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2006年3月29日〜2006年3月19日
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2ページ 索 引
時間切れでしょうか・速度違反問題 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月29日(水)00時05分33秒
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管理人様
速度違反も含む交通違反取締等の交通行政問題については、運転免許人口からみて、みなさんもきっと興味をもっていらっしやるのではないかと思われます。
ところで、管理人様のコメントで「検察側の立証責任が転換したかのような働き」についての質問ですが、これまでにそのようなケースに該当する判例が出たのでしょうか?確か、民事事件ではそのような最高裁判例の記憶がありますが・・・・
ついでですが、今月14日、速度違反に問われ一審で有罪判決を受けた男性(測定に誤差が発生する可能性を検証していない、と主張)が仙台高裁秋田支部での控訴審で有罪判決が破棄されたという興味を引く記事がA新聞に掲載されています。それによれば、「速度取締装置には測定誤差が生じ得る」「プラス誤差がないという客観的裏付けがない」として測定値が正確とは認められない、と裁判長が述べた。加えて、反則金の通告などの手続がなされていなかった(?)ため起訴を無効としたというものです。
被告弁護士側は「画期的判決」としているが、仙台高検は「大変意外な判決、上告の要否を上級庁と検討したい」としている。
繰り返しになりますが、警察が秘匿している(情報公開請求に応じない・・このケースに関連しては、いわゆる、東京地裁に係属した“Nシステム訴訟”・自動車ナンバー読取装置を憲法13条違反としたものがあります)装置が公的に正確だとは証明はされていないということです。
いくら警察やメーカーが正確だと宣明し、また常識的にはそのように推認されるかも知れませんが、だからといってそれが法的に有効(例えば、犯人検挙につながる遺伝子解析技術など)とはされていない(筈です)以上、普通の人が考えても合理的な疑問が残るといえるのではありませんか。例えば、その装置の具体的な作動状況下で対応する車の速度計の表示上・視認上での誤差の問題などについても整合性のある説明がされているとはいえないのが実情だと思います。
まして、警察はのっけからこれらの情報は秘密にしていて、メーカーには「喋るな」と言っているのです。情報の公開もしないで、それは正確だから信じろと主張しても、それでは道理が立たないと思われますが、いかがでしょう。
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不当裁判体験記・第8回について 投稿者:ドン・ポンタ 投稿日: 3月28日(火)22時44分28秒
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正義一徹様
感想を短くしました。
裁判官もまさにピンキリの世界といえるものです。訴訟指揮ということが意識されているとは到底思えません。また、弁護士も弁護士であたかも素人のような尋問内容でお粗末です。これでは、不幸の上塗りが積み重なってしまったとしかいいようがありません。実にお気の毒です。裁判では、まさに弁護士と裁判官の良し悪しで被告の命運が決る・・・
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週刊誌的視点? 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月28日(火)22時02分41秒
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法的な問題ではないのですが、A新聞朝刊28日付(松本被告・控訴棄却)に掲載された刑事訴訟法の教員のコメントで、見方の相違の問題です。その前に、掲載されたコメントはいずれも「関西」の法科大学院の教員のものでしたが、週刊誌的興味としては、なぜ関西なのか?という単純な疑問です(ここでは、特に「関東」にせよと言っているのではありません、念のため)。
そのコメントですが、片方のR大学のI教授のそれは、被告の訴訟能力についての鑑定意見が分かれていたのだから訴訟指揮にもっと配慮が必要であるべきだったのではないか、というニュアンスが読み取れる内容です。他方のK大学のA教授は、訴訟指揮に反省すべき点ではI教授とほぼ同じとしながらも、その他では極めて主観的・断定的判断をしています:@弁護団の裁判遅延は許されない(弁護人が死刑制度に反対とか理由で)A訴訟能力があるという判断は妥当であるB死刑はやむ得ない、というものです。
比較的短いコメントから一概に判断することは慎むべきですが、個人的に思うには、刑事訴訟法の教員がコメントを求められたとはいえ、この事件の重大さからみて、また@〜Bはいずれも重要な問題であるとの認識に立つならば、このように言い切(れ)ることが果たして可能だったかどうかについての疑問です。わかりやすいと言ってしまえばそれまでですが、一寸首をひねりたくなります。
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ご紹介された投書 投稿者:管理人 投稿日: 3月28日(火)12時29分58秒
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私も、ドン・ポンタ様が取り上げている投書には気がつきました。
全く私も同感です。確かこの投書は痴漢冤罪に絡む投書でした。刑事課長が「自白をさせるのが仕事だ」等と平然と発言されたとかいうものだったように思います。
とんでもないことです。あくまでも被疑者を逮捕勾留するのは、自白をさせるためではなく、逃げたり、証拠隠滅工作をされたりされないようにするためです。それを履き違えた捜査官がいまなお、少なくないというのは本当に残念なことです。
それと関連して、その前にドン・ポンタ様が提起されたオービスによる速度検知の精度についての議論も興味深いです。
私は、機械が常に百パーセント正しいとは限らないという事実は認めても、多くの場合、間違いはないと考えるのが現代の常識となっていると思うので、実際に、被告人のケースにおいて誤作動したということをその可能性だけでも示せないと、無罪は難しいかなと思います。つまりオービスの誤作動がないとはいえないとしても、それを想定するというのはあまり合理的ではないという判断です。「合理的」な疑いを入れない程度というのはそういう意味もあります。
つまり、検察官側の証拠や主張の如何によっては、事実上、立証責任が転換したかのような働きをする場面もありうるということです。
だから法律や裁判は難しい。。
しかし同時に面白いのです(事件の渦中の方にとっては不謹慎な発言ですが、お許し下さい<(_ _)>)。。
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82歳の弁護士の方の投稿 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月28日(火)10時23分2秒
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A新聞28日付、読者の欄に82歳の弁護士の方が「疑わしきは罰せず」(現在は、“疑わしきは被告人の利益に”といいます)という刑事訴訟法の鉄則を警察・検察・裁判所も貫け、という内容の投稿を見て心強く思いました。
わが国では、真実の発見と無実の者を罰してはならないという命題の間で法的バランスの感覚がどちらかというと、ひょっとしたらその人がやったとするには疑わしいかも知れないが秩序維持のためには有罪判決も止む得ないという方向に振れて、その思想の下に有罪判決を下している実情を否定でききれません。
普通の人なら「合理的な疑い」が残ると判断されるようなケースにもかかわらず「有罪」とされた例は数知れずあることでしょう。これは、ある一面では甚だしい「不正義」を日本の社会が容認しているということです。身に覚えのない犯罪容疑で有罪判決を受ける現実があるという事実の認識を持つことが大事であり、また、そういう社会をなくすにはどうすればよいかということを考えていくことが国民の責務だと思います。
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不当裁判体験記第8回 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月28日(火)04時51分10秒
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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇ 筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第8回 証人尋問U 弁護人、裁判官
――弁護人反対尋問――顕著な虚偽部分抜粋
弁護人 平成XX年X月X日にXX会社と被告人とが電気の供給契約を締結したということなんですが、その後、電気料金の請求書はどこに送られておりましたか。
証人 ▽▽様のところへ送っておりました。
弁護人 被告人のところに送っていたということじゃないんですか。
証人 当初、▽▽様が私が○○様の分も一緒に払うんでそちらのほうに請求せよということで、そちらのほうに送っております。(重大偽証)
弁護人 被告人によれば、▽▽宅ではなくて自分のところに請求書が送られてきてたと言っているんですが、違いますか。
証人 それは4月、供給停止をしたのが5月やから、4月の請求書はわしとこへ、▽▽様とこへ送らんととわしとこ、○○様とこへ直接郵送せよという話があって、郵送先を変えております。(重大偽証)
弁護人請求証拠番号11を示す。
弁護人 これは平成XX年6月5日付けの文書で請求書の郵送先についての回答書ということですが、これによると電気料金の請求書については▽▽様の要望によって▽▽様のところに郵送させてもらっていたということを書いているんですが、ここに「▽▽様のご要望」というふうに記載があるんですが▽▽様は要望などしていないと言うのですがその点如何でしょうか。
証人 私は▽▽様からXXXXXXのほう(私の住所)については郵便物は私のほうに届くようになっているんで電気料金も私のほうへお知らせせよと言うことをお聞きしております。(偽証)
弁護人 被告人が、以前、XX会社に電気料金の送付先について聞いたときに、XX会社のほうは手違いで▽▽さんのところに送ったと言っていたと、この文書だと要望によって送ったと書いてるというふうに言うてるんですが、その点は覚えありますか。
