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2005年12月9日〜2005年12月1日
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お恥ずかしながら・・・・ 投稿者:管理人 投稿日:12月 9日(金)23時30分5秒
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今年の4月から、またもや民事執行法に新しい条文が導入されていたのですね。お恥ずかしながら、今日、先ほど、情報入手しました。つまり、
民事執行法167条の15(平成17年4月1日施行)
第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(=養育費等)についての強制執行は,前各款の規定により行うほか,債権者の申立てがあるときは,執行裁判所が第172条第1項に規定する方法(=間接強制)により行う。ただし,債務者が,支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき,又はその債務を弁済することによつてその生活が著しく窮迫するときは,この限りでない。
というものです。
今までこんな条文が新設されたことを知らなかったから言うわけではないのですが^^;、この制度は全く意味ないのではないでしょうか?
間接強制というのは、本来、金銭の問題ではない義務の履行を促すために、義務を履行しないなら一定の金銭を支払えという形でペナルティを科すことによって義務の履行を促すというものです。それをもともと金銭の支払義務の履行を促すために使うというのは???です。実際、間接強制のために支払うことを命じられた金銭も任意に履行されなければどうするのかというと、給料などの差押をすることによって回収するわけです。そうやって差し押さえることができる財産があるなら、最初から間接強制の申立などする必要はないわけですし、差し押さえる財産が分からない時に、この制度が使えるといっても、債務者側が支払いを命じられてもその金銭を支払わないまま無視する態度を貫いてしまえば、結局、事態は何も解決しないわけです。ただ支払ってもらえる保証のない養育費や婚姻費用の金額が事実上増えるというだけのような気がします。
私としては今の段階では、この制度は使えないと判断せざるを得ませんし、この間接強制の申立はお勧めしません。
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補足・再度東京女子医大医師の無罪判決 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 9日(金)10時54分44秒
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誤解を生む可能性があるので、一言補足しておきます。
今回の無罪判決には疑義があると示唆しているように受け止められてるかも知れませんが、そうではなく、裁判という最後の拠り所で“何処かに責任の所在があり誰かの責任であるという証明”がなされなかったという判断に達した、いわゆる近代刑事司法制度の鉄則である「疑わしきは被告人の利益に」という原則が適用されたと見ることもできます。つまり、被告人を有罪にするには「合理的な疑い」が残るのでその結果として、無罪判決の言渡しがなされたという意味です。
ただ、今回の判決のポイントは、これはあくまでも推測の域をでないものですが、「予見可能性」が認められなかったので無罪ということのようなのです。もしそうであると、医療過誤事件はおしなべて患者に対して病院側がこの先例を援用して、すべて「予見可能性」が認められなかったと主張する蓋然性が高くなることが危惧される点です。
そして、「合理的な疑い」についてはここでは深くたちいることはできませんが、いずれ改めてカキコするつもりです。それはともかくとして、特に対象が重罪事件の場合、有罪・無罪判決については「合理的な疑いを越えて、その他の方法によってもこれ以上不可能である程度にまで証明された」あるいは「いかなる疑いをも越えて」証明されたという原則へと志向するべき時代になりつつあるのが国際的な要請でもあるといえるでしょう。
言いたいことは、現行裁判制度において合議制における有罪・無罪を単純多数決である過半数で決めるという転轍点を、「民主制の欠陥」として改めるべきだということです。まして、死刑判決が過半数で決まったのでは自分が被告人であるその立場に立たされた場合によくわかることだと思います。
最終的には、以前のカキコに戻りますが「責任の所在」が不明という結果に終る現行裁判制度のあり方は、被害・損害を受けた者の救済につながらないことになり、事実、そのような例は多々存在するといえる状況が続いている現実を直視すると、わが国の現行司法制度を常に批判的に見て、ひとりひとりがそれぞれの立場でなんらかの方法で改善していくために関与していく必要性があると思われます。法は国民のために存在するのですから、それを使い勝手のよいものにしていくには人まかせ(薩摩守忠則?)では、先行きは暗いと思います。
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再度・東京女子医大医師の無罪判決 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 9日(金)01時52分13秒
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12月15日号の週刊新潮に記事(判決文は未だ読んでいませんが)を引用すると、「女子医大の調査報告書で「明香ちゃんの死亡原因」が血液を吸引するポンプを長時間にわたり高回転にしたため、装置内の圧力が上がって吸引できなくなり、脳循環不全の状態になった。さらに予めこういうことが起りうると認識し処置をしておけばよかったとの認識を示した。佐藤医師が人口心肺の機能を熟知せず、ポンプの回転数を上げすぎたのが原因と結論づけたのである。中略。結果、無罪判決となったわけだが、判決内容は女子医大の調査報告書とは異なるものだった。佐藤医師の操作する人口心肺の機能低下が死に結びついたものの、回路のガスフィルターが水滴でつまり、血液を吸引する力がなくなったことが、循環不能に陥った原因と判断したのである。判決文はいう。“このようなガスフィルターを取り付ける必要性は乏しく、むしろ危険である”。そして、そのような状態になることは予見不可能であるから無罪、という結論に導かれるのである。悪いのは装置というわけだ。中略。両親は早い段階で技師を呼べば明香は助かったかも知れないといっている」。
新潮の記事が真実かどうかは知るところではないが、東京女子医大日本心臓血圧研究所が製作した人工心肺装置の不具合が原因であるのであれば、不具合が発生することも想定内に入れた体制を組むべきであったともいえる。自然現象による不可抗力でない限り、人間が製作した機械を人の命にかかわらせ人間が操作する場合に、想定外の危機管理を準備をしておくべきではなかったのか。 地裁裁判官は医学な専門知識がない訳だから、女子医大の調査結果報告書と異なる判断をしたということは、東京女子医大外よりの鑑定人の意見(?)を基に自分なりに納得して無罪と判断したのかも知れない。プロの意見を素人が判断するという局面において判断権者にどのような能力が眞に必要かが重大な要素となる。それが、有罪・無罪の分岐点になるとしたら、その判断を導く能力こそが問われなければならない。
裁判官の「自由心証主義」という錦の御旗の庇護の下に正しい判断が下せない裁判官がいるとすれば、はなはだしく社会正義に反する行為が国家機関によって行われ、その責任の所在は問われず、死んだものは還らず遺族は報われることはない。
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離婚後の夫の厚生年金比例報酬部分の受給権変更 投稿者:管理人 投稿日:12月 8日(木)23時19分10秒
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レスが遅くなりましたが、標題の件は、既に離婚を考える人たちの間では避けて通れない問題となっていることは事実です。
ですので今、施行待ちをしている女性が少なくないことは想像に難くないですね。
さて実際のそのときが来てどうなるでしょうか。
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報道における法律用語 投稿者:管理人 投稿日:12月 8日(木)23時03分7秒
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報道における法律用語が実にいい加減なのは今に始まったことではありません。
未だに刑事事件の「被告人」を「被告」と言っています。これは民事事件で訴えられた人のことを指すので、間違いです。そのおかげで、未だに民事事件と刑事事件とを混同し、「被告」とされたことに余計な腹立ちを感じる人が後を絶たないのです。
話題の耐震偽装の問題も「偽造」という用語を用いているケースも目立ちます。「偽造」というのは、通常は、他人が作成すべき文書等を断りもなく、その他人の名義を利用して自分で作り出してしまうことを意味します。某元建築士の構造計算書は、内容がいい加減であったにしても、もともとその某元建築士が作成すべき文書であったことには変わりがないわけですから、「偽造」ではありません。
もっとも確かに刑法の教科書では、「偽造」を広い意味で用いるときは、内容が虚偽の文書を作ることも含んでいうときもあるとありますから(確か「有形偽造」、「無形偽造」とかいうネーミングもあったような・・・・)、その意味で使っているのだというのかもしれませんが、やはり一般的でない気がします。
それからドン・ポンタ様が提起された不当利得の説明ですが、私的にはあまり違和感は感じませんでした。おそらく不当利得返還請求権の概念をわかりやすく説明しようと工夫したものの、うまく説明できていないということだろうと思います。それは致し方なしと言うことでよろしいかと・・・
それと起訴状のことですが、「詳細」かどうかというところが違っていると指摘したわけではなくて、「起訴状だけは公判期日前に裁判官も目にしている」ということを言いたかったわけです。念のため。
いや、確かに「公訴事実」とか「訴因」とかいう議論は、私も馬脚を現しますのでしたくありません^^;
どうか、誰も用語を説明してほしいというリクエストがこないことを望みます^^;
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細かいところといえば・話題の耐震偽装報道記事で 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 8日(木)21時57分43秒
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管理人様
そういえば、朝日の7日朝刊トップで“建築主らに国(不当利得)”というサブ見出しに続いて本文初頭に、「(不当利得)は、契約などがないのに、ある人物が他人の財産で利益を受け、一方で他人が損失を被ることを指す。その場合、損をした人他人は、得をした人物に対して、利益を返すように求めることができる」と記載されています。
一寸、違和感がありませんか?
「契約などがないのに」は間違いではないにしても法律用語ですから正確さを欠くように思われるのですが。
手元の小法律用語辞典によれば、「法律上の原因がないのに、何らかの理由で、他人の財産や労務によって利益を受け、そのために他人に損失をおよぼすこと。このような利得は、衡平の観点から、損失者に返還されなければならない」とあり、これを不当利益の返還というわけですが、法律上の原因というところは、「法律上正当な理由ないのに」と置き換えてもいいと思います。
私はここに引用した内容の方が理解しやすくまた定義に沿うことから、むしろこちらを掲載すべきではなかったのかと思います。管理人様はどう思われますか?
最近の余談ですが、刑事事件訴訟法と行政事件訴訟法の教官が、新聞記事に誤りがあることが少なからずあるとこぼしていました。法学部出身の記者でさえも法律問題の記事で間違うこともあるから、ましてや他学部では無理からぬことかも知れないという意味だと思われます。新聞社であれば法律辞典を一寸引いて見ればチェックすることはたやすいはずですが・・・人のことはいえませんが、勉強不足のように思われます(記者の署名入り記事です)。
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起訴状一本主義について 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 8日(木)21時15分1秒
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管理人様
起訴状の説明は正確には(刑事訴訟法256条@AB項)その通りです。それを、わかり易くするために(公訴事実とか訴因の特定とかの専門用語を避ける)、たまたま犯罪事実の「詳細」と書いたのですが、刑訴法上は正確さを欠く記述には違いありませんから、基本的という意味ではその通りです。その部分は訂正していただいて結構です。
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起訴状一本主義 投稿者:管理人 投稿日:12月 8日(木)18時11分31秒
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ドン・ポンタ様、「改正刑事訴訟法と公判前整理手続」の書き込みについてわざわざ修正していただきまして恐れ入ります。そこで修正前の表現に関するやり取りの部分は2件とも当方で削除します。無駄に残しておくと、却って混乱するので。
ところで修正後のものですが(いや、修正前もそうだったかもしれませんけれど)、下の部分は明らかに間違いですよ。
>公判期日の当日初めて検察官からの起訴状(審理されるべき犯罪事実の詳細)を眼にすることになるのです。
正しくは、検察官からの起訴状しか公判期日以前には目にしていないということですよね(^^)
起訴状には審理すべき犯罪事実の詳細は記載されておらず、骨しか記載されていません。
例えば、窃盗罪なら、
「被告人は、平成○年○月○日午前○時○分頃、東京都○○区○○町○丁目○番○号、○○マート○○店内において、同店店長○○○○管理にかかる腕時計一点(○○万円相当)を窃取したものである。」
このような記述がされた起訴状だけが期日前に裁判所に提出されているわけですね。
細かいところばかりで申し訳ありません<(_ _)>。でも基本的なことなので。
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キャッシュ・クレジット併用カードでの使用事故 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 7日(水)22時18分29秒
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正義一徹様
詳しくは後日カキコしますが、実は私は昨日、銀行発行のキャッシュカードとクレジットカード会社の両方の機能のついたカード(IC機能付)で「銀行口座」から現金を引き出そうとして、誤ってクレジット会社の方からキャッシングしてしまい、すぐにATM機横の電話で監視センタに照会、埒が明かず→取引銀行の支店→本店→そして支店と電話をし担当課長が善処する方向(?)での発言を経て本日、銀行に赴き「チャラ」にさせたというハプニングがありました。
クレジット会社から現金を引き出すつもりはなかったのに誤って引き出してしまったので、成立したクレジット契約の取消をしたいというのが私の主張でした。銀行側は契約が成立しているので2日間にわたる利息が発生するするとの説明でしたが、引き出しから30分以内に本人が取消通知をしているだから取消できないのはおかしいのではないか、というのがポイントなのです。
今回体験してみて、法的にも実務上の取り扱いも厄介な点が多々あることがわかりました。 銀行が最終的には申しわけないと言っている背景には、このカードの運営上の不備を私なりに指摘できたことでした。類似のケースがすでに現場にも報告されていて本部とやらに働きかけているとのことでした。
やはり、銀行もシステムと運営上のはざか域の領分までは手がまわらないようで、当事者が申出をして、かつ、不備を説得できる主張をしない限り泣き寝入りになるケースだという確信をえました。感想は、所詮、神ならぬ身の人間がやることですから完全などはありえない、ということでしょうか。
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改正刑事訴訟法と公判前整理手続 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 7日(水)00時52分24秒
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管理人様のカキコを読まれてピーンきた方は刑事司法制度の核心的な精神をご理解されている方々だと私は思います。公判前論点整理手続といわれると、普通の市民の方には全然関係がないように思われるでしょうが、実はそうではないのです。この問題をカキコするには紙幅の関係で難しいのですが、平成21年度に導入予定の「裁判員制度」の制度設計上の数ある大きな課題の一つが管理人様の指摘されているポイントです。それは、裁判が始まる前に裁判官・検察官・弁護人で裁判員抜きで裁判上に提出される証拠物や争点を含めた審理計画をあらかじめ整理して決めてまおうということをイメージしていただければよいのです。一見、何の問題ないように見受けられるかも知れませんが、「左に非ず」なのです。
これは耐震偽装問題に譬えれば構造設計上の瑕疵にあたります。 実は、刑事事件では証拠の取り扱いというのはテレビドラマで演じられているのを視聴者が見て抱いているイメージよりもかなり刑法理論としても難しい要素や局面があると思われます。それだけに被告人(判決が出るまでは無罪推定の原則が働く)にとって証拠は有罪・無罪のボーダーラインとなりそれが決めてとなり法定刑(無期・死刑も含む)に決定的な影響を与える蓋然性が高いといっても過言ではありません。 つまり、証拠の評価(外国では一般的に証拠法に基づき日本よりも極めてシビアに判断される)が実体的審理の行く末を左右するとさえいってもよく、裁判官と同等として位置づけられている裁判員がその場にかかわらないということは、犯罪の材料である「生の事実」を見ず、予めまとめて煮炊きされ出来上がった料理を見て、有罪か無罪かの判断を迫られることになり、何が事実で何が真実であるのかという「真実追求」と被告人の「人権保障」とのバランスを取ることが極めて疎かになり、現在の職業裁判官制度の致命的欠陥である誤判・冤罪の温床の屋上屋になりかねない危険性をはらむことになるのです。
つまり、シナリオが予め決められ裁判員はそのレールの上をただ走るだけの機関車で運転するのは国家公務員である裁判官が実質的なハンドルを握ることで、裁判員は単なるお飾り(刺身のつま)にすぎなくなります。法務省や最高裁は国民を長期間拘束するわけには行かないのでできるだけ短期間で裁判結果を出すためにという表向きの理由を付していますが、にわかには信用できません。方法はほかにもあるはずです。これでは、司法改革制度の最終答申案の理念と趣旨に照らしてみると、裁判員制度を当初より骨抜き、形骸化するものであるとの批判が全国的に学者、弁護士、市民・労働団体から湧き起こるのは当然だと思います。
刑事訴訟法では、裁判官に先入観をもって審理に当たらせないため(予断排除の原則)に、公判手続前には一切そのようなものには触れることはなく、公判期日の当日初めて検察官からの起訴状(審理されるべき犯罪事実の詳細)を眼にすることになるのです。ですから、事前に予断を持つこと、裁判官がそれらの情報を知ってしまう(予断排除の原則に違反し、近代刑事制度手続上あってはならない)ことにより丁度企業と消費者、医者と患者とでは情報格差が圧倒的に違うのと同じ現象が裁判官と裁判員との起こり、裁判手続に慣れていないハンディに加え情報格差までついてしまうと裁判員が裁判官と対等に議論(評議)することがますます困難・不利になります。それで、もしも、無辜(無実)の人を裁判官と裁判員で有罪にしてしまったら誰がそのその責任をとるのでしょうか。まして、死刑判決を同胞自らが誤って下してしまったら回復不能です。
そうさせないためには、構造的欠陥を抱えた現行裁判員法(ろくすっぽ国会で審議を尽くさず成立させた)を修正していく努力をする必要があるとの指摘がなされています。
かなりはしょってカキコしましたので文脈が取れない点が多々あることはご容赦いただきたいのですが、この裁判員制度を法制度と思われるかも知れませんがアメリカでは「陪審制度」を単に法制度としてのみではなく、むしろ「政治制度」として見るべきでるという卓越した考え方がありトクヴィル(フランス人です)という思想家がすでに200年ほど前にその著作でそのようにのべています。そうだとすると、裁判員制度は「陪審制度」と同じではありませんが、部分的には似通った要素、即ち、司法制度に国民が直接参加するという面で特に重要なのです。事実、「陪審制度」は民主主義の学校とも言われております。
そういう意味では、裁判員制度もわが国の司法、立法、行政を含めた社会制度全体をより民主的に改善することのできる政治制度として特効薬的効果をもつものとの期待がもてそうなのです。
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刑事事件の公判前争点整理手続にも疑問 投稿者:管理人 投稿日:12月 6日(火)20時04分55秒
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先の投稿に関して補足です。
何やら、裁判員制度が導入されると裁判は短期集中で終わらせる必要が出るからという錦の御旗の元に、正式な公判が開始される前に判・検・弁がそろって争点を確認して絞り込み、証拠も整理してしまおうとかいう制度が導入されることになったようです(まだ検討中か?いずれにしろ一部の裁判所で試験的に運用するとかいう話が来ていますが)。
しかしこれは私は大反対です。
それでは一番肝心なところを裁判員に関与させないことになってしまうのでは?
貴重な時間を割いて刑事司法に協力していただく裁判員には、既にできあがったシナリオで進行していくだけの芝居を見せてよしとするのですか?
先の投稿でも述べたように、今の裁判制度は効率重視に走りすぎです。効率だけではなく充実審理に向けての工夫をお願いしたいと思います。
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裁判官は謙虚であって欲しい。 投稿者:管理人 投稿日:12月 6日(火)19時26分48秒
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ドン・ポンタ様と正義一徹様の裁判官の質の問題について、法律家の一人として残念ながら反論が難しいということに残念な思いがしています。
裁判の難しいところは、判決を出すのに様々な社会的経験に裏打ちされた見識、文化的素養、様々なジャンルの科学的素養等が必要とされるということです。ところが裁判官も人の子であって、決して神様ではないので、知らない世界のことは知らないのです。ところが裁判官としては、それを知らないと判決に認めてしまうわけにはいかず、言葉が悪いですが、知ったかぶりをしなければならないわけです。そこにやはり、無理が生じて、裁判の不信を招くわけですね。
でもそれなら知らないなら知らないで、積極的に鑑定をするとか検証をするとかして知識不足による間違いをしないよう時間をかけて慎重に審理をするべきです。それなのに多くの裁判官は、処理を急ぐあまり、ただひたすら争点を絞り込もうとすることに務め、一度絞り込んだらそれからはずれる論点には触れようとしません。
確かに裁判に時間がかかりすぎるなどと言われ、評判は悪いですが、だからといってお目こぼしがあって不十分な知識のまま無理に判決を書いて、結局、その正当性に疑問が持たれてしまうなどというのでは本末転倒なのではないでしょうか。
要するに判決が正当な判断として受け入れてもらえるように、裁判官は実は何も分からないということを自覚して、少々時間はかかってもよいので、丁寧にとことん審理を尽くして欲しいと思います。
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(続)・CT写真のデジカメ撮影 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 6日(火)14時16分14秒
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管理人様
健康保険組合からの返事(保険診療のレセプト請求の担当者)によれば、患者が自分の検査結果のデーター(フィルム・写真類)を自己使用という意思で要請する場合は、すべて無料になるということでした。別の言い方をすれば、セカンド・オピニオンのために別病院でそれらが必要となる場合は、そのフィルム等自身の費用としてではなく医師が書く紹介料という形での費用が発生するということです。ですから、自己使用に供する旨の意志で要請すれば有料になるものは基本的にはないとのことです。但し、これに関する明文規定は現在のところ不明だそうです。 別にコピーするとなると材料費等(実費?)が発生すると思われますがこの点は聞き漏らしました。
診察室でデジカメの件も、著作権の問題は発生しないだろう(?)という話しですがこの辺は更に調べてみる必要がありそうです。医師が拒否するかしないかは多分患者との人間関係の問題で発生するのではないかとのコメントもありました。よしんば医師が拒否するにしても医師自身も拒否する理由を自分自身が明確に理解しているとは思えません。昨今では検査データーはパソコン画面に取り込まれ、それを患者に見せながら医師が説明する施設が多くなっているのでコピーを自分用に欲しいといえば、患者の検査結果であるから(検査料を支払っている以上)その結果をもらうのに有料ということはありえないという論理です。
今のところ、この程度の情報しかありませんが私はそういうコピーなども有料の病院がありそうな気がするのですが・・・真偽のほどは不明です。
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夫の厚生年金比例報酬部分の受給権変更 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 6日(火)12時01分7秒
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管理人様
ネットで目にしたのですが、婚姻期間が2007年4月1日以降にわたる場合に妻が離婚すると、妻が将来受けとる年金額が「任意」もしくは裁判所の決定で夫の受給額の1/2になる。逆にいうと、夫は3月31日までに離婚する方が有利ということになる。また、2008年4月1日に婚姻期間が及ぶ場合に妻が離婚すると妻に「自動的に1/2」受給権が発生するという改正があったということでした。(理解が間違っている可能性もあります。)
これは男女平等に基づく妻に対する実質的な権利を担保するという意味では当然の権利かと思われますが、既存の既得権益にこれまであぐらをかいてきた(?)夫側にはいささか(いや、かなりの程度に)驚きであったかも知れません。
そうすると、現在離婚調停とか離婚訴訟中の夫婦によってはこの要素を少なからず視野に入れる組と将来よりも今が大事という組とに分かれるのではないかと思われますが、その損得勘定の行く末はどう考えるのが常識的であるといえるでしょうか。これは法律問題というよりは当人達の価値観の問題といえそうですので回答の留保はご自由です。
また、熟年あるいはそれ以上の階層でも2008年4月1日以降には、「妻からの離婚請求」がより増加するような社会現象が顕著になるような気がします。という裏返しには、夫側に妻から離婚請求されるようなある種の負い目が有形・無形に存在してきたのではないかと、自分に引き伸ばして考えてみるこの頃です。
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CT写真のデジカメ撮影 投稿者:ドン・ポンタ 投稿日:12月 6日(火)11時08分10秒
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管理人様
早速、お返事をいただきありがとうございました。著作権のことまでは気がつきませんでした。
とりあえず、健康保険組合に照会しましたので返事があり次第カキコさせていただきます。
ついでですが、全国の施設(大学病院・民間総合病院規模)では電子カルテ導入が実施されつつあると聞いていますが、これが全国的に整備されると、ある病院で手術等に必要な直近の検査データ等はその病院が実施するにしても、その患者に必要な過去の累積データ等は即座にアウトプットできるというメリットが可能になり、患者情報の流通性が進むことは患者にとっては必要な自分の診療情報がその場でアウトプットされるという利便性が少なからず大きいように思われます。
反面、特にこの種の個人情報はプライバシーの保護の観点からは極めて重要であることは誰もの共通認識と思えますが、人間が管理に介在することになり(厚生労働省の覗き見事件のごとく個人のモラル・ハザード面問題もさることながら)技術的なエラーにより秘匿されるべき情報が漏洩することは十分予測され、そういう局面に対応する法的整備はどうなっているのかは全然見えない状況ですが、著作権などの問題も含めて今後難しい問題になるのではないでしょうか。
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裁判官の質の向上について 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 6日(火)02時29分29秒
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正義一徹様
ご意見を拝聴しました。ご指摘の通りわが国の職業裁判官は条文解釈を通じて事件の当てはめには優れていると思われますが、他方では法律以外の他の専門分野などにおいて門外漢ですから鑑定人の意見(これもまた全部が全部決して信頼できる筋合いのものでないことは法曹界では周知の事実であることも皮肉な現象であるといえます)を求めたとしてもどう判断するかも微妙であるといえます。私見を率直に申しますと、こういう場合に決め手になるのは法律の専門的知識ではなく、むしろ「一般教養の広さや深さとその裁判官に人を見る眼(人間性に基づく)」があるかどうかにかかっているといえます。更に、社会的経験を経て初めて物事を公平・公正に判断できるといえるのですが、この点については残念ながら日本の裁判官養成課程では問題があると言わざるをえません。
私なども「法」とは正義であるとか弱者のためにあるとか習ったのですが、世の中そうは問屋が卸してくれません。一徹様の最後の法科大学院に対するご期待は理解できますが、法科大学院については議論が対立・錯綜しており、導入はされはしましたが未だ海のものとも山のもとも分からないといえる段階かと思われます。法科大学院は政治的思惑と経済界の肝いりで創設されたきらいがあると私は理解しており、その創設目的については必ずしも一般市民の共感を得られているとは思われません。だからといって、既存の大学の法学部教育が良いという意味ではないのです。
この問題は難しい面があるのでこのぐらいにしておきたいと思います。ただ、申し上げておきたい点は、法科大学院はもともとアメリカのロー・スクールの日本版ですが、教授陣でアメリカのロー・スクールに対応できる経験の持ち主が少ないことも指摘されています。それと、法科大学院卒業者と社会正義の実現とか弱者救済とかはイコールという関係には必ずしもなりえないのではないかと思います。
明確に述べることは難しいので曖昧模糊とした内容になってしまったことをご容赦ください。
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医療裁判判決に思う 投稿者:正義一徹
投稿日:12月 6日(火)01時16分19秒
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ドン・ボンタ様の東京女子医大事件の判決に就いての所見を拝読して、私も全く同感で法の非情な冷酷さを浮き彫りにした判決だったと思っています。とりわけ共感を持ったのは、>担当裁判官の胸三寸による判断次第で判決に深く影響するから、裁判官の能力・資質・経験・器量までもが関わってくる疑う余地の無い事実だということ、の一節です。私も、過去に専門知識の無い裁判官が、検察側の証人として法廷に立った告訴人の事件の客体に対する専門知識を要する事実の証明供述が明らかに虚偽証言(偽証)であったにもかかわらず、裁判官は知識がないが故に疑いも無く真に受けそれを鵜呑みにしたことで、理論的には有り得ない不合理な事象を判決理由にして有罪判決を下された忌まわしい刑事事件の裁判と有罪・無罪、被害者・被疑者はそれぞれ正反対ですが、裁判官にもう少し知識が有るか、有識者の鑑定があったなら偽証は暴け、判決も随分違っていただろうと推量するのですが、裁判官の知識レベルと裁量に大きく影響を受けた裁判であったという点は共通するところだと思っています。
善良な弱者を救済すべき法律が弱者を苦しめる結果を招いてしまっている判決も、裁判官の知識と質の向上によって、社会正義に反しない裁判が具現するのではないでしょうか。昨年から始まっている一般大卒者対象の法科大学院は、法曹界に専門知識に長けた人材を送り込むシステムとして大いに期待が持てる存在ではないでしょうか。
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レントゲン写真等の複製 投稿者:管理人 投稿日:12月 4日(日)22時12分35秒
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ドン・ポンタ様、
全く考えてみたこともなかった問題ありがとうございます。
正直申し上げて、何らかの法律に規定があるのかどうか、私にも分かりません。医療の場合、健康保険の関係で事細かに点数が決まっていたり、では点数が決められていなければ無料なのかというとそうではなく、保険が利かないいうことでむしろ高い診療報酬が請求されたりするなど決まっていますので、責任持った回答をするためにはそこら辺の法律や通達などを確認してみなければならないのではないかと思います。
医療事務を経験されたり勉強されたりした方など詳しい方がおられたら教えてくださいm(__)m
それともう一つ考えるべきことは著作権の問題です。普通の写真とてモデルとは別に写真家の著作物として保護されるわけですし、それと同様患者の診療情報ではあっても、同時に医師の著作物としての一面もあるといえそうな感じです。
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自分のレントゲン・CT写真等をデジカメで撮影 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 4日(日)18時11分49秒
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管理人様
私が所属する健康保険組合からの定期的刊行物の記事に、ある心臓外科医が「患者力」というテーマにつきそれが「患者が主体的に行動する力」ということを意味しており、例えば、医療機関で受けた検査結果などの資料を“自分のものに"することも大切であり、心電図であればコピーして貰うあるいはレントゲン写真などは「デジカメ」で撮影することなども重要です、という記事に遭遇しました。
私も心電図はいつもコピーを貰っていますし、脳の3次元断層(?)撮影結果をCD−ROMに無料でコピーしてもらったこともあります。
そうすると、造影剤を飲み撮影された心臓のCT写真(普通は赤色を帯びた写真状態のもの)も診察室で見せられた時、自分に“帰属する診療情報"であるから前掲の記事にあるように「デジカメ」で撮影したいと申出た場合に、@もし担当医に「それは有料でしかコピーできない」と拒絶された時にはどう対応すべきでしょうか?患者自身に帰属する情報でも、担当医は拒否することができる法的根拠があるとすれば、それはどの法律か?そして、病院によりバラツキがあれば不自然でおかしいという理解になりそうです。
関連する疑問は、かってレントゲンの写真を有料でこピーしてもらった病院もあり、A有料・無料の基準そのものが医事関連法に果たして根拠があるのかどうかです。
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責任の所在は何処に?人工心肺担当医に無罪・東京女子医大 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日:12月 1日(木)10時41分23秒
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12月1日付、朝日朝刊記事です。手術責任者はカルテ改ざんと証拠隠滅で「有罪」、一方の人口心肺担当医は人口心肺装置自体の不具合を(当時の医療水準では→私が追加)「予見できなかった」、つまり認識できなかったという理由で「無罪」判決がありました。
両親の記者会見の模様では、「娘の死を誰にも責任が問えないのはおかしいのではないか」というコメントです。
今回の場合、この装置は確か病院付属(?)の心臓血圧研究所とやらが開発した装置のようですが、この装置開発者とそれを認可した国側検査機関の責任の所在が問われていない模様です。病院側の管理責任がどうなったかも不明のようですが・・・娘さんはの死の責任を誰にも問えないという判決は裁判官の無罪・有罪のボーダーラインを画す「自由心証主義」の弊害か現行法制度上の限界かあるいは法制度自体の欠陥(または、エア・ポケット?)なのか一概には断言できないにしても、こと人の命にかかわることですから自分自身に引き延ばしてみてもこの不条理に対する答えが見つかりません。
ここで、ある弁護士著作から私が引用しておきたい一文は、「司法は、人々の最後の拠り所である。司法では、失敗は許されないのである。行政担当者は、経験不足のため失敗するかも知れない。しかし、その失敗の被害者は司法で救済されることになる。最初からベテランの医師はこの世に存在せず、誤診は避けられないかも知れない。しかし、医者の経験不足のために被害を蒙った患者もまた、司法に救済を求めることになる。この司法で、裁判官の経験不足で被害者が救済されないことになれば、司法の存在の意味は失われてしまう。従って、司法では『失敗の経験』は許されないのである」。
新聞報道では今回の判決はかなり技術的内容に踏み込んだとのことですが、裁判官も検察官も医学的には素人ですから専門家の介在がないことには独自判断は不可能です。こういう裁判では両当事者の鑑定人や裁判所自体が鑑定人をつけることがありますが、客観的な第三者的機関が公平・公正な基準で事故原因を明らかにできるようなシステムを設置しないかぎり、疑問は払拭できなと思います。
私は、担当裁判官が何を基準として判断したのか、憲法76条3項(すべて裁判官は、その良心に従ひ独立しその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される)と裁判官の自由心証主義を認めている刑事訴訟法318条(証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる)が頭に浮かんできて消え去らないのです。どんな訴訟事件でもそうですが、最後はその担当裁判官の判断次第(悪くいえば、胸三寸にある)ですから、その裁判官の能力、資質、経験、さては器量の問題までが判決に深くかかわってくることは疑いようのない事実だということです。
従って、別の憲法訴訟でも裁判所により違った判決(住基ネット差止訴訟で今年の金沢地裁と名古屋地裁判決では判決内容が極端に違う)がでていることからも、司法判断にバラツキがあることは否定できません。国民の最後の拠り所(三審制度があるので最高裁という一応の理屈は通る)である裁判所判断だから一定程度は仕方がないと許容する以外にわれわれには方法は残されていないようです。
とりとめのない話になってしまいましたが、今回のケースでは娘さんの死の責任の所在を問えないのでは、また社会の正義も問えないことになるのではないかという疑問です。
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