投稿者:管理人  投稿日: 3月 3日(金)00時05分12秒

 top

 

 

↓のように思い至ったとはいえ、現時点では立法論でしかないですから、現実には、慰謝料の相場がより適切妥当な金額になるよう、常に問題提起し続けるしかありません。そこで、ダメ元でも高めの慰謝料を請求し続けるほかないと思っています。

 


ふと、考えました。  投稿者:管理人  投稿日: 3月 2日(木)23時58分56秒

 top

 

 

司法改革の一環として、弁護士報酬の敗訴者負担制度を導入するかどうかが議論されていました。今は音沙汰になりましたが・・・
私はこれには反対です。今でも変わりません。よっぽど慎重の上にも慎重に証拠を検討し、シミュレーションをしてからでなければ、怖くて裁判などできなくなります。
この考えにはいささかも変わらないのですが、いわゆる少額訴訟の類には例外的に敗訴者負担制度もありうるという気もしてきました。
ほんの些細な問題でも泣き寝入りするわけにはいかない問題というのは世の中によくあるわけです。蟻の一つの穴から堤防が崩れるという話もあります。少額の話だからどうでもよいことにするというのでは法の支配は貫徹されません。
しかし少額訴訟では、弁護士を立てて本格的に争うと確実に足が出てしまいます。それが分かっているから、泣き寝入りもするし、弁護士もなかなか取り合ってくれないということになります。ですがここで敗訴者負担制度を導入して、足が出てしまった弁護士報酬分も相手から取り立てることができれば、やってよかったということになります。負けたとしても元々が少額事件なのですから、それほど痛手にはならないでしょう。

 またこれなら慰謝料を巡る事件についても気軽に提訴できるようになるのではないかという気もします。
どうせ数千円とか数万円になってしまうなどと思ったら、ばかばかしくて裁判などできません。ですが、それでもわずかとはいえ慰謝料請求が認容された以上、勝訴には違いなく被告から弁護士費用を回収できるとしたら、もはやばかばかしくはならないでしょう。慰謝料としてはわずかではあっても、事実上、弁護士報酬分も慰謝料として認められたような気分にもなるでしょう。
どうでしょうか?

http://users.ejnet.ne.jp/~yodaben/houren10.htm

 


慰謝料の金額  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 2日(木)21時55分28秒

top   

 

 

 私も、離婚問題などでその額の低さを知ったとき、そのあまりの低さにもう少しどうにかならないのかと思ったことがあります。特に最近は以前よりも有責配偶者からの離婚請求を認める破綻主義に傾いているとも言われるようですが、だとしたらもう少し(離婚に責任が低い方に)金額面でプラスしてあげるなどの考慮してあげるべきだと思うのです。

>慰謝料は最低でも50万円をくだらないと思うのですが

 私は、結局のところ体調や精神面を考えてとっとと引越をしましたので実際の被害期間が短いこともあり、「慰謝料」としてここまで請求してよいという自信はありません。 (^^ゞ

 ただ、慰謝料としてではなく、調査にかかった費用を出して貰えればな・・・と思っていました。そうすれば、実際に貰える慰謝料が低額でも、少なくても大きなマイナスにはならないわけですから。(マイナスになってしまうから調査も出来ないというところが問題だったので)
 あとは、治療費と慰謝料10万、そして私の場合引っ越ししてしまったので引越費用でも貰えれば御の字というところでしょうか。(でも、これだと結局、トータルとしては軽く50万を超えてしまいますね)

 


問題意識への刺激としての行政の存在  投稿者:るみたん  投稿日: 3月 2日(木)21時49分47秒

 top

 

 

皆様
 レスありがとうございます。
行政に頼るというよりは、NPOなどのボランティアよりはマシということです。無償ボランティアにどこまで責任を負わせるのかという争いはこれまでにもありましたし、「悪気があってやったのではない」ということほど利用者にとって質の悪いものはないのです。騒音に限らず生活上のマナーの悪さを抑止、予防するためにはpower「力、政治力、権限・・」がどうしても必要なのです。ストーカーなどは最悪の場合、殺人事件に発展する危険性があるというので特別法が制定されました。一方、「歩きタバコ」は特別法で対処するほどでもないが危険もあり、迷惑にもなるというので地区ごとに条例を設けで対応しています。公的な力が働くことで犯罪ではないが他人にとって迷惑な言動の認識が高まります。公的な援助やサーヴィスにはどうしても限界がありますから、限界を補完するために民間の力が必要になります。公的な力によって認識が高まったときにはじめて民間の力が発揮できるのではないでしょうか。
 これまで私がNPOをみてきた限りでは、NPOの設立基準を見直す必要があるように思えます。また、無償行為=善人という図式から脱却し、自己欲求を実現する手段として安易にボランティアをやるというのはかえって害悪になる場合もあることを社会が認識しなければなりません。その上で現存の対人援助に関与する無償ボランティアが淘汰されるまでには少なくとも50年ぐらいはかかると思います(つまり世代交代)。最も顕著に「害悪」として顕在化しているのが犯罪被害者支援ボランティア、保護司、補導員などではないでしょうか。
 当面の結論として、生活マナーに対する紛争解決には、個別に解決を試みるのと同時に、公的、民間の組織の人員の改善、抑止、予防策としての制度など複眼的、かつ同時に考えなければならないと思います。したがって、とりあえずは成功事例を表に出すことを積み重ねて社会の人々の問題意識に働きかけることから始めなければならないのかなというのが私の個人的な意見です。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


