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2006年2月17日〜2006年2月13日


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投稿者

投稿日時

故人の具体的名誉回復とは?

るみたん

2月17日(金)01時59分

そこなんですよ!

ぶり

2月17日(金)01時28分

やはり、そうでしたか

ドン・ボンタ

2月17日(金)01時28分

そんなことないのでは?

管理人

2月17日(金)00時52分

るみたん様のご質問について。

管理人

2月17日(金)00時32分

ありがとうございます

ぶり

2月17日(金)00時10分

失礼しました

るみたん

2月16日(木)23時55分

やはり調停委員会のお考えはおかしい!!

管理人

2月16日(木)23時20分

硬軟入り混じっての投稿を

ドン・ボンタ

2月16日(木)22時52分

補償に違いがあるか

ドン・ボンタ

2月16日(木)22時39分

お久しぶりです

ぶり

2月16日(木)22時12分

ところで・・・教えてください

るみたん

2月16日(木)20時53分

面倒くさいですね。

管理人

2月16日(木)19時49分

お久しぶりです。そして相談です。

ゆうまま

2月15日(水)20時49分

不当裁判体験記 第1回

正義一徹

2月15日(水)13時43分

お礼のことば

正義一徹

2月15日(水)02時04分

この事件では、むしろ内野にいって

ドン・ボンタ

2月15日(水)01時31分

ポツダム宣言受諾により実質的に治安維持法が失効したとすると・・

管理人

2月14日(火)23時47分

公訴権とは

管理人

2月14日(火)22時41分

私も腑に落ちません

ドン・ボンタ

2月14日(火)20時05分

公訴権に就いての質問です

正義一徹

2月14日(火)15時47分

なるほど

管理人

2月14日(火)12時52分

レスの補足

正義一徹

2月14日(火)12時33分

お待たせして申し訳ありません

正義一徹

2月14日(火)03時03分

反省

管理人

2月13日(月)21時13分

教えてください。

管理人

2月13日(月)17時28分

免訴判決が意味するものV

正義一徹

2月13日(月)15時20分

横浜地裁の判決理由は妥当か?

管理人

2月13日(月)10時56分

市民の健全な批判に

ドン・ボンタ

2月13日(月)10時41分

法は正義を実現しなければならない

ドン・ボンタ

2月13日(月)01時20分

 


故人の具体的名誉回復とは?  投稿者:るみたん  投稿日: 2月17日(金)01時59分26秒

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管理人様
 早々のレスありがとうございます。
いわれて見ればウンウンそうだな・・・と思います。私が知りたいのは、どうやったら故人の名誉が回復されるのか? そもそも社会の非難や評価は生者だから「苦悩の種」「不利益」になるわけです。ですから、相続人が「免訴」によって(「免訴」に法的正統性があると仮定して)不利益が生じるなら「不利益」の回復は「無罪」ではないのではないでしょうか。
 もし、故意に悪評を流したり、不利益を与えるような状況であれば、むしろそのような社会に責任は問われるべきなのではないでしょうか。「司法の場」に限界があるのなら、こんなときこそご遺族の「納得」のためにマスコミを利用してもいいのではないかとも思ったりします。
 つまり、「無罪」によって故人の名誉がどのように回復されるのかが示されれば納税者としては納得のいく話です。ですが、ご遺族の生活上の不利益や感情であるなら別の観点から救済を考えなければならないのではと思うのです。
 同様に、殺人事件の被害者のご遺族についても、果たして極刑でしか死者の無念を晴らすことができないのか?! という疑問も出てまいります。正直、私の中ではまだ整理がついていません。もう少し時間をかけて勉強したいです。
 さて、質の違う「無罪」についての認識が浸透していないこと、「証拠」の評価、無罪の推定(仮定)など裁判員制度の前にクリアにしておかなければならない問題は山ほどありますね・・・。それを実証研究で証明するのが心理学研究者の役目だろ!と怒られそうですが・・・^_^;微力ながら頑張ります!!
 また一市民としてできるだけバランス感覚を失わないように努力していけたなとも思います。また色々教えてください<m(__)m>

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そこなんですよ!  投稿者:ぷり  投稿日: 2月17日(金)01時28分28秒

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管理人様のおっしゃる通りなんですよ。
私もパートではありますが、月に17万程度貰っており、手当てを貰わなくてもギリギリですが生活はできています。離婚が成立すれば手当てもでるでしょうから、財産分与などは一切要求するつもりもありません。それもあって、これまで婚姻費用も要求しなかったのです。
でも、ここまでの期間をひっぱられると、状況も変わってきます。

私はこの不動産についてなんの執着もないし、住む気もないので私の持分は譲るし、預貯金は清算しなくてよい。しかし、母の持分についてはすでに頭金で支出済みなので、今の評価の2割で買い取って欲しいと話していたのですが、貰わなきゃ納得できない、との一点張りなので、話し合いがつかない状態になっているのです。
これだけ聞くと、譲ってしまえば?とよく言われるのですが、この3年間の間の相手方の態度があまりにもひどいものだったので、親も意地になってしまって、安く買い取ってもらう、ましてや譲渡などは出来ない状況なのです。

両親には言えない事ですが、母の持分のところだけが障害になっているのは事実です。
そこの部分だけを共有物分割の訴訟をしようとの話が出てきています。
それって実際には可能ですか?

 


やはり、そうでしたか  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月17日(金)01時24分47秒

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 るみたん様
 おっしゃる通り、私も日本語で無罪と無辜という言葉があることから、英語でも差異があると思っています。
 私の「国より」という意味は「国家権力」側のことです。「国民の利益」をさしているのではなく、より平たくいえば(日本では国民と市民の概念が定かではありませんが)、一般的な普通の市民の利益との対比だと思ってください。
 るみたん様の裁判官のバランス感覚といことについては、私はに違和感があり、にわかには賛成することはできないのです。日本の場合は、法廷での証拠調べの前に、調書の形で証拠が決まり、職業裁判官が証拠の解釈は「裁判官の自由心証主義」(思いのまま)に任されています。日本の刑訴法は「伝聞証拠」とか「違法収集証拠」とかについても、最高裁は妙な理屈をつけて正当化しています(ここでは、これ以上立ち入りません)。裁判官は、思いのままではなく、法的良心に立ちということでしょうが、それは裁判官も国家公務員、つまり、権力側の人間です。実態はサラリーマンなのです。幾多の元裁判官がそのように指摘しているところです。
 答えにはなっていないと思います。「司法の場以外」での受け皿のお話しもわかるのですが、私は裁判制度そのものに根本的な問題があると考えます。日本の最高裁のプレゼンテーションとは対極的な立場です。一言でいうと、人権意識軽視の司法制度に慣らされてきた歴史的事実、つまり、日本の場合は市民が法を自由に使えるという「裁判感」が育っていないのです。これは、訴訟社会にしようとか、濫訴という意味ではありません。法は個人にとり最後のよりどころとならなければならない筈です。法自体にも問題があり、それを運用する裁判官にも問題があると私は見ていますので、それらを改善するのが先決問題であると思うのです。議論のあるところでしょうが・・。
 最後のパラグラフについては、多分に刑事政策的な問題を内包していると思われますが、賛成です。刑事政策の問題といえば、犯罪被害者のシンポのイベントを開催する記事が日弁連のHPにありました。ご覧になりましたか。

 