証人 ○○様から指摘があって、5月の17日の日に郵送請求しているんですが、その郵送請求の請求先が▽▽さんになっているんですよ。それが手違いです。で、供給停止するときは、約款上、5日前までにお知らせするとなってますんで、そのままほらくりじゃなしに、きちっと請求行為は5月23日に○○様にやっております。
弁護人 今示したこの文書によると電気料金の支払者である▽▽さんに送っているということなんですが、被告人が言うには支払者じゃなくて契約者に送るべきでないのかということを言ってたと思うんですが、その点はどうなんでしょうか。
証人 支払者に、当初、請求せえということで、それを守ってきたわけです。で、その後、○○様から指摘があって、契約者にせえという指摘で契約者に変更したということです。
弁護人 平成XX年4月16日のことなんですが、被告人が▽▽さんのところにいたときにあなたが集金に来たことがあると言うてるんですが、そういうことは覚えていらっしゃいますか。
証人 ▽▽さんのところには請求行為はしたと、お支払がないために集金に行った記憶があると思います。
弁護人 そのときに請求書を被告人は自分のところに送るように通告してあなたが承諾されたというふうに言うてるんですが、そのとおりですか。
証人 そうです。
弁護人 それはそうですか。
証人 はい。
証明 請求書の送付先を私の妻の住所にして再三抗議するも改めなかったことの質問に対する答弁の虚偽の証明は、検察官質問の冒頭の虚偽証言の証明で併せて述べていますので参照してください。
弁護人 ところが、平成XX年5月に4月分の電気料金の請求書が従前と同じように▽▽さんのところに来たというふうに言うてるんですが、あなたが4月の16日に被告人のところに送ることを承諾したのに▽▽さんのところに行ってしまったというのはどういうことなんですか。
証人 請求書の発送については計算センターのほうから機械処理されますんで、時期的に遅くなったのと、まあ、うちのミスですね。(偽証)
弁護人 それはミスということになるわけですね。
証人 はい。(偽証)
証明 「請求書の発送は計算センターで処理されるから時期的に間に合わなかった」 この文言が示す明白な偽証は容易に証明できます。
請求書は計算センターで処理され発行されるが、同時に発行した複数の請求書は各営業所ごとに一括して該当する営業所に配送される。それを受けた営業所は特別な需給契約者を除いて各需給契約者宛てに発送する。その宛先は計算センターの電算機契約者マスタファイルに登録されている住所を印刷したものです。請求書の様式は葉書形式や窓開き封筒式など複数あり、私は葉書形式として契約時に取り決めていたことであり、契約当初より3,4ケ月分は正常にハガキ形式で私の住所に来ていました。ところが平成XX年12月分からは、宛先は妻の住所を手書きしたXX会社が一般に使用する事務用封筒に封書様式の請求書を入れて送付されていたのです。この事実が示すことは、計算センターで発行するハガキ形式の請求書は正しく私の住所になっているからそれを破棄して、営業所のコンピュータより計算センターのマスタファイルのデーターを読み取り送り先を除いた封書様式の請求書を出力して手書きの封筒で送付していたのです。証人(O)が愚かにも「(変更するのに)時期的に間に合わなかった」などと、辻褄をあわした答弁のつもりだったのでしょうが、手書きするのに時期的に間に合わない筈がないから誤送したことの理由にならなず、ミスではなく故意にしていたことは明白であります。
更に、後日XX会社XX営業所職員(M)が、私が請求書の宛先住所の変更に就いてさりげなく訊いたことに答えたのは、「随時営業所のコンピュータにて入力すれば即座に変更できる。 私でもやれますよ」と言ったのです。
弁護人請求証拠番号8を示す
弁護人 これは送電お断りと解約のお知らせ文書ということになりますが、この文書は被告人宅に投函されていたということになるんですか。
証人 はい。
弁護人 この文書によると、「5月31日送電を停止させていただきました。つきましては、5月31日までにお支払のないときは、その翌日をもって需給契約を解約し、当社の供給設備を撤去させていただきます。」というふうな記載になっておりますが、それで平成XX年5月31日の事件なんですが、このヒューズの抜き取り作業をされたわけですよね。
証人 はい。
弁護人 ヒューズの抜き取り作業というのは供給設備の撤去ということになるんですか。
証人 ならないと思います。供給設備の撤去というのは変圧器の撤去、引込線の撤去、計量器の撤去ですね。(偽証)
弁護人 ただ、需給契約の解除をされたということになるんですか。
証人 そうです。(重要証言、解約したことを肯定)
弁護人 それで、被告人がそのとき、5月31日だけど、この文書によると5月31日までに支払のないときは翌日をもって需給契約を解約すると書いてるんですが、ところが5月31日にしたことは需給契約の解約処理ではないか、この文書と合わないのじゃないかということをそれで抗議をしたということを言うてるんですが、その点はどうですか。
証人 5月31日は、一応、ヒューズを抜き取るというのは、通常ではないですけれども、それも供給停止の1つの方法です。過去に無断使用がある場合は、その時点ではだれが使っているかわかりませんけれども、次、また、こういう状態になるという懸念がありますので。
弁護人 私がお聞きしたのは、5月31日に需給契約の解除をされたというんだけれども、この弁8号証の文書との関係でどうなのかということでお聞きしたということになるんですが、そういうことを当日被告人が抗議していたんじゃないかということでお聞きしてるんですが。
証人 供給停止をしますよという文書は、その前段にもう一つの送電お断りのお知らせという文書が入るんですよ。
――検察官尋問――同類の証言(私に有利な証言)
検事 被告人への電気供給契約というのは5月31日付けで解約となったということの理解でよろしいですか。
証人 はい。(重要証言、解約したことを肯定)
証明 証拠番号8の文書は所謂「解除条件付解約予告書」で、その解除条件は5月31日中に料金を支払えば解約しない、そうでなければ解約するというものである。ところが5月31日の僅か1日の猶予も与えず31日当日に解約措置をしたことは、証人もハッキリと証言している。これは明らかに契約違反です。
――裁判官尋問――甚だしい愚問
裁判官 XX会社では送電を停止させるということと供給契約を解除させるということは、分けて考えているわけですか。
証人 分けて考えています。
裁判官 送電を停止させるというのは、事実行為と言うか、強制執行みたいなものですね。(愚問)
証人 はい。(偽証)
裁判官 契約の解除というのは、そういう解除しますという意思の相手方に対しての通知ですよね。(愚問)
証人 はい。(偽証)
裁判官 それはきっちり分けて考えているんですか。(愚問)
証人 はい。
裁判官 送電を停止させても供給契約がまだ続いていることもあるわけですね。契約としてはまだ残っていることがあるわけですね。(愚問)
証人 供給停止をしても解約日までは若干日にちが、そんなに日にちはないですけど、極端な話、供給停止と解約が本当に同日になるケースがあるんですよ。支払期限日というのがその前段にありまして、それまでにお支払のないときは電気を止めますという文書を、黄色のお知らせを入れるんですが、その後に解約日というのがあります。(偽証、重要証言)
裁判官 送電停止のほうが解約に先行する扱いにしているんですか。(愚問)
証人 解約が先行することはまずないです。(偽証)
裁判官 まず止めてから解約になると、そういうことですか。(愚問)
証人 はい、止めて同時かね。(偽証)
裁判官 先ほど見せられた弁護人請求証拠番号8の送電のお断りと解約のお知らせというのがあるんだけれども、別にここに書かれてある文書はXX会社の立場としてはおかしな文書ではないということになりますか。(顕著な愚問)
証人 はい。
説明 裁判官は「常識無知」の一言です。私が説明するまでもなく読者皆様はお分かりだと思います。特に顕著なのは最後の質問です。文書の記載内容が不当だと言うのでなく、文書に示された条件に反し1日早く解約措置をしたことが不当であると言うことが理解できない裁判官の愚かさを如実に表しているのです。
以上、この証人尋問の証人の答弁の殆ど全てが虚偽であったのにもかかわらず、裁判官は信用して是認したことが、著しい誤認と曲認を生みその結果は判決に重大な影響を及ぼしたのです。
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不当裁判体験記第7回 投稿者:正義一徹 投稿日: 3月28日(火)04時37分0秒
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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇ 筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第7回 証人尋問 検察官の不可解な質問
公判3回目ともなれば漸く法廷の雰囲気にも慣れ、法廷内を被告人席から見渡せる範囲を隈なく見つめる余裕ができてきた。何だか前回よりこちらを向いて居並ぶ人達が多いと思ったら司法修習生が実務の見学に来ていたのだった。
検察側証人、XX会社XX営業所職員係長Oは、一審公判法廷に於いて虚偽を言わない宣誓をして証言台に立ちながら、その証言供述の大半が虚偽と不合理な文言で占められていた。
先に尋問した検察官は、架空の事実をデッチ上げた質問をして、証人にそれを肯定させ、いかにも真実であったかのように証人の供述を誘導した。証人は検事の後押しに助けられて堂々と虚偽の証言を供述したのである。他方、弁護人の質問には絶えずうろたえた口振りで、特に、予期していなかったXX会社の不当が明らかな証拠を見せられた質問には、それを避けた的外れの不可解な返答でその場をたぶらかし、検事と同意の質問にも異なる返答で客観的にいかにも不自然な供述だったが、裁判官はその供述を全く疑う余地なく信用して、証人と検事に欺かれていることにも気付かず理屈の通らない幼稚な愚問を連発し、証言を全面的に是認することで著しい事実誤認を生んだ。その結果判決に重大な影響を及ぼしたのである。更に、控訴審の裁判官は、この証言には不自然さが全く無く信用できるとし、私の供述は不自然だから信用できないとして、XX会社を援護する方向に大きく偏った認定をして控訴棄却の判決を下した。
1.検察官の不可解と虚偽の質問に答えた証人の顕著な虚偽と不可解な答弁
――検察官尋問――顕著な虚偽部分抜粋
検事 契約後の被告人の電気料金の支払い状況はどんなものでしたか。
証人 当初、○○様と▽▽様の分については▽▽様でお支払いすると言う約束で、▽▽様に請求をして、▽▽様がXXXの当社出張所のほうに持参していただくという支払いの方法でございました。
証明 この証言は、後述する弁護人反対尋問での同様な証言と共通のもので共に裁判に重大な影響を与えた文言であり、本事件発生の根本要因であります。ここでは、その共通の証明として後述の証言も含めて説明します。なお、▽▽は、私の妻の店で電気契約の契約者名としていた妻の旧姓です。