補足  投稿者:管理人  投稿日: 3月 2日(木)21時11分2秒

 top

 

 

自分のカキコミを改めて読んでみたところ、行政にアレルギーを感じる弁護士が少なくないなどと書いてますが、これって私のことではありませんよ。誤解されそうな書き方になっていたので補足です。
私など、弁護士は普通の商売と違って、公益を図る仕事という側面もあるので、依頼者に弁護士報酬の負担を軽くさせるためにも、法律事務所の家賃などの負担について、行政からの援助があったらいいのに・・・等といつも思ってるくらいですから。

 


なかなか難しい問題のようですね。  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 2日(木)20時03分9秒

top   

 

 

 まず、NPOについての私の書き込みは、実際に騒音に悩んだ経験から
「こういうものがあるといいのに」と当時考えたということにすぎません。

 当時辛かったのは、相手の行動を改めて貰うために効果のある相談先が
全くみつからず、体調が悪い中で自分で暗中模索して行動しなければなら
ないという事でした。

 こういう時って、「間に立ってバランスを取ってくれる存在」があると
いいですよね。当事者同士だとどうしても、「静かにしてください」vs
「こっちだって我慢してるんだ。そっちが神経質すぎるんじゃないの?」
みたいなやりとりになってしまうので。

 公的な機関でも、NPOでも、相談先の選択肢はあればあるほどいいと
思います。質の悪い人間がいるというのは、残念ですが組織である以上、
可能性は払拭できないので、それをチェックして駆逐していくほかないで
すよね・・・。(おそらく性被害の場合に特に問題になっているのだと思
いますが)


 なお、マンションの騒音問題については、こんなブログをみつけました。
アクセス数の多さから見ても、もしかして悩んでいる人間は以外と多いの
かもしれません。

●noise harassment●
  http://blogs.yahoo.co.jp/calmdays8/2366567.html?p=4&pm=l

 


行政に頼るのは  投稿者:管理人  投稿日: 3月 2日(木)19時43分25秒

 top

 

 

紛争解決に行政を頼るのは難しいと思います。そもそも時代の流れが行政による事前調停は止めて、事後に民間人による自主的解決に中心を移そうと唱えられています。
それと日本人、日本社会の特徴の一つとして、お上のいうことには間違いあるまいと無批判に受け入れてしまいがちであるというのがありますが、そのような悪しきお上意識の克服が課題になって来た経緯もあります。つまりここでまた行政に頼るというのは安易なのではないかと思います。
更に弁護士の中には、行政が関わってくることに対するアレルギー反応の強い方もおられるため、弁護士の関与の影が薄くなってしまうことも考えられます。
というわけで、私はむしろ健全なボランティア組織を育てていくという方向性がよいと思います。
とはいえ、騒音計の貸し出しぐらいは行政サービスとして当然、行われるべきと考えてます。貸し出したことで一方の当事者のみ便宜を計ったなどということはありません。計ってみたら、とても問題になるような水準に達してないということになって、騒音計を借りに来た人の思惑が外れることだってあるわけです。
何か神経質過ぎの体質は是非、変わって欲しいものですね。

 


公的な力による裁判外解決  投稿者:るみたん  投稿日: 3月 2日(木)18時27分43秒

top

 

 

VOFKA様
 レスありがとうございます。個人的にはもっと行政の方に働いていただきたいのですが・・・^_^; NPOというのも一つの案だとは思いますがボランティアの労力をアテにしている団体が多く、現在、ボランティアの質が問われており、多くの団体で二次被害なるものが続発しているのが現状です。また、常識はずれなことをするような人間には、民間人では太刀打ちできないと思います。また、裁判を前提としない解決を目的とするなら、ここはどうしても「公的な力」が必要だと思います。そもそも民間人同士では「話にならん」人が相手なのですから。
 近年、対人援助をテーマとする研究において、「不適切な援助」という概念が台頭して来ました。今後、対人援助を目的とするNPOや被害者のための団体、施設の功罪を評価するという研究も行われていくと思います。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


こういう方法はどうでしょうか  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 2日(木)08時37分5秒

top   

 

 

るみたん様

> ただし、行政の協力が得られるかどうかは疑問ですが・・・・いかがでしょうか?

 行政に騒音計・振動計の貸し出しについて質問に行ったときに感じた
のですが、あまり乗り気ではなかったようです。住民同士のトラブルと
なると、騒音を測ることでどちらかの側に立つことになるので、それは
望ましくないということらしいです。
(私の住む自治体だけかもしれませんが...)

 そこで、私の考えですが、こういう私人間の問題は最終的にはNPO
等でフォローするしかないのではないかと・・・。
 団体として騒音計・振動計を貸し出したり測定のノウハウを提供して
いくとか、騒音を出している側や大家側に働きかけ、最終的には裁判に
する場合のノウハウまで提供するカタチで・・・。

 ただ、ある程度の社会的需要がなければダメでしょうけれどね。


 こういう、行政がやらない部分のNPOというカタチを考えると、
犯罪被害者のフォローのためのものというものも考えられると思います。

 犯罪にあった場合に、報道被害の防止の為のノウハウを提供したり
希望があれば弁護士を派遣したり、その後の刑事・民事裁判のフォロー
だけではなく、るみたん様のおっしゃるような心理的フォローも含めて
やれることはたくさんある様な気がします。
(もしかして「犯罪被害者の会」等でもうそういう活動をされているの
かもしれませんね)

