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2006年2月20日〜2006年2月17日


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投稿者

投稿日時

念のため

管理人

2月20日(月)09時52分

ことのついでに、ドイツの違憲判決

ドン・ボンタ

2月19日(日)22時34分

ついでにフランスの行政訴訟

ドン・ボンタ

2月19日(日)21時42分

モラル・ハラスメントの天国か

ドン・ボンタ

2月19日(日)19時19分

話題を転換してお聞きします

ドン・ボンタ

2月19日(日)18時48分

その点は理解できます

ドン・ボンタ

2月19日(日)17時47分

大変失礼いたしました<(_ _)>

管理人

2月19日(日)14時31分

意見の違いですから

ドン・ボンタ

2月19日(日)13時43分

RE:本当に言いたいことは

管理人

2月19日(日)13時37分

日本の裁判官の評価について

ドン・ボンタ

2月19日(日)13時30分

判決が名誉毀損?

管理人

2月19日(日)13時01分

本当に言いたいことは

るみたん

2月19日(日)12時46分

司法機関は謝罪を

ドン・ボンタ

2月19日(日)11時13分

がんばります

ぶり

2月18日(土)22時56分

ありがとうございます。

管理人

2月18日(土)20時59分

故人の名誉回復は?

正義一徹

2月18日(土)15時43分

ぷり様の場合は。

管理人

2月18日(土)14時12分

憶測でものを言ってしまうと

ドン・ボンタ

2月18日(土)10時43分

「不当裁判体験記」ご期待に感謝

正義一徹

2月18日(土)02時58分

調停について

ぶり

2月18日(土)02時28分

不当裁判体験記

ドン・ボンタ

2月17日(金)23時50分

再び、調停委員について

ドン・ボンタ

2月17日(金)23時41分

共有物分割

管理人

2月17日(金)21時58分

私が知りたいこと

るみたん

2月17日(金)18時58分

私からもよろしくお願いします。

管理人

2月17日(金)15時56分

「不当裁判体験記」をよろしく

正義一徹

2月17日(金)15時08分

何か誤解されているのでは・・・

管理人

2月17日(金)15時02分

裁判は不信?

るみたん

2月17日(金)14時55分

「納税者の利益」の代弁者は?

管理人

2月17日(金)10時39分

司法を支える土壌を耕せ!

るみたん

2月17日(金)02時25分


念のため  投稿者:管理人  投稿日: 2月20日(月)09時52分9秒

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日本の裁判所は具体的な当事者からの権利侵害があったとする訴えがなければ何もできません。つまりある法令や政策についてダイレクトにその是非を判断する権限が与えられていないのです。
確かに違憲法令審査権はありますが、それはあくまでも具体的な事件の判断に必要なときに始めて行使できるのです。
ですので、ドン・ポンタ様がご紹介頂いたドイツの判決は、日本の場合ははなから期待するのは筋違いであるということを念のため補足させて頂きます。日本の場合は、実際にその法律が適用された結果、被害者乗客の遺族が国に損害賠償請求するという事態に直面したら裁判所の出番になるというわけです。
そのシステムがよいかどうかはまた別に憲法改正の一つの論点として議論すべき問題なのです。

 


ことのついでに、ドイツの違憲判決  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)22時34分56秒

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これも2月16日の新聞記事。ドイツ連邦憲法裁判所は15日、自爆テロを目的にハイジャックされた航空機を撃墜できると定めた航空安全関連法を、「乗客の生存権を侵害する」などとして、基本法(憲法)に反するとの判決を出した。「罪のない人々の命を国家が奪うことはできない」などとして生存権や人間の尊厳に反するとして、無効とした。
 アメリカ映画でテロリストに乗っ取られた民間航空機に対して大統領が撃墜命令を出すシーンを何度か見たことがあります。ここで思い出されるのは、日本の最高裁大法廷判決(昭23年3月12日)の死刑合憲性の判断で判決冒頭の「生命は尊貴である。一人の生命は全地球より重い」というせりふで始まる下りである(実はこのせりふは最高裁の創作ではなく、英国人のスマイルズという人が言った言葉だそうです)。これに関連して、あえて個人の名前を引用すれば、故団藤博士(元最高裁判事・東大名誉教授・文化勲章受賞者)の団藤刑法学においても「人間性の問題や個人の尊厳」というテーマで『死刑廃止論』で語られている内容が、私にはドイツ連邦憲法裁判所の判決に重なるように思えるのです。
 ここでも、再度お断りをしておきたいことは、死刑存廃論の論議をすることにあるのではなく、むしろ、反復するようですが人間の存在は「個人の尊厳」に基づくという点を強調したいということにあるのです。

 


ついでにフランスの行政訴訟  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)21時42分14秒

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2月17日の新聞記事。シラク大統領は有害物質のアスベストの残留が指摘されている退役空母クレマンソー(ご参考までに:最大排水量32780トン・クレマンソーはフランスの鉄腕政治家でヴェルサイユ条約を作った。パリの凱旋門からコンコルルド広場に至るシャンゼリゼ大通の中間地点あたりにもクレマンソー広場というのもある)のインドでの解体を断念し、本国への帰還を命じた。艦はアラビア海をインドに向けて航行中だったが、南アフリカの喜望峰沖を経由して仏西部のブレストの海軍基地に向かう予定。これは、インドでの解体が環境や住民に悪影響を及ぼすとしてインド移送の差し止めを求めた環境団体の訴えを、行政訴訟の最上級審である仏国務院が認めたためだ、と報道しています。私は拍手・喝采を惜しみません。
 ひるがえって、もしこれが日本であったならば、そのような判決をわが国の最高裁が出しえるかという問いに対して、現在の最高裁の体質や判事の構成をかんがみると極めて疑問に思える、という感想を述べたかっただけです。現最高裁の判事の中には行政法の大家と称される人もいるようですが・・・

 