平成XX年X月X日に需給契約をした時点ではXX会社職員(O)が私と▽▽が夫婦であることを知っているはずがなく、事件以前から私がXX会社に強く抗議をし、是正を要求してきた事案であり、私を犯罪者に仕立て上げるためのXX会社の計画的策略行為なのです。支払方法は複数ある中で、請求書兼納付書によって振込みする方法としただけで、支払者が誰であるかなどの約束などしていないし、その必要もないことであり、当時の支払の実態がたまたま妻がついでに一緒に支払いに行っていただけの事であります。金銭を負担するのはあくまでも私だったのであり、仮に妻が負担したとしても、XX会社とその約束をする義務も理由も無いことに対して、当証人は、私を罪人に仕立てる策略のシナリオどおり忠実に虚偽の証言をしたのだと思っています。私と妻は個別に契約していたのだから、XX会社に対しては別々の契約者です。その両者が夫婦であり、家族であったとしても、双方の契約者が要求もしなかった事を、XX会社は、勝手に無断で請求書の送付先を妻宛てに変えてしまった事実は、その両者の関係に踏み入ったことになりプライバシィーの侵害に当たる行為であると思っています。
偽証であることの証明 (1)契約から4ヶ月分は契約時にXX会社契約担当者(U)が私に確認した通りの私の住所に送られてきていた事実があること。 (2)私はもとより、妻は絶対に妻宅に送るよう要請はしていないことを証明するに足る事情がある。その事情は、私の住居地は過疎が進んだ僻地のため、郵便配達の面倒とお互いの有利性を考慮して、郵便局の計らいで私の要請を受けて、普通郵便に限り同じ局管内の妻宅に転送していたので、敢えて宛先を妻宅にしなくても私宛の全ての普通郵便は妻宅に届いていたのです。この事実は郵便局の好意により当事者間のみに実現していた事であって、対外的には私の住所に届いていたのであります。したがって、この2点の証拠から、この証言供述が虚偽であったことは明白であります。
検事 被告人はちゃんと支払い時期に支払っていましたか。(不可解質問)
証人 支払い時期を越えて支払っていただいてました。(虚偽、不可解)
検事 滞納してたということですね。(虚偽質問)
証人 はい。 (虚偽)
検事 いつも滞納してましたか。
証人 はい。当初、契約をして、X月に契約をして、1ケ月分で支払っていただいたということは多分ないと思います。支払期限日直前で、多分、支払っていただいていたと思います。(偽証)
証明 検察官の質問の文言も不可解ですが、証人の供述もそれに合わせて「支払い時期を越えて」と言っているが、支払う頃合を言うのであれば、日を特定するのではなく、それを超えたと言う表現は不可解で意味不明です。「時期を過ぎた」と解釈しても滞納には当たらない。「1ヵ月分で支払ったことは多分ない」と言っているが、契約約款では、支払期限は検針日の翌日から50日だから、毎月必ず20日間は2か月分が重なることになるが、それは当然のことで決して滞納ではなく、支払期限直前で支払っても正常な商取引であり、何ら違約はしていない。「支払時期」という表現と、「1ヵ月分で支払ったことはない」と言う文言を使って「滞納していた」としているのは、後述する無知な裁判官を尤もらしい表現で欺いて、私が料金の支払をいつも滞納していたように誤認させるべく検察官と組んで作為した虚偽供述だったのに違いないと思っています。この証言を証拠として、事前の供述調書の虚偽の供述と一致するだけで、1審、2審の裁判官をして常に滞納を繰り返していたと誤認せしめたのです。(判決文)
検事 最初、電柱のトランスのヒューズを外すという方法で供給を停止させたということでよろしいですか。(不可解)
証人 はい。(重大偽証)
証人 トランスのヒューズを抜いて、メーター撤去して、そういう方法でやりました。(重要証言、重大偽証)
検事 トランスのヒューズをどうしたんですか。
証人 取り外したんです。(重大偽証)
検事 ちょっとまとめますけれども、いったんトランスのヒューズを抜いたわけですね。
証人 はい。
検事 その後、被告人のほうからクレームが来て、トランスのヒューズを復元して、代わりに計量器のほうで電線を引き抜いたということですか。
証人 はい。
検事 トランスのヒューズを抜くのと計量器から電線外すのはどう違うんですか。
証人 計量器で電線抜いた場合はドライバー程度の工具で安易に接続ができると、しかし、電柱でヒューズ抜いた場合は安易にはできないということで、その時点ではそういうことにしました。
証明 検察官の質問「電柱のトランスのヒューズを外すという方法で供給を停止させた」と言っているが、これは現実に存在しない架空の物体を触るという、世にも不思議なホラー映画の世界だったのです。この質問自体が作為的な虚偽であります。なぜならば、電柱上に取り付けたトランスにはヒューズなど存在しないのです。詳細は当連載第6回(3月22日投稿)検察官冒頭陳述虚偽の説明Aを参照してください。
ここで注目すべき証言は「メーターを撤去して」と言っている点であります。この処置は明らかに電気供給設備の撤去です。料金未払いに対するペナルティーの一時送電停止措置ではなく、電気需給契約解約の後実施する処置であり、「解約はしていない」とする虚偽を証人自らが証言で証明しているのです。
検事 その工事を終えた後、どうなりましたか。
証人 作業終わって、それから車のとこへ帰るべく山道を下っておりましたら、○○様がそこへお見えになって、まあ、ちょっとしたトラブルになりまして、で、通せんぼをされまして、私はその横をすり抜けようとしたらちょっとお尻のほうに衝撃があったような気がします。それは、私、目は後ろに付いていませんので、後ろから一緒に行ったもう一人の人がその様子を一部始終見てたということで、警察のほうには跳びげりをされたということで供述をしました。(重大偽証)
検事 もう一人の人というのは一緒に工事に行かれた人ですね。
証人 はい。
検事 その人が一部始終見てたと。
証人 はい。
検事 その人の話によると、実際は跳びげりをされたんだということですか。
証人 そうですね。
検事 そのほかに、何か、被告人が暴力みたいなん振るったんですか。(虚偽質問)
証人 振り向いたら(T)も何か山手のほうに倒れかかっていたように思います。
検事 それはどうして倒れていたんですか。(虚偽質問)
証人 彼に突かれたんだと思います。(重大偽証)
検事 押された。
証人 はい。(重大偽証)
検事 押されたところは御覧になったんですか。
証人 見ました。(重大偽証)
検事 どんな感じで押していたんですか。
証人 肩でちょっと押してたように思います。(重大偽証)
検事 跳びげりされたこと自体は。
証人 そんな衝撃はありません。それは、跳びげりされたのだということを後で聞いたんで。
検事 その後、被告人はどういう態度を取っていましたか。
証人 山道を下りて、で、車を来た方向に向けて通せんぼをしました。
検事 今度は車で通せんぼした。
証人 はい。
検事 あなた方は車で来てたわけですね。
証人 はい。
検事 車が帰れないように通せんぼしたということですね。
――弁護人反対尋問での同類質問――
弁護人 先ほどそのときに被告人に跳びげりされたんではないかとおっしゃいましたよね。
証人 はい。
弁護人 被告人はそういうことはしていないというふうに言うているんですが、先ほどのお話だとけってきたところは見られてないわけですよね。
証人 そうですね、後ろに目ありませんので。
弁護人 どんな衝撃があったということになりますか。
証人 ちょっと斜めの坂で、1人歩くのが精一杯のところでしたんで、まあ、通せんぼをしたとこ横をすり抜けようとして、その後すぐ前のほうに、ちょっと後ろ突かれたような衝撃があったんで、私、最初は突かれたと思ったんですが、後ろで見てた方は跳びげりをしたということで、警察のほうには跳びげりをしたという証言はしております。
弁護人 最初は何か突かれたぐらいの感覚だったんですか。
証人 そうですね。そんなに倒れるほど大きな衝撃はなかったですけれども、前へちょっと行ったんは事実です。
弁護人 けられたと思ってなかった。
証人 そうですね。
弁護人 ということは、さほどの衝撃はなかったということですか。
証人 そうです。
弁護人 ただ、手なのか、足なのかということは、ちょっとした感覚で分かりそうなんですが。
証人 普通、手であれば肩とか、そっちのほうにくると思います。お尻のほうみたいな感じですんでね。お尻のほうを手で突くというのはあの状況ではちょっと難しいかなと思います。
弁護人 じゃあ、体に何か触れたぐらいの感じなんですか。
証人 触れたって言うか、ちょっと何か当たったような、けがするほどではありませんけれど。
弁護人 そして、(T)さん、先ほどのあなたのお話だと被告人が(T)さんを肩で押したとおっしゃったんかな。
証人 はい。
弁護人 それは見られたんですか。
証人 ちょっと横振り向いたときに、それは見えました。
弁護人 被告人が自分の肩で(T)さんを押したということになるんですか。
証人 はい。
弁護人 強く押してたようですか。あるいはそうじゃなかったんですか。
証人 そんなに強くじゃなしに、本人はそうでもちょっと倒れかかっていたから。
弁護人 体が接触しただけのことじゃないですか。
証人 接触しただけやったらあんなにならんと思いますけれどもね。
弁護人 あんなにはならんてどういうことですか。
証人 横へ倒れるようにはならんと思いますけれども。
証明 この証言は、偽証と言うより虚偽告訴に等しい犯罪行為だと思います。事実無根どころか、事実は全く逆なのです。ここで、その事実を明らかにする為に当時の状況を詳しく説明します。
平成XX年5月31日の午後1時ごろ、私が自宅の作業場で事業である「竹茶」製造に使う原材料の竹の葉を電気乾燥機で乾燥していたとき、いきなり照明が消え、同時に乾燥機も止まったので停電だと分かったが、雷鳴も無く平穏な天候だったので、よくある落雷による停電ではないと直感し、XX会社が送電を停止したのではと思い窓から裏の電柱を見ると一人の作業員が電柱の途中まで降りてくるのが見え、電柱の下には、もう一人の作業員が立っているのが見えたので、私は、玄関を出て、自宅裏の電柱に通じる道まで駆け寄ったところ、前述した二人の作業員が梯子と工具袋をそれぞれ担いで坂道を降りてくるところだったので、私は脇に寄って彼らに道を譲ったのです。