そんなことないのでは?  投稿者:管理人  投稿日: 2月17日(金)00時52分14秒

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ぷり様、
ご紹介された裁判官の発言ですが、いかにもという感じです。
でも反面、ある意味、そこまでして説得していただけるのはむしろ良心的かもしれません。
このごろ、効率ばかり重視して、まとまらないならまとまらなくてもいい、審判に回してしまおうという対応をする裁判官も多くなっています。
直接、当事者のお話を聞くことを担当する二人の調停委員に対して、毎回のように、「まだ話はつく見通しが立たないのか」とプレッシャーをかけてばかりいる裁判官も多いと聞いたことがあります。事件の回転が悪くて担当事件が増え、人事査定が下がることを恐れるからです。ドン・ポンタ様流にいうと、官僚的な「ひらめ判事」ですね。
しかし事件は千差万別です。二つとして同じ事件はないです。それを考えると、単に調停不調とするのではなく、時間をかけてでも当事者をとことん説得しようとする姿勢は十分評価できます。
ただ気になったのは、ご主人側に対しても譲歩を促す説得を同じ程度に時間をかけてやってくれたのでしょうか?一方的にあなたに対して譲歩を迫るのみであるとしたら、それは公平を欠いた態度であり、最悪です。実際、残念ながらそういう裁判官も少なくないです。

さて、私がこのレスをしているのは、
>相手方の要求は手切れ金やら私と母の家の持分をすべて譲渡しろ、といった要求ですが、
さすがにそれでは私も今後の生活が成り立たなくなってしまうので
と書かれた部分が気になったからです。
確か、その共有になっているローン付きの物件にはご主人のみが暮らしていて、ぷり様方は別に暮らしておられるというはずでした。現に生活できているのではありませんか。
ですからむしろ権利だけあっても意味がない共有持分などご主人に買い取ってもらった方がよいのではないかと思うのですが(もちろんただで譲るなどということはあり得ません)、本当に考えられないことなのでしょうか。
それに加えてお子様の養育費、離婚に伴う一時給付金ももらえるのだとしたら、これ以上、望めない離婚条件だと思います。
もちろん私が思い至っていない難点があるのかもしれませんが。

 


るみたん様のご質問について。  投稿者:管理人  投稿日: 2月17日(金)00時32分19秒

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るみたん様、こんばんわ。
るみたん様の刑事補償についてのご質問はきわめて重要な問題だと思っています。しかし私からもドン・ポンタ様のレスに付け加えるような知識は有しておりません。申し訳ありません。
そして、
>被告人の相続人は、「免訴」ではなく、「無罪」でなければ「回復」できないのでしょうか。
一般論としては、まさしくそうだと思います。「免訴」は裁判の打ち切りです。事実については分からないまま、判断されないままです。しかも一度有罪判決が確定した立場なのですから、免訴の判決をえても、それはたまたま法律が廃止されたりしたからなだけで、違法行為を犯したことには変わりないという世間の評判は解消されないはずです。つまりえん罪だったと公認されないままなのです。
この点、最初の段階で免訴判決を受けて裁判が打ち切られるのとは訳が違うのです(事実が判明しないまま裁判が打ち切られるので、犯罪を犯したに違いないという世間の評判は起こらない)。
次に、証拠の認定上、有罪の決め手がなかったために無罪判決が出たに過ぎないときと完全に真犯人が別にいるなどして無罪判決が出る場合との違いは、日本でも意識されなければならないとのご意見に賛成です。この点、何やかやいっても日本の多くの裁判官は理解しております。ただそういう理解が我々一般に広く浸透しているとは言い難いのは確かですね。
「証明力」と「証拠能力」という概念の問題も刑事訴訟手続きでは重要ですが、私が下手にレスすると、ぼろが出そうなので、今は控えておきます。

私は司法とは別の受け皿が必要とするお考えにも賛意を表明します。というのは、簡単に正義は大切と申しても、それに異論はないものの、その人の置かれた立場によって何が正義であるのかは全く正反対になることも少なくないからです。つまり裁判所がどちらかの主張を通すと言ったとき、どうしても見方を変えると正義に反する結論になったということにもなってしまうのです。つまりどうしても救われない正義というものが出てきてしまうのです。その受け皿としては裁判だけでは駄目だと私も思います。

 


ありがとうございます  投稿者:ぷり  投稿日: 2月17日(金)00時10分1秒

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管理人様、早速お返事頂きありがとうございます。

そうですよね。助言を頂いたように説明しても、あなたの気持ちは充分わかります。
しかし、その気持ちのままじゃ話し合いのしようがない。
審判になって折半で負担しろといわれれば、あなたが即時抗告するし、負担は必要ないとなれば
相手が即時抗告するでしょう。
そうなると、最高裁までいけば、何年もかかりますよ。と言われました。
内心、脅しみたいだなぁ・・、なんて思いましたが、そうなっては困るのも事実ですので、
納得したわけです。

もう相手方も離婚は認めてるので、調停でも離婚前提の話にはなっているのですけどね。
これまで、別居してからもうすぐ3年経ちますが、ここまで婚姻費用をもらわないでがんばってきたのも、
今後は養育費を決めればいいわけだから、なんて甘い考えで引っ張ってしまった結果です。
情けない事ですが、私が一方的に離婚を申し出たのであって裁判にしても、お互いに何も証明するものも
ないので、裁判はしない方向でいたのですが、今は裁判を提起すべきと思っております。
相手方の要求は手切れ金やら私と母の家の持分をすべて譲渡しろ、といった要求ですが、
さすがにそれでは私も今後の生活が成り立たなくなってしまうので、法で決めてもらうのが
一番納得いくだろうな、と思いました。

子供と3人で楽しく暮らしていますので、親権にこだわっていないのは一番幸せなことです。
まぁこれだから婚姻費用も養育費も払いたくないのでしょうけど・・・(^ー^;

管理人様から力強い言葉をいただけましたので、この調停はちょっと運が悪かったのかな、
ぐらいに思えました。

本当にありがとうございます。

 


失礼しました  投稿者:るみたん  投稿日: 2月16日(木)23時55分37秒

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ドン・ポンタ様
 レスありがとうございます。
私の書き間違いでした。innocennceは無実と打つつもりでした。
 つまり、刑事裁判において、有罪の立証に失敗した場合、無罪を言渡すことになっていると以前教わったことがあるのですが、だとすれば、全くの無実、「真犯人ではない」ということと、「有罪」を認定するには至らなかった場合には、たとえ「真犯人」であったとしても結果は「無罪」になってしまいます。多くの英和辞書では、同義語として扱っていますが、私の知る限りのアメリカ人は概念として峻別しているようです。その意味において日本でも、有罪なのか、有罪ではないのか、無実(無罪)なのかを区別する必要があるのではないかと思った次第です。なのであえて「―ty」をつけなかったのです。
 もう一点、反論するつもりではないので誤解しないでいただきたいのですが、「国側寄り」というのは裏を返せば「納税者=国民の利益」という捉え方もできるのではないでしょうか。
 TVや新聞の報道などで、他にも納得がいかない、腑に落ちない裁判はありますが、私個人的には裁判官も当事者の権利と納税者の利益との間でギリギリの選択をしていらっしゃるのではないかと思うのです。それが司法に関わる者に求められるバランス感覚だとも思うのです。
 不利益を被った者が利益の回復を求めて司法の場に権利を主張するのは当然であり、心情として十分理解できるのですが、その反面、納税者の利益を侵害しないようにバランスをとることも重要だと私は考えます。結果的に、全ての欲求が双方に満たされない場合の受け皿として何らかの手当て(政策)が必要になるものと思います。その受け皿が私がいつも申し上げる「司法とは別の場」なのですが、残念ながらその受け皿が用意されているとは感じられません。受け皿があれば、もしかしたら必要以上に裁判が長期化したり、上訴したり、逆訴訟に及んだり・・・というのは減少させられるのではないでしょうか。
 私の個人的な意見ですが、当事者が「納得」できるよう十分な審理をするためには少しでもパンク寸前(ひょっとしたらもうパンクしているかもしれませんが)の裁判所の機能を、今以上に負担を大きくしないようにするためにも刑事であれ民事であれ当事者の問題=他人事とするのではなく、物理的、心理的、経済的という多方面から私達一人一人が考え、良心にしたがった生活をしなければならないと思っています。
 またご意見を聞かせてください。