モラル・ハラスメントの天国か  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)19時19分27秒

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るみたん様
 ドン・ポンタです。るみたん様の「ほんとにいいたことは」の内容で被害者に浴びせられる言葉は、今でいうモラル・ハラスメントによる人権侵害以外の何ものでもありません。ところが、肝心かなめの人権侵害に対しては日本では有効な術がないというのが実情ではないでしょうか。また、DV法における精神的暴力なども、やっと法案の中にいれこむことができた程度で、実効力がありません。
 私は、モラルハラスメントや精神的暴力がどれほどその人の人格を傷つけ、心に心的障害を加えるものであるかという認識はあるのですが、それに対する国および法務省の対応が不十分であることは、国連の人権委員会のわが国の裁判官・検察官への直接的な勧告からもも明らかと思います。また、刑事政策的な施策もやっと始まったばかりというレベルであるとかで、全体的な内容がどうなのかあるいは実態はどうなのかということについては、一般市民が理解するとところまでにはいたっていないと思われます。裁判観でも触れましたが、法とは何かということを最初からわれわれが考え直すことと共に、社会的受け皿の拡充ということに力を注いでいかなくてはんらないのでしょう。
 そういう意味をこめて、できるだけ多くの人がオール・ラウンドに社会の問題にかかわっていくようにしたいものです。今後とも、頑張ってください。

 


話題を転換してお聞きします  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)18時48分5秒

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管理人様
 のっけからかなり乱暴な質問になりますが、ひとことで言って日照権訴訟における勝訴率などはどの程度でしょう。行政事件訴訟全体では、確か、12%程度とかとも聞いたことがあります。具体的には、私の住んでいる周りは大・中・小規模のマンションだらけで、現に私の住んでいるマンションで、これから建築予定の高層マンション(都市再生特別措置法・平成14年7月、都市再生緊急整備地域指定)による日照権侵害が確定的に予測されることから、住民が都に対して陳情書を提出したのです。ですが、想像していたとおり都の答えは要請を受け付けないものです。
 私が知る限りでは、建築確認申請は建築基準法に基づき適法に工事が行われることに対する認可にすぎないという理解です。そこで、ここで争うには、建築確認の無効を求める(または、その確認をおろしたことが違法である)訴えと並行して、昨年の4月に改正された行政事件訴訟法で新たに追加された第三七条2項である、「仮の差し止め」の訴え(民事訴訟が係属していることが要件)とされているので、2本の訴訟を同時に提起する以外に方法はないという考え方です。
 ただ、日照権というものは相対的なものだから、勝訴にいたることはかなり難しいと聞いています。とはいえ、昨年末の最高裁大法廷判決にもあるように、小田急線高架事件で付近の住民にも原告適格を認めたことは、行政事件訴訟はどうしょうもないという国側有利判決回避への足がかりになると思われます。日照権は実質的利益の侵害にあたるわけですから、「法律上保護に値する利益」として原告適格の問題はクリアできると思います。後は、これも同法で新たに付け加えられた第九条の2項以下の長文の規定(省略)がどのように司法判断に影響するかがポイントだと思われます。どのようなコメントでも結構ですのでお聞かせいただければ幸いです。

 


その点は理解できます  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)17時47分23秒

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管理人様
 その点は理解できます。ご安心下さい。同じ土俵でないと議論は噛み合わないことはわかっています。ただ、どうしてもそうはいうものの、当然、法の欠缺や不備もあるわけです。立法政策上の問題と区分けすれば、それで足りるか?という考えもあります。昨日の新聞に、市民の方が投稿した内容は、憲法第一条に問題がある、というものでした。ここで、この問題に派生して議論するとという意味ではありませんので、前もって念のためにお断りしておきます。が、その投稿には、憲法上の支配原理から、私には相容れない条文であるということで、一理あると思います。
 現行刑訴法もそもそも免訴判決の条文に不備があるとも考えることもできます。裁判所は憲法第七十六条の司法権に拘束されるのは当然です。そこで、その司法権の限界をどう考えるかという問題かもしれません。個人的には、正義とは法の上位概念だと思っています。法は正義を行う手段にしかすぎないと、いささか法哲学的表現かも知れませんが。

 


大変失礼いたしました<(_ _)>  投稿者:管理人  投稿日: 2月19日(日)14時31分5秒

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ドン・ポンタ様の↓のカキコミは、私の「判決が名誉毀損?」のレスに対する物だと思います。
 今更、こうして新たにカキコミされてしまうと、タイトルを変えるわけに行かないと思いますが、少しばかり私としては自分で掲示板の注意書き(いたずらに挑発的な言葉、刺激的な表現を用いることもご遠慮ください。)を犯してしまったと反省しています。

 ただどうしても指摘せざるを得なかったことがあります。
 法解釈のあり方として、実体法レベルの論点については、憲法の精神、その法律が制定された立法趣旨などに照らし、表面的な文言ばかりにとらわれず、柔軟に実質的に解釈していくべきである反面(裁判実務ではその点、硬直的な解釈が目立つという問題点があることは指摘しておきます)、刑事訴訟法や民事訴訟法の手続法については、文言に忠実に形式的に解釈していくのは仕方がないのだということを指摘しておきます。
 ですので今回、議論になった横浜事件についても、免訴判決を出さなければならない場合であるなら、免訴判決を出さざるを得ないということなのです。
 それはご理解いただけないものでしょうか。

 どうかこれに懲りずに今後ともよろしくお願いいたします。

 


意見の違いですから  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)13時43分39秒

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管理人様
 この問題については、意見の違い(解釈上も)もあり、また、どのような反論も学説も考えられますから、決着をつけるつもりはありません。ですから、管理人様と意見が違ってもそれはそれで仕方のないことです。なかば当然とこととしてありえることであり、さらに、同意あるいは不同意についても同様と理解するところです。
 現時点では、私からはこれ以上のコメントは差し控えさせていただきたいと思います。あしからず、ご了承ください。 また、いずれ時をみて言及できることもあるかと思われますので。