そこは、一人しか通れない細い急坂の山道で、左側は7、8メートルほどの切り立った谷があり、右側は山を切り崩してできた崖になっていて、谷へ落ちる山の斜面に貼りついたような小道です。私も、電気関係の技術畠を歩んで来た者として、先に降りた技術員にはある程度親しみがあり、しかも彼らには責任の無いことなので、道を譲って先に通しましたが、その後から降りてきた料金係長の(O)と同係員の(T)を止めて、「断りもなくいきなりヒューズを撤去したのは解約措置をしたことであって、それは不当だ」という主旨で抗議したのですが、(O)は、「何も言う必要はない、断る必要はない」「聞く耳持たん」などと言って全く応じない態度で、「さあ終わった、早やく帰ろ」 と(T)を急き立て、先に立って私を体で押しのけて小走りに降りていったので、私は、「ちょっと待て、話はまだ終わっていない」と怒鳴ったら、5、6メートル先に行っていた(O)が振り向き(T)に手招きをして「早よ来い早よ来い」と促したので、慌てて(T)も後を追って同じ様に私を押し除け通り過ぎようとしましたが、手ぶらの(O)とは違い、何かの書類を挿んだボードを胸に抱くように持っていて、それが私に当たりそうになったのを避けるために、(T)は体を仰け反らせてすれ違いざま私とぶつかったのですが、その弾みでバランスを崩して、前述した谷側の一段低くなった斜面の草付きに足を踏み外したのです。泳ぐような格好をして谷側に倒れ落ちるのを必至に堪えている(T)に手を差し伸べて、彼の肩を掴んで引き戻してやったのです。谷へ落ちかけた(T)も、それを見ていた(O)も私に礼を言うどころか睨み付け、その後は(T)を先に行かせ(O)が後になって、走って逃げ降りていったのです。その後を私も追いかけたのですが、彼らのほうが速いので私も必死で追いかけたところ、私の前を走っていた(O)が突然急に立ち止まったのです。私は急に止まれず、立ち止まっている(O)の尻辺りに私の膝頭が当たったのでした。
私の家の前までは車が入れないので、7、80メートル離れたところに観音堂があり、その前がかなり広い空き地になっていましてそこに私の車も、来訪者の車も駐車しています。彼らは2台の車で来ていたので、先に降りた技術員は梯子や工具を車に積み込んでいつでも発てる状態で(O)らを待っていました。
私が、それほどまでに彼らを追いかけたのは、それまでにXX会社(O)らの執った行為は明らかに不当だったからです。電柱に登って引っ込み線のヒューズを撤去することは、給電設備の撤去であってそれは需給契約の解除、いわゆる解約に伴う措置であります。需給契約約款に照らせば、解約の執行はその根拠となった事由を解消する機会を与えそれでもなお解消されない場合のみ、執行する事ができるものであります。本件のように、その事由が料金不払(滞納)によるものであれば、解約前に然るべき期間の猶予を与え、「その期日までに支払がなければその翌日に解約措置を執る」となっている。当日XX会社が強引に実力行使した行為は契約違反が明白だったので、その不当行為を指摘して話し合いで解決させようとしたが、(O)はそれに応じる気は微塵も無く、「聞く耳持たぬ」などと言って逃げ帰ろうとしたものに対して、追いかけて留まらすことは正当行為だと思っていました。
証人尋問はさらに次回に続きますので、是非ご閲覧ください。
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あと僅かですが・「合理的な疑い」? 投稿者:ドン・ポンタ 投稿日: 3月28日(火)00時36分3秒
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先週、速度違反の公判(2年目で17回)が埼玉地裁の川越支部であって、交通違反裁判だというのに傍聴席の半分以上が埋まったのはW大学理工学部教授が被告人側の証人としての証言がお目当てだったそうです。
被告はM電気製作のオービス(RS-2000という)によって撮影された「時刻と速度」に間違いがあると主張している。警察側の証人(メーカー)は装置は定期点検もしているし妨害電波があっても速度測定に影響はない、また誤作動したとしてもマイナスにしか出ないと言っている。
しかし、W大教授は、定期点検は単に装置が機能するというだけのことでしかなく、@100%正確に計測できる装置はないA屋外では地盤の変動、人工的通信・放送、トラックの違法電波などで電磁ノイズの影響を受けやすい。電磁ノイズはどこにもあり、いつでも起る。しかも因果関係は特定できない、と証言。また、メーカー側証人は光の速度を間違えて計算するなど電気学や基礎的知識に疑いがあり証言は極めて信用できない、とも述べ更に以下のように付け加えた。
この装置は応用物理学会や計測学会で発表され、批判され、改良されているものと思っていたが、警察により秘匿された装置は科学的装置とは認められない。この機械を唯一の証拠としてこれまで有罪判決が出ている事実が信じられない。批判によって科学は発展し、批判によって機械は「科学的装置」として認められる、とも付け加えた。
さて、このケースでわれわれが陪審員あるいは裁判員であったとすると、メーカー側証人と被告側証人のW教授の証言のどちらに「合理的な疑い」→(普通の人が疑問に思うこと)が残ると思うでしょうか?
例えば、刑事裁判では結論は2つしかありません。立証責任を負うのは常に検察側です。その検察側が犯罪を証拠によって証明した内容に「合理的な疑い」が『残る』のであれば「無罪」であり、『残らない』のであれば「有罪」です。陪審員も、あるいは裁判員と裁判官も、被告が「犯人」で「ある」か「ない」かを審理するものではないのです。この点を間違うと誤判や冤罪の原因になるので注意が必要です。
蛇足ですが、この「合理的な疑い」とは(beyond a reasonable doubt)という英語からの訳ですが、必ずしも適訳ではないと言われています。ここではそのことに立ち入りませんが、2009年5月までに導入予定の裁判員制度で裁判員に選ばれた人には裁判長から必ず何回となく「合理的な疑い」に対する説示(説明)がなされるはずです。
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いよいよ金曜日までです。 投稿者:管理人 投稿日:
3月27日(月)19時28分30秒
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皆様、
いよいよ掲示板は今週の金曜日までです。
今更ではありますが、気になる法律問題などありましたら、どうぞ書き込み願います。
正義一徹様、
時間切れにならないように、続編お願いします。
これはまたご相談ですが、一通り完結いたしましたならば、何らかの形で(特定の事件の支援であると誤解されず、あくまでも体験談として受け止めてもらえるように再編集する事が許されるならば)HP上でご紹介できればいいなと思っています。
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目からうろこ 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月25日(土)02時10分26秒
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管理人様
随分丁寧に、しかも法律の素人に対しても解り易く説明して頂いて、十二分に理解し納得できました。刑事裁判を経験した私だけでなく、多くの読者にも刑事裁判の現場に直面した検察官、被告人、弁護人らの問題や疑問点、などが論理的かつ実務的な解説で恰も法廷で見学している司法修習生(法律の実務家を志した)になったような感覚で法廷現場での知識が身に着きました。
特に検察官請求証拠を被告人として不同意としたことに対して、検察官が意地になって証人を立て不同意としたことを実証する証言をさせたかが目からうろこが落ちた如くにしっかりと認識しました。実は私は「不同意にする」ことを少し間違った認識をしていました。請求した証拠が相手方の不同意により証拠として採用されなかった事柄(物)と同じ主旨、同じ根拠の事柄を証人から証言させることも制約されると思い込んでいました。
もう一つは、「反対尋問」の重要性と成功率の低いその成果の詳しい説明にも改めて頷けるところが多々ありました。おっしゃるように自由な身柄で裁判に臨むのであれば(控訴ではそうだった)弁護人との打ち合わせや反論する為の反対尋問に必要な物やデータの準備ができるから結果は大きく違っていただろう事を実感しました。ありがとうございました。
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「人質司法」の問題点 投稿者:管理人 投稿日: 3月24日(金)21時46分36秒
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正義一徹様、
先の私のレスで正義一徹様の「レスの補足です」のカキコミについて正論だと思うと書きましたが、厳密には「証人に虚偽の事実を真実とする偽証を誘導した検察官を批判することが筋違いとは到底思えないのです。」との記述の部分を除いてということでしょうか。
もちろん当の検察官も、「虚偽の事実を真実とする偽証を誘導した」と認識しているならば言語道断です。ただ検察官は一度、被告人に対して有罪判決を取らなければならないと判断して起訴した以上、有罪判決を勝ち取るために努力するのはその職務からして当然の義務であるといわなければなりません。検察官にとってはそれこそ正義の実現だからです。
その前提となる事件の見極めに対する検察官の判断の適否に対する批判はまた別次元の問題ということです。
ということで、ここで新たな重要な問題が実は潜んでいます。
まず正義一徹様は弁護人が行う反対尋問の重要性を主張されています。それはその通りです。
そもそも供述調書の類は、供述者の体験したことを警察官又は検察官が聞き取って、その頭で整理して文章にまとめたものですので、それ自体、直接物事を体験した供述者以外の人の手を介在しているものです。そこには警察官又は検察官の思い、推論、期待というものが影響してしまいがちであり、供述調書をそのまま証拠とすることは本来危険なものなのです。ですから、本来は、供述者を直接、法廷に呼び出して証人として直接、問いただすというのが原則になります。供述調書を不同意にしたということは、原則に戻って、供述者を証人として問いただしたいということを希望することにほかなりません。
そうはいっても、実際にそうであったように、実際に裁判所で証言させたとしても、供述調書と同様の趣旨の証言をするのは当然最初から想定されるわけです。ではなぜわざわざ証人として呼び出すことに意味があるのかといえば、それは反対尋問によって、直接にその証言を疑問視する観点から角度を変えて問いただすことによって、その供述が本当に信用できるのか、疑問点を浮き彫りにさせることができるということなのです。
つまり反対尋問権の保障というのはそういう意味できわめて重要です。
残念ながら、せっかくの反対尋問は正義一徹様のケースで機能しなかった。。。
しかしこれはよくありがちなことです。
反対尋問を成功させるということは、刑事事件、民事事件を問わず、弁護士にとっての永遠の課題とでも言えるものです。ただ単に「おまえの言っていることは嘘だ。こんな事はなかっただろう。実際はこうだったのではないか。」とストレートに質問しても、証人はガードを固めてしまうだけです。北風と太陽ではないですけれども、直球勝負では成功しません。成功させるためには、何度も記録を読み返し、事件関係者の話を聞き直し、どこかに矛盾点は潜んでいないのかを虎視眈々と探して、それを鋭く付いて答えを詰まらせるというやり方をしなければなりません(現実にはなかなかそういう鋭い切り札を見つけられないまま、反対尋問をする場合が多く、やはり成功しないで嘘のつかれ放題で終わってしまうということが多いです)。