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やはり調停委員会のお考えはおかしい!!  投稿者:管理人  投稿日: 2月16日(木)23時20分49秒

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ぷり様、ご無沙汰しています。
掲示板では2ヶ月ぶりでもずいぶん以前のことのような感じがします。実際に事件を処理し担当しているとすると、1、2ヶ月というのはあっという間のことなのですが・・・(その感覚のずれがクライアントとの間でトラブることがあるのは、法連草でも書いたとおりです。)
ちょっと余計なことになってしまいました。

さて、二ヶ月前の一連のカキコミもう一度復習しました。
やっぱり変ですよ。この住宅にはご主人だけお一人で暮らしているということでした。ローンが支払えようが支払えまいが、それによる損得はひとえにご主人に帰属する形になっています。銀行がぷり様に対しても支払いを請求するというなら分かりますが、連帯債務者内部の負担の問題なのに、何も恩典を受けることのない無関係のぷり様になぜ負担させるのか?
やはり受益者負担は当然でしょう。
また既にご自分の共有持ち分に即した範囲で売買代金は支払っているのだということだとしたらなおさら納得いかない気持ちになるのは当然です。
おそらく調停委員会の頭の中は、婚姻費用の分担は、あくまでも夫婦関係が持続することを前提とする建前に縛られているのだと思います。つまり、あくまでも住宅ローンの支払いが継続し、その住宅が競売に付されることもなく完全な共有物となるについて、ぷり様も10分の3(ぷり様側と見られるお母様の持ち分10分の2も加えると2分の1)の共有持ち分に応じたメリットがあるはずだし、当然、それに応じた負担もするべきだというお考えになっているのです。
しかし現実には、婚姻費用が問題になるときというのは、早晩、離婚することが視野に入っているときなのです。
経験豊富な家事審判官がそれを分からぬはずはないと思います。
調停不調で審判になるときに、建前に即した結果が出るというのは仕方ないといえても、話し合いで実質的公平をはかって解決すべき調停において、そのような非現実的な案でまとめようとする調停委員会は、私は信用しません。

いっそのこと、共有状態を解消すべく、共有物分割の調停ないし裁判を別に提起してみてはいかがでしょう?

 


硬軟入り混じっての投稿を  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月16日(木)22時52分43秒

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 ドン・ポンタです。
 管理人様からもそれとなく要請されていると理解するのですが、より社会性のある硬派?の投稿が続くと他の投稿が途絶えがちになっているように思えます。時宜を失すべきでない投稿や古くて新しい内容の投稿もあると思われますが、日常の身の回りの法律的疑問などを掲示板の趣旨に沿って他の読者の方もどしどし投稿されるように希望いたします。

 


補償に違いがあるか  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月16日(木)22時39分30秒

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るみたん様
 横から口出すつもりでは毛頭ありません。管理人様から回答がある間、手元の六法の規定をお知らせします。刑事補償法の第4条1項で、「抑留または拘禁による補償は1日千円以上1万2千500円以下の割合による額の補償金を交付する」。また、その第2項では、その額を決めるにあたり一切の事情を考慮しなければならい、と規定しています。更に、その第25条1項で、「もし免訴又は公棄却の裁判をすべき事由が無かったならば無罪の裁判を受けるべきものと認められる充分な事由があるときは、国に対して、抑留若しくは拘禁による補償又は刑の執行若しくは拘置による補償を請求することができる」、とも規定されています。
 「免訴」と「無罪」では意味が違うわけですが、補償上(金銭的)ではどのような明文の基準があるのか私には不明です。上記の一切の事情をどう考慮するのか、国民と国家側では当然にして判断基準が異なるのではないでしょうか。
 話しがそれるように思われるかも知れませんが、そのような基準があったとしても国民の税金から支払われるからには、その根拠を「国民の権利」として知る必要があります。私が強調したいのは、「お上まかせは駄目」だという意識が希薄であった今日までのわれわれの意識を変革する必要があるということです。
 名誉回復を別の場所でという件ですが、私は基本的には「法」とはいかにあるべきかということを考えるとき、やはり「法」による名誉回復がなされなければ、「法」の存在価値(法の精神は、正義の実現とイコールと考えられます)はないと思います。現実には、それが実現されなかったとして控訴した請求人の趣旨は十分根拠があると言われなければなりませんから、その判決を言い渡した裁判官の正義に対する「質」の問題だと言わざるを得ません。
 もともと、検察官と同類の国家公務員の裁判官が、国側よりの判断をしてきた判決は枚挙にいとまがありません。また、それを許してきたのは現行の裁判制度に欠陥(勿論、裁判の長期化の伴う当事者の不利益も含めて)がある、とするのが私の結論です。正義一徹様もそのあたりのことをおっしゃりたいのではないかと推察する次第です。
 最後に、多分、パソコンの変換ミスだと思われますが・・・アメリカの陪審法廷の場における評決では、有罪はguilty、無罪はnot guiltyです。また、innocenceもnot guiltyの同義語と考えられますがこのあたりはまた別の機会にでも議論できることと思います。最後の最後ですが、日本では「証拠法」の解釈と運用が厳格ではなく(一言でいえば、づさんということです)、それが代用監獄とともに誤判・冤罪の根幹的要因である、と多くの刑事訴訟法の学者が指摘しています。これもこの場では語り尽くせることではありませんので、またの機会ということにさせていただきます。

 


お久しぶりです  投稿者:ぷり  投稿日: 2月16日(木)22時12分5秒

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以前に婚姻費用の調停の件でご相談させていただいたぷりです。
その節は管理人様、VODKAさんにいろいろとお世話になりました。

先日、調停に行ってまいりました。
婚姻費用から住宅ローンの負担分を差し引くのはいかがなものか?といった相談でしたが
結局、そのような形で話し合いがつきそうです。

今回の調停では審判官の方が最初から話し合いに同席し、「あなたは何のために調停を申し立てたのか?」との話で始まり、「生活費を貰うため」にとなると、多少妥協しなくては話し合いも進まない。。。と言われ、納得したようなしないような。。。
6月から7回の調停が行われ、9ヶ月も経ってしまっている状態なので、審判になって相手方が即時抗告をして、これ以上婚姻費用をもらえるのが先に伸びても困りますので、選択肢は無かったように感じます。
でも、ここで相談させていただいたおかげで、折半では納得できないと伝え、所得割合でお願いします。という要望は伝えてもらう事が出来ました。