 


RE:本当に言いたいことは  投稿者:管理人  投稿日: 2月19日(日)13時37分37秒

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るみたん様、
るみたん様のおっしゃることは正にその通りであり、私は誰も異論を差し挟むことはできないと思います。
ここにご常連のように登場していただく正義一徹様とてドン・ポンタ様とて思いは同じはずですし、カキコミされる勇気はなくとも常日頃、ここの掲示板をご覧頂いている方もほとんど全面的賛意を惜しまないと思います。
ただ横浜事件という共通の情報に接することができる事件があったので、横浜事件についてあれこれ議論が続いただけであって、社会で忘れられた埋もれてしまった多くの冤罪事件があることは決して忘れているわけではありません。
いやむしろ「その他大勢」ともいうべき埋もれた案件があるからこそ、ここで横浜事件についての議論をしているのであるということだと思うのです。横浜事件の問題だけならば、あれこれ議論する意味はありません。
ですのでるみたん様にはどうかご安心していただきたいと存じます。

 


日本の裁判官の評価について  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)13時30分48秒

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 管理人様
 レスが遅れました。裁判官の評価にもっと前向きの論評を、とのお言葉をいただいていていました。それについては、管理人様の立場上からおっしゃっている内容についていう限りにおいては、私にもなんら異論を差し挟むものではありません。以下、簡潔に私の考え方を述べます。
 われわれが裁判官を評価することができうるのは、報道機関や出版物を媒体として知る判決内容やその論評等を経由して初めて可能となります。それに基づくと、主に「刑事裁判」における判決の結果は、管理人様もよくご存知のように「例示するまでもなく」、裁判所が「誤判・冤罪のデパート」と評価されるにに十分な歴史的経過を経ていると思います。これらの局面をとらえて、一事と見るか万事と見るかあるいは氷山の一角とみるかは評価者の判断に委ねられます。ただ、私が知る多くの係属中の国家賠償訴訟や耳目の注目する事件から判断する限り、警察・検察の主張ならびにそれらを単に追認しただけの裁判所は、「犯罪を行っている」、という解釈にいくつくことになります。民事事件ではどうか不明ですが、民主主義国家として現行憲法で最も重要なのは、第二章を筆頭として、いうまでもなく「国民の権利及び義務」である第三章にあることに誰にも異論のないところでしょう。ここで、具体例をあげるまでもなく、戦後の刑事裁判における判断は、第三章の条文に背犯するか抵触するものに枚挙にいとまがないといっても過言ではありますまい。それらの内容については、その実態や真実が報道機関等を通じて「報道」としてのみしか伝達されているのにとどまるのは、一般市民から法が遠ざけられてきた結果であると理解されたりもしています。私も、どちらかというとその理解になるでしょう。
 私にも、知人に裁判官がいますがその人たちは裁判官の中でも、いわば例外の部類に属する人たちだと思っています。また、法の思想である正義を追及した裁判官がいることも分かっています。が、やはり一握りではないでしょうか。最高裁長官の言を待つまでもなく最高裁当局の人事統制が厳然として在り、裁判官会議の機能不全が指摘される中で国家公務員である裁判官が国家権力側よりの判断するのは避けられない現状は、「法は政治権力の侍女である」と揶揄される所以であるといえます。簡潔にするといいながら矛盾してしまいましたが、付け加えます。
 日本人の一般的な発想では、「司直の手にゆだねる」ないし「裁判所の判断を仰ぐ」ということになります。勿論、日本でも捜査・裁判のルールがありますが、人権保障は多分に捜査・裁判当局の「裁量」にあるかのようにアイマイになっています。これが、躓きの石だと思われるのです。手元にある本から引用すると、E・S・ガードナー(彼は1970年に80歳で亡くなりましたが、作家生活に入る25年間は弁護士でした)のペリーメイソン弁護士にいわせると、「一人の人間が有罪か無罪かということよりも、その人間の有罪か無実かを、憲法による政府の存在する限り、市民のだれもの行使できる法律上の権利にもとづく一定の手続に従って立証することを、許されるか許されないかということ、そのほうが、じつは重大な問題なんだという事実に目覚めることこそ、何よりも大事なことだ」。メイソンが主張するのは、「有罪か無罪かを主張するのは市民の権利」であり、司法権力に委ねることをしないという原理の主張であり、この権利は合衆国憲法修正第五条に「正当な法の手続によらずに、生命、自由または財産を奪われることはない」と規定することに由来することです。ここで、一点注意を要するのは、日本国憲法第三十一条の「法律の定める手続きによらなければ・・・・」をもってデユー・プロセス条項だという学者がいます。つまり、手続きが法で定めてあるから、「その通りやる」というだけです。法執行の「適正」あるいは「正当」なという意味は含まれていない。だから、脱法的な法運用が目につくのではないでしょうか、というものです。
 私は、この躓きの石が、日本の「裁判観(るみたん様へのレスで〔裁判感〕とあるのは誤植でした、ここにお詫びします」を生じている遠因であるのではなかろうかとの見方をしています。同語反復になりますが、裁判官への前向きの評価をしたいのはやまやまですが、実体的真実発見主義に名を借りて糾問主義的司法が行われている現状がある限り、そのような評価を与えることは出来かねます。これは、信条の問題ですから、譲ることはできないのです。

 


