子供の未来に影響する親権問題


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親権を放棄しなければならない場合は

親権は放棄できるのか

親権は放棄できるのか

離婚時に決定した親権者は、親の義務であるためその親権を簡単に放棄することができません。
しかし、やむを得ない事情があり、親権を手放さなければならないケースもあるでしょう。
例えば、親権者が病気になり、子供のお世話をする義務が果たせないなどです。
やむを得ず親権を放棄しなければならないとき、一般的にはもう一方の親に親権者を変更するということで解決を図ることになります。
なお法律上は、また、親権の放棄ではなく、正式には親権の辞任といいますので、以下では「親権の辞任」と表記します。
親権の辞任は、家庭裁判所で手続きすることができますが、簡単に認められるものではありません。
子育てが難しい、大変などといった親の都合だけでは辞任の申立はできないということを知っておきましょう。
例えば養育費を支払えなくなったから親権を辞任したいと考えたとしても、親権があってもなくても養育費は父母で分担しあうべきもので、他方の親に養育費の負担をお願いすればよいだけのことですから、養育費が支払えないからといって親権を辞任することはできません。
あくまでも子供本位に考えたとき、自分が親権者のままでは却って子供の成長に悪影響を与えてしまう、子供の生活と将来のために親権の辞任を申立てることを検討することになります。もっとも子供本位に考えて親権を辞任するべきであると考えるだけの事情があったとしても、直ちに親権の辞任の申立をするということにはつながらず、もう一方の親に(つまり自分が子供の母親であれば父親に、子供にとっての父親であれば、母親に)親権者を変更することで解決できる場合には親権者の変更を申し立てることになります。あくまでも、もう一方の親にも親権者として不適切な事情がある、あるいはまた親権者となることを拒否している等の場合に親権の辞任を申し立てざるを得ないということになるのです。
親権を辞任する際は、正当な理由を添えて家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

親権者の辞任の申立が認められないことがある

親権の放棄が認められないことがある

家庭裁判所が親権の辞任を認める場合と、認めない場合について知っておきましょう。
一般的には、親権者が病気になり健康面で問題があるため、親の義務が果たせなくなってしまった、不慮の事故が起きてしまった、仕事の関係で長期間海外に行かなければならない、親権者が逮捕され服役しなければならない、などの場合に親権の辞任が認められます。
しかし、一方的に辞任することはできません。
親権の辞任が認められると、子供にとっての親権者が不在になってしまいます。その場合、子供のために未成年後見人が選任されることになります。
普通の場合、子供にとって身近な、おじ・おば等が未成年後見人に選任され、監護養育を担うことになります。しかし適切な近親者が見つからない場合にはや施設に預けることにせざるをえないこともあります。
  なお一時的に子育てができない状態になったというだけのことであれば、親権は辞任せずに監護者のみを変更することで対応すべきこととなります。