子供の未来に影響する親権問題


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親権の決め方とは

離婚時の親権者について

離婚時の親権者について

未成年の子供がいる夫婦が離婚する際、どちらか一方が親権者になります。
親権者になると、子供の面倒をみたり、学校などでは子供の保護者になったり、契約も締結します。
子供にかかる費用も親権者が負担することが一般的です。
親権の決め方が気になる人もいるのではないでしょうか。
親権の決め方は、まず夫婦で話し合いをします。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、中立な調停委員に間に入ってもらうのが一般的です。
また、家庭裁判所が親権を決定する際、家庭裁判所調査官という専門の職員が家庭を訪問したり、子供の年齢や成長の度合いに応じて子供の意見、意思を聞いたりした上で決定します。
これまでの監護養育の実績、現在の監護状態や子供の意思・希望(おおむね小学校中学年以上の子の場合)、住居環境、教育補助者の存在、経済力、離婚原因など様々な項目から、父と母どちらの割合が多いかで親権者が決まります。
中でも大きな要素として考慮されるのが離婚前、離婚後の子供の生活環境が大きく変化しないように最小限にしなければならないという考え方です。
そのため、特別な事情がなければ、これまで子供の監護教育をしている親が親権者になることが多いです。
さらに、離婚調停でも決まらない場合は離婚訴訟を提起することになります。

親権者の決め方

親権者の決め方

親権者の決め方において、最も重視されることは子供の福祉を考えて、どちらの親が育てた方が子供に利益があり、幸せな生活ができるかです。
親権者になりたくない、子供の面倒をみたいなど、それぞれ思うことがありますが親の都合で決められることはありません。
家庭裁判所で親権者を決定する際の一般的傾向をご紹介しましょう。
まず幼い子供は母親とのスキンシップや養育に良いとされているため、母親が親権者になるケースが多い傾向にあります。
15歳以上の子供には、本人の意思、意見を必ず何らかの方法で聴取することになっています(家事事件手続法169条2項、人事訴訟法32条4項)。
15歳以上にもなると、子供の意思、意見は無視できないからです。
しかし15歳まで至らずとも、先にも少し触れましたとおり小学生中学年程度の子供の場合は、何らかの価値で意向調査がされることが多いと思います。
そして一定程度はその子供の意思、意見が尊重されます。
ただ裁判所は、特に小学生以下の子供の場合、身近で世話をしてくれている親には嫌われては困るという意識が作用して、両親の意向を無意識に自分の意思、気持ちに反映させてしまっていることが少なくないと考えています。
そのため、子供の意思、意見が無視されて裁判所が親権者を指定してしまう虞もあります。
裁判所に親権者の指定を委ねるときは、後々、禍根を残すことがないよう油断なく対応する必要があります。
他方、経済力については、親権者決定の判断にほとんど考慮されていません。
教育費を支払っている人の方が、経済力があるといったイメージがありますが、経済力があるのであれば、自ら親権者にならずとも養育費を支払うことで子供を支えることが可能なわけですから、別に親権者に指定しなければならないわけでもないと考えられるからです。