妻の浪費壁がひどく親権者としての適格性に欠ける場合、夫が主張すべきこと


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妻の浪費壁がひどく親権者としての適格性に欠ける場合、夫が主張すべきこと

妻の浪費が原因で離婚

妻の浪費が原因で離婚

妻の浪費で離婚をしたい夫もいるのではないでしょうか。
夫が一生懸命働いても、貯蓄がいっこうに増えないことや、借金ができてしまうケースもあります。
実際に、妻の浪費が原因で離婚する夫婦が多くいます。
貯蓄がゼロになり借金ができた場合は、婚姻生活を続けることが難しいと判断されると離婚が認められますが、親権問題で揉めることも少なくありません。
子供のいる夫婦は、浪費癖のある妻に子供を任せたくないものです。
しかし、一般的には親権を獲得する割合が多いのは妻側だとされています。
2016年の統計では、9割以上の妻が親権を獲得しています。
妻の浪費が原因で離婚に至ったとしても、夫側に親権が認められないケースがあるため、親権を獲得したい夫側は、親権獲得のためのポイントを知っておくことが大切です。

夫が親権を獲得するためには

夫が親権を獲得するためには

妻の浪費癖が子供の養育に悪影響を与える可能性があり、養育者には適さないと判断されると夫側でも親権を獲得することができます。
そのため、妻が親権者としてふさわしくないということを主張することが大切です。
例えば、頻繁に無断で夫側の財布からお金を引き出すことや、キャッシュカードを使用して浪費を行なっている場合は、そのことを主張しましょう。
また、育児を放棄してパチンコなどのギャンブルを行っていたなども、効果的な主張です。
浪費を証明できるレシートや明細、通帳、借入の契約書は、裁判で有効な証拠であるため、必ず残しておきましょう。
また、親権の獲得には子供の監護実績も重要なポイントになります。
子供の学校行事に積極的に参加し、家事や育児以外にも子供の監護実績を作る必要があります。
離婚が成立する前に、別居している夫婦もいるのではないでしょうか。
親権を獲得したいのであれば、別居中も子供との時間を作り、親権者として適切な行動をとる必要があります。
離婚裁判では、浪費に該当すると判断されると、妻が離婚を拒否しても成立します。
親権問題も、主張の仕方や子供の監護実績によって夫が親権を獲得することも可能です。
しかし、簡単に解決する問題ではないため、弁護士に相談をして、どのように主張して離婚を進めていくのかなどを話し合うことをおすすめします。