子供の未来に影響する親権問題


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親権を変更する場合には

親権者は変更ができるのか

親権者は変更ができるのか

離婚時に決まった親権者が、様々な理由で変更されるケースがあります。
親権者を変更するケースと流れについて知っておきましょう。
一般的には、離婚時に決まった親権者は親の都合で変更することはできません。
しかし、親権者が子供の成長に悪影響を与えている場合、親権者を変更することが可能です。
親権者には、未成年の子供を育てる権利と義務があります。
しかし、親権者が子供に虐待をしている場合は、子供の成長に悪影響を与えていると判断されるため、子供の親族が裁判所に親権者変更の調停の申立てを行えば、親権者を変更することが可能です。
民法では、子供の利益のために必要な場合、子供の親族からの請求で親権者をもう一方の親に変更できることが定められています。
親権者の変更は、子供の利益のために行うことが前提となっているため、再婚時に子供が邪魔になった、相手から親権を奪いたいなどの理由で変更することはできません。

親権者変更の流れ

親権者変更の流れ

離婚後に親権者となった親が事故や病気で死亡したり、行方不明になったりした場合も親権者の変更が可能です。
しかし、この場合は自動的にもう一方の親に親権が移動するというわけではありません。
他方の親などの申立てがあった場合に、家庭裁判所で親権者変更の手続きを行うことができます。
親権者変更の手続きは、元夫婦の話し合いだけでは決めることができません。
離婚する際は、夫婦で話し合いを行い、どちらが親権を握るかを決めることが可能ですが、一度、親権者が決定されると、元夫婦だけの話し合いでは変更ができないのです。
家庭裁判所で調停や審判を行い、裁判所の関与の下で親権者を変更することになります。
そのため、親権者を変更する場合は、まず調停を申立てる必要があります。
申立て先は、家庭裁判所です。
調停が不成立になると、自動的に審判になります。
親権者が行方不明、出席できない状況であれば調停を行わずに審判を申立てることが可能です。
調停や審判を行った結果、親権者の変更があれば調停成立後、審判確定後の10日以内に市区町村役場で親権変更の届出を行います。