 


追伸  投稿者:るみたん  投稿日: 3月 2日(木)02時08分19秒

 top

 

 

VODKA様
 ありがとうございます。
それでも数万円はかかりますか・・・。どうせ裁判に持ち込むだけの知恵とカネがないとわかっててやるような確信犯の餌食になるのは社会人だけではなく、若年の単身者、学生と数万円でも痛手になるような方も多いのです。学生の中には治療費さえ捻出出来ないものもいます。経済力がないばかりに泣き寝入りせざるを得ない状況が蔓延すると、やられる前にやる! やったモン勝ち! のような価値観がはびこるのでは・・・? 犯罪被害者支援を実践するものとして最もイヤな生活環境ですね・・・・(ToT)

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


正直足が出ます!  投稿者:るみたん  投稿日: 3月 2日(木)02時00分37秒

 top

 

 

VODKA様、管理人様
 レスありがとうございます。
先ず、診断書についてですが(一応)看護師の有資者としては、診断書は因果関係が特定できなれば書けないような質のものではありません。インフルエンザの診断書を書くのに感染経路やうがい、手洗いをしていなかったことが原因だとは書きませんから。極端に言えば、心身に支障があればいくらでも書けるものなのですが、日本では、証拠物件として扱われ、診断に疑いを持たれる(医師としての威厳を失う虞)こと、証人として出廷しなければならなくなることを回避するために出し渋るのです。明らかに外傷のあるDVのケースに対しても出し渋り、記録の破棄はたくさんあります。米国ではかえって記録や診断書がなかったから裁判に負けたとして医師やカウンセラーが訴えられるケースが増加しており、日本でも身を守るためにも記録や日本語カルテ、診断書を残すよう呼びかけてはいますが、医師会の研修や学会に無関心な医師には届いておらずなかなか浸透していないのが現状です。
 次に、因果関係ですが、ストレスと身体症状を明らかにするには、医学と心理学の協働が不可欠なのですが、まだまだ研究不足で鑑定結果として裁判で扱うには時間がかかるでしょう。心理学では、ある程度理論的な構築まではできていますが、それだけでは証拠物件としてはまだ弱いです。医学で生理指標(唾液や胃液の成分)、血圧、脳波などを使用した検証も出てきてはいますがまだまだ数は少なく一般化するとこまではいっていませんし、遺伝子や染色体が損傷されるというのも端緒についたばかりでこれからというところです。さらにストレスに対する脆弱性には個人差があり、症状が重いから責任も重い、症状が軽いから責任も軽いという判断をするわけにはいきませんから、現在のところ、騒音と心身の障害の相関が高いことは立証できても因果関係を立証するのはあまり現実的ではありません。
 したがって、社会通念上、または一般常識人として「受忍限度」を超えるか否かが争点になると思われます。しかし、あまりにも訴額が低いため、裁判所や裁判官によってバラつきがあっても、それを是正する上訴には至らないのではないかと思います。相場は加害者の月収の1/3ぐらい? 確実に払えるぐらいかな・・? 個人的にはこういうときこそ庶民の感覚を取り入れるための裁判員制度を導入していただきたいと思うのですが・・・。
 そこで、行政サーヴィスの一環として行われている無料弁護士相談のような行政主体の仲裁、和解のための制度があればと思います。私の経験からで恐縮ですが、裁判までいかなくとも「弁護士バッジ」のパワーで話し合いの場に引きずり出したり、慰謝料とまではいかなくても治療費負担までは応じたり、騒音を止めてもらうことぐらいは可能になるケースも多々あります。つまり、当事者同士では水掛け論になるのを見込んでゴネ得を狙う「確信犯」にとって弁護士の登場はかなり都合が悪いのです。しかし、「魔女狩り」になってはいけないので弁明の機会を与えるという意味で、行政の担当者、弁護士、当事者、できれば警察官も入れての話し合いによる解決を試みて、それでも決裂してしまったときには裁判に紛争解決を求めるという順序でもよいのではないかと思います。言い換えれば、長屋の長老、ご隠居さんの代わりに社会の制度や仕組みを利用し、そこでの「解決策」には判決に準ずる重みを持たせれば裁判所の負担、当事者の負担ともに軽くなるのではと思います。
 ただし、行政の協力が得られるかどうかは疑問ですが・・・・いかがでしょうか?

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


訂正です  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 2日(木)00時58分7秒

 top

 

 

>これを個人的にやろうとすると数十万円程度はかかるようでした

 すみません、これはデシベル(音量)だけ測定する場合ではなく、振動を
業者に依頼して測定しようとする場合です。

 デシベルを測るだけなら、数万円程度で騒音計(ハンディ・カラオケの
ような形の機械)を入手することも出来るようです。

 


裁判にしても数千円とか数万円のレベル  投稿者:管理人  投稿日: 3月 2日(木)00時37分19秒

 top

 

 

VODKA様、
カキコミありがとうございます。事例1というのは、るみたん様が2月21日の「民事不介入」のカキコミで提起された問題ですね。
VODKA様の調べでも、このようなとき、階上のやかましい人に対する慰謝料は「数千円とか数万円のレベル」ですか。
私は、常日頃、現在の日本の司法の最大の問題だと思うのは、家裁の親権についての審理の問題点と並んで、慰謝料のばかばかしいほどの安さだと思っていますが、数千円とか数万円とは何なのでしょう。
それじゃ、あまり周囲の人のことに気を遣っておとなしく生活するなんてばかばかしくなりますよね。
本当にこんなのでいいんでしょうか?
私の感覚では、騒音のせいで体調不良になったかもしれない可能性が否定できない以上は、因果関係があろうがなかろうが、慰謝料は最低でも50万円をくだらないと思うのですが・・・おそらくそれだってまだ安いのでは?という感覚の方も多いのではないかと思いますが、皆さん、どう思われれますか?