そこで問題は、刑事事件の場合、多くが被告人が身柄拘束下にあるということです。それでは打ち合わせや事件についての検討を弁護士と対等に落ち着いた気持ちで行うことは難しいのではないでしょうか。
もし正義一徹様が保釈されていて、自ら電気設備関係の資料を収集したりできていれば、専門外の弁護人にも、告訴人側の主張の不合理性、不整合性を理解させて伝えることができたでしょう。
俗に「人質司法」と呼ばれる現在の日本の刑事司法制度の問題点の一つがこれです。
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言葉足らずでしたでしょうか。 投稿者:管理人 投稿日: 3月24日(金)20時00分1秒
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正義一徹様、
私のレスで納得いかなかったところがあるとのことで、補足されたすぐ下のレスについてですが、意外に思われるかもしれませんが、私も正論だと思います。
私のレスに対する異論だというのにそんなはずはないと思われるでしょうが・・・
どういうことかというと、私が検察官を批判するのは筋違いと言ったのは、あくまでも検察官が請求した証拠が不同意とされ、裁判所に証拠提出できないとなれば、検察官としては予定が狂うので、それを埋め合わせしようとするのは当然だと指摘しただけなのです。私も、検察官が供述者の虚偽を見破らず鵜呑みにしたとしたら、確かにそのずさんな捜査ぶりは厳しく批判されるべきことは同意見です。
ですが、それとは別次元の問題として、供述調書が不同意にされたとき、検察官がその供述調書で証明しようとした事柄を証人尋問の場で明らかにしようと努めるのは訴訟当事者として当然のことなのです。
なぜって弁護側だって同じ対応をするわけですから。
つまり最初、正義一徹様が「不同意にしたにもかかわらず証人尋問で」同趣旨の証言をさせたということを問題だという提起のされ方をされたので、それは筋違いですよと指摘させていただいた次第です。
ご納得いただけましたでしょうか。
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レスの補足です。 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月24日(金)13時27分37秒
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管理人様
管理人様のレス「不当裁判体験記第6回に関連して」を再度読み直して疑問点と管理人様とは異なる意見がありますのでそれを書かせて頂きます。
>そのため、証人を呼んで、同趣旨の証言をさせようと努力するのは検察官としての当然の対応でした。ですのでこの点で検察官を批判するのは申し訳ないですが、筋違いですよ。
批判すべきは、作り話をする告訴人会社の担当者ということにつきます。
刑事裁判とは罪を犯した疑いのある被告人を国が訴えを起こすことであると解釈していますがこの解釈は間違いでしょうか。即ち、「公訴は、検察官がこれを行う。」(刑訴法247条)を考えれば、告訴人はこの刑事訴訟の当事者ではなく、原告は検察庁つまり国家だと思うのです。法廷での争いも、被告人(弁護人を含む)と検察官の間で為されることだと理解しています。おっしゃるようにこの不当裁判の根源は虚偽の事実をでっち上げた告訴人にあるのですが、その虚偽の事実を背景にした訴えを裏付けも無く鵜呑みにして、被告人の刑責を重大に見せかける証左とした捜査機関の権限者である検察官が冒頭陳述で意見表明したことに就いて、告訴を受理して厳密な捜査の結果起訴したのは検察庁であり、公訴権を持っているのは検察官だとすれば、裁判において、なかんずく検察官の冒頭陳述に対して検察官を批判するのはごく自然の成り行きだと思慮します。筋違いとはとんでもなく、当然の正道だと心得ます。
管理人様のご意見では、検察官は告訴人の単なる代弁者で告訴人の言うままに法廷で告訴人の趣意を主張する人に過ぎないが如くに受け取れました。
私は、批判の矛先を告訴人から検事にすり替えたのではなく、この被告事件の裁判で訴訟関係者でない告訴人を公判の舞台に登らすのは、検察官が請求する証人としてしかなく、それに伴う弁護人の反対尋問で事実を引き出すことしかないとすれば、それに先立つ検察官の証人尋問の内容は審理に重大な影響を及ぼすのだから、証人に虚偽の事実を真実とする偽証を誘導した検察官を批判することが筋違いとは到底思えないのです。告訴人への批判と言うより対抗心は甚大なものがありますが、この裁判で告訴人であるXX会社及びその職員を直接追求することはできないから、検察側証人に対する弁護人の反対尋問に期待したのですが、弁護人も専門分野の知識は無く偽証を崩すきっかけすら見逃してしまった結果、偽証が偽証でなくなって逆に私の主張は信用できないという誤った判断になったのです。
前に、刑事裁判の訴訟関係人に被告人は含まれるかを尋ねて、被告人は関係人でないということが解ったのですが、刑事裁判で被告人が直接証人に質問できたなら法廷の場でもっと確かな真理の追求ができると思います。当時の弁護人の反対尋問も的外れな質問で、証人の見え透いた虚偽で固めた答弁をも切り崩せない歯がゆさに、私が代わって質問したい気持ちを抑えて耐えながら反対尋問が終ったのですが、その尋問も私を有利にする働きは無かったのです。
随分飛躍した事案を言及しましたが、不当裁判体験記の後半で詳しく述べる予定にしている要旨を先に掲載したこととご理解ください。
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オブザーバー的アドバイス 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月23日(木)04時25分6秒
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管理人様
レスありがとうございます。この連載は刑事裁判の中核を成す公判廷に於ける裁判官と検察官、そして被告人と弁護士をそれぞれを主役にしたドラマ風に展開させ、それに捜査や証拠(供述調書)、証人などを関連させる構成にした私の意図をよく解って頂いて、それぞれに分類した問題点を法律の実務家の立場と知識で解説して頂いたこのレスは、私がこの連載を計画したときの理想の形だったのです。それにより、読者にも臨場感が伝わり裁判と法律の具現的な知識を持って貰うことができることで、多くの他の掲示板に無いアカデミックさを持った掲示板になるだろうとの欲張った意図でやり始めたのですが、図らずもそれが管理人様の一つのレスで実現できたことに大いに満足しています。
そこで、
1.裁判官のビンチヒッターですが、私の場合のように初公判であれば、裁判官は起訴状データしか知識に無く、予断を持っていないのだから裁判官なら誰でも代行できると思います。それができない理由が裁判所が担当裁判官の人選に当たって事件の性格や重大性などが人選の要件にあるのかもしれないと思っています。でも、私の場合2週間延期になったのみでなく、実は空前絶後の事象があったのです。予定されていた裁判長裁判官は当時の重大事件の裁判官として知るひとぞ知る裁判官で当地裁の刑事部部長だったのですが、2週間遅れの第一回公判1回限りで某高裁へ栄転した。それを意識してかその裁判官の最初で最後の公判は被告人の罪状認否までで閉廷したのです。後任の裁判官は転勤してきたばかりの人でやはり刑事部部長の肩書きの人だったのですが、2回公判期日は初回の2ケ月後だったのです。この事情から思うのは、担当裁判官の人選はいかに杜撰であるかを物語っていると言うこと。
2.検事が役割分担していることの私の認識は正解だったのですね。
3.トランスのヒューズの件は顕著な虚偽で、捜査の不備を言うのならその他にも沢山あるのです。XX会社と所轄署は目と鼻の先(ゆっくり歩いて1分)で、日頃何かと往来のある関係なので警察もXX会社の供述を鵜呑みにして疑う余地は無いと思われるのが表向きで、その裏にはもっと深刻な関係(癒着)が隠されていると窺える出来事を逮捕後10日間に集約された刑事の捜査時に発見しているのです。この重大なことは、掲示板で公表するには危険過ぎるところがあり掲載に二の足を踏んでいるところです。
4.警察から送検した証拠と成すべき供述調書を検事は疑いを持たず純粋に信用しきったとするならば、3と同様XX会社の故意による虚偽供述が事の発端であるとしたとき、捜査の権限を持っている検察官にも確認を怠った落度がある。と言えるのではないでしょうか。
3.4.の問題は、刑事の取り調べの中で警察(担当刑事個人かもしれないが)とXX会社の異常な繋がりを見てしまった事実に帰依するところが大なのです。それを客観的に裏付け、表面化することと、XX会社職員の証人尋問での偽証を合わせてこの不当裁判の再審を請求する動かない理由にすることが私の余生をかけたライフワークと考えています。
このことは、この連載のエピローグにするつもりでした。
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不当裁判体験記第6回に関連して。 投稿者:管理人 投稿日: 3月22日(水)21時10分44秒
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不当裁判体験記第6回に関連して、私の気になったところをいくつか、レスします。
1 公判期日の延期についてですが、確かにピンチヒッターの裁判官を当てるということはできないのでしょうかね。
本当の地方にある裁判所ですと、本庁から裁判官が一人、週1、2回、仕事に来るだけという体制の裁判所もありましたから(今は少なくなっていると思うがやはりあるのでは?)、それだと確かに難しいでしょう。でも比較的大きな裁判所だったら、空いている裁判官もいるはずだと思います。何度か期日を重ねた後ですと難しいでしょうが、第一回なら、刑事事件では起訴状一本主義のはずですし、誰でもよかったはずです。迅速な裁判の見地から裁判所も体制は検討するべきではないでしょうか。
これとの関係で、ニュース等で最高裁判所の弁論を欠席した弁護人の問題が議論されましたね。弁護人と裁判官とで立場は違いますし、その理由も違いますが、関連して議論する価値のある問題かと思います。
2 取り調べ担当の検察官と公判立ち会いの検察官の役割分担ですが、それはその通りです。東京地検では捜査を担当する検察官の所属する部署を刑事部、公判の立ち会いを担当する部署を公判部として厳密に分けています。
しかしこれも大規模庁の場合であって、地方の小規模庁では、取り調べから公判まで一人の検察官が一手に引き受けるという体制を取っているところもあります。これも今では減ってきているかもしれません。
3 「トランスの中のヒューズを外す方法」等というのはあり得ないということについては、私は門外漢ですので分かりません。検察官も裁判官も同様だったでしょう。
問題は、分からないことについては事件関係者以外の人からの情報で確認しなければなりません。おそらく、捜査ではそれは怠られていたのではないでしょうか。地元の告訴人でもある電力会社の回答だけで、事足れりとしていたのでは?