判決が名誉毀損?  投稿者:管理人  投稿日: 2月19日(日)13時01分16秒

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ドン・ポンタ様、
 いくら誤った事実認定に基づく判決だったとしても、その事実認定が正しいとして判断した結果だったわけですから、名誉毀損行為を問題とする余地はないと思います。
 マスコミの報道活動に伴い、名誉毀損が問題となるときでも、それが公共の利害に関する事実に関わり、公益を図る目的に出ているときであるならば、仮にその報道が誤っていたとしても真実であるとして考えるだけの相当な理由があれば名誉毀損にはならないと解されています。裁判所の判決でもそれに準じたことは言えるのではないでしょうか。
 それとは別に事実認定が誤っていたというのは確かに大変な人権問題ですから、判決の誤りが認められたときに「謝罪宣告」のようなものを発表するというのは、立法政策論としては考えられるかもしれませんが、現行の法制度の下ではそのような制度は取り入れられていないのでどうしようもないということを指摘しておきます。

 あと正義一徹様も、免訴事由に該当するか否かとは無関係に「無罪」判決を出すべきだとまでは主張されていないと思います。
 私は、免訴事由が存在するのであれば、再審の結果、免訴判決を出すということで過去の誤った有罪判決は正すことができるし、それで名誉が回復しないといわれても、それは致し方のないことだと思います。再審の目的は何よりも、過去の誤った判決を正しいものへと見直すということなのです。
 しかし今回の横浜事件の再審判決について言えば、免訴事由は元々の有罪判決のときには存在しなかったわけで、その後に法令が廃止されたり、大赦が発令されたりしたからといって、再審のときになって、実は免訴事由があった等という解釈をするのは誤っており、無罪判決を出すべきだったとは思います。
 つまり横浜事件に関して免訴判決を出すのは誤りであるということは支持いたしますが、免訴事由があろうがなかろうが無罪にすべきだという議論であれば、にわかに賛成できません。

 


本当に言いたいことは  投稿者:るみたん  投稿日: 2月19日(日)12時46分25秒

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皆様
 数々のレスありがとうございます。
結局のところ、「無罪」を故人は活用することはできない。あくまで活用することができるのは遺族であることには変わりないように思えます。皆様がおっしゃるようにご遺族の気持ちは私もよくわかります。
 しかし、ここで私が本当に皆様にお考えいただきたかったのは、何が何でも「無罪」を手に入れるまで戦える遺族がいる一方、痴漢冤罪で戦う力もなく、職を失い、家族を失い、中には自らの命さえ失った者が現実にいるということに眼を向けていただきたかったのです。「故人の名誉の回復」もご遺族にとっては大切なことですが、その力を見せ付けられる「回復できない生者の名誉」はどんどん影に追いやられることに気が付いていただきたいのです。自分にも支援者がいたなら・・・力があったら・・・・という思いでこの事件を見つめている者もいるのです。「有罪」を着せられたまま生きていかなければならない者もいるのです。「故人」の名誉のために多くの方が関心を寄せ、多くの専門家がコメントし・・・この状況を戦う力すらなかった「汚名」を着せられたまま「非難」され続けている方の心情にも少しでいいから眼を向けていただきたかったのです。眼を向けていただくだけで彼らには生きていくための力になるのです。
 誰にも関心を寄せてもらえない「無名の被害者」への支援に私がこだわるのもここなのです。職場で・・居住地で・・・「ふしだらな女」という評価を回復できずに「生き地獄」を味わっている性犯罪被害者がいます。犯人ではないかと疑われ職場を・・・居住地を追われた殺人被害者の遺族がいます・・・。大きな事件に関心が寄せられ、議論が高まれば高まるほど「無名の被害者」や「表に出ない屈辱を受けた」者はとても悲しく、情けない気持ちになるのです。彼らの生活を回復させるには私一人の力はあまりも無力です。
 大きな事件に多くの関心が寄せられるのは仕方がないことです。ですが、その関心と同時に一方で悲しい気持ちになる「生者」の存在に多くの人が気が付いて欲しいのです。今、社会は大きな事件に関心を寄せていますが、あなたの受けた被害者や屈辱も忘れていませんよ、という関心の寄せ方、議論にしていただきたかったのです。
 「命があるだけマシじゃない」という二次被害を多くの被害者が受けています。この言葉は、生き地獄の始まりなのです。故人のために動く大きな力や社会の大きな関心は生き地獄に招待された方を一気に地獄の釜に突き落とす脅威であることも忘れないでいただきたかったのです。だから、どこまでいっても私の支援の対象者は「生き地獄」を味わっている方なのです。健全な「生」を営む権利と可能性を有している者に「生き地獄」以上の苦しみを味あわせたくないという私の思いを少しでもお伝えできたら幸いです。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


司法機関は謝罪を  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月19日(日)11時13分6秒

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 正義一徹様
 蛇足です。
 刑法の教科書を読み直すと、230条2項の「死者の名誉を毀損した」者は、と規定されれています。名誉毀損罪は抽象的危険犯であるとするのが通説・判例であり、被害者の社会的評価を低下させるに足る事実を公然と適示すれば、その時点で本罪は既遂に達し、被害者の外部的名誉が具体的に侵害されたことを要しない。それは、被害者の社会的評価が現実に低下したか否かを実際に立証することは困難だからである、と解説されています。
 そうだとすれば、犯罪事実の不存在にもかかわらず、誤った事実認定をして有罪判決をした原審は、一徹様も強調されているように、刑訴法337条の免訴事由に該当するなどと杓子条規にとらわれることなく、「無罪」判決をべきであったこと、また、原審による「名誉毀損罪」が成立すると解釈できうるので、それを認め「謝罪宣告」を公示すべきだったのはないかと思われます。この解釈が「妥当」かどうかは別にしても、民主主義国家として憲法下の政府が存在する司法機関としては、まさしく、最低の責務であると考えられます。法と民主主義が、このような局面において機能しないとすれば、それは、私には法の運用を司る司法機関の自殺行為と思われるからです。

 


がんばります  投稿者:ぷり  投稿日: 2月18日(土)22時56分3秒

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管理人様、ドン・ポンタ様、お返事ありがとうございます。

管理人様のおっしゃるように、全体に運はなかったようには思います。
しかし、ドン・ポンタ様のおっしゃるように、最初の出だしも悪かったのだと反省してます。
平等の生活を送るための主張を最初からしていれば、そこで譲歩をしあう話し合いをもてたんだろうな、って思うのです。
でも、どんな額にしろ婚姻費用の調停で毎月支払う額が決定されれば、相手方も毎月支出する事が始まり、何もしないわけにはいかなくなるので、話し合わざるをえなくなるのかか・・・なんて思ったりしています。
来月には支払いもはじめるでしょうから、次の方法に移るよう準備します!
弁護士さんに依頼する時には、なによりも信頼関係が保てるような関係を第一に考えがんばっていきたいと思います。

細かな話をいろいろ聞いていただき、助言していただきありがとうございました!