 


遅ればせながら、事例1について(階上の騒音の問題)  投稿者:VODKA  投稿日: 3月 2日(木)00時10分57秒

 top

 

 

 お久しぶりです。管理人様に誘われて出て参りました。ちょっと時機を逸した感もありますが、お許し下さい。階上の騒音によって実際に体調不良を起こした場合について、調べてみた成果(?)を書き込ませていただきます。

 階上の騒音は、厳密に言えば刑事・民事上の問題になるかもしれませんが、「騒音おばさん」レベルまで行ってしまえばともかく、そうではない場合はなかなか難しい問題があるようです。

例えば、知人である医者に相談したところ、「それって刑事事件に出来るんじゃないの?」と、いとも簡単に口にしました。が、実際に治療した医師に「診断書」の発行を求めてみたところ、「でも、本当に騒音が原因でこれらの症状が出ているのかは確かめたわけじゃないから...」と発行を渋ります。
 紛争の当事者間というわけでもないのにこうですから、民事・刑事裁判になったりした場合、当事者間ではかなりの確率で「騒音との因果関係」で揉めることになると思われます。

 また、「騒音のレベルを測る」というのも、一般人にはなかなか困難です。騒音計・振動計等を貸し出ししている自治体も最近はあるようですが、そうでないケースもまだあります。ちなみに私の住む自治体では、「道路や工場などの騒音なら職員を派遣して測定するが、マンションの上下階等の私人間での騒音については機材の貸し出しも行っていない」とのことでした。
 しかし、これを個人的にやろうとすると数十万円程度はかかるようでしたので、民事裁判で確実に回収できると確信が持てない限り、測定に踏み切ることは難しいと思います。

 さらに損害賠償としてのコストの回収についても、日本では慰謝料はごく低額なので、よほど長期に渡って続き、騒音のレベルも大きかったという様なケースならともかく、裁判にしても数千円とか数万円のレベルになってしまうおそれがあるようです。

 このようなことを考え合わせると、刑事上どうとか、民事上どうとか言う前の問題として、「(事実上・コスト上)立証できない」ので結局のところ「(裁判にして争うほどの)問題はない」ということになってしまうのでしょうか。ちょっと私としては納得がいかないのですが・・・。なんだか、立証困難ゆえの泣き寝入り?という気がして。

 突然ヨコから出てきての長文、失礼しました。

 


心理職の不甲斐なさ  投稿者:るみたん  投稿日: 2月28日(火)02時09分59秒

 top

 

 

管理人様
 管理人様の思い、お察し申し上げます。以前の投稿文にも少し触れましたが、家裁の結果に不満足という方はとても多いのです。他領域はわかりませんが、心理学を背景に持つ調査官は残念ながら私の目から見れば、いわゆる「いい子ちゃん」できた方たちのように思えます。別の言葉で言えば、「恵まれた環境の中で構築された価値観」で固まっているように見えます(全員がそうだとは思いませんが)。また、多忙からか満足な調査をしていただいているという実感も残念ながら持てないでいます。かといって現状として、失礼かとは思いますが正直、調査官には期待していないのも事実です。
 ではどうするのか?!
子どもと面談したり、生活環境を調査するのは心理職、コミュニティワーカーの得意とするところなのですから、クライエントがボロボロになってカウンセリングや精神科に来る前に、法律事務所を訪ねた段階でどんどん心理屋を利用していただければと思います。残念ながらそこの領域に関わりたいという心理職はなかなかいないのですが・・・。信頼できる精神科医や大学の教員に聞けば紹介してくれることもあると思います。カウンセラーには実に多くの協会がありますから各協会に問い合わせて「能力のある」カウンセラーを斡旋してもらう方法もあると思います(料金などクリアしなければならない問題もあり今後法律学との共同研究で提唱していこうと思っています)。
 本当に役に立つ心理職の養成は、残念ながらこれからの日本の心理学の課題だと思います。頑張りま〜す・・・・^_^;

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


親権は家裁が真剣に取り組んでもらわないと決められない。  投稿者:管理人  投稿日: 2月27日(月)23時58分59秒

top   

 

 