相手方がその条件で納得するのかは不明ですけど・・・。

通常、婚姻費用の調停は緊急を要するから3,4回で終わる、と教えてもらったのですが、
これまでの経過をなんとなく振り返ってみると、7回の調停のうち、相手方が来たのは2回で、それも一言だけ話して帰ってしまい、あとは弁護し任せで話し合いをしたような気も何もしません。
そんなんで今回の調停では相手方は弁護士だけでしたので、案を持ち帰り、次回に成立若しくは審判といった形になるそうです。
こうなると、先に延ばしたもん勝ちだなぁ・・・なんて思い、初めて涙してしまいました。

何が正解なのか、何が間違いなのかは分かりませんが、かなり疑問を抱くような結果で終わってしまう調停だったと実感しています。

 


ところで・・・教えてください  投稿者:るみたん  投稿日: 2月16日(木)20時53分14秒

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 このところ忙しくなってしまいカキコミはご無沙汰してしまいましたが、正義一徹様、ドン・ポンタ様、管理人様の横浜事件に関するカキコミは興味深く拝見しておりました。
 そこで、管理人様にいくつか教えていただきたいことがあります。
1判決が「免訴」と「無罪」では刑事補償の金額に差はあるのでしょうか。
 いずれにせよ、訴訟費用、刑事補償は国家が負担するわけで、国家財の出所はつきつめれば税金ですから国民の一人として関心を持っています。
2死亡してしまっている被告人の「名誉回復」は具体的にはどのような状態になれば「回復」と評価できるのでしょうか。
 被告人の相続人は、「免訴」ではなく、「無罪」でなければ「回復」できないのでしょうか。法解釈に議論の余地があるのは理解できるのですが、もし、「免訴」が正統性のある法解釈ならば被告人とその相続人の「無念」を晴らすのは司法の場ではなく、「別の場」を用意したほうがよいのではないかと思いました。私個人的には、判決よりも長く刑事裁判に巻き込まれたことによる不利益のほうが重大なのでは? という気がします。
 近い将来、裁判員制度が導入されることを考えますと、日本語ではあまりピンとこないかもしれませんが、「有罪(guilt)」、「有罪ではない(not guilt)」、「無罪(innocence)」の違い、証拠の「証明力」と「証拠能力」についても私達一般市民も理解しなければならないのではないかと思いました。
 これからも勉強させてください!

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面倒くさいですね。  投稿者:管理人  投稿日: 2月16日(木)19時49分27秒

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ゆうまま様、
お久しぶりです。
ご質問に関してまずお答えすると、いちいち領収書など送らなくていいですよ。今度から切手を貼った返信用封筒を送れと言ってみては(^O^)
でもそんなことで送金が停止されたら余計に困るので、いうこと聞かざるを得ないのかもしれませんね。
それはそうと、せっかくこの掲示板においで頂いたのですから、ほかの議論にもご参加いただけると嬉しいです。
素朴なご意見でもよいので、お気軽によろしくお願い致しますm(_ _)m。

 


お久しぶりです。そして相談です。  投稿者:ゆうまま  投稿日: 2月15日(水)20時49分52秒

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管理人様、その節はお世話になりました。私としてはとても心強かったです。
今、子供と一緒に生活をしています。調停、審判をして、現在月4万円の養育費をもらっていますが、先日彼がいきなり、「毎回領収書をくれ」
と電話してきました。私は二重取りした覚えはないし、?でしたが、何かあると嫌なので2月分は送っておきました。通帳に名前も金額も記入されるのに、そんなことしなくてはいけないのでしょうか?
ちなみに、会いたいと言ってこないので、2ヶ月に一回位の頻度で、子供の写真などは送っています。

 


不当裁判体験記 第1回  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月15日(水)13時43分38秒

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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇  筆者 元被告人 正義一徹
       第1回 『プロローグ』

  
◆ ○○地方裁判所  1審
    判 決・主 文
   被告人を懲役1年に処する
   この裁判が確定した日から3年間その執行を猶予する。
  ◆ △△高等裁判所 控訴審
    判 決・主 文
   本件控訴を棄却する。

  ◆ 最高裁判所   上告審
    判 決・主 文
   本件上告を棄却する。


 この物語は、筆者が体験した『ノンフィクション・ドキュメント』である。
 この不本意な望まざる体験を通して貴重な知見をしたことは我が人生にとって「プラス」こそ在れ決して「マイナス」ではなかった。・・・ややもすると再起不能なダメージを蒙るであろう出来事を、持ち前の正義感と向こう意気とプラス志向に牽引されて、無罪判決を信じて疑わず希望的観測をして人生の何分の一かの長い拘留期間を有意義に過ごし、決して時間を失ったとは思っていない。

 本掲示板をお借りして、警察・検察・裁判所・拘置所 で見たもの聴いたもの、感じたことの良し悪しを問わず被告人でなければ語れない心情などを、法的、倫理的に踏み外さないギリギリのところまで掘り下げて皆様にお伝えして、閲覧された「あなたが裁判員」として厳しい審判(ご意見・ご感想・ご質問)をお聞かせくださるようお願いいたします。
 あまりにも広範囲で更に密度が濃く、一度には到底書き尽くせませんから週1回の間隔で10回くらいにまとめて連載させて頂きますが、皆様のご意見によって今後の掲載内容に反映させていただきますのでご期待のほど宜しくお願いします。
 なお、掲載する文は私のホームページ「あなたが裁判員」(現在未完成、近々開設予定)の原稿から部分的に抜粋引用していますので前後の文と不整合や違和感がありますがご了承ください。
 

 この裁判は、フィクションではありません。事実存在した刑事裁判なのですがよくある冤罪ではなく、告訴人が私を犯罪者に仕立て上げる策略を司法機関が支援して実行した告訴人と司法機関の共同犯罪と言っても過言でなく、まことに恐ろしい事実です。

 私が、XX株式会社より電気を盗んだとして訴えられ、窃盗罪で起訴され、標記の刑が確定した事件です。警察の初期捜査から○○地裁の1審及び△△高裁の控訴審までことごとく刑事や検事に後押しされたXX会社の虚偽の言い分を裏付けも取らず鵜呑みにして、不自然さが無いから信用できるとし、他方、私の正義感から生まれる真実の供述は合理的説明で無く不自然だから信用できないとした、一方に著しく偏った審理と、告訴人の嘘の供述を疑いも無く是認したことにより事実認定を大きく誤り、その誤認の上での判断に基づく誤った判決と、それを支持して上告を棄却した最高裁の決定により有罪が確定して私の無罪の主張は無残に砕かれ不本意な結果になったのです。刑が確定したことよりも、私がそれ以上に驚愕したのは、最高裁の決定理由の文言なのです。それは、現行の刑事訴訟法で定めている上告理由に当たらない単なる事実誤認だという事らしいのですが、その誤認の根拠はXX会社の策略による虚偽の供述調書や公判廷での証人尋問で検事に誘導された偽証によって欺かれていた事にも気付かず疑いも無く信用したことで、裁判所の重大な過失でありながら私及び弁護人の上告趣意書による主張を全く理解せず、或いは先入観から安易な判断で審理もそこそこに決定を急いだと思わざるを得ないのです。それにより三審制度とその裁判の信頼性に大いに疑問を持ち、我が国の司法の在り方に対し計り知れない危惧を抱くのであって、この一連の裁判の事実を世間の人々に公表して、世論に訴え、警鐘を鳴らし、これからの正しい司法の在り方を考える意識の啓発が今の私に課せられた使命と認識したのであります。司法機関では「裁判員制度」の実施に向けて準備が整いつつあり、司法改革は少しずつ進捗していることは喜ばしいことですが、それもどうなることか蓋を開けてみないと判らないというその分野に詳しい専門家の批判も聞かれます。裁判のスピードアップが目的とのことですが、その反面ずさんな審理に終わるのではないかと不安の方が大きいのです。
 私は、この冤罪を泣き寝入りで終わらすことは断じてできない。真実を明らかにするために残された唯一つの道「再審」に残る人生を掛けて、必ず「無罪」を勝ち取る決意です。


