親権で必要な手続きと書類とは


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親権で必要な手続きと書類とは

親権問題における必要書類と手続き

親権問題における必要書類と手続き

子供のいる夫婦が離婚をするときには、どちらが子供を引き取るかを決めます。
離婚届けを提出する際も、どちらが子供の親権者となるかを決めて記載する必要があります。

ただ子供の親権者を決めて離婚届出を済ませたとしても、それだけでは基本的に子供は元の戸籍に残ったままになります。
婚姻中の戸籍の筆頭者が子供のとなるのであれば、特に問題はありません。それ以上の特別な手続は不要です。
しかし離婚して婚姻中の戸籍から抜ける側の親が子供の親権者となった場合には、更にいくつかの手続が必要になります。
親権を取得することになったときに必要となる手続や書類について知っておきましょう。
一つ目の手続きは、子供の苗字の変更です。
一般的には婚姻に際して男性の氏が選択されているケースが多いため、ここではその場合の対応を紹介します。
父親が親権を獲得する場合の手続きは必要ありません。このことは前述しました。
しかし、母親が親権を獲得したので子供を妻母親の戸籍に移す場合は、氏苗字の変更手続きと子供を母親妻の戸籍に入籍させる手続きが必要になります