4 次は仕方ないのだと思えるところですが、「飛びけりをしたり体当たりをした」ということに関する供述調書について不同意にしたということであるとすると、検察官は意地でもそれを証明しようとするのが常です。
そのため、証人を呼んで、同趣旨の証言をさせようと努力するのは検察官としての当然の対応でした。ですのでこの点で検察官を批判するのは申し訳ないですが、筋違いですよ。
批判すべきは、作り話をする告訴人会社の担当者ということにつきます。
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ネットにおける言論のあり方 投稿者:管理人 投稿日: 3月22日(水)15時30分9秒
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R−LEFT様、お久しぶりです。
以前のときは、ビラまき判決の是非について議論を戦わせることができましたこと、ありがたく思っております。
さて、件のカキコミに対する対応として、「ネットにおける言論のあり方」について議論するように誘導することも考えられてよかったのではないかとのご指摘、なるほどと思いました。
しかし私は私なりに、私の考え方をこれまでもことあるごとに示してきたつもりです。
即ち、いくらインターネットの掲示板であるとはいっても、そのカキコミには責任が伴うものであるということ、むしろお名前が分からず顔が分からない中で、文字だけでやりとりするのですから、書く内容は慎重の上にも慎重を期すいうことです。
この点、有名な2チャンネルとは対極的な管理方針です。
実際、一時期、2チャンネルの書き込みで何とかならないものかといったレスが続いたことがありました。書く人は言論の自由、表現の自由という事で、気楽に書かれているのかもしれませんが、その標的にされた人がどのように思うか、あるいは無関係の第三者もそのようなとげとげした書き込みの続く掲示板を見てどのような印象を抱くかということに気を止めていただく必要があるのではないかと思うのです。
もちろん、いやそれは違うぞ、という反対意見があってもよろしいかと思いますが、幸か不幸か、これまで説得力のある反論が展開されたことがありませんでした。
また私は、ドン・ポンタ様と相容れない正反対のご意見の方のカキコミもむしろ歓迎です。その方が議論に厚みがでるからです。
しかしながら、具体的な反対意見として書き込まれることがなく、ただ単にドン・ポンタ様に不快感を与えることにしかならない批判だけのカキコミでは、やはりお呼びでない方の書き込みという対応をするしかないのです。
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不当裁判体験記第6回 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月22日(水)14時39分1秒
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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇ 筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第6回 検察官その2
起訴されて2ヵ月後漸く公判初日を迎えることとなった。もともとは2週間前の日が初公判予定日だったのだが裁判官がインフルエンザとのことで、拘置所を護送車で裁判所に向かおうと乗り込んだとき知らせが入って、その日は取りやめになったのだが、急病で仕方ないこととは言え判事一人の都合でその日の公判予定のみならずその後の幾多の予定が順送りに変えられることとなったのだが、野球のように代打要員が代わりに裁判長を勤めるわけには行かないだろうが2週間も遅らされたのでは、被告人の人権無視にもつながるのではあるまいか。
今までに他人の刑事裁判の傍聴は幾度かしたが、自分が被告人となる裁判は当然ながら初めてで、探究心が旺盛な私の意識は否応なしにこれから始まる公判の現場に注がれた。1号法廷の被告人専用出入り口から法廷に入ったとき、裁判官を除くすべての関係者が既に席についており、被告人席の前で手錠が外され両側から警務官に挟まれる状態で席に座って裁判長の入廷を待った。裁判長が入廷するや全員一斉に起立して席に着くなりまた一斉に礼をした。ここまでは民事裁判でも同じなのだが違うところは、被告人が弁護人の前の一段低いところに制帽制服の警務官に寄り添われていること、そして刑務官は挙手の敬礼をすることで民事裁判に比べて多少なりとも威厳を示していることが窺えるのであった。
検事席の検察官は取り調べた検事でなく、別の検事が2名座っていた。取り調べと、法廷に出ることの役割分担でそれぞれの検事は異なるのが通常とのことである。検察官の起訴状(「起訴状 公訴事実」3月8日付け投稿)朗読で始まり、続く冒頭陳述には驚くほどの虚偽(後日判ったのだがXX会社職員の虚偽供述と寸分違わない)で固めた事実の他に現存しない架空の物体を作り上げ、それを客体(窃盗なら盗んだ品物)と関連させるなどして窃取の証明としていたり、プロレスラーでも難しい場所で私が体当たりや跳び蹴りをして彼らの業務を妨害したなどと、よくもそこまでの嘘がつけるものかとただ呆れる他ない陳述だったのである。その一部を断片的に披露しますので検察官のバカさ加減をご理解なさいませ。
検察官冒頭陳述(抜粋)
被告人は、平成XX年3月分以降の電気料金を滞納し、同年3月分の電気料金の支払期限が同年5月11日であったところ、その後も電気料金の支払いがなかったため、同月31日、XX会社職員において、被告人の自宅に赴き、電気の供給停止のため、電柱に取り付けてあるトランスの中のヒューズを外した。 なお、電気の供給停止の方法としては、電気計量器から電線を引き抜く方法と前記のヒューズを外す方法があるところ、XX会社職員が後者の方法を採ったのは、後者の方法の場合、XX会社職員以外の者が復元しようとした場合、感電の危険があり、被告人において、容易に電気供給を復元することができないと考えたからである。これを見た被告人は、ヒューズを外す方法で、電気の供給停止がなされては、自分で復元して、電気供給を受けることができなくなると考え、電気の供給停止のために被告人方に来ていたXX会社職員に対して、跳び蹴りをしたり、体当たりするなどした上、XX会社職員の自動車の通り道を自車で塞ぐなどした。そのため、XX会社職員は、やむなくヒューズを外す方法を断念し、計量器から電線を引き抜く方法で、被告人の供給停止を行うこととし、被告人も、その方法であるなら、自己において、復元できると考え、自車を移動させるなどした。
なお、被告人の妻も、XXXXXXに居住しているところ、妻宅においても、同年3月分以降電気料金を滞納し、同年5月31日に電気の供給停止がなされたが、同所についても、被告人において、電気計量器の電線を無断で接続し、電気供給を復元させていた。
平成XX年6月21日、XX会社の検針員が被告人方に赴いたところ、被告人方に送電されていることが判明し、本件が発覚した。
以上、顕著な虚偽の部分を抜粋して、その虚偽文言にアンダーラインを施し下記にて虚偽を説明(証明)していますので、合わせてお読みください。
検察官冒頭陳述虚偽の説明
@ 平成XX年3月分以降の電気料金を滞納し
XX会社が、5月31日に不当な送電停止措置の対象にした電気料金の未払い分はXX年3月分の1ケ月分のみであり、4月分は優に支払期限内であった。5月分は、XX会社は請求書の発行さえも起こしていなかった。 この事実は、関係証拠でも明らかであり、XX会社も証言している。 当然ながら常識人なら誰もが知っていることであるが、商取引に於ける月締めの支払いで、未払いを残した該当月は当月分以前を言うのであって、検察官は、当月以後の未発生のものまで「滞納」と言ったのであり、この誤った認識は言語道断で、公判廷に於ける陳述書朗読で第三者に対し、公然と事実以上に罪を大きく知らしめたことは、民間なら名誉毀損に当たることだと思っています。この文言が1審判決に大きく影響を及ぼし、判決文にまでこの文言どおりに書かれています。
A 電柱に取り付けてあるトランスの中のヒューズを外した。
この虚偽文言は、XX会社職員の悪意のある虚偽供述(警察での供述調書)を鵜呑みにした思い込みで、XX会社の不当行為を正当化するために判決に重大な影響を及ぼすことを意識して、その分野の知識に乏しい刑事司法機関の関係者を欺き、その文言の次に続く供述とあわせて、いかにも合理的に私を要注意人物に仕上げ、裁判で不利にさせるために考え出された架空の方法と理解しています。一時送電停止措置の具体的手段は、「計量器から負荷側の電線を外す方法」のみしかなく、「トランスの中のヒューズ」など存在しない架空の物体なのです。それを合理的に詳しく証明します。
○電柱に取り付けてあるトランスは、電力容量は大小様々ですが、それに関わらず全て6600ボルトの高圧を100ボルトまたは200ボルトの低圧に降圧するものであり、そのトランス1基の低圧電力は、複数(市街地では20〜30戸、山間部では5〜10戸)の需要者に送電されている。需要者1戸ごとに1基のトランスが設置されているのではない。
○柱上トランスは、その容器の中に絶縁油が充填されていて、それを蓋で厳重に密封している。したがって、素人でなくとも、XX会社の技術員でも、電気工事業の専門職員であっても、不安定な電柱の上で、6600Vを通電したままのトランスの密封蓋を開けることさえも不可能に近く、このような人の生命の危険を伴う工事が必要なトランスの中にヒューズなどつけても意味はなく不要である、もし供述するようにトランス内にヒューズが存在するのならそのトランスから供給する全ての需要者の数のヒューズが必要になるのであり、需給契約をするごとに1本のヒューズを増設せねばならず、出力電線もその数はトランスから引き出さなければならず、引込線も需要者の数だけ直接配線しなければならず、トランス付近はそれらの線で輻輳してしまうことになる。したがって現実はトランスの中にヒューズは存在しない。
○集合住宅などでは、トランスから配電された1本の電線から住宅屋内で複数の戸別に分岐して配電され、電気計量器は戸別についている。もし、トランス内のヒューズを撤去して供給停止したならば、その住宅内の全ての需要者に対し、供給停止をすることになる。
以上の状況条件、及び実態から、特定の1需要者に一時的に実施する供給停止の措置として、供述のような方法などあり得ず、計量器から電線を外す方法ただ一つなのです。
B 跳び蹴りをしたり、体当たりするなどした
この文言は、XX会社職員供述調書に記載されていたものですが、検察の請求証拠の内明らかな虚偽として私が不同意として削除を要求し、受理された(判決後に入手した前記調書には削除されていた)ものであるにもかかわらず検察官はそれを無視して冒頭陳述に含ませそれを以って私を如何にも凶暴な者に見せかけていたのです。
全く事実無根の行為であり、不同意としたことなのにその後の検察側の証人尋問でも検事はこのことを大きく取り上げた誘導質問をして、証人(供述調書と同一XX会社職員)にこの暴力行為を裏付ける偽証をさせたのです。(次回の「証人尋問偽証」で詳細を書きます)
C 妻宅の件は、私は一切関与していない。XX会社の職員が電気メータの封印を切った状態で放置しておけば恰も需要者サイドで封印を切って電線をつないだように見せかけたものと思っています。