次回掲載予定 2月22日頃 @事件のあらまし A不審な捜査 B調書改ざん
次々回掲載予定  検事の虚偽冒頭陳述 検事が誘った偽証 誤りだらけの裁判

 


お礼のことば  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月15日(水)02時04分48秒

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管理人様
 公訴権の解説ありがとうございました。ここで再度横浜地裁の判決を見直せば一見して管理人様ご指摘の不可解な内容が見受けられて、先の私の判断、解釈が怪しくなってきましたので、じっくり考えたうえで違った答えを得れば書込みさせていただきます。とりあえず一言お礼を言わせていただきます。また後ほど。

 


この事件では、むしろ内野にいって  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月15日(水)01時31分13秒

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管理人様
 判例評論がでるまで待つことにしましょう。ただ、実感として再審は無辜の救済にあるわけですから、再審手続は法の弾力的適用が不可欠です。特に、裁判官の果たすべき役割が大きく、裁判官の正義感の最もよく実現され得る場であり、「無実の発見」のために努力、情熱をもって臨んできたと思います。死刑再審無罪の4事件の「財田川事件」も死刑囚が書いた「私はやっていない」というたった1枚の紙きれから再審が始まっています。
 主権者である国民が裁判所に求めるのは、とどのつまり、そういうことだと思います。裁判官は13番目の陪審員である、と言った著名な刑事裁判官がいました。私の辛口は悪い癖ですが、戦後の裁判所は「誤審・冤罪のデパート」の汚名をそそぐ必要があると思います。「刑事司法は及第点に達していない」という、これもある最高裁裁判官の談話は、私がこれまで見聞きした経験上の確信とピッタリ重なります。
 これで、このレスは終りにしたいと思いますが、先日来、現最高裁裁判官の判決に特徴がある事件を4件見つけました。この再審問題に通底する性質がある疑いが濃いと思っています。よく調べることにしました。

 


ポツダム宣言受諾により実質的に治安維持法が失効したとすると・・  投稿者:管理人  投稿日: 2月14日(火)23時47分47秒

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ドン・ポンタ様
カキコミありがとうございます。
標記の件ですが、そのように考えると、過去の確定有罪判決は誤りでその時点で免訴の判決を言い渡すべきだったということになります。
その解釈であれば、再審の審理が免訴判決で打ち切られるということでも、再審の目的は達しますし、外野が文句を言うのは筋違いということになります。再審が開始されるための要件の条文を見れば明らかなとおり、免訴事由があるのに見落としていたときに、再審の結果、免訴判決を言い渡すべきこともまた、再審を認めるべき場合として想定されています。
くどいようですが、今回の横浜地裁の判決もそのような文脈の物であると読み取れれば、これほど議論にはならなかったと思うのですが(一時期、私もそのように誤解してしまいましたが^^;)。
 それに有罪判決が誤りで免訴判決になるべきだったことが改めて確認されることでも、被告人が有罪判決を受けた者としての不名誉から形式的にではあっても免がれることができるので、請求人の利益を図るという意味でも問題ないことになります。

しかし横浜地裁の判決では、もともと免訴判決は期待できなかったはずのときでも、現在は法令が廃止されている以上、免訴にするほかないというものなので、非常におかしな落ち着きの悪いことになるのです。そのために何も過去の裁判の誤りと向き合っていないといわれてしまうわけです。つまり過去の判決は間違いだったかもしれないし、あるいは間違いでないかもしれない。しかし現時点で法令が廃止されたのだから、間違いだろうがなかろうがもうどうでもよいというもので、再審の制度趣旨に反するのではないでしょうか。

 尚、今回の判決は大赦があったことも理由としてあげていますが、法令の廃止と並べて、いわば屋上屋を重ねる形で指摘しているだけですし、それとて判決確定後の話でしょうから、法令廃止の場合と別の議論が必要になる問題ではないと思います。

 


公訴権とは  投稿者:管理人  投稿日: 2月14日(火)22時41分21秒

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公訴権とは、難しい言葉のようですが、単純な意味で、実体的な裁判を受けさせることのできる権利ということです。
この点、ある行為についてそれが犯罪であるとする根拠となる法律規定がなければ、裁判を受けさせることはできません。つまり公訴権はないのです。当たり前のことです。
ですから、横浜地裁の判決にいう「裁判所が有罪無罪の裁判をすることができるのは、当該事件に対する具体的公訴権が発生し、存続することが条件であり、免訴事由の存在により公訴権が消滅した場合には、審理を進めることも有罪無罪の裁判をすることも許されない。」という命題は当然のことであり、決して間違いではありません。
しかし過去の確定判決に誤りがあったかどうか、判断し直すための裁判である再審では、もともとの過去の確定判決に至る段階で公訴権があったかどうかが問題なのであって、その後の法令廃止などを取り込んでよいものなのでしょうか。
一度、公訴権があったため、裁判に訴えられてしまい有罪判決を受けたのに、その判決が間違いかもしれないとして再審が開始されたときには、「公訴権がなくなっていました」ということで、真相がうやむやのままというのは、皆様おっしゃるように???です。

 それを踏まえて正義一徹様のご質問にレスします。
>「公訴権」は通常一つの裁判でいつまで或いはどこまで存続するのですか?
  通常は、判決の確定するまでの間、公訴権は存続していなければなりません。公訴権が消滅したら、その時点で、免訴判決が出されなければなりません。
 しかし裁判は確定すれば一応終わりですから、それ以降についてまで公訴権が存続しているか否かはどうでもよいことのはずです。この点、今般の横浜地裁の判決では、どうもそうではないようです。判決確定後でも公訴権が存続していなければいけないと考えているようです。じゃ、確定した元被告人に対してもことごとく免訴判決を出してくれるのかというと、そういうことでもないでしょうから、全くむちゃくちゃな話だと思います。

>再審事案の全てに公訴権がなければ再審できないと言うことなのでしょうか?
そうではありません。再審はできます。現に今回の横浜地裁の判決は再審として行われた結果の判決です。ただ事件の真実を探求し、有罪・無罪の判断を求めることはできず、免訴判決が出されるというだけのことです。

横浜地裁の判決の基本にあるのは、再審という制度を文字通り、「再度審理する」という意味でとらえているのではないでしょうか。だとすれば、審理し直す現時点で公訴権があるかどうかが前提問題になるということも分かります。
しかしそもそも以前の確定判決が間違っていたかもしれないからこそ、再び審理し直すのだというところが抜け落ちているような気がします。
それに今回の事件もそうでしたが、今まで再審は当の被告人が死亡してもきちんと有罪無罪の実体判断がされていたと認識しています。しかしもし今回の横浜地裁の判決と同じように、現時点でもう一度審理し直すのだからという考え方を採ると、被告人が死亡した場合には公訴棄却の決定をしなければならないはずなのです(刑事訴訟法339条4号)。にもかかわらず実体審理を続けていながら、法令の廃止の場合はそうではないというのはいかにも理解できません。