 皆様のご意見、ごもっともであり、私からレスすることは全くありません。
 親権の問題は、子の利益と意思を尊重して決めるべきことが大原則です。親の思惑だけで押しつけ合ったり、逆に奪い合ったりするようなことがあるべきものであってはいけません。
 そしてるみたん様がご指摘のように、夫がいかにも紳士に見えるのに実はそうではない、とんでもない暴力亭主だということもしばしばよくあることであると指摘されているところです。
 ただ弁護士の役割として、依頼者の仮面をはがすことを期待されるのだとしたらそれは無理です。弁護士はまずは依頼者を信頼しなければなりませんから。。そして依頼者が親権が欲しいと述べていたら、それを実現させるために力を貸す義務があります。もちろんそれがわがままだったり依頼者のエゴだったりすることが見え見えの時は、その要求を諦めさせることもまた大切な仕事ですが、そうではなく、子供にとっていかに自分が親権を持った方が適切なのか、相手に譲ると何が問題なのか、それ相当の根拠を持って主張されていたら、それを裁判所にも伝える義務があります。
 そして親権の問題は二つに一つですので和解で決まるということはありません。どちらかが完全に親権を断念しない限りは、話が進まないのです。となるとあとは家庭裁判所に判断して決めてもらうしかないのです。
 私が問題だと言っているのは、裁判所が適切な役割を果たそうとしてくれないという不満です。家庭裁判所には調査官という肩書きの心理学、教育学、社会学などの専門家がおります。親権の問題で対立があるときには、必ず最初に調査官に父親や母親の性格や価値観、子供との接し方の問題の有無などを専門的に調査するようにしてもらうべきです。その上で、話し合うべきなのではないでしょうか。
 ところが裁判所は、どうしようもなくなればそのような手続きを取るかもしれませんが、できるだけ手間をかけまいとして、一方的に父親の方にのみ親権を諦めるように働きかけるのが常なのです。そうしておいてから、はじめて調査官に調査させて、案の定、夫より妻側に親権をゆだねるべきだという意見書が作成されたとして、男性側はそれを素直に受け入れる気になるものでしょうか。「はじめから結論が決まっていたのだ・・・」というように思うだけではないでしょうか。
 私が問題とするのはその点なのです。
 もちろん親権を主張する以上は、家裁の調査を待たずに、率先して専門家の意見書を集めて提出するなどしてアピールしないと難しいというのも分かります。しかしそれができれば話は簡単なのですが、どんな優秀な専門家でも、両当事者や肝心の子供と面談したり、家庭にも立ち入ってみたり子供の生活領域をくまなく観察するなどしなければ意見をまとめられないはずです。その点、一方の当事者が専門家に意見書を作成していただくよう依頼したとしても、相手方がその調査に協力しないのが普通でしょうし、それですぐに万事休すになります。
やはり親権の問題は、当事者が相い譲らないということがはっきりした段階で、家庭裁判所の方で調査官を生かして公平に調査していただくのが当然のことではないかと思うのです。

 最悪なのは、調停の段階から調査官が立ち会って意見を述べる場合です。調査もしないうちから、親権は諦めなさいと男性側に説得する意見ばかり述べたりします。そんな形で調査官が関与するのであれば、調査官制度は有害無益になってしまいます。
 家裁は公平であると当事者に思わせるようなスタンスを取ってもらう必要があると思うのです。そしてそのような信頼を得ているうちに、公平かつ専門的に調査してもらいたいのです。

 


特別な事情の中には  投稿者:るみたん  投稿日: 2月27日(月)21時59分52秒

 top

 

 

管理人様
 親に虐待されてきた子どもの多くは決して親の悪口を言いません。また、殴られても蹴られても身体に火をつけられても親と一緒にいたいといいます。
 しかし、だからといって親元にそのまま置いておけば子どもの生命の危機です。また、そこまでいかないまでも学校で弱いものいじめをしたり、小動物を虐待したりする子どもはとても多いのです。よしんば「問題児」として表面化しなくても大人になって対人関係に支障をきたす場合が少なくありません。
 最近多いケースですが、父親は定職についていたり、自営業で定収入があり、身なりも立派、人当たりがよく裁判所での受け答えもしっかりしている。一方、母親のほうは抑うつ気味で職はなく、身だしなみにもあまり気を使っていない様子で受け答えもはっきりしない。
 実は、これはよくあるDVの家庭のケースです。いかにも父親のほうが子どもにはよさそうですが、実態は父親が母子を虐待しているのです。非常に巧妙で証拠を残さないように虐待しているのを残念ながら裁判官や弁護士も見抜けなかったというケースは決して少なくはありません。このようなケースでは、母親が虚言癖がある、妄想の気があるなどとされ、虐待の存在を信じてもらえなかったケースも稀ではありません。
 経済力や家事能力だけではなく、日頃の生活状況をも加味して慎重に判断していただきたいと思っています。日頃子どもと接している学校の担任や養護教諭、塾講師なども重要な情報源です。夫婦生活を維持することが子どもにとって劣悪な環境なら離婚したほうがかえっていい場合もあります。是非とも親権は子どもの健全育成を前提に依頼人の主張をお聞きいただければと思います。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


権利と義務は同居する  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月27日(月)16時06分35秒

 top

 

 

管理人様
 おっしゃることは私も概ね同感です。私が先の投稿で親権を親の「権利」と表現したのは、子を育てることを「義務」と表現したからで、その反語として「権利」としたのですが、もともと「育児」を義務とすることが間違いで、育児は両親の同等の権利だと考えます。だからこそ愛情を惜しみなく注げるわけで、義務感でする育児なら愛情のない人権を無視した生命維持装置に過ぎないと思っています。
 権利と義務はどちらも権利でありしかもどちらも義務であると言う独自の見解を持っています。例えば、青信号は進行する権利があるのみでなく、止まらずに進行しなければいけない義務もあると言うのが私の持論です。ちなみに、海上衝突予防法では対航する両船が衝突が予想される針路のとき、それを避けるためのルールが定められています。その条文に昔は「権利船」「義務船」としていたが、今は(かなり前から)「保持船」「避航船」にかわって、前者は針路をそのまま保たなければならないとし、後者は針路を変えて衝突を避けなければならないと、どちらも「義務」としています。
 話しを戻して、私が「さらに親の権利を主張する傲慢さは何なのか」と言ったのは、離婚によって子が受ける不利益を考えず、育児はどちらがするかを親の欲だけの主張で争うことを非難した表現で、親権を無条件の「権利」と位置付けたことでは有りません。
 父親が親権(法律上)を主張して争いを挑むのも、母親が同じく主張して譲らないのも、その原因はそもそも離婚に有るのだから、離婚の原因がどちら側にあろうとも育児をどちらが担うかを決定するのは親の離婚で影響を受ける「子」の意思を無視することはできない。自らの意思決定ができない年齢の子であればなおさら互いに争うことを止め、あらゆる邪念を捨てて、子にとって何が一番幸せにするかを冷静に考えるべきであると思うのです。
 私は、女性(母親)の肩を持って言うのではなく、さりとて男性(父親)を庇って言うのでもありません。育児能力がない親が親権を主張してその望みが結実したとしても、子の幸せは実を結ばない。と思うのです。ですから、主観だけであんな相手に大切な子は託せないと言うだけではなく、客観的に育児(監護養育)に不適格との鑑定結果が出た場合の親権は無条件に相手方に渡すべきだと思うのです。

