親権がなくても養育費を支払う義務とは


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親権がなくても養育費を支払う義務とは

親権と養育費

親権と養育費

離婚をする際には、子どもの親権をどちらが持つのかを決めなくてはなりません。
父親、母親どちらも親権を持つことができれば、トラブルは発生しませんが、両方が親権を持つことが認められていないため、離婚協議が長引くケースが多いです。
親権に伴って、養育費についても話し合いが行われます。
子どもの成長には、資金が必要です。
その資金が養育費となりますが、子どもの親権を獲得できても、きちんと支払いを受けることができていない親が多くいます。
直接、子の監護養育を担わない方の親は、子供のために養育費を支払う義務がありますが、支払いをしないケースが多いのが現実です。
そのため、離婚時の話し合いは親権だけでなく、むしろそれ以上に、養育費についてもしっかり対策しておく必要があります。
養育費の支払い額はまずは父母が話し合って決めることが原則です。子どもの生活や成長のために、どれ程の養育費が必要かを考え、双方が納得する金額を決めてください。話し合って養育費を決める場合でも、家庭裁判所が用いている養育費の算定表を参考にするとよいでしょう。
算定表は、インターネットでも簡単に検索でき、ダウンロードすることができます。

養育費を支払う義務について

養育費を支払う義務について

養育費の支払い義務をしっかりと果たしてもらうためには、口約束や一筆だけというように簡単に済ませるのではなく、公正証書を作成するようにしましょう。
いくら夫婦で話し合いをして合意に達したとしても、公正証書を作っておかなければ一度、支払いが滞ると、相手に督促するくらいしかできず、強制的に支払いをしてもらうことができないのです。その結果、養育費を受け取れなくなってしまったという人が少なくありません。
公正証書はその点、強制執行を申し立てる根拠にもなります。
強制執行を申し立てると、支払う義務のある親の給与や預貯金、動産、不動産などを差し押さえて、養育費の支払いにあてることができます。
公正証書の作成には費用はかかりますが、何十万円もするほど高額ではなく、意外にリーズナブルです。
公正証書にしておくことをおすすめします。
なお養育費について合意に達したならば公正証書を作成するとして、公証人役場に相談して必ず次のような事項も明記してもらいましょう。