 


私も腑に落ちません  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月14日(火)20時05分26秒

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 管理人様
 1 私が読む限りでは、やはり治安維持法は8月14日の対日降伏条件に対するポッダム宣言により実質的には失効しているとの説が妥当だと思います。つまり、治安維持法が正式に廃止されたのは同年10月15日であってもそれは外交上の確認的・宣言的なものに過ぎず、法令廃止と同視できる実質的な法的状態がすでに生じたと認められる、ということですね。再審補充理由書を見ると、8月中旬から9月に言い渡された原判決は、旧刑訴法363条2号前段で「被告事件ハ罪トナラス」に該当するものとして無罪を言い渡すべきだった、あるいは少なくとも同条後段で「犯罪後ノ法令ニ因リ刑の廃止アリタルトキ」に該当するものとして「免訴」の判決を言い渡すべきであったと記載されています。
 2 一徹様も質問されていますが、地裁判決は大赦により公訴権が消滅したので「免訴」事由に当たるとした。ところで、恩赦法の2条・3条は、「有罪判決の場合は、その言い渡しは効力を失い、まだ有罪判決を受けていない場合は公訴権が消滅する」のようですが、このあたりは、どう解釈すべきでしょう。また、大赦は拒否できるとも言われているようですが。
 3 繰り返しになりますが、地裁判決は公訴権消滅の最高裁大法廷判決を援用しただけで、再審の根本理念である請求人に有利な利益再審のみを認める、という点が欠落しているのではないでしょうか。どうも、すっきりせず腑に落ちません。

 


公訴権に就いての質問です  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月14日(火)15時47分7秒

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管理人様
 レスありがとうございます。
 ちょっと教えてください。「公訴権」は通常一つの裁判でいつまで或いはどこまで存続するのですか?。再審裁判でも公訴権の存在が必要と言うのであれば、再審事案の全てに公訴権がなければ再審できないと言うことなのでしょうか? その辺がまるで理解できていません。存在しない再審事案はあるのですか。
 横浜事件の再審裁判は、多様な問題を提供していますね。私には随分勉強になります。法律の面白さを新たに感じました。

 


なるほど  投稿者:管理人  投稿日: 2月14日(火)12時52分0秒

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正義一徹様、
レスありがとうございます。
横浜地裁の先日の再審の一審判決と、横浜地裁の再審開始決定とが基本的に同じ考え方であるとのご理解、なるほどと思いました。私の考えすぎであるのかもしれません。
ただ私には、「再審開始決定に基づいて審理が開始される場合でも異なるものではない」の下りから、「公訴権」は再審裁判をする時点でも存在していなければならないという意味の表明であると思えてなりません。もともとの裁判の時点で免訴事由があったならば、免訴判決を出すのに何の遠慮もいらないはずなのであって(それこそが再審の役割の一つ。見落とした免訴事由を見出した以上、改めて、免訴を言渡さなければならないのは当然。)、わざわざこのようなことを表明するものでしょうか。
しばらくすれば専門家の論評も出てくるでしょうから、それを見守ってみましょう。

 


レスの補足  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月14日(火)12時33分27秒

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管理人様
 先のレスの補充です。
 横浜地裁の免訴判決理由は妥当かの疑問を私なりに考察した答えのプロセスは先のレスで書きましたが、その答えは、「妥当になるように再審開始決定のタイミングと大義名分にする尤もな事由を作る手段を講じた」その結果再審開始決定が実現したという判断をしています。再三の再審請求を受けて棄却する理由に事欠いて愈々請求を受けざるを得なくなったことを自覚した裁判所(司法機関)は、そこで請求人が要求する「有罪無罪」を争う審理は絶対避けなければならず「免訴」判決を妥当にする環境を整えるメドがついた頃合を見て再審請求をOKしたのだと思っています。
 再審開始決定の理由と判決理由は基本的に同列の文脈ではないでしょうか。私はそう思います。
 裁判所の言い分は、原審の判決前に治安維持法は既に失効していたという判断でそこに免訴事由が存在する限り「有罪」の原判決は誤りであってその時点で「免訴」でなければならなかった。従って再審で改めて「免訴」の判決を下す。と言っていると私は解釈しました。
 どうにも解らなかった「再審開始決定に基づいて審理が開始される場合でも異なるものではない」についても「再審でも適用される」と言って免訴判決を妥当なものにする為の少々無理のあるこじつけ理由だと解ったのです。
 以上、気が付いたことを付け足しましたが、不合理でおかしい判断であれば、素人の浅はかさを笑ってください。でも、当たっていれば誉めてやってください。

 


お待たせして申し訳ありません  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月14日(火)03時03分33秒

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管理人様
 レスが遅れて申し訳ありません。先の投稿の直後から外出していて、管理人様の2件の書き込みを拝見しましたのがつい先ほどなのです。
 管理人様の「教えてください」のレスが失礼とは全く思いません。お気遣いはありがたいのですがこんなことで要らぬ神経をお使いなさらないでください。
 さて、ご指摘の地裁判決理由の要点が理解できると書いたのはその判決理由を是認する方向に理解したのでなく、理由としてそういう事を言うだろうなと半ば予想していた通りの内容だったので斯様な表現をしましたが、法律の理解と言ったのは些か不適切だったと今は思っています。
 私が地裁の判決理由を予想したのは、横浜事件発生から再審決定までの経緯を順を追って吟味していくと
    以前省略
  1986年 7月――横浜地裁へ第1次再審請求
  1988年 3月――同地裁が請求棄却
  1988年12月――東京高裁が即時抗告を棄却
  1991年 3月――最高裁が特別抗告を棄却
  1994年 7月――横浜地裁へ第2次再審請求
  1996年 7月――同地裁が請求を棄却
  1998年 8月――同地裁へ第3次再審請求
  1998年 9月――東京高裁が第2次請求の即時抗告を棄却
  2000年 7月――最高裁が第2次請求の特別抗告を棄却
  2001年10月――第3次請求で横浜地裁が、大石真・京大教授(憲法)に鑑定依頼
  2002年 3月――横浜地裁へ第4次再審請求
  2002年 5月――大石教授、鑑定書を提出
  2003年 4月――横浜地裁再審決定(検察即時抗告)
  2005年 3月――東京高裁即時抗告棄却決定(検察特別抗告断念)
  2005年 7月――再審の公開をめぐり検察側と弁護団が対立したが、横浜地裁は公開を決定
            10月――横浜地裁で再審開始(10月17日)
    以後省略
 1次請求のあと、最高裁の特別抗告棄却の決定があってから2次請求をしていたが、3次請求は2次特別抗告棄却を待たずに請求している。2001.10に地裁が鑑定依頼この鑑定結果が再審決定に大きく反映したであろう。翌2002.3地裁へ4次請求、3次請求の地裁の決定がまだ出ていないうちから次の請求をしていることから請求人の再審請求にかける意気込みと熱意が強く伝わってくる。その情熱と請求理由や趣意書に書かれた内容(知りません)が裁判所を動かしたと思えるのです。鑑定依頼が一歩前進の現われでしょう。2002.5に鑑定書が地裁に提出され、翌年に再審決定が為された。この経緯を見ると鑑定結果が再審開始を決定付けたことは言うまでも無いが、請求人、弁護団の再審に全霊を傾けた強い意志と世論の空気とが相乗して地裁の決定に導いたのだと思えるのです。
 しかしながら裁判所(広く言えば司法機関)は今さら「有罪」を覆されるのもくだらないプライドと面子が邪魔をして耐えられない苦痛を感じることなので、それはどうしても避けなければならない立場の選択肢は唯一つ「免訴」なのです。好都合にも大石真教授の鑑定は「治安維持法が廃止されるまでもポツダム宣言を受諾した日から失効した」としているから、堂々と胸を張って「免訴」にすべき事由にしたのだと思われます。
 長々と書きましたが、前記した資料から総合的に思考して、横浜地裁の判決理由にするだろうなあと予想していたところ、管理人様の書き込みの文を見て案の定と思ったのです。
 ただ解らないのは、「再審開始決定に基づいて審理が開始される場合でも異なるものではない」
一つ一つの文言は解りますが全体の意味がわかりません。何度も言いますが私は感情でものを言いますが思考は理学的な演算をしています。もう何十年とやってきたことなので一生直らないものと諦めています。
 書き始めてから随分時間が経ちました。更に遅くなって申し訳ありません。言い足らないところは改めて書き込みします。それにしても議論に参加される人が限られているのは寂しいですね。皆さん関心が無いのでしょうか。歴史に残る重大事件なのに、何を言っても自由、どんな思想も自由、イデオロギーも自由、結社の自由、自由自由に慣れきってしまって当り前にしか思っていない人達に今ある自由は過去の忌まわしい事件と犠牲者の上にあることを認識させなければ、犠牲者はうかばれない。