 


親権はむしろ親としての義務  投稿者:管理人  投稿日: 2月27日(月)09時37分7秒

 top

 

 

親権というと権利のようですが、むしろ義務です。親権の中心的義務は正に従来、母親が担うことが多いとされてきた子供への監護養育です。その意味で適性を考えれば確かに母親が担った方がよいのが普通です。
しかし裁判所でこれが議論されるときは、母親の側に問題があって夫婦関係が破綻したときなのです。男性側はあんな女には大切な子供を任せる訳に行かないというのです。正義一徹様のご指摘のように親の都合で離婚となり、親としての義務を果たせないのに親権を主張するのはいかがなものかという視点は私も賛成なのですが、それはむしろ母親に向けられるべきときもあるわけです。そんなとき父親は仕事との両立ができるかと悩みながらも大切な子供のためにと思って親権を主張するのです。私はそんな真摯な思いはやっぱり報われるべきでないかと思います。

 


親権より親の義務  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月26日(日)16時16分48秒

top   

 

 

 少年の頃伝書鳩を飼っていた。一組の番(つがい)が2個の卵を抱いていたが、ある日メスが抱卵をオスと交代していつもどおりに餌と水を摂り排泄して、しばらく上空を飛び回っていたがいつまで経っても巣に戻って来ず、その間オスは抱卵したまま離れずに待ち続けたがメスはとうとう戻ってこなかった。メスをなくしたオスはその後もかいがいしく抱卵を続け、摂餌のための僅か5分の時間を空けるのにも卵を気にした慌しさの日を続けて、15日目にとうとう2羽の元気な雛をかえしたのである。その後の子育ては壮絶の一言で、雛が大きくなるにつれて凄さを増し、餌箱と雛の間を絶え間なく往復するだけで休む暇のないオスはみるみるうちに痩せてきて痛ましい姿に反して、2羽の雛は親を抜かんばかりに増々大きくなっていったのである。立派に成長した雛はオスに従って飛翔訓練を受け、独り立ちした数日後にオスは死んだのである。メスを無くしてから凡そ3ヵ月後のことであった。今思い出しても切なく感動のノンフィクション・ドラマがあった。
 私が言わんとすることは、人間より遥かに下等な鳥でさえ、親の義務を果たす本能を持っているのだということである。親権という権利を主張する前に親としての子育ての本能的義務を果たすべきであり、親の都合だけで「離婚」という不自然な方法で夫婦間の問題解決を図ったことによる子に与えた不利益を省みず、さらに親の権利を主張する傲慢さは何なのかと子を持つ夫婦の離婚話を聞くたびに思うのである。時代遅れの旧い老人の考えだと言われるかもしれないが、どうしても納得できないのである。
 父親を♂とみたとき母親♀との違いは・・・哺乳動物は犬や猫を見ても解るように、その本能ではオスは子育てに関与しないどころか、発情して性欲のおもむくまま次々と相手のメスを求めて多くの子孫を残す行為だけはせっせとするが子育てには見向きもしない。人間も哺乳動物である以上その本能は犬猫と変わらない。それは子の成長、極論すれば「種の保存」にとって最適な条件を備えているからである。
 人間と他の哺乳動物との違いは、餌の確保の仕方が異なる。人(ホモ・サピエンス)の持つ優れた知能によって、家族構成が確立され、オスは餌を獲りメスは授乳によって子を育てる。この法則は今も変わりなく、父親が収入を得るために働き母親は子育ての為に家事を担う。ごく自然な家族の営みである。この自然の法則をぶち壊して「親権」などと争いを起こし、子に不利益を与える罪の大きさを考え直さねばならない。
 本能だけで生活できない現代社会にあって、やむを得ず「離婚」という不幸な解決方法をとったとしても子を育てる義務(授乳して生命を維持するに留まるのでなく、憲法で保障する人権と文化的な生活を維持しながら子を育てる)を先に考えるべきではないだろうか。私の結論は、義務教育を終える頃までは母親が育て、父親はせっせと餌を運ぶ。その後は、親離れした子の意思に親が従うべきである。

 


感性役割  投稿者:るみたん  投稿日: 2月25日(土)22時32分5秒

top

 

 

