掲示板アーカイブズT

2005年12月14日〜2005年12月10日


ページ選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 目次へ


16ページ 索 引

タ イ ト ル  クリックするとジャンプします。

投稿者

投稿日時

かえって誤解されてしまったようですね。

管理人

12月14日(水)21時13分

猫の手も借りたいほどです。

ドン・ボンタ

12月14日(水)20時52分

追伸

R-LEFT

12月14日(水)19時37分

反論を述べて失礼いたします。

R-LEFT

12月14日(水)19時37分

ドン・ポンタ様へ&R-LEFT様へ

管理人

12月14日(水)17時49分

(無題)

R-LEFT

12月14日(水)15時52分

日本で初めて・孫の貯金を親族が

ドン・ボンタ

12月14日(水)09時31分

情報として・東京女子医大医事件・医師無罪

ドン・ボンタ

12月14日(水)08時28分

気軽なテーマかは別にすると

ドン・ボンタ

12月14日(水)08時09分

もっと気軽なテーマはありませんか?

管理人

12月14日(水)00時36分

本当にテントを張ってたのですか?

ドン・ボンタ

12月13日(火)19時39分

そんなものかなあ?

R-LEFT

12月13日(火)18時32分

高裁判決の第一印象

管理人

12月13日(火)18時21分

高裁判決のリンクありがとうございます。

ドン・ボンタ

12月13日(火)15時54分

それでもなかなか難しい

R-LEFT

12月13日(火)13時40分

なるほど

管理人

12月13日(火)12時48分

訂正

R-LEFT

12月13日(火)11時56分

それでもやはり、、、

R-LEFT

12月13日(火)11時52分

やる気があれば現行犯逮捕でなくても取り締まり可能です。

管理人

12月13日(火)11時13分

どうなんでしょうかね?

管理人

12月13日(火)10時28分

自由の女神と正邪の剣

ドン・ボンタ

12月12日(月)23時02分

裁判の本質

管理人

12月12日(月)22時01分

同感です、ただ秩序の維持は別の見方があります

ドン・ボンタ

12月12日(月)13時41分

秩序の維持も

管理人

12月12日(月)09時49分

別に考えを排斥しておりません。。

管理人

12月11日(日)10時30分

(無題)

キュキュキュ

12月11日(日)10時22分

他の投稿者を侮蔑するような表現は謹んで下さい。

管理人

12月11日(日)09時24分

ビラまき判決は「想定外」だったのですが。

ドン・ボンタ

12月10日(土)10時41分

ビラまき判決、想定の範囲内でした。

管理人

12月10日(土)01時41分

この判決はやり過ぎですよ。

ドン・ボンタ

12月10日(土)00時28分


かえって誤解されてしまったようですね。  投稿者:管理人  投稿日:12月14日(水)21時13分20秒

 top

 

 

私の先の書き込みのためにかえって誤解されてしまったようで、正直、ショックです。
私の理想は正に誰もが気楽に自由に書き込み、意見交換できる掲示板です。つまりR−LEFT様の当初のお考えの通りです。しかし残念ながらどうしても難しいお話しになりがちなのは避けられず、限られた方ばかりの書き込みが集中しがちなのは避けられないという認識を示した次第です。ですから、現状を打破したいと他ならぬ私自身が強く希望しています。そして理想に近づけるために、特定のどなたかを気にしたり、誰かに遠慮することもないと申したかったのですが、、

この際、本音を書かせていただくと、なかなかこの掲示板が理想的に成長しないので、そろそろ閉鎖しようかと思うようになってきた次第です。

 


猫の手も借りたいほどです。  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月14日(水)20時52分5秒

top   

 

 

RーREFT様
 忙しいので書込どころではないのに、そうするのは外から見ると理屈の上では矛盾しています。自分もそう認識しています。ところが、人間とは妙なものでこれだけは短くてもよいから書込みしておきたいというものもあるものです。自分の危険負担(リスク)において、時機に遅れた主張(管理人様はこの言葉をよくご存知だと思います)はしたくないという、いわば「学者の良心」と同じような気持ちで「市民としての自分の良心」の問題がそうさせる、と説明するのがわかり易いと思います。
 管理人様がご親切に【示唆に富む】ご説明をされていますが、例えば、立川のビラまき事件でも賛否両論があり、東京地裁・東京高裁での判決の違いにも温度差があることが窺がえることは、裁判官が異なれば判断(憲法上保障された裁判官の自由心証主義)が違う局面がいくらでもあるわけです。東京地裁の判決文はA4で27頁ほどでダウンロードしましたが、今は読む暇はありませんので東京高裁の判決文と併せて来年読んでから改めてカキコしたいと思っています。
 この掲示板を通じて多種多様な方々と意見の交換ができればそれにこしたことはありませんので、よろしくお願いします。

 


追伸  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月14日(水)19時37分41秒

 top

 

 

ドン・ポンタ様
失礼な書き込み大変に失礼いたしました。
私としてはこの掲示板が、意見を異にする者同士が、発展的、というか建設的な議論ができる場であればどんなにすばらしかっただろう、という気持ちでしたが、なんとなく皆さんとはズレがあるようで、むしろ邪魔なのは私のほうであると理解するに至りました。

管理人さん、私の発言を削除されるならばどうぞご自由に。
(せっかくできつつあるこの掲示板の流れを阻害するつもりは毛頭ありませんので)

それでは。

 


反論を述べて失礼いたします。  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月14日(水)19時30分28秒

 top

 

 

基本的にはどんな議論を開陳されようと自由でしょうね。(法に触れない限り)
でも外に向かって口にしたら、匿名の掲示板であってもそれなりの責任も生じるでしょう。反論に向き合う、と言う責任ね。(マナーと言うほうが適切ですかね)

ドン・ポンタ氏はその点を一切無視して、ひたすら自説を言い募るばかりでしたので、「それはいかがなものか」という不快感を抱いていたのは事実ですし、直近の私の発言もその点に対する批判です。

ドン・ポンタ氏を批判する他の方の書き込みは削除されてしまっているようなので、管理人さんがそちら寄りのお考えをお持ちだということは承知しておりますので、そんなことを申し上げてもしょうがないといえばしょうがないのでしょうけれどもね。

(ちょっと言いすぎの感は確かにあったものの、削除されてしまった書き込みにも頷くところ大だったのですが。
もし口調にに問題があったとしても、それは見る側の判断に委ねるほうがいいようにも思います。
そして「失礼な言い方には反論する義務は無い。議論をしたければ相手に敬意を払え」
としっかりと述べた上で無視すればいいのだと思います)

ところで、私は確かに以前からこの掲示板を楽しみにしておりました。
というのも、様々な方がいろいろな疑問をここに持ち寄っていらっしゃるし、それに誠実にお答えになる管理人さんの姿勢を好ましく思っていたからなのです。
でも先ほどの書き込みだと、この掲示板が目的とされていたのは「誰もがいろいろと気楽に書き込める性質のものではない」のでしたね。
私が若干専門的(と言うほどのことも無いんですが)なことを申し上げたのは、ドン・ポンタ氏一色になっている現状を憂えたからとご理解ください。

ともあれ、残念ながら管理人さんが目指されている目的を誤解しておりました。
ならば、専門的な議論を展開する場としてのご発展を祈ってやみません。
(別に厭味などではありませんよ。念のため)
とは言え、私は今後は二度とお邪魔しません。
(別に「エキサイト」せず、極力冷静に書いているつもりですが、どうでしょうか)

お付き合いいただきましてありがとうございました。

 


ドン・ポンタ様へ&R-LEFT様へ    投稿者:管理人  投稿日:12月14日(水)17時49分6秒

 top

 

 

ドン・ポンタ様、
ご多忙中、いろいろ問題提起ありがとうございます。
皮肉ではなく、心より感謝しております。
掲示板管理者としては、本当にごひいきにして頂ける方はどなたであっても嬉しいです。
ここしばらく、ドン・ポンタ様がいろいろと書き込まれることを快く思われないような方の書き込みも散見されましたが、どうか全く気になされないで下さい。これからもよろしくお願いします<(_ _)>

R-LEFT様、
もし間違っていればお詫びいたしますが、察するに、R-LEFT様は、初めて書き込みをしていただくしばらく前からこの掲示板をご覧頂いていて、ドン・ポンタ様ばかりがご自分の主張を縷々、展開されることを快く思われていなかったのではないかと思います。だからこそ↓のような書き込みをなされたのではありませんか。
ですが、ドン・ポンタ様が目立ってしまっているのは単にこの掲示板が法律問題や裁判に関わる事項の書き込みしていただくためのもので、誰もがいろいろと気楽に書き込める性質のものではないため、必然的に特定少数の人ばかりが書き込んでいただくような形になってしまっているためだと思います。それはこの種の掲示板としては致し方のない宿命かと考えています。
ですが、法律問題というのは本当は面白いもので、人間が決めたルールですから、その人の人生観や価値観、世界観によって全く違う見方、結論が出てくるものなのです。極論すれば何でもあり、何とでも言えるというところもあります。それを気持ちにゆとりを持って素直に楽しんでいただければ嬉しいです。
ですからR-LEFT様も誰かに気を使うことなく、ご自由にご自分のご意見を展開されればよろしいかと思います。但し決してエキサイトしないように。
ですので今後は、せっかくこの掲示板を賑わせていただいている方を除外するようなニュアンスの書き込みはご遠慮いただければ嬉しいです。
今後ともよろしくお願いいたします。

 


(無題)  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月14日(水)15時52分36秒

 top

 

 

ドン・ポンタさん
あなた忙しいんじゃなかったんですか?

 


日本で初めて・孫の貯金を親族が  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月14日(水)09時31分54秒

 top

 

 

一応、刑事事件ですが類似のケースで起訴された事件は日本で初めてだそうです。でも、極めて身近な問題といえますのでカキコします。
新聞報道では、死亡した母が少年に残した4千万円を少年の祖母(叔父・叔母も)が使ってしまい残りが約一千万円であること家裁が(その少年の後見人を祖母と決めた)調べて発覚した。検察はこれを業務上横領罪として起訴した。刑法244条に「親族相盗」例の趣旨があり本来は無罪の可能性もあるのでしょうが、ポイントは、家裁が祖母を後見人(法的)として「信任・委託」したその信頼の破壊にあたるとして「業務上横領罪」を初めて適用したものと思われます。
 この事件は、多分その事件性と法解釈を巡り最高裁まで行く可能性があるのではないでしょうか?

 


情報として・東京女子医大医事件・医師無罪  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月14日(水)08時28分51秒

top   

 

 

 やはり、検察は控訴しました。検察は有罪を争うのでしょうが、私は、むしろ医師の無罪を追求する意図ではありません。この事件の一連の捜査から判決にいたる過程で、日本の刑事手続が構造的に何かがおかしいと思っています。これは硬い話しになるのでここでは立ち入りません。

 


気軽なテーマかは別にすると  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月14日(水)08時09分12秒

 top

 

 

管理人様
 硬いテーマを提供した責任を感じています。新聞報道で身近な話題は憲法、刑事事件、行政事件が多く、民事事件は少ないようなので硬い話題になってしまいました。今後はバランスに気をつけます。
とりあえずですが、とりあえずこれはどうでしょうか。
 民法・商法上の条文をすぐには思いつきませんが、商法と会社法で確か該当するような判例もあったような記憶があったのですが・・・
 関係する住民のみなさんとってはとても気軽な問題ではありませんが、「ヒューザーマネジメント (販売代理会社)が11月末にヒューザーとの契約が終ったので社名を変えた」ので住民との関係も終了した、と説明しているとの新聞報道。
 この社名変更は何も意味するのでしょうかね。別の会社としても社名が社名でヒューザーと実質的一体となって営業した実態を捉えるなら、社名を変えたとしてもその責任は免れない筈と考えるのが普通ですが。また、灰色から「黒幕」に見える総研の所長が国会証人喚問直前に入院(誰かの入れ智恵かー常套手段?)したとの報道されましたが、仮病で医師が買収されて偽の「診断書」を提出した場合に、国会喚問されている所長とその医師の責任は問うことができないのでしょうか?耐震偽装という国をあげた重大事件の渦中にいることを考えれる必要があるのでは?

 


もっと気軽なテーマはありませんか?  投稿者:管理人  投稿日:12月14日(水)00時36分53秒

 top

 

 

何となくこの半年くらいでしょうか、デリケートな硬派なテーマが続いています。
憲法もいよいよ改正が議論されるような時代になりましたし、タブー視して回避するわけにはいかないことは確かですが、あまり硬派なテーマばかりが続くのもどうかなという気がしています。
普通の民事関係や商法関係のテーマでどなたか問題を提起していただけませんか。
特に商法はころころ改正が続いていて、正直なところ私も全く何が何だか分からなくなってしまっています。何かお気づきの所とかあったら、皆で研究し合いましょうよ。

 


本当にテントを張ってたのですか?  投稿者:管理人  投稿日:12月13日(火)19時39分34秒

 top

 

 

また私も後でもう一度、判決を確認してみますが、例の団体は本当に官舎前にテントを張ってたのですか?
だとしたら確かに話はだいぶ変わってきますね。ただ単にビラ巻きされただけなら、気にせずゴミ箱に入れてしまえばよいのです。しかし日ごろから目の前でテントを張られて見張られているような不快感を感じていたならば、ただのビラといえども相当、不気味に感じるはずです。
つまり、住居侵入罪で立件されるのは当然ということです。それにしても、本当にそんなことしてるなら、誰も活動に理解してくれず、逆に怖い人達と思われるだけなのに、何を考えてるのでしょうか。
しかし判決もその辺の背景をもう少し詳しく論じないといけませんね。

 


そんなものかなあ?  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月13日(火)18時32分57秒

 top

 

 

自衛隊官舎前にテント村を作って派遣反対運動をし続ける団体。
度重なる抗議を無視して波状攻撃、、、、
となるとこれを取り締まって欲しい、というのは居住者としては当然かも。
「狙い撃ち」というのとはちょっと違いますよねえ、、、、、

 


高裁判決の第一印象  投稿者:管理人  投稿日:12月13日(火)18時21分37秒

top   

 

 

このように書くと、また誤解ゆえの反発を受けそうですが、例の高裁判決は、やはり問題ありそうですね。
住居管理者の意思を尊重したということは当然なのですが、その管理者はビラはビラでも、件のグループが配るビラを特に問題視し、狙い撃ちしているような感じです。だとすると、その住居管理者の意思というのもいかがなものかと思わざるを得ません。いかなるビラに対しても迷惑千万として、警察にも被害届けを出しているのだというならばいいですが、件のグループの件のビラだけに特にヒステリックに対応していたとなると、これ自体、思想・良心の自由や表現の自由に対する侵害だというように思われます。
その点、高裁判決はどのように考えたのでしょうか。むしろそれは当然の措置だと是認しているとしか読めませんでしたが、どうなのでしょう?

誤解なきように付け加えますと、私は高裁判決の結論には賛成です。求刑が懲役だったのに罰金に落としたというのも、ぎりぎりのところでバランスを考慮した結果かと好意的に受け止めています。
ただあくまでも住居侵入罪は住居の平穏、プライヴァシー保護のための犯罪であることを忘れてはならず、そのためにはもっと徹底的に取締りを強化することが必要である反面、それを大義名分としてある一定内容のビラだけを殊更に問題視して、思想統制のように利用されるようなことがあってはいけないと思います。

 


高裁判決のリンクありがとうございます。  投稿者:管理人  投稿日:12月13日(火)15時54分40秒

 top

 

 

R-LEFT様、
高裁判決のリンクありがとうございます。
まだ内容を読んでいる時間がないのですが、読んで気が付くことがあれば私からもまた書き込みさせていただきます。

 


それでもなかなか難しい  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月13日(火)13時40分18秒

 top

 

 

逮捕は現行犯ではありませんでした。
確認を怠りました。大変に失礼いたしました。

さて、その上で、、、、
「ビラ張り業者」というのは要するにアングラ業者です。
彼らはヤミサイトを使ってバイトを募集するのです。
だから実体は無いに等しいのです。
バイト連中も雇用主とは瞬間的にしか接触しません。なのでバイトを捕まえてもその上へは行けないのです。

それから、、、、
高裁判決要旨がありました。
これによると被告人たちは実にしつこく何度も立ち入ってますよね。
その間居住者や管理人から何度も警告を受けながら。
こうなると相当に悪質と判断されても仕方が無いのではないかと思うのです。
逮捕もやむなしなのかな、と。
(多分任意で事情を聞かせてくれ、といっても当然彼らは拒否をしたでしょうしね)

それから、求刑は確かに6ヶ月です。
ですが、やはりこれも突出して重いとは思いません。
「表現の自由」への一定の配慮の結果かな、と。

というのは先にあげたスピード違反の例でも求刑は禁錮6ヶ月でしたから。
むしろその判決が禁錮4ヶ月だったのに対し、今回は罰金でしたから、むしろ軽いのではないかとさえ思ったしだいです。
たかだか20キロの速度超過で誰の法益が侵害されたというのか? でもたとえ20キロでもそれを認めないなら刑務所の猛省を促すのが法治国家が法治国家たるゆえんではないでしょうか。

http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/kousaihanketsu.html

 


なるほど  投稿者:管理人  投稿日:12月13日(火)12時48分25秒

top   

 

 

R-LEFT様

早速のレスありがとうございます。

なるほど、携帯電話しか記載されておらず、しかもその使用者が契約上の名義人と異なったりすると、検挙が難しいというのはよくわかります。でも「ビラ張り業者に依頼しているから」という回答のときは、「じゃ、そのビラ張り業者を教えろ」と質問することはできるはずで、その程度はしているのでしょうね。それもしないならやはり、気合がないと言われても仕方ないかと・・・
そもそもビラ張り業者がどこにあるかくらい、警察署が本気になれば把握できると思いますし、そこを出入りしている人を見張っていれば、違法な場所に違法な形で張り出すかどうか見極めることができるのでは・・・と思います。

>推測に過ぎないのですが、警察官が被疑者に対して身分証明書や連絡先の提示を求めておそらくそれを拒否したのではないでしょうか。判例もこのような場合には逮捕を認めてますよね。

これはそのとおりです。どこの誰だかわからないままでは、その後の事情聴取や、裁判になったときの出頭が全く確保できないからです。あまりに当然です。
確かにもしそういう事情があれば、逮捕されたのも全くの自業自得ということにはなりますね。

ただ確か新聞記事で読んだのですが、今回の事件の場合は現行犯逮捕ではなくて、後から逮捕しに来たとかいうことではありませんでしたか。ちょっと記憶があいまいで申し訳ありません。

求刑というのは、検察官が希望した刑のことです。確か検察官は懲役刑にすることを求めていたという記事を読んだような気がしたのですが・・・これもまたちょっと記憶があいまいで申し訳ありません。

尚、書き込みを訂正したいときは、この掲示板の一番下の「管理者メニュー」(パスワード不要)をクリックすれば、自分が書き込んだ投稿だけは訂正ができますので、よろしくそちらをご利用下さい。

 


訂正  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月13日(火)11時56分51秒

 top

 

 

「貼る人間」→「運ぶ人間」

 


それでもやはり、、、  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月13日(火)11時52分20秒

 top

 

 

お返事ありがとうございます。

>ビラにはその文責が記載されていたり、連絡先が記載されていたりする
警察によれば、大体そういうチラシは携帯電話しか記載が無く、住所の記載などは無いのです。(ウチのポストに投函されるものもそうです)
で、そこに電話しても、「それはビラ張り業者に依頼しているから」といわれてしまうのだそうです。そうなると警察としても「気をつけてくれ」としか言いようがないのだと。
(その携帯電話は多くの場合名義人と実際に使用している人間が違ったりする)

以前見たテレビでも、ピンクビラを電話ボックスに貼り付けている連中の検挙がいかに困難かをやってました。こういうのは取締り対策として、ビラを貼る人間、貼る人間、見張りをする人間がそれぞればらばらなのです。
そのテレビでは電話ボックスにビラを貼るために立ち入ったヤツは「住居侵入」で逮捕されてました。(刑事が5〜6人がかりでした)
しかし、それ以外の連中については条例が制定されるまで取締りができなかったのだそうです。(逆に言えば当然ですよね。チラシを持っていただけで逮捕されるなんて冗談じゃないですよね。でも福岡あたりは条例制定後それが可能になったのです)
しかもそういった連中は皆アルバイトに過ぎないため、結局イタチごっこなのです。

それから、現行犯逮捕の是非です。
このケースの場合、本当に「逃亡のおそれ」が無いと言い切れたのでしょうか?
私にはとりあえず疑問です。
自衛隊官舎で反戦を叫び、警察官に対して反抗的な態度をとった人々に対して、現場の警察官が「逃亡のおそれ」を感じたとしても不思議は無いです。

推測に過ぎないのですが、警察官が被疑者に対して身分証明書や連絡先の提示を求めておそらくそれを拒否したのではないでしょうか。判例もこのような場合には逮捕を認めてますよね。まあ推測に過ぎないのでなんともいえませんが。

>求刑が厳しすぎる感じがしたのはどういうことなのでしょう
これについても、いかに軽微でも、罪を認めない者には厳しい、というのが自然ではないかと。(って、有罪といってもたかが罰金刑ですよ。先に申し上げた速度超過の事例では実刑でした)

こんな感じですがどうでしょうか?

 


やる気があれば現行犯逮捕でなくても取り締まり可能です。  投稿者:管理人  投稿日:12月13日(火)11時13分14秒

top   

 

 

R-LEFT様、はじめまして

私は警察の担当者がいう「現行犯逮捕でなければ難しい」というのは、うそだと思います。本音はそのような些細な案件に割くための時間と人間がいないということなのです。
大体、ビラにはその文責が記載されていたり、連絡先が記載されていたりするものだと思いますので、その気になれば現行犯逮捕でなくとも取り締まることは充分に可能なはずです。

それと、そもそも住居侵入罪で取り締まるとはいっても、逮捕するというのはやはり事案のバランスからいって行き過ぎなのではないでしょうか?そもそもそれほど住居侵入罪が保護しようとしている住居の平穏を害する程度は著しく軽微なものです。
基本的に逮捕というのは@罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合に、A逃亡の虞があるか、証拠を隠滅する虞がある場合に行うものです。
この見地から行くと、却って「不当逮捕だ」とか叫び続ける確信犯の方が、却って逃げ隠れもしないでしょうし、証拠を隠滅しようなどともしないでしょうから逮捕する必要性も欠けると思われます。

起訴が当然だったという点についてはなるほどと思いました。他にも営業ビラなどいかなるビラについても一応、検挙しているというのが本当なのであれば(私にはそのような認識はありませんでしたが、実際、頑張って検挙に務めているのだとすれば)、反省の情がない彼らに再犯防止の見地からも起訴するというのはあながちおかしくはないでしょう。しかしそれにしても求刑が厳しすぎる感じがしたのはどういうことなのでしょう?
その点が日常的に人員不足等の理由で熱心さを欠いている警察の捜査の現実との対比で考えると突出しているなという違和感は誰もが抱かざるを得ないのではないでしょうか。

 


どうなんでしょうかね?  投稿者:R-LEFT  投稿日:12月13日(火)10時28分40秒

 top

 

 

お初です。
例のビラ撒き事件で思うところがありますので書き込みます。
管理人さんのお説に対して反論があるのです。

>それとべつにこの程度の事件を起訴した検察庁の姿勢に疑問を感じざるを得ません。
退去を促されても立ち退かず、現行犯逮捕されても何等反省の言葉もなく、それどころか「不当逮捕」を叫び続ける被疑者をどう処遇するべきなのでしょうか。
検察としても、そうなると裁判所の判断を仰ぐしかなくなるのではないですか?
(「検察の意地」というようなレベルでは無いですよね。むしろ当然のことなのでは?)

>だったら他のビラ巻きも徹底的に規制して頂く必要があると思う次第です。
管轄の警察署に以前相談に行ったところ、ああいったことは現行犯でなければ難しく、現場を押さえることができるケースは多くないとのこと。
そうは言っても実のところビラ張り・ビラ撒きでの検挙は全然ないわけではないとも。
ですが、ああいった連中はとりあえず捕まれば罪を認めます。
しかもアルバイトに過ぎないので「もうしません」と反省の言葉を口にもします。
そうなれば警察としても、あなたがおっしゃるとおり、「今回だけだぞ」と諭して不起訴にする例も多いとか。
(但し、以前つかまったのにまたやらかした奴とか、暴力団関係者の場合には容赦なく起訴するとも)

さて、そうなると、今回のケースについては
起訴は当然。
むしろ結果的に被告人がそれを望んだとさえいえるのではないでしょうか。

さらに、補足的に申し上げるならば、
有罪も当然。
スピード違反でさえも、最後まで事実を認めなければ厳しい判決が下されます。
(20キロオーバーを認めなかったケースで、何と禁固4ヶ月という判例があります。執行猶予は付かなかったのですよ!!)

以上ですが、誤りなどについてはぜひともご教示いただきたく。

 


自由の女神と正邪の剣  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月12日(月)23時02分5秒

top   

 

 

 管理人様の正邪の剣に関する考え方は理解できました。それに対する私の考えについては預からしていただいてよろしいですか。いつカキコできるか今は不明ですが後刻ということで。

 


裁判の本質  投稿者:管理人  投稿日:12月12日(月)22時01分8秒

 top

 

 

裁判所が秩序維持の役割も担うか否かは、裁判というものの本質に関わる問題です。
いろいろな捉え方があって当然かと思いますが、私はやはり裁判所も秩序維持を担う機関の一つであることは否定できないと思うのです。
正義の女神の像をご覧になったことはあるでしょうか。
正義の女神の像は、片手に天秤、もう片手に剣を持っています。天秤を持っているところがミソで、何が正義なのか公平にバランスをはかって見極める、もちろん刑事事件との関係で言えば、「無実の者を絶対に処罰してはいけない」ことが重要な役割と言うことになります。犯罪を犯したと疑われる者に対しての責任追及は、裁判官以外の誰でもできるわけで、特に裁判所に期待されるのは、その疑いは誤りかもしれない、誤りは誤りとして見つけ出さなければならないということでしょう。それは間違いない事実です。
 しかし、正義の女神は同時に片方の手に剣を持っていることも忘れてはいけません。一度、邪と判断されたことに対しては、断固たる処罰を科するという裁判の他方の役割を象徴しています。
 確かに裁判所は、剣しか持ち合わせていないような役所ではありません。剣を振るう前に公平冷静な目で正邪を判断するという側面があり、それが裁判所の裁判所たるゆえんですが、一度、邪と判断されたときには、剣を振るうことが期待されているわけで、裁判所にも秩序維持のための役割の一端を担うことは期待されていると考えます。
 死刑制度の是非についてはまた別の議論もあるところですが(私は廃止論者です)、それはおくとしても、裁判所が死刑を命じて初めて人を死刑にすることができるという厳然たる事実から目をそらすことはできないのではないでしょうか。

 


同感です、ただ秩序の維持は別の見方があります  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月12日(月)13時41分35秒

top   

 

 

管理人様
 秩序の維持(これ以外は全く同感です)についてはどのような視点からおっしゃっているのか、いまいち私には確定的にわからないのですが、これについては議論が長びくおそれもあるので(実は時間的余裕がなくなってきたので)私の見方を述べてさせていただくにとどめておきたいと思います。また、別の機会もあるでしょうから。
 私は、法秩序の維持は政府、行政の役割であり、裁判所即ち刑事裁判所の使命ではないと思います。社会の悪と戦う、罪を免れても舌を出す人を許さないという正義感は、人間としてこれを持っていることは誠に尊いことです。しかし、この正義感は、捜査官が持っても裁判官が法廷で持つべき正義感ではないと思います。孫引きで引用させていただくと、元裁判官下村幸雄著『刑事司法を考える』(勁草書房、1992年)によれば「刑事裁判官の使命は、“無罪の発見にある”と見事に刑事裁判の制度的意義を捉えた一群の裁判官がいた。中略。戦前から戦後にかけて活躍した裁判官藤江忠二郎が言い出した一人である。“日本人の使う言葉で一番裁判官を迷わすのは、まぬかれて恥じなしということですね。しかし、現在の制度の上では、まぬかれて恥じなきものをつくらないようにするのは、警察、検察の仕事であって裁判所の任務ではない(65頁)”」。また、元最高裁判事谷口正孝は、その著『裁判について考える』(勁草書房、1989年)において、「裁判官が、国家機関たるの故をもって、検察官と同類意識に立ち、自らの使命を治安の確保に描く如きとは、憲法の理念に反する」(99頁)と述べています。
 ただ、この思想は残念ながら多数を支配するにいたらなかったようです。それは、わが国の法学教育に問題がある・・・裁判官が秩序思考に下に育てられてきたため、多くの裁判官は「裁判官の使命は無実の発見である」という命題に違和感を感じて、刑事裁判は、法秩序の維持の一翼を担っているという思想であり、残念ながらそれは裁判官の自負となっているように思えます。
 裁判所が秩序の維持を担っていないことは、例えば、裁判所から実刑判決を言い渡された者が服役する刑務所を運営する機関は、裁判所ではなく法務省という政府の一部署で、未決勾留者もまた、裁判所ではなく法務省という政府の管理下の置かれています。法務省はそのHPで、「法務省は、民主主義と法治主義の基盤となる法秩序を維持・確保し国民の権利を保全する仕事を行っています」と述べています。さらに、警察法二条には、警察の債務として「秩序の維持」が規定され、自衛隊法第三条には、自衛隊の副次的任務として「公共の秩序の維持」が規定されていることから、秩序の維持は、法務省、警察、自衛隊が担っていることになります。
 裁判所法(「法廷の秩序の維持・第71条」を除く)および刑事訴訟法には、「秩序の維持」という文言はひとこともでてきません。従って、少なくともわが国の裁判所は秩序の維持という政策を実現する機関ではなく、また、政策官庁でもないのであって、裁判所は政府の行為をチエックする機関であり、刑事裁判においては検察官の起訴が証拠上認められるいか否かを判断するいわばアンパイア的存在と考えられ、秩序の乱れの責任は、人心を安定させることができなかった中央・地方政府および議会が、あるいは警察が負担し、裁判所はいかなる意味においても秩序維持の責任を負うものではないとする考え方にたつものです。
 まだ、述べるべき論点がありますが時間的に余裕がないので、これぐらいにさせていただきます。

 


秩序の維持も  投稿者:管理人  投稿日:12月12日(月)09時49分13秒

 top

 

 

秩序維持も裁判所の大切な役割です。いくら警察が頑張ったとしても最終的に犯罪者を処罰するのは裁判所が判決で決めるしかないのですから。
ただビラ巻き事件についていえることはビラ巻きの迷惑であるがゆえに処罰するのではなく、たまたまその内容が内容であったため、内容のゆえに処罰されるのではないかという疑念を招いてしまったということです。だからといって、伝統的な住居侵入罪の解釈を曲げて無罪としても裁判所はそのビラに書かれた思想を逆に保護しているかのような誤解を与える畏れがあります。とすると、一応、有罪判決を出した上で、これはいかなるビラについても同罪であると述べておくべきだったと思います。
それとべつにこの程度の事件を起訴した検察庁の姿勢に疑問を感じざるを得ません。だったら他のビラ巻きも徹底的に規制して頂く必要があると思う次第です。

 


別に考えを排斥しておりません。。  投稿者:管理人  投稿日:12月11日(日)10時30分45秒

 top

 

 

キュキュキュ様、
私も誰も他人の異なる意見を排斥などしておりません。
考え違いもいい加減にしてください。
ただ単に、人を不快にするような表現方法を謹んで下さいと申し上げているだけです。
よろしくご理解いただけませんか。
本当にお願いしますよm(__)m

 


(無題)  投稿者:キュキュキュ  投稿日:12月11日(日)10時22分54秒

 top

 

 

「自分の考えと合わない」意見を排斥するのはそちらですよね?
それならば書き込みの前に検閲するようにしたらどうですか?
そういった機能はこの掲示板にあるのですから。

 


他の投稿者を侮蔑するような表現は謹んで下さい。  投稿者:管理人  投稿日:12月11日(日)09時24分17秒

 

 

 

どうかお願いですから、誰もが気持ちよく掲示板を利用できるよう、自分の考えと合わないからと言って、相手を見下したり侮蔑したりするような表現はやめてください。

 


ビラまき判決は「想定外」だったのですが。  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月10日(土)10時41分29秒

top   

 

 

 今年の流行語の一つに「想定内」「想定外」?が選ばれたようですが、管理人様は職業柄からのご意見として全く尊重に値するものと考えます。私も、「法の支配」という言葉を良い面で生かすとするならあるいは「法の支配」が日本津々浦々余すところなく行き渡るというのであれば、高裁判決はその法的正当性が支持されて然るべきであると考えます。確かに、高裁判決は法的には伝統的理解に基づく価値を持つものといえます。ただ、問題はそれだけでは終らないのが人間社会の宿命であり現実です。ここに法の限界があるのかも知れません。何故なら、判決ですべてかたがつくなど到底ありえないからです。
 反発を買うのを承知の上での話ですが、法曹界といえどもその他の例にもれず一つの業界であることは好むと好まざるとにかかわらず自認せざるをえないと思われますから、その時代の政治的支配力の強い動向に擦り寄ってしまい、建前判決(裁判官の人物性・器量次第)をした、うがった見方をすれば自らの保身のために、今回の内容とした可能性も否定できません。
 私は、正直いって、「想定外」を期待していたのです。ここは、意見が必ずといっていいほど分かれるところですが、基本的には管理人様のご意見には同調しつつも、法律を単にその時代にあわせるだけの解釈論に終始するのであれば、「法律は政治の侍女」と古今東西揶揄される世界を、今回もまた見事に証明して見せた「法律劇場」の一幕であったと見ています。
 法は本来の思想・理念・趣旨に照らせば、弁護士法第一条「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と規定されているように、社会的弱者やマイノリティの人々ひいては国家権力に対する監視する役割を担わなければ、法機能の大半は喪失されてしまいます。裁判所の役目は「秩序の維持」にあるのではないのですが、どうも日本の裁判所は何を勘違いしているのか警察の仕事である秩序の維持におもんばかる判例や傾向が指摘できます。
 私流では、今回の高裁判決は解釈論を超えて裁判官次第で原審支持の判決を更に高めるような判決を想定していたのですが、結果は「想定外」になったわけです。ご指摘のように「何故この事件だけをこの時期あえて取り上げたのか」わざわざ標的に選んだのかという憶測を生んでいるのは、「周知の事実」です。これだけわざわざ「見せしめ的」にするにはそれなりの理由、背景がなければ成立しないと考えるのが現実的です。
 私もマンション住まいですので、普段から人一倍刑法130条「住居侵入罪」は常に外国の例(主に欧米ですが)との比較において日本においても法的・行政面からも厳しく噂守されなければならないと思っているのです。しかし、わが国ではこの点については思想的にもほど遠いのが現実です。ですから、今回は大岡裁きに譬えるなら、「片手落ち判決」でしょう。法律雑誌にも原審判決の判例批判として掲載されていたようですが、今回の判決についても記事が出ると思います。
 結論としては、管理人様と同様の考えですが立場上の違いから視点が異なるために「想定外」ということになっただけだと思います。

 


ビラまき判決、想定の範囲内でした。  投稿者:管理人  投稿日:12月10日(土)01時41分56秒

 top

 

 

ビラまきの判決が有罪になることは、私は想定しておりました。もともとマンションなどの建物については敷地部分に立ち入るだけでも住居侵入罪が成立するというのが伝統的理解だからです。ですから検察庁が起訴してしまった以上は、裁判所としても伝統的理解に忠実である限りは有罪判決を出さざるをえなかったのです。
 ただ問題は、検察庁がこの事件をわざわざ起訴したということにあります。マンションへのビラ配布などはドン・ポンタ様ご指摘のように全国津々浦々どこにでも見られることです。それをいちいち住居侵入罪で立件して断固取り締まるというのが本来の姿でしょう。いかなるビラであろうと迷惑の度合いには変わりがないからです。しかし現実はほとんど野放しになっています。ゆゆしきことです。
それなのに今回の事件に限って起訴されたのはなぜなのか?
誰もが思うのはビラの内容が咎められたでは?ということです。
本来、住居侵入罪が保護しようとする住居の平穏、生活者のプライバシーの保護を守るという純粋な動機で起訴されたと信じることができれば何の問題もなかったのです。
この点、原審の八王子支部はその疑問にきちんと向き合った結果、可罰的違法性論(簡単に言うと、確かに違法な行為ではあるけれども、刑事処罰を科してまで規制しなければならないほどの違法性がないなら犯罪として考えないという考え方です)を用いて、伝統的な住居侵入罪の解釈を機械的に当てはめるのは望ましくないという見識を示すことによって、先の疑問に答えたのです。
ところが今回の高裁判決は、せっかく八王子支部が提起した工夫を全く顧みることなく、なぜ今回の事件に限って起訴されたのかの疑問には触れずに機械的に伝統的解釈を当てはめただけということで、上級審としては情けない判決だったという批判を免がれないでしょうね。

というと原審を支持するのかと思われるかもしれませんが、結論としては私は高裁判決が正しいと思います。ただなぜ今回だけが事件になるのという疑問にはきちんと向き合って欲しいです。つまり今回に限らずいかなるビラであろうと住居の管理者の意思に反するならば住居侵入罪の責任を問われるのだと明言して欲しかった。他のビラで裁判にならないのは警察の怠慢であると指摘して欲しかった。要するに中途半端なのです。
私は提起された問題に正面から答えない判決は嫌いです。

というわけで今回の事件で有罪判決が出たことから、今回の事件以上に大迷惑なピンクチラシなどの配布行為についても徹底的に取り締まって欲しいと思います。「この程度のことまで追いかけていたら大変ですよ」などとお巡りさんが発言することはもはや許されなくなりました。

 


この判決はやり過ぎですよ。  投稿者:ドン・ポンタ  投稿日:12月10日(土)00時28分0秒

top   

 

 

 9日の夕刊(朝日)に「立川ビラまき、逆転有罪」3被告に東京高裁「被害、軽くない」という記事です。判決文の要旨を読みましたが、私にいわせれば、いちいちもっともらしいことを言っているように見うけられますが、これは当初から明らかに恣意的意図の下に判決文の内容(有罪)をはめ込む作業をしたという構成が見え見えだと思います。これは正直いっていただけません。
 私のマンションでも全く同じ状況です、いや、おそらく全国津々浦々までほぼ同じ状況だと推測できるのではありませんか?政党のチラシからピンクチラシにいたるまで、昼夜を問わず堂々と入れられている実態を高裁裁判官は何と考えているのでしょうか?それとも裁判所と官舎の往復だけで世間の事情を全く知らないのでしょうか?
 「関係者立入禁止」「管理者権の意思に反する」「住民が一度抗議をしている」ことを重視だそうですが、私が住んでいるマンションも高裁のいうところの犯罪の構成要件に全て該当します。「構成要件」とは刑法で犯罪の成立要件の判断を、構成要件該当性(違法・有責行為類型)があるか、違法性阻却事由があるか、責任要素があるかという順で成立要件を検討することをいうのです。本来なら、この種の事件で検察が控訴するのは公訴権濫用と憲法に抵触する疑いが濃いと私には思えます。この時点でなにやら政治的意図の気配さえ感じられました。
  私自身もビラ巻きで一度業者に抗議したこともあります。私が住んでいるところはマンションの敷地内に100平米ぐらいの公園がありそれが歩道と接しているので、夜間などはいろんな人が不法侵入し、たむろしたり、ゴミを散らかして立ち去っています。勿論、玄関や駐車場等には監視カメラ(これが良いという意味ではありません)、立入禁止表示の看板や常駐の管理員事務所がありますがセールスの勧誘の訪問をしばしば受けますし、特に政党(どこの政党かは言いませんが)のビラは1階の郵便受けではなく各戸の玄関の扉の郵便受けにキチンと入れられています。先日も、脅迫じみた言葉を吐いたたちの悪いセールスマンの訪問を受け、パトカーを呼んだのですが立ち去られてしまって後の祭りでした。
 悪ふざけといわれるかもしれませんが、全国のマンションが一斉にこの種の訴えを地裁に起せばきっと面白い現象が創造されるかも知れません。あわを食ってパニックに陥るのは、法務省と最高裁と政府でしょう。これは政治的な発言になってしまいますが、国民が主権者であることを選挙の日だけの一日主権者ではなく、づっと主権者であることを再認識させてあげるのに役立ちそうです。
 12日の朝刊記事では、「国のダム計画違法」という判決を出す裁判官らしい裁判官がいる一方で、「日歯連事件で7政治家再び不起訴」という市民が首をかしげたくなるような東京地検特捜部があり、その日の夕刊に立川のビラまきで地裁の無罪判決に控訴した検察庁の追認をする高裁裁判官がいるというアンバランス現象は正直理解に苦しみます。「優れた裁判官とはペーパー的優秀さとは別個に社会性や人間的洞察力、そして弱い者に対する配慮などの人間的な資質が要求されることが多い」と元著名な判事で現在弁護士の方がおっしゃっていますが・・・さて、みなさんはどうお考えになるでしょうか。
 私が当該裁判官なら、原審(地裁)判決を支持する判決を言渡します。高裁が無罪としなかった背景には裁判官の質の問題なのかそれとも前掲のような別の要素があるのではないかという疑義が払拭できません。裁判所に対する信頼が損なわれるのはこういった判決の累積の当然の結果ということになるのです。ほんとに、裁判所は何のため、誰のための裁判所か、しっかりせよ、といいたくなってしまいます。

 


ページ選択 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 目次へ