 


ありがとうございます。  投稿者:管理人  投稿日: 2月18日(土)20時59分57秒

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正義一徹様、
るみたん様の問い掛けにレスして頂きありがとうございます。
私も全面的に同意見です。
ただ横浜事件の亡くなられた被告人について絞ったご意見としてレスしていただきましたが、それだけではなくて、他の冤罪が晴れないままお亡くなりになってしまった方についても当てはまるはずであることだけ補足させて下さい。

 


故人の名誉回復は?  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月18日(土)15時43分54秒

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るみたん様
 るみたん様の変わらないお元気な声を傍聴していて、ついつい私も意見を述べたくなりました。管理人様との対話の間に割り込むことを一旦は躊躇したのですが、根っからの言いたがりの私にはどうにも抑えられずしゃしゃり出ましたことを、先日のことも併せてお許しください。
 るみたん様が管理人様に宛てられた「私が知りたいこと」で言っておられる>
故人の名誉は具体的に何をもって回復、ないしは回復に近い状態になるのでしょうか?についてですがここで言われる「故人」はこの話題の発端になった横浜事件再審の元被告人を指しているのか、もっと広義のことなのか判断に迷いましたが、これまで為さっておられた一連の意見交換から前者と推察して私なりの考えを書かせていただきます。
 横浜事件についてはご存知のことなので改めては書きませんが、不当であったことは後に元特高幹部が有罪判決を受けたことで証明されていることは周知です。にもかかわらず、誤った有罪判決を受けた元被告人らはその後の恩赦によって受刑からは開放されたものの依然として「有罪」の烙印は消されないままその後の人生を送ってきたのです。有罪判決から41年目に初めて為した再審請求も門前払い同様に棄却され、その後執拗に請求を重ねた結果漸く3次請求が実ってこの度の免訴判決になったのですが「有罪」原判決から優に60年の長い歳月を費やしたのです。不幸なことに元被告人は悉く亡くなられてしまっているのです。ここまで詳しく言わずもがなのことですが、何もご存知ない人の為に意識して敢えて書きました。
 そこで私が声高に言いたいことは、今さら「免訴」では無念の思いのまま亡くなられた元被告人の「いわれなき汚名」は消えることはあり得ない。それどころか、横浜事件そのものの真相解明を放棄して闇に葬り去ろうとする姿勢の現われである。次に控えている控訴審では裁判所の正義にかけて万全を尽くして「無罪」判決を言い渡すべきである。それが主権在民の法治国家がする人権を重視した最小の義務だと思うのです。それによって少なくとも「有罪」の烙印は消される。
 死者の名誉は生存者の人権とは直結するものではないと思います。生存中に受けた不名誉を持ったまま亡くなった場合の死者の名誉と亡くなってから受けた不名誉(名誉毀損)は同等か否かは知りませんが、刑法230条2項(死者に対する名誉毀損)
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。で生存者に対すること(230条1項)とは罪になる幅を狭めてはいますが、法律上で死者の名誉の存在を認めています。刑法の名誉毀損は親告罪ですから、刑訴法233条1項及び同条2項で、死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。としていることも死者の名誉を認める証です。
 ここで、前述したことを踏まえて「故人(元被告人)の名誉の回復は如何にあるべきか」について私の所見は国家権力である司法機関の執るべきことは「無罪」判決をくだすこと。誠意ある謝罪をすること。今まで与えてきた不利益の代償として刑事補償を適用して、元被告人の遺族に補償金を支払う。この3項は最小限度として実行しなければならないと思います。
 それで故人の名誉回復が図れるかとの批判が返ってくると思われるので、付けたしますがあくまでも私の主観ですので、そのつもりでお聞きください。例えば、父親が亡くなったときその遺族は、なるだけ盛大な葬儀を営もうとします。それは故人が生前から望んでいたこともあるでしょうが故人の意思とは無関係に遺族の意思によってすることです。見栄とか体裁でする人もあるでしょうし親孝行として生前に受けた恩返しのつもりでする場合もあります。いずれにしても故人には伝わらないことですが、遺族はその行為に充実感を求めます。同様に故人になった冤罪被告人の名誉回復も被告人の思いを受け継いだ遺族が自分の満足(納得)のために受け取る利益は遺族の心の中に生きている故人の名誉を回復させる大きな力となると私は思うのです。
 ここに述べましたことは、るみたん様に押し付けるものでは決してありませんのでその旨ご理解ください。

 


ぷり様の場合は。  投稿者:管理人  投稿日: 2月18日(土)14時12分55秒

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ぷり様のケースの場合は、現在の婚姻費用分担の調停においては、調停委員に問題があったということと同時に、それ以前に行った夫婦関係調整調停では、ご依頼していた弁護士にも問題があったということですね。
はっきりいって、ぷり様の最初の離婚条件は全く無条件だったわけですから、本来なら協議離婚で成立したはずでした。それがご主人の方が図に乗ってあつかましくも手切れ金だとかを主張してきておかしくなったという構図ですが、もうこれ以上、譲歩する余地のないところから始まっているわけですから、ご主人の理不尽な主張を断念させることこそが弁護士の役割でしたし、調停委員の役割だったはずです。
ほとほと運が悪かったようですね。
でも今からでも遅くはないので、頑張ってくださいね。