皆様
 バランスが良く、愛情のこもった手料理、清潔な居住空間と衣類などを保つ家事能力は男性には無理なことでしょうか? 女性でしかできないことなのでしょうか? 夫婦共稼ぎの場合、家事に対して夫のサポートは得られてもなかなか折半とはいかないというのが多くの仕事を持つ女性の悩み、グチであったりします。一人暮らしが長いからカレは大丈夫と思って結婚したのに、結婚したとたん家事をしなくなったという話は今に始まったことではありません。そのために結婚や出産を躊躇してしまう女性も少なくはありません。勿論、乳児にとって母乳を提供してくれる母親は唯一の生命維持装置ですから乳児の親権を母親に認めるのは否めないと思います。ですが、ある程度子どもが成長し自己選択の余地が広がればドン・ポンタ様がおっしゃるように客観的に父親の家事能力が長けていることが証明されれば父親に親権が認められるかもしれませんね。
 少し古いデータなのでもしかしたら傾向に変動があるかもしれませんが、アメリカ合衆国の研究で、女児の場合、働く母親を見て育つと、母親のように自立した女性を志向し、男児の場合、母親不在の家庭で育つと非行に走るケースが多いとうのがありました。どちらに親権を認めたほうがよいかは、子どもの年齢や性別、精神的な成長の度合いと親の経済力だけではなく、家事能力をも含めて個別に、慎重に検討しなくてはならないと思います。ちなみに日本の研究者は中学生ぐらいまでは性別を問わず特別な事情のない限りは母親に親権を認めたほうがよいという見解が多いようです。
 蛇足ですが、なぜ女性は微妙な変化から男性の心変わりや浮気を見抜くのでしょうか。ちょっとしたしぐさや髪型、話し方・・・子どものちょっとした変化を見抜くのは母親のほうが長けているように私は思います。風呂場の泣き声を感じて娘が失恋したんだな・・・洗濯物の出し方で息子にガールフレンドができたことを知り・・・家事能力はどちらの親もできるでしょうが母親ならではの感性は・・・? 男性の皆様いかがでしょうか。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


父親に親権を  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月25日(土)21時51分6秒

top   

 

 

 管理人様
 ふと思ったことは、何故、日本の裁判官は、結果的ではあるにせよ、母親に親権を認めたがる傾向があるのかということです。結論を先にいうと、やはり未だ性差役割論が頭の中にも体の中にも色濃く残っている少なくともそういう現実的認識が判断基準の基礎になっている、といのうが私の独断的結論です。
 つまり、家事、育児は現状からみて女性の専権分野に属するとの認識に囚われている裁判官が多いのではないかと思います。そういうイメージが払拭されない限りは、いくら経済的要因が父親に味方をしたとしても、一定の価値判断から自由ではないと思われます。
 私は、女性の社会的進出と共に女性的役割とされてきた分野において、男性が女性と同等若しくはそれ以上の能力を有しているということが社会的に認知されれば、おのずと男女の差別なく父親にも親権が認められることが可能ではないかと思われます。
 ということは、男性が「仕事は男」というメンタリテイに固執すると「親権を父親に」という目標は達成されることはないということになり、家事・育児についてはコベルにクス的転回をする必要性が高いということでは?
 個々の具体的事案では、父親がそういう能力を有しているという客観的要素のプレゼンが効を奏すれば、現状でも父親に親権が認められるのではないでしょうか。

 


男性だからこそ  投稿者:るみたん  投稿日: 2月25日(土)18時19分25秒

 top

 

 

管理人様
 DVの問題こそ、男性弁護士にご理解いただきたいと思っています。被害者である女性は経済的に、心理的に自活する力を時間をかけて奪われていき、とても自己肯定感が低くなっている場合が多いのです。いまだ男性のほうが多い弁護士の中で女性キャリアとして「成功者」として映る女性弁護士と自分を比べてかえって情けない、悲しい気持ちになったという女性も少なくはないのです。私がことあるごとに申し上げているのは女性の問題だから女性にという発想は間違っているということです。性犯罪もそうですが、女性の問題だからこそ理解のある男性が増えて欲しいのです。自分の女房だから何をしてもいいと思っている男性に、男性から他人だろうが女房だろうが暴力や虐待はやってはいけないことなのだと明言していただきたいのです。侵害されたのは性的自由であって貞操の価値ではないことを男性に明言していただきたいのです。
 残念ながら、現在のところ、女性が女性の声を代弁することには大きなリスクがあります。自律した生を営もうとする女性にとって女性への優遇措置は逆差別になるからです。女性が自立できる社会になってはじめて人として、親として、対等にどちらが親権を持つのがよいかという議論のテーブルにつけるのです。親権については親の状態、条件だけでなく、子育て支援のリソースはあるのかなど、外的支援も含めて心理、福祉、教育の専門家の意見書などを添えて母子分離のメリットに説得力がなければ困難かと思います。特に、中学生ぐらいまでは特別な事情がない限り、子どもの成長に必要な家事能力を考慮して母親が親権を持つのは仕方のないことかなと思います。
 余談ですが、この人に頼めば養育費の取りっぱぐれはない! という評判になれば行列のできる法律事務所になるかもしれませんよ^_^;
 もう一つおまけにこれでも心理屋なので私でよければDVの案件などでお手伝いできることがあればさせていただきますのでいつでもおっしゃってくださいね!(但し東京近郊限定で)

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


いやいや  投稿者:管理人  投稿日: 2月25日(土)15時55分30秒

 top

 

 

