配偶者の浮気による離婚での親権の決め方とは


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配偶者の浮気による離婚での親権の決め方とは

浮気による離婚の親権獲得について

浮気による離婚の親権獲得について

配偶者に浮気をされた時、離婚を考える人も多いのではないでしょうか。
夫婦関係は信頼関係で成り立っているものです。
そのため、配偶者の浮気という行為は裏切りに当たります。
妻が妊娠中に夫の浮気が発覚することも少なくありません。
子供の誕生を楽しみにしていた家庭内の空気が一転し、離婚を決意する女性が多いです。
このような状況で離婚をする際、気をつけるべきことは子供が出生する前に離婚が決まるか子供の出生後に離婚が決まるかによって、親権についての取り扱いが変わってくるということです。
離婚したときに子供が未だ出生していなければ、原則として母親が子供の親権者となります。
それに対して、子供が出生した後に離婚となった場合には、夫婦の協議で親権者を決め、協議で決まらなければ家庭裁判所で決めてもらうということは、離婚一般の場合と何ら異なるところはありません。
さて、妻の方が親権を獲得することができるとしても離婚後シングルマザーを苦しめるのは費用の問題でしょう。
出産、育児を考えると、働きたくても働けない時間が長くなります。
そのため、妊娠、出産、育児にかかる費用(養育費)を浮気した夫に請求することは当然、認められます。

養育費と慰謝料

養育費と慰謝料

養育費は夫が浮気をしたことや、夫婦関係の破綻とは一切関係がありません。
一般的な夫婦が離婚した場合、月額4?6万円の養育費であるケースが多いです。
養育費の金額は夫の収入と妻の収入によって簡単に算出することができます。
具体的な金額を算出したい場合は、養育費算出表を元に算出してみてください。
養育費とは別に慰謝料を配偶者や浮気相手に求めることもできます。
慰謝料を請求するためには、配偶者が浮気をしたという証拠が必要です。
裁判で不貞行為をした証拠や真実が必要となり、妻の個人的な対応では困難であるため、専門家に相談しなければなりません(別に慰謝料が問題とならない離婚案件では専門家に相談することに意味がないということではありません。)。 真実や証拠を押さえていない状態では、慰謝料を取ることが難しいです。 妊娠中であれば身体のことも配慮しなければならないため、弁護士などに相談することをお勧めします。 このように配偶者の浮気による離婚は、親権、養育費、慰謝料の問題が発生します。 自分で解決しようとせず、専門家に相談するとスムーズです。