 


憶測でものを言ってしまうと  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月18日(土)10時43分56秒

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ぶり様
 お返事ありがとうございました。その、最初の「親権さえ貰えば」という条件からのスタート、ということは、「事情があったこととは思われますが」、考えられませんでした。離婚調停であれば、主に2人の調停委員のイニシャテイヴで調停を進め、著しくおかしな調停内容になると思われない限り審判官は余計な口出しをしない(この三者関係は微妙に難しい)ようです。でも、いくら本人がそれでよいという任意性の問題とはいえ、私には、それでよくそのような条件の調停が成立したのが不思議に思えるのです。
 今更になりますが、家事審判法(調停も含む)の第一条には、「この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基本として、家庭と健全な親族共同生活の維持を図ることを目的とする」、と規定されていますので、最初は夫婦関係調整事件からスタートするという趣旨だろうと思います。でも、婚姻というのは日本では当事者の合意による契約の一種ですから、婚姻も当事者が合意すれば解除することもできるわけです。その意味からは、そのような不利な条件でも当事者が納得していればそれで問題なく成立ということだったようですが・・・
 私には、引き合いに出した条文の「個人の尊厳・両性の平等」などの解釈について、果たして、その調停委員会がどれだけ認識し斟酌できていたか、という基本的な疑問が湧くという感想にすぎません。これ以上は、外野席からとやかくいう筋合いのものではないと思いますので、そのようにご理解ください。

 


不当裁判体験記」ご期待に感謝  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月18日(土)02時58分33秒

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管理人様、るみたん様、ドン・ボンタ様
 正義一徹です。
「不当裁判体験記」をご期待いただいてありがとうございます。るみたん様をはじめ皆様のご期待に添うよう充実した内容にするために、頑張って参る所存ですのでその折々には厳しいご意見やご批判をお聞かせください。そのご意見は私が目指す最終目標の再審無罪判決をえるまでの気が遠くなるほどの長い道程を一歩々々前進する力強い推進力になります。何よりもありがたいことです。
 先ずはお礼を申し上げますと伴に、
行列のできる掲示板に発展することをお祈りします。

 


調停について  投稿者:ぷり  投稿日: 2月18日(土)02時28分40秒

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管理人様
 そうですか、共有物分割の訴訟は3人で争う事になるという事ですね。
最近は離婚の訴訟を起こす方向で考えております。
今は婚姻費用の調停の最中ですが、1年前に夫婦関係円満調停は既に不調に終わっているので、可能ですものね。
 これまで話が進まなかったのは、こちらが中途半端に夫婦間の清算行為はしないでいいという条件からスタートしたからだと反省しています。
ここまできたら、徹底的に法の定める範囲の請求をしようと思っています。
 管理人様のおっしゃるように、すべてを清算する方向でがんばろうと思います!!


ドン・ポンタ様、はじめまして。
レスをしていただき、ありがとうございます。

 実はここでご相談させていただいてるのは調停は婚姻費用の調停の話しなのです。
離婚調停は平成16年3月から11月までかけて行ったのですが、不調に終わりました。
正直申しますと、調停とは一体なんなのか・・・といった疑問を感じずにはいられません。
 管理人様のお返事にも書かせていただいたとおり、最初のこちらの条件がとにかく離婚をしたいばかりに、親権さえもらえれば、養育費もいらない、家も権利も譲る、といった馬鹿な条件でスタートしたものですから、離婚にはすぐに相手は同意したものの、さらに上乗せし手切れ金やら何やらを求めてきました。それが失敗だったように思います。
 そんな話はおかしいですよ、と言っても調停の場で何を要求するのも自由とのことでした。
こちらの要求と、相手方の要求の中間で話をまとめようとするだけでした。
そこの場でも婚姻費用の話も出ましたが、それも結局は何も決まらず、期間だけが過ぎていきましたので、こちらで最終提案を出したのですが、結局は納得せず、だったら離婚はしない、と不調になったわけです。
 私もその時は弁護士に依頼し、調停に臨んだのですが、その弁護士でさえもそこからのスタートになってしまって、更に後から相手方に依頼された弁護士がこちらの弁護士の先輩だったようで、全くこちらの意見を伝えてくれませんでした。
条件もさることながら、弁護士との信頼関係が築けなかったのもひとつの原因でしょうね。
ですので、今はひとりで調停に臨んでいます。

 長々となってしまいましたが、結論は最初から裁判が起こせていたら、もっとすんなりと結果が出ていたように思ってなりません。これまでの調停の期間にしてきた争いやお互いの主張のズレが、今のドロ沼化になった原因のひとつに思えてしまいます。
まぁ調停で円満に解決する例の方が多いようですから一概にも言えませんが、私の場合は何の意味もなさなかった調停でした。(←離婚調停の話です

 


不当裁判体験記  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月17日(金)23時50分6秒

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正義一徹様
 レスをするのを控えていました。というのは、これまでの投稿からおおよそのイメージはつかめていますが、早とちりしてもどうかなと様子を見ていた次第です。
 具体的な経過を拝見して、できる範囲内で適宜レスをさせていただきます。

 


再び、調停委員について  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日: 2月17日(金)23時41分23秒

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 ぶり様
 はじめまして。ドン・ポンタです。管理人様からドン・ポンタ流でいえば「ヒラメ裁判官」というお言葉が添えられていましたのでカキコさせていただきました。話しがわかっていないので的外れな質問になっている点があればご容赦ください。
 さて、離婚調停のように拝見しましたが、管理人さまがおっしっているようであれば、調停の進め方や言葉の使い方に一方的なスタンスやどちらかの当事者の話しを信用しているようなそぶりはお感じになられましたか。もし、そうであったなら、具体的にはどのような局面でどのような言葉(ぶり様からみて)の使い方があったのでしょう。
 調停員に限っていえば、その経験や調停技術にバラツキがあることを家裁でも内心では認めていると思われます。やはり、ピンキリがあるのです。一応は、あるようでない基準(とすると、もうそれは基準にはならないのですが)で選ばれている人たち(弁護士の場合は司法試験にパスしていますから明確な基準はあります)ですから、運悪くダメ・タイプに当たる蓋然性もあり、そうなると物心両面で消耗することになるのではないかと思われます。
 ぶり様の場合、調停全体に対してどのようにお感じになられましたか。調停前置主義など国がおせっかいを焼かずに、当事者にとってつかい勝手のよい「離婚訴訟法」のような法律で最初から裁判で決着をつけることができたら、とは思われませんでしたか。

 


共有物分割  投稿者:管理人  投稿日: 2月17日(金)21時58分27秒

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ぷり様、
いろいろと私も含めてカキコミが続いて、あっという間にぷり様のご質問のカキコが下の方になってしまいました。
さて母親の持ち分だけを共有物分割の対象にすることはできません。共有物分割の裁判は「固有必要的共同訴訟」等と言って、必ず共有者全員が原告又は被告として加わらなければならないことになっています。
それにしてもただで持分を譲れというご主人は、ちょっと強欲すぎませんか。
それにそんなこととしたら、贈与税が課税されてしまうのでは?国に税金を支払うくらいなら、きちんと精算した方がよいと私なら思いますけれども・・・

 


私が知りたいこと  投稿者:るみたん  投稿日: 2月17日(金)18時58分12秒

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正義一徹様
 気にかけてくださってありがとうございます。連載お待ちしています。

管理人様
 別に誤解をしているわけではありません。これまでの流れの中でドン・ポンタ様とのやりとりで管理人様に私の真意が伝わっていなかったようなので先のような内容になってしまっただけなのです。また、毎回、誰が誰にという特定の個人メールのようになってしまうと、私の個人的な経験でしかないので他の方はわかりませんが、初めて訪問した者は書き込みづらいのではという気持もあり、できるだけ私の書き込みは初めての方のご意見もうかがいたいとの思いで誰が誰にというより、そのときそのときの話題で関心があれば、私自身の意見を述べさせていただければと思っています。このようなスタンスでは不都合でしょうか?
 さて、皆様それぞれのお考えがおありのようですが、私が知りたいのはただ一点、故人の名誉は具体的に何をもって回復、ないしは回復に近い状態になるのでしょうか?
 また、一部露出説にせよ、全部露出説にせよ、「人」であるから「人権」であり、「人権」は死亡によって消滅するのではないでしょうか? 生存している者の名誉をできるだけ回復させなければならないのは理解できますし、当然のことと思います。しかし、故人、お骨、となった方に何をして差し上げられるのでしょうか? もし、故人だけではなく、ご遺族の名誉も回復させる責務があると仮定すれば、当事者が故人になり、過失や故意の責任を
負えないなら遺族に責任を負わせるのでしょうか?
 一市民としての感情でしかありませんが、社会の理解は得られるのでしょうか?
教えてください。

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私からもよろしくお願いします。  投稿者:管理人  投稿日: 2月17日(金)15時56分48秒

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正義一徹様の「不当裁判体験記」については、実は、2週間くらい前に掲載してみたいと、私宛に個別にメールを頂いていたものです。
ご自分の体験・実話として紹介していただけるものなので、今後の展開は私も注目しています。
最初、無責任なカキコが殺到することを懸念していたわけですが、逆に全く反響がないのも寂しいものです。
まだプロローグでしかないので、レスを書くにもどう書いてよいのかというところでしょうが、皆様も注目してみましょう。
私からもよろしくお願いいたします。

 


不当裁判体験記」をよろしく  投稿者:正義一徹  投稿日: 2月17日(金)15時08分8秒

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皆様 こんにちは
 既に皆様にはご覧いただいていると存じますが、
「不当裁判体験記」は、私が経験した最大の出来事を通して、捜査機関の知られざる局面や裁判官を中心にした司法の根幹を為すシステムとしての裁判所の歪曲点や欠如点などを、被告人の立場から観察して感じとったことを、この権威ある掲示板で公表させていただいて皆様から貴重なご意見を頂戴し、また議論の対象にして頂けることを願って掲載するものです。
 再審横浜事件では私も参加して大いに議論が盛り上がり、裁判所批判も掲示板を賑わしたことを契機として、2年前からの懸案を実現させる出発点にさせていただきました。お元気な様子のるみたん様のご意見も拝見して、ドン・ボンタ様、管理人様、その他多くの皆様の関心ごとである「司法の在り方」や「犯罪にまつわる被害者の救済」を考える上で参考にして頂ける要素が必ず存在していると身勝手な思いに図に乗って長編の書き込みを連載させていただくことをご容赦ください。

 るみたん様が強調されている冤罪被告人及びその家族(遺族を含む)の利益回復(名誉回復)は元の状態までは絶対回復しない。単純に言って人の名誉は客観的には千差万別、そこに主観的な価値観が加わるから量・質伴に同じ人は一人もいないでしょう。それに加え名誉は社会(世間)の中で存在するものですから、世間の噂で広まった不名誉は、たとえ再審無罪判決を得たとしても完全に名誉回復させるまでの力はなく、言い換えれば悪い噂が広まるほどよい噂は広まらないでしょう。従って差し引きすればどうしても不名誉が残る。その程度は人それぞれ異なると思います。ですから、司法以外の受け皿も複雑な問題を抱えた事案として今後大いに議論すべきだと思います。
 同じくるみたん様が常に言っておられる犯罪被害者救済に対する財源の支出よりも犯罪者にかけるそれの方が遥かに多いではないかのご意見は、私もその支出の一部を受けた者の一人として身につまされる思いを持っています。この件も含めて
「不当裁判体験記」に載せる予定にしております。その折にまた議論の論点にして頂ければ嬉しく思います。
 先ずは、
「不当裁判体験記」のご紹介とご挨拶させていただきました。

 


何か誤解されているのでは・・・  投稿者:管理人  投稿日: 2月17日(金)15時02分50秒

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るみたん様、
るみたん様は、私の先刻のレスに関して、るみたん様に対して問いかけた部分に対してではなく、ドン・ポンタ様に対して問いかけた部分について、書いていただいております。
却ってるみたん様の方が、私のレスについて誤解されているような気がしました。念のため。

 


裁判は不信?  投稿者:るみたん  投稿日: 2月17日(金)14時55分52秒

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管理人様
 コメントありがとうございます。
おっしゃるとおり、行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟と微妙であり、ナイーヴであり・・・短期的な解決方法、長期的な利益・・・複眼的にかつ同時に考えていかなけなければならないと思います。ただし、全てではなく、納税者である当事者と、当事者ではない納税者、双方の利益との間で微妙な判断を迫られる場合もありうる場合もあると思っているだけで、一般論として論ずる場合、「裁判官は官僚だ」「裁判は不信なもの」という前提ではなく、「正義が実現されている」ことを前提に、正義が実現されていないと多くの人が感ずるケースについては特例として論ずるべきではないかということがいいたかっただけなのです。回りくどすぎてかえって誤解を生んでしまったかもしれません。
 実は、犯罪被害者援助に関わる方の中にも「裁判官は官僚だ」「裁判は信用できない」とおっしゃる方が少なからずいらっしゃいます。もし、そのような認識が高まってしまったら・・・・裁判など形骸化してしまいあとは推して知るべし・・・です。「正義を貫く場」を信用できない、社会を信頼できないまま生きていくのは悲しいことだと私は思っています。
 私の経験からではありますが、相談者の不信や不満は、大きな事件よりも、むしろ離婚調停や個人対個人の小額訴訟、家事審判や少年審判に多く感じられます。当事者が感じているギャップ、心のしこり、司法や裁判官への不信感を解決するにあたって、多方面からの専門家が議論しなければならないと思っていますが、なかなか他領域の専門家とじっくり議論する場は残念ながらあまりありません。そういった意味でもこの掲示板はとても重要な場ですね。これからも勉強させてくださいませ!

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「納税者の利益」の代弁者は?  投稿者:管理人  投稿日: 2月17日(金)10時39分10秒

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るみたん様、
>私個人的には裁判官も当事者の権利と納税者の利益との間でギリギリの選択をしていらっしゃるのではないかと思うのです。それが司法に関わる者に求められるバランス感覚だとも思うのです。

この部分ですが、私も気になりましたのでコメントさせていただきます。
裁判の殆どは、民間対民間の事件(通常の民事訴訟)ですので、あまり当事者を離れて「納税者の利益」というものが出てくることはないということをまず指摘しておきます。ただいわゆる行政訴訟の場ではそういう観点が登場することは確かです。ですので、行政訴訟ということを意識してコメントいたします。
民主主義国家である以上、「納税者の利益」というものも考えなければならない重要な要素であるのは確かなことです。しかし裁判で問われているのは、「納税者の利益」を代弁しているのが、原告側なのか、被告である行政側なのかということだと思います。常に行政側が「納税者の利益」を代弁しているわけではないという感覚こそが重要です。行政側=納税者の利益として考えると、行政訴訟は当事者の利己的な主張をしている場ということでしか考えられなくなってしまい、原告が常に敗訴して当然という方向に傾いてしまうのではないでしょうか。

>ドン・ポンタ様へ
裁判官が官僚的である、公務員でサラリーマンでしかないというのはそのとおりなのですが(憲法は任期制を規定しているはずなのに、実態は原則として終身雇用的になっています)、その弊害が広く社会の注目を浴びる微妙な価値判断を伴う事件、なかんずく行政事件で現れがちなのはご指摘のとおりです。
しかし多くの我々が日常的に直面する民事の事件では、あまりそうステレオタイプ的に決め付けなければならないほどひどい判決が出ているわけではないので(マニュアル的な訴訟指揮が目立ち、効率重視に走っているという問題はあるものの)、一部のデリケートな事件における判決のイメージだけで、裁判不信を語るのはちょっと言いすぎなのではないかと思っています。
裁判が「そんなにひどい」と思っていたのであれば、私は弁護士の仕事などばかばかしくてできなくなってしまいます。
たまには前向きな論評もして頂けないものでしょうか(^^)

 


司法を支える土壌を耕せ!  投稿者:るみたん  投稿日: 2月17日(金)02時25分1秒

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ドン・ポンタ様
 レスありがとうございます。
おっしゃることはよくわかりますし、私自身、非行少年の相談に関わるとオイオイ!といいたくなる場面も経験しております。ただ、どうしても被害者支援に関わっておりますと、あまりにも多くの「法律は敵だ!」「司法は信用できない!」という声をイヤほど耳にします。なので「声の大きい被害者」の司法不信による他の被害者への影響にブレーキをかけたいという個人的な感情かもしれません。慎重でなければならないですね。
 裁判員制度に関しては同感です。「「裁判感」が育っていない」ということもおっしゃるとおりだと思います。法的解決は現代社会の人々の最後の駆け込み寺であると思っています。ですから、被告人や被告にとって開かれた裁判であると同時に、公平公正な裁判が行われているかを監視する責務もあると思っています。私個人的には、せめて「司法の場」に巻き込まれた方の援助、ないしは相談に関わる立場の方だけでも実際の裁判を見て、聞いて、学んでいただく必要性を訴えていかなければと思っています。
 日弁連のシンポは残念ながらまだ拝見してません。今週、別のシンポの準備に追われていました。無事、シンポを終えたら拝見してまた投稿させていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。

http://groups.msn.com/overtherainbow1a

 


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