るみたん様、
 なぜかたまたま離婚問題の案件のご相談が多いので、自然とこの調子でいくとそれが専門みたいになっていくのかな・・・というだけで、別に現状で私の得意分野というわけではありません。
 というなかで、おっしゃるように離婚がらみの案件の中ではDVが絡んでいると大変ですよね。頭の中では、保護命令を申し立てることが先決だとか分かってはいても、じゃ、それをその後どうやって実効性を確保するか、そのためにどのような工夫をしたらよいのか、そういうところは、実際に何件か経験して試行錯誤を繰り返していかないとつかめません。
その試行錯誤を経て、だんだんと自信をつけ、自他共に認められる専門家になっていくわけです。
 今のところ、離婚問題の相談が私の所には多く来ますけれども、取り急ぎ保護命令を出して欲しいとかそういう相談はあまり来ていません。ですので「DVならこの人!」というところには今の流れでは行きそうもありません。やっぱりDVの被害者は普通、女性ですし、加害者が男性なので、女性弁護士の方に相談が行くのではないかなと思ってます。
 ところで今、私が離婚案件の相談で何とかノウハウをつかみたいと思っているのは、親権を巡る争い方をどうすればよいかです。家庭裁判所は、常に母親側に親権を付与するのが当然という頭で入ってくるので、父親が親権が欲しいと願っているとき、どうにもこうにも手詰まりになってしまうのです。
 もしこういうときには父親でも親権がとれるみたいなパターンをつかめたとき、胸張って、離婚問題が専門であると語れるかなと思ってます。

 


管理人様に応援歌  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月25日(土)15時41分58秒

 top

 

 

管理人様
 管理人様の本音が表れたレス感激しました。何故かなれば、多くの平均的弁護士は、職業柄本心をオープンになさらない。むしろ表さない方が威厳を保てると勘違いなさっている方も随分見てきました。特に、被告側の弁護士は、弱点を見せれば食い込まれることを勝手に予想して、端から空威張りして、見るのも滑稽な方もいらっしゃったが、それもそのクライアントの利益のためのジェスチャーかと思いながら、折衝に応じたこともありました。
 ところで、レスの最後に
>消費者救済に関心があるので、そちらの分野もいろいろ経験したいと思っています。
 と書かれていましたが、これには、無条件に賛成です。反論を挟む余地は皆無です。これこそ私が昼夜絶え間なく考え、機会有る毎に実践していることなのです。日常生活の最重要の消費行為(活動)に於ける消費者と企業間の大小のトラブルは全国どこでも毎日起きている問題です。これからもなくなることは期待できません。でも、少なくすることは可能です。私が毎日その問題を見つけて当事者に指摘しても、所詮、法的権限もなく立場もない一介の市民には、それを追求するには限界があります。相手が大きな企業ならなおさら厚い壁に遮られて、どうする事もできないもどかしさに泣かされています。
 物も言えない多くの被害者は、いずれは泣き寝入りを迫られているのが現状です。私の書き込みもその殆どがこの問題を提起したものだったことは管理人様もご承知でしょう。
 ただ、弁護士のビジネスとして考えるなら、金銭的利益は決して望めないという覚悟は必要であるとお考え頂きたい。
 私は大いに応援させて頂きます。

 


弁護士って・・・  投稿者:るみたん  投稿日: 2月25日(土)13時21分52秒

 top

 

 

皆様
 私が犯罪被害者援助を始めたとき、実に多くの被害者の方が弁護士に相談したいとおっしゃいました。刑事手続、予測される求刑、起訴されるのか否か、起訴前の釈放はあるのかなどなど・・・。警察段階で得られない情報を法律の専門家に聞きたいという方がとても多いのです。
 また、相手方弁護士から民事上の示談交渉や刑事和解に関して専門知識のない被害者は不本意な同意を迫られることもしばしばあります。逆に「弁護士」にどう対処していいかわからずに示談に応ずる気はないと電話や訪問に一切応じない被害者に困っている弁護士もいます。
 犯罪被害者支援の立場からはせめて刑事手続に乗ったことを要件に弁護士の助力が得られる制度があればと思います。

管理人様
 かつての看護師のように、どの職業でもそうだと思いますが、人員が増えると質が低下します。犯罪被害者支援に関わる私もロースクールの増設、弁護士の増員への危機感は否めません。ただただ「依頼人の利益」は「正義」の上に成り立つものであることを忘れないでいただきたいと願うばかりです。同時に、刑事にしろ民事にしろ、どちらの立場かは問わず弁護士に「お世話になる」人生が不幸だというより、「お世話にならない」人生が幸せなのだと社会の皆様には思っていただきたいですね。残念ながら事件やトラブルに巻き込まれてしまった方によって生活しているのは弁護士だけではなくカウンセラーも同じです。私が心理職を目指す方にいつも申し上げるのは、カウンセラーはヒーローやエンターティナーではないということです。
 管理人様のストロングポイントは離婚問題とのことですが、是非、DVならこの人! という弁護士になってください。DV絡みの離婚は身柄の安全を第1に考慮し、必要書類など万全を期して一気に逃がす、いざというときには警察を含めた関連機関に直ちに連絡、手配ができるという態勢を用意しなければなりません。また、刑事として処理された場合、その子どもにとっては父親が被告人、母親が被害者という複雑な立場になります。切羽詰って夫を殺害して服役している者も少なくはありません。このようなケースを依頼できる弁護士は残念ながらとても少ないので、是非とも管理人様には安心してリファーできる弁護士でいていただきたいです! よろしくお願いします。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


ページ選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 目次へ