 


反省  投稿者:管理人  投稿日: 2月13日(月)21時13分45秒

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横浜事件の再審の判決を巡る議論に参加されているのは、正義一徹様と、ドン・ポンタ様両名だけでありますのに、ここまで議論が錯綜してしまっているのは、私がきちんとそれぞれの裁判所の判断の要旨を適格に把握しないまま、いろいろ意見を書いてしまったことによります。
最初、再審の横浜地裁の判決の報道に接して、なぜ治安維持法などとうの昔に廃止されたことは分かり切っているのに、今更もったいぶった末に出たのが、免訴判決だったのはいかなることだろうかというところから始まったのはよかったのですが、調べている内に再審決定を出した横浜地裁の判断に接して、「あー、そういうことなら、免訴判決が出るのは予め予定されていたのだな」と思ってしまい、更に今度は横浜地裁の再審開始決定に対して東京高裁がまた別の理由で再審開始を支持したということを知って、また「おやっ」と思ってしまい、そして最後にまたもう一度、横浜地裁の先日の判決を見て、「なーんだ。何にも考えてないじゃないか」と、再び元の感想に戻ったという流れです。
皆様を混乱させて申し訳ありませんm(__)m

>正義一徹様、
すぐ↓の私のレスで、読み方によっては失礼に感じられるかもしれないと思い当たりましたが、決して悪意ではありませんで、文字通り、私には再審の横浜地裁の判決の論理が理解できないので、もしご理解されているのであれば教えてほしいということです。
もちろん分からなければ分からないで結構です。

 


教えてください。  投稿者:管理人  投稿日: 2月13日(月)17時28分8秒

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正義一徹様、
レスありがとうございます。
>「裁判所が有罪無罪の裁判をすることができるのは・・・・」は法律の理解はできますが、
この部分ですが、今回の横浜地裁の判断に法律上の根拠があると一応の理解はできたとおっしゃる意味でございましょうか。
もしそうであるならば、議論を整理するために、どういう解釈論なのかご理解されたところを教えていただけないでしょうか。

私の再審についての理解は、既に下された判決に誤りがあった場合、それを見直すための制度であるということです。ですからもともと審理されたとき以後に発生した法令の廃止などを前提として再審判断をするというのは、おかしいのではないかと思います。
つまり横浜地裁の今回の判決は、法令解釈の誤りがあると、私は認識しています。

 


免訴判決が意味するものV  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月13日(月)15時20分37秒

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管理人様 ドン・ボンタ様
 いろいろな議論が交錯していますが、法にのって考えるべきは十分承知しながらも、直説法に携わっていない私は自己の正義感を前面に立てた感情論での見方をする。その見地から免訴判決を見ると優に社会道義に大きく外れた処置と言えます。
 そもそもこの再審請求は、原判決(1945.9)のいわれ無き「有罪」、即ち国家権力によって造り出された「冤罪」に対して判決を受けた者の利益(名誉回復)のみならず、言論の自由を弾圧した当時の国家権力の責任を受け継いでいる司法機関(強いては国家)に抗議し是正を求めて残された唯一の道を選んだのだから、客観的にも明らかな誤審判決を認めることなく「臭いものには蓋」をする如く過去の事実をうやむやにして葬り去ろうとする司法機関の姿勢は市民の信頼を著しく失うものであり、正義に反すると思います。
 管理人様が確認された >「裁判所が有罪無罪の裁判をすることができるのは・・・・」は法律の理解はできますが、私も管理人様と同様に再審請求しなければ免訴にならないことの方が不平等でおかしいのではないかと思うのです。当該法律が廃止になった時点で該当する過去の判決を破棄して免訴判決をしていたならば、正義の実現を全うする措置であり司法の面目と市民の信頼は一段と向上していたと思われます。勿論廃止後直ちに該当する多数の判決を更新することは不可能であったとしても、60年もの間放置し、執拗に再審請求しなければ見向きもしなかった司法機関とすれば先の責任を更に重大にした証左に他ならず、その償いのためにも再審請求人の要求を満たす再審をすべきだと思うのです。その為に法解釈を最大限に広げて、極論すれば法改正を敢行してでも為すべきではないでしょうか。更に言えば、多くの国民が他人事と横を向いたり避けて通ることをせずに、過去の事件の真相を認識して、退廃しかけている司法機関(警察、検察、裁判所)に非難の声を浴びせ掛けることで、司法機関自らの反省の上に立って自ら治癒する努力を起こさせることに繋がると思うのです。
 少々過激に走った言動になったことを謝罪します。

 


横浜地裁の判決理由は妥当か?  投稿者:管理人  投稿日: 2月13日(月)10時56分33秒

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どうにも議論がかみ合わないので、私の方でも改めて横浜地裁が今回、免訴の判決を出した理由を確認してみました。要点は、次のものだということです。

「裁判所が有罪無罪の裁判をすることができるのは、当該事件に対する具体的公訴権が発生し、存続することが条件であり、免訴事由の存在により公訴権が消滅した場合には、審理を進めることも有罪無罪の裁判をすることも許されない。再審開始決定に基づいて審理が開始される場合でも異なるものではない。」

しかしこれなら最初に私も指摘したように、最初から分かりきったことです。再審開始のために何年もかかること自体がおかしいですし、わざわざ再審の申立をするまでもなく、それ以前に治安維持法で有罪になった全ての元被告人に対して、免訴判決を出さなければならない道理です。
私は今回の免訴判決は横浜地裁の再審開始決定と同列の文脈なのかと思っていましたが、それとも違うようですね。
最初の判決の時には法例が廃止されたわけではなくとも、その後に廃止されていれば再審においては免訴判決を出さなければならないという判断ですから、そのようないい加減な処理は法律に対する信頼をなくします。
治安維持法は、現在、誰が見ても問題視されている法律なので、あまり違和感を感じないかもしれませんが、もし今ある刑罰規定が将来廃止されたら、今、有罪判決を受けた人も、ことごとく最終的には免訴ということになりますが、そんなことでいいのでしょうか?
あくまでも法例が廃止された場合は免訴だというルールは、再審時を基準にするのではなく、もともとの判決のときを基準にするものと解釈されるべきだと思います。

 


市民の健全な批判に  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月13日(月)10時41分17秒

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管理人様
 掲示板の枠内でルールは今後も遵守するつもりですが、それは時と場合によりけりです。国家機関には市民の健全な批判に対して常にそれに耐え、それを超えて改善していく義務を有するはずです。言葉は生き物ですから、個人の喜怒哀楽の表現が常に一定である筈はなく、解釈論で通す裁判所に対して物を申したい気持ちで、あえて挑戦的?な言葉を使ったというふうに理解してください。健全な批判に当たる言葉かどうかは、価値観の違い、表現の自由の問題もありますから、微妙ですが。裁判員制度は違憲のデパートだといいつづけている判事が法律雑誌に投稿していますが、では、裁判所は「なんのデパート?」になるのか、という問いもきっと挑戦的な言葉になるのでしょう。でも、この程度の表現を国民の側から投げかけてそれに対して応えられないようではその存在価値が問われます。あえて、強調したいのは、裁判官が身分が保証されているのは、国家によってではなく、「国民の主権に基づくもの」であることを裁判官は履き違えないようしてもらいたいことです。
 「ヒラメ裁判官はいらない」と言ったのは、2004年10月18日の新任裁判官の辞令交付式で、最高裁長官が、「最高裁が官僚的に統制した結果、裁判所が市民の思いに十分応えていない」などとする批判もあるなかで、こんな異例の訓示をしたのです。その言葉を、横浜地裁判決を批判する上で使ったわけです。横浜事件は、言論弾圧の事件に『司法加担の責任』を問われているのです。これが、議論のスタートの原点です。私は、そこからスタートです。その視点に立たない限り、議論は噛み合うはずはありません。高裁抗告審棄却判決についてアメリカ人と思われるジャーナリストの英文の記事はいみじくも、「日本は自己の責任を隣人(隣接国)や無実の人々のみならず、自国の国民に対しても認めようとしない」と表現しています。この一言で普通の人はわかると思います。
 ポッダム宣言受諾と治安維持法の失効については、高裁が学説上の争いがあるからにわかには言いがたい、と述べているように、その点は議論の外においた方がいいと思います。管理人さまのおっしゃている、司法消極主義・積極主義を横浜地裁の免訴の文脈の当てはめることは、わからないでもありませんが、それは形式論にすぎるでしょう。地裁の免訴はその文脈でみるべき性質の事件ではない、というのが私の結論です。
 つまり、「免訴」だからいいじゃないか、といっているの司法機関として無責任すぎるということです。犯罪の事実はない、無罪の証拠がある、しかし、免訴に事由にも当たるから、免訴でいいではないか!簡単にいうとそういうことです。再審は「名誉の回復」をしなければならない。免訴と無罪は同列ではない。免訴ですまされる問題ではない、ということです。これが、まさしく「正義」の問題でないとしたら、ほかに何があるのでしょう。単に条文解釈的な形式論を振り回すだけが、裁判官の任務であるとするならば極論すれば、ロボットに任せればよいのでは?
 私は、裁判官も人間として、普遍的真理である個人の「尊厳」に基づく人間性の問題として、この事件を直視すべである、と言っているのです。裁判官の良心とは、この事件に対して過去と向き合って、単に個人的良心のみではなく、憲法下での法律上の良心にのっとり判断すべきではなかったのか。
 何故、ここまで放置されたのかということです。今となっては、免訴判決は失当であり、「無罪」を言い渡し、司法機関として過去の過ちを謝罪する、控訴審判決をまつほかはないでしょう。

 


法は正義を実現しなければならない  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月13日(月)01時20分17秒

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正義一徹様
 レスをありがとうございます。私は、「理路整然」からはほど遠いカキコをすることを自認していますので、一徹さまのおほめの言葉は言い過ぎです。ただ、管理人さまおっしゃっているように正義に対する熱意ぐらいだけがとりえだろうと思っています。カキコする時は、新聞の切り抜きと六法全書を見ながら、その場の思いつきで全くアドホックにキーを叩いていますので、最後に見直すと整合性のないカキコになってしまい、管理人さまから議論を整理しましょうと、誘い水ををかけられのがそういう場合です。
 レスでお兄様のお話しを拝見しましたが、治安維持法がどんな法律であったのかを広く知らせる必要があるでしょう。法治国家であれば、「悪法も法」であるというのが世間相場なのです。余談になりますが、ソクラテスが「悪法も法」であるといって毒杯を仰いだことに私は賛成できません。以前、東京地裁のある憲法訴訟の原告陳述(私もそのひとりでした)で冤罪の弁護で著名な弁護士が、裁判官をハッタと睨み、「ソクラテスはそう言ったかもしれないが、悪法は法ではない!」、と言い切りました。
 私も、法の精神とは、正義を行うことにあると思いますから、それ以外の言葉に置き換えることは不可能です。また、人から反感をもたれるような法は法ではないとか、個人の尊重と公共の福祉があい反するような法も法ではないというイタリア人のベッカリーアという人の説は日本でも有名です。私も、この説を支持します。
 さて、東京高裁の再審決定の理由は幾つかありますが、大事な点は、「名誉回復」は再審を行う実益があるとし、また、自白が証拠のすべてであることが横浜事件関係被告人の判決の特徴である。自白の信用性に顕著な疑いがあるとなると有罪の事実認定が揺らぐことになる。警察の拷問について、陳述書は無罪を言い渡すべき新たに発見した明確な証拠である、としています。この点は、横浜地裁の判決は当初より免訴を志向していたようで、「免訴になる事由がなければ、抗告審決定の内容にそった判決が言い渡されることになると思われる」としながらも「免訴事由がある場合と同列には論じられない」としたのです。もともと、免訴については学説上争いがあるので、高裁も免訴かどうかの判断はしていなかったのです。ただ、結果的には横浜地裁の再審は支持したのです。
 そこで、一徹様の疑問の件です。私も実務的にはわかりませんので管理人様よりコメントをしていただくのが賢明だと思います。再審ですから地裁限りで独自の判決をだせるのだろうと思われます。個人的には、地裁判決は内容に踏み込んでおらず、即ち、過去と向き合わず、また、司法機関が関与した責任について言及せず、正義にかなう判決をしなかったのは不当です。ひとことでいうと、判断ミスと同じです。裁判官にミスは許されないのです。ところが、戦後もづっとこのことが十分理解されずにきてしまったのです。遺族及び弁護団にとっては許せないのは当然だと思います。要は、責任をみとようとしない「体質」が裁判所にも存在するということは過去の幾多の判例をみれはおわかりになるでしょう。
 新聞でコメントした憲法学者は、「法律上の規定に従ってこうなる」というだけの結論ならば、はじめからわかっていたはず。しかし、この再審は戦後60年のけじめとして特別の意味をもっていた、戦争時代の『後始末』を司法がどうするのかが注目された。法律論ではどうなるかという議論を超え、「法の正義の実現」にのっとって判断し、『元被告は無罪である』との結論を言い渡すことができたと思う」とのことでした。
 一徹様の疑問に法律的にお答えできたとは思えません、また、その立場ににあるわけではありませんので、以上のレスでひとまずご容赦ください。

 


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