子供のためにも、モラハラをする相手との離婚には気力を持って立ち向かいましょう


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子供のためにも、モラハラをする相手との離婚には気力を持って立ち向かいましょう

モラハラが原因で離婚をすることの困難と、それでも離婚をしなければならない理由

モラハラが原因で離婚をすることの困難と、それでも離婚をしなければならない理由

モラハラが原因で離婚を考えている方もおられるのではないでしょうか。
モラハラとは、相手を無視する、暴言を吐く、嫌味を言う、嫌がらせをする、馬鹿にするなどです。
夫がモラハラをして、その被害を受けるのは妻というイメージがありますが、妻がモラハラを行っているケースもあります。
モラハラを理由として離婚をすることをもとめて相手方と争い、かつ慰謝料も請求するというのは、強いメンタル、証拠が必要であって、相当な覚悟が必要となります。
なぜならモラハラをする人は表面上とても良い夫(妻)を演じるからです。
そして一見もっともらしい理屈を用意することにも長けている人が多いのがまた曲者です。
そのため、裁判所で相手のモラハラを何度訴えても理解を得られるとは限らず、調停院や裁判官の共感を得られないまま孤独の中で戦わなければならないケースも少なくありません。
しかし相手のモラハラ行為は知らず知らずのうちに子供にも悪影響を及ぼします。
モラハラを理由として離婚をしようとする場合、他の場合と比べても比較にならないほどのストレスに晒され、ややもすると気力も萎えてしまいがちですが、お子様のことも考え、毅然と勇気を持って立ち向かいましょう。

親権を獲得することが困難なケースとは

親権を獲得することが困難なケースとは

相手のモラハラが認められれば、親権を確保するのは比較的容易なことだと思います。モラハラが子供にも悪影響を及ぼすことについては、裁判所も認識をしているからです。
しかし、にもかかわらずモラハラ夫やモラハラ妻から親権を取れないことがあります。
それは前述したように、調停委員や裁判官に相手方のモラハラの深刻度が理解してもらえないということも一因かもしれません。
しかし基本的には、そもそも子供の親権については離婚の原因がどうであるかとは関係なく、子の福祉に即して判断されるのであって、モラハラを理由とする離婚の場合とて同じことです。予め、親権を確保できるだけの環境を整えておく必要があります。
例えば、無収入のままであれば、親権が取れないかも知れません。
親権は子供の成長や教育環境の安定を重視します。
専業主婦は配偶者の収入で生活しているため、離婚後もしっかりと子供を育てるためのお金が確保できることをアピールしなければなりません。
勤務先は決めておいたほうがいいでしょう。
もちろん、金銭的な問題については、相手方から養育費をもらえばよいわけですので、裁判所もさほど重要視しているわけではありません。
しかし全く勤労意欲がなかったりすると、子供の幸せな生活のための情熱に欠けるのではないかと思われてしまうこともあるのです。
また、義理の両親と同居しながら共働きや自身が働きに出ている場合も注意が必要です。
離婚話になったとき、義理の両親も敵になるのが通例です。
離婚後に義理の両親を頼りにすることはできません。
義理の両親に子供を預けて仕事に出ている人や、義母が世話を行っているという人は、裁判所に離婚の申立をするまでの間に、子供を連れて別居をした上で、子供が未就学児の場合は保育園に預けるようにしてください。
裁判所が親権者を判断する際は子供の意思が尊重されますが、子供が小学校低学年程度までの年齢であれば、従前の生育環境ができるだけ維持されるべきで、環境が変わることは望ましくないと判断するからです。
従って事前の準備を怠って、子供が義理の両親の世話を受けた状態のまま離婚をしようとすると、親権を取れなくなってしまう可能性があるのです。
相手のモラハラのために離婚をするという場合でも、離婚後もしっかりと子供を育てられる安定した環境があるということを調停離婚で伝えなければなりません。
弁護士などの専門家に相談し、モラハラ夫、モラハラ妻から親権を獲得するための準備をしましょう。