D 6月3日にXX会社職員が「解約予告書」の返却を求めて来訪したときに(当連載第3回3月10日投稿に記載)、私がハッキリと自分でつないで使っていることを伝え、職員も「私は何か言える立場ではない」と言っていたことで、電線をつないだ事実は認識していた。
今回も長くなり申し訳なく思っています。
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失礼ながら。
投稿者:R-LEFT 投稿日: 3月22日(水)12時48分24秒
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こんにちは。
以前書き込みをさせていただいたものです。
「もう来ない」とは申しましたが、しばしば拝読はさせていただいておりました。
あのように申しましたものの、どうしても気になることがあり、再度お邪魔しました。
この掲示板もあとわずかとのことですし、ここで書き込みをさせていただかないと私が後悔しそうでして。
それは、昨日管理人さんが「荒らし」として削除された書き込みについてです。
口調に問題はありましょうが、そこには一抹の真実はあったと思います。
決して「故無き中傷」とは言い切れないと思います。
これは以前同様の書き込みがあった(多分同じ方からでしょう)時にも申し上げました。
あの書き込みの内容に、ドンポンタ氏も管理人さんも一度しっかりと向き合うべきだったのではないか、と思いました。
少なくともあれを「荒らし」として一方的に削除するのでは、「過疎化」の問題は決して解決できなかったのだろうなと。
その一方で、ああいった書き込みが、「過疎化」の原因だと言うには、言い切る前提としてもう少し成熟した議論が必要だったように思います。
それでも、「ああいった口調が問題なのだ」というお話になるのでしょうが、ああいった書き込みに対して、叱責や激昂で対応するのではなく、例えば「ネットにおける言論のあり方」といった方向に議論を誘導することも可能だったのではないか、とも思います。
というのも、お相手は多分議論を挑まれてきているのですから。
(そこが私があの書き込みを、単なる「荒らし」とは考えない理由です。「荒らし」はまともな議論を拒絶するから「荒らし」なのです)
ですが、そういったことがないままに、掲示板を閉じられることがひどく残念なことに思われました。
それでは失礼いたします。
今後の管理人さんのご発展を祈ってやみません。
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ありがとうございます。 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月22日(水)12時00分7秒
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ドン・ボンタ様
レスありがとうございます。無罪推定の原則(そのU)はちょっと複雑で難解ですね。具体的な表現をして頂いていますが全体としては抽象的に思えて、ボンタ様がおっしゃっている主旨がよく理解できていませんので、もう少し十分理解してから改めてレスします。とりあえず私の連載に関心を持って頂いたことのお礼を申し述べます。
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無罪推定の原則(そのU) 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月21日(火)22時53分9秒
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正義一徹様(不当裁判体験記に関連して)
「刑事裁判官は真犯人を見逃してはならないか」という命題について、ご参考までにお伝えしておきたいと思います。
刑事訴訟法の第1条(条文省略)は「事実の真相を明らかにし」と規定されていますが、この部分は、講学上「実体的真実の発見」と説明されていますので、ここでは「真実を発見すること」と言い換えます。つまり、この「真実を発見すること」と規定していますが、「真犯人を見逃してはならない」とは規定されていません。これはレトリックの問題ではありません。この二つの命題は全く異なる命題です。
この命題が異なる命題であることの証明は簡単です。私の知っている弁護士の著作から引用します:「先ず、『真実を発見する』という命題と『無実の者に対して有罪判決をする』という命題は両立しない。しかし、『真犯人を見逃さない』という命題と『無実の者に対して有罪判決をする』という命題は両立する。従って、『真実を発見すること』という命題と、『真犯人を見逃さないこと』という命題とは、全く異なる命題であることが分かる」。
「そして、『真犯人を見逃さない』という命題の下では、『少しばがり無実の者が処罰されることがあっても、真犯人を見逃してはならない』という刑事訴訟法で最も回避されなければならない事態が生じることになってしまうのである。このように『真犯人を見逃してはならない』という命題は、刑事訴訟法とは相容れない思想であり、それは刑事訴訟法を堕落させる命題である」。
尾張藩主の徳川宗春の著作『温故知新』(1731年)の中心思想は「慈忍」だそうです。そこには、「刑罰はたとい千万人中誤って刑しても取り返しがつかず、天理に背き国持の大恥だ」という趣旨のことが書かれているそうで、人間性を基にした刑法理論で見事な見識だと、元最高裁判事が述べています。
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悪意のあるカキコミ 投稿者:管理人 投稿日: 3月21日(火)21時19分15秒
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少し目を離した間に悪意のあるカキコミがされ、掲示板が荒らされました。
このようなことがあるから一般の方が掲示板にカキコミする気が失せてしまうのです。いきおい、掲示板へのカキコミが減るということです。
カキコミされた内容について反論するのはご自由ですが、その書き手に対する故なき中傷は断じて認められるものではありません!!
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お気遣いありがとうございます 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月21日(火)18時09分53秒
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ドン・ボンタ様
不思議発見様からのレスに返信して頂いてありがとうございます。私が投稿したのと前後して発信して頂いたこと大層嬉しく思います。不思議発見様からのレスも受け取り方が違っても関心を持って頂いたことには違いなく、それはそれで意義あるものとして嬉しく思います。連載前の予想では管理人様も言われていたように、もっと多くの野次馬的レスがあるのではないかと思っていたのですが、その予想も外れたことに意気消沈しかけた時の思いがけないレスなので、どなたかの演出の匂いもしますがそれでも嬉しいことに代わりはありません。
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なぜそのように思われるのでしょうか? 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月21日(火)17時35分37秒
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不思議発見様
同じ人の行動とは「思えません」ということは、それなりに具体的な根拠がおありでしょうからその点を明らかにされる方が、他の読者にもわかりやすいと思いますが。何故、そう思わないのかという理由が披露されれば、それに対するレスも可能になると思われます。
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Res.どうにも納得いかない 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月21日(火)17時33分22秒
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不思議発見様 はじめまして、正義一徹です。
不当裁判体験記をご閲覧いただきましてありがとうございます。宛名が無かったので文面から察するところ多分私に頂いたレスだろうと思いますので重ねてお礼を申します。
さて、頂戴しましたレスの全て
>釣銭を間違えた相手を「詐欺だ、刑事告訴だ」とおっしゃっている方と同じ方の行動とは思えませんがね。
について、私からお尋ねしますが「>釣銭を間違えた相手」とおっしゃるのは、銀行のATMから外国硬貨が払い出された事件の銀行を指していらっしゃるのですか。もしそうだとしたら、そのご理解は少々間違っていると思います。ATMの件は、店で買い物したときにつり銭を間違われたという単純なことではありません。単なるミスで起こったつり銭間違いなら折衝するまでもなく気がつけば直ぐに是正することですから、詐欺罪とか刑事告訴などと騒ぐことはありません。ATMの件は九分九厘犯罪が隠されていると思っています。それを詳しく言うのはこのレスの主旨から離れますのでここでは言いませんが、ATMの件も不当裁判体験記で主張する件もどちらも強者である大企業から受けた損害を不合理な理由で或いは理由が無く排斥しようとした相手に抗議することにおいては共通していると思います。その行為の根幹は私の信念である「社会正義」一言なのです。
もし、ATMの件ではないとおっしゃるのなら詐欺とか告訴などと言う案件は無かったと心得るのですが、どうでしょうか。私が勘違いしているのでしょうかお気付きでしたら教えてください。
今後も残り少ない当掲示板に連載する不当裁判体験記をお読みいただいてご意見を頂戴したくお願いします。
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どうにも納得いかない。 投稿者:不思議発見 投稿日: 3月21日(火)12時12分53秒
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釣銭を間違えた相手を「詐欺だ、刑事告訴だ」とおっしゃっている方と同じ方の行動とは思えませんがね。
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連載は貫徹します。 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月21日(火)02時08分59秒
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管理人様
力強い励ましのレスありがとうございます。この掲示板の最終の美を飾るにふさわしくないと言われないで済むようにだけは心掛けて、下手な文章でも読んでいただけるのなら掲示期限ギリギリまで喜んで連載させて頂きますので、我が国の刑事裁判の実態の一端として捉えて頂き、めくるめく次代の他国に誇れる刑事司法が生まれますように、皆で意識して取り組んで行く必要性を感じて頂ければ幸いに思います。
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もともと波があるものですから 投稿者:管理人 投稿日: 3月20日(月)20時41分25秒
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正義一徹様、
不当裁判体験記の連載ありがとうございます。
別に連載のために掲示板が白けているわけではありません。ご安心下さい。
もともとサイクルがあるので、そうなっているだけです。
もっとも、文字通り体験をつづっていただいているので、レスをしにくいという面もあります。「えー、そうなんだ」という感じで流れていくのは仕方ないかもです。
ですが、私はそれぞれの記述の中で、「あー、やっぱり」とか、「やはり刑事の話は信用できんな」とか、再確認するところもあり、有意義な記述であると思っています。
この調子で何とか最後まで連載していただければ嬉しいです。
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無罪推定の原理の推進 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月20日(月)15時43分24秒
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ドン・ボンタ様
レスありがとうございます。私が不当裁判体験記を載せた途端に、それまで賑わっていた掲示板がなんだか嵐が吹き荒れた後のように静まり返ってしまいましたので、白けさせた原因がこの連載にあるのだと思い、もうこの辺で終らそうと思っていたところボンタ様からレスを頂き喜んでいます。るみたん様が常におっしゃるように不特定多数の閲覧者に読んで頂くことを主目的にしているのですが、と言ってもやはり何らかの反応が無いと不甲斐なさを感じます。
ボンタ様の「無罪推定の原理」は解りやすい解説で悉く頷けます。英米の市民に浸透しているこの原理原則が我が国でもたとえ多くの市民(社会)に浸透しなくともせめて司法関係者だけでも認識し、その意識を持ってくれていたら、私も含めて不当裁判に泣かされた被告人も多くはなかっただろうと思います。
私の親しい友人の中にも、私の冤罪を晴らす為の働きを批判する者もいます。「間もなく執行猶予の期間も明けるのだから、その後は完全に自由になるのだし、今では人の噂も消えているではないか、今さら時間と労力と多少でも金を掛けて社会に訴えても、いつになったら報われるか解らないことに固執せず、残った人生をおおらかに過ごした方が得策だろう」と言うのです。
一回勝負の人生、やり直しのできない人生ならば、私は悔いを残して終らせたくは無い。私個人の為ではあるけれども、将来同じ思いで泣かされる人を一人でも少なくする為に、「無罪推定の原理」を浸透させる為のささやかな力にでもなるのなら、誰かがやらなければならないことならば、その機会に恵まれた私がやるべきだと思っています。損得の問題ではないのです。こんな人間が一人ぐらいは居っても許されるのではないでしょうか。
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刑事裁判ー無罪推定の原則 投稿者:ドン・ポンタ
投稿日: 3月20日(月)08時21分41秒
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正義一徹様
民事裁判では原告と被告は原則として対等であり、裁判は天秤は釣り合った状態から始まる。しかし、刑事事件では、無罪推定原則の結果、裁判の天秤は最初から完全に被告側に傾いた状態、被告が勝ってる状態から刑事裁判は始まる。これが無罪推定ということの実質的な意味で、これは検察に強大な権力を与えたことと、また、不十分な証拠で有罪にされ、生命や自由、財産を奪われた過去の苦い経験から、近代国家は他方で、「被告は合理的な疑いを超えて有罪と証明されるまでは無罪と推定される」という無罪推定原則を採用した。
これが、合衆国で採用されている「陪審制度」の中核をなす原理・原則で、検察官はその、被告側に完全に傾いている天秤に、証拠という分銅をのせていき、この天秤を逆に完全に検察側に傾け直さなければならない=これが検察官が合理的疑いを超えて立証責任を100%負っているということの意味です。このようなシステムを採用することによって、強大な権力をもつ検察官となんの権力を持たない被告という当事者が、初めて実質的に裁判という場で対等になれるわけです。このシステムを採用している代表は米英ですが、日本のシステムも基本的には同じのはずです。しかし、市民はあまりこのシステムに馴染みがないように見受けられます。いや、むしろ警察・検察・裁判所自体もこの原理・原則から遠くかけ離れた運用を恣意的に行っているのではないか。
刑事裁判の結論は二つしかない。検察官の立証に「合理的疑問はない」か「合理的疑問が残るか」です。「犯人だ」と「犯人ではない」かではないのです。
「合理的疑問はない」が有罪であり、「合理的疑問が残る」は無罪です。しかし、日本では新聞報道からして「真犯人は誰か」という記事が必ず紙面に踊る。繰り返していうと、「真犯人は誰か」ではなく、「検察側の証拠に合理的疑問が残るかどうか」が問われるのであって、「真犯人が誰か」ではありません。新聞社自体も民事裁判と刑事裁判の制度・手続きの違いを知らないといっても過言ではない。
黙秘権の告知(ミランダ・ウォーニング)や、否認することによる不利な扱いを受けない(自白の強制の禁止)、取り調べに弁護人立会い、家族との連絡など制度的な権利が何故保障されなければならないのかなど、日本の刑事裁判のあるべき姿が問われ続けている。
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不当裁判体験記第5回 投稿者:正義一徹
投稿日: 3月19日(日)03時09分6秒
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◇◇◇ 不当裁判 体験記 ◇◇◇ 筆者 元被告人 正義一徹
「被告人の目で見た刑事裁判」 第5回 検察官その1
警察での取調べも一段落したらしく、担当刑事は分厚く綴った一冊の書類を撫でながら如何にも満足そうに笑みを浮かべて「○○さんは頭が良く物分りが良いからスムーズに調べができてやれやれだ。後は検察の調べがあるが、そこでも検事の言うことに『はいはい』と逆らわずに神妙にしておけば悪いようにはならない。間違ってもここで言ったことを覆すようなことは言ったらダメだぞ」「担当検事は△△さんと言って副検だけど検事と呼ばれれば喜ぶから、△△検事と呼んでやれば気を良くしてくれる」と言ったので私は「そんなくだらん事で罪が左右されるのか、おかしな話しだが、このまま釈放するというのなら幾らでもおだててやる」と言えば、刑事は「釈放にはならんだろうが、心証を良くすることで変わってくるよなぁ、うまくやれば罰金で済ませてくれるかも知れないなぁ」と言ったのである。そのときは特に違和感を感じなかったのだが、その晩就寝しても寝付かれないまま刑事のいった言葉を思い出していたとき、ふと気が付いたことそれは窃盗の罪に罰金刑はないということ、すると昼間の刑事は私を騙そうとしていたのだ。「検事には逆らうな」を何度も言うが、そこに何があるのだろうか、私に嘘を言ってまで検事に反抗させないようにするのは単なる親心ではあるまい。
担当刑事と当直明けの留置の警官2人が同行して(容疑者や未決囚の移送には容疑者1名につき運転者以外2名の警官もしくは警務官が必ず付かなければならない決まりがあるらしい)地方検察庁まで検事調べの為に赴いたのである。両手錠腰紐付きでクルマの後部座席右側の窓際よりに座って、久し振り(と言っても10日ほど)に見る街中の景色はなぜか随分違って見え、外の人と目が合ったとき外からは見えないようにしてあることを知りながらも咄嗟に目を反らせてしまう卑屈な自分に哀れさを感じ、自由に行動できない屈辱感を再び味あわされてしまうのでした。
地検の裏の専用口から入った後、他の警察から早めに連れて来られて順番を待つ容疑者とその人数の2倍の同行警官(殆ど私服、女性容疑者には女性警官、なお、拘置所に勾留中の容疑者及び未決囚は検事が拘置所に出向いて調べをするので通常は検察庁に来ることは無い)でひしめく囲いの中の待合所は、この時とばかり吸わせて貰えるタバコの煙でむせかえっていた。異常な雰囲気の中、他署から来ている警官同士が世間話をしている。「おまえまた何かやったのか」などと容疑者と顔見知りのどこかの警官が笑いながら話し掛けるのにその容疑者も懐かしそうな顔で「そうなんです、すみません」などと悪びれもせず苦笑いをする。同行の警官と夢中で話しをする者、ただ一点を見つめて考え込む者、ときどき首を振ってチックの症状を見せる者、黙って背筋を立て毅然としている者(これは私のこと)。そんな中で待つこと40分漸く刑事が「さあ行こうか」と私達を呼びに来た。
通路の両側に取り調べ室が幾つか並んでいる。そのうちの一つの扉を開けて刑事が先に入り、入口近くに座っていた事務官になにやら書類を渡した。続いて同行の警官に腰紐を持たれた私が入り後に警官が続いた。その部屋は意外に狭く検事の机を中央にその右横にL字型に隣接して事務官の机があり、コンピュータが置かれていた。検事の机にもノート型のパソコンが置かれていたが、閉じられたままだった。私は職業柄コンピュータの類は無意識に見えてしまう。
事務官が「被疑者は前へ」と言って検事の机の前の椅子を指したのでそこへ移動しようとして一歩踏み出したとたんに腰紐が突っ張って後ろに引き戻され、履いていたツッカケぞうり(全国の警察留置場共通の履物で逃走し難くするためとにかく歩き難い)が脱げ大きくよろけたのである。腰紐を持っていた警官が事務官の指図に気付いてなく私について来なかったのである。滑稽な出来事に取調室は誰からともなく笑いが出て俄然和やかなムードになったのは良かったが知らぬ顔をしている警官に「ゴメンぐらいは言えよ」と言いたかったのも事実である。
検事の取り調べは、刑事の取り調べを再現したようなことを訊くだけで、代わり映えするものはなく、私が検事調べに期待したXX会社の不当行為を訴えたくてもその機会すら与えてくれず、XX会社職員が供述した虚偽の事実を背景にした状況を創作して、XX会社の不当性を隠してしまって一切それには触れる質問はせず、事件当日の私の行為ばかりを息のつく暇もないほど次から次の質問攻めで、前の質問の答えを言い終わっていないうちから次の質問を出してくる。私は訊かれたことに答えず黙っていることができない性格だから真剣にその答えを思考して、ほんの僅かの間沈黙したとき、「黙っているのは勝手だが答えが聞けないのなら奥さんに聞かないといけないな、奥さんも共犯の疑いがあるから拘束して事情を聞かなければならないが」と言ったとき、妻は共犯でもなければ何らやましいところはないと自信は持ちながらも、無理に理由を付けて拘束しないとも限らない、もしそうなったら、病気の息子の面倒は誰が見てくれるかとまで考えてしまって、「外された電線をつないで、その後電気を使ったのは検事さんがおっしゃったとおりの事実だ」と言ったところ、間髪いれずに「それは紛れもなく窃盗なのだ。少し入ってもらおうか」と言ったかと思うと「本日の調べこれにて終了」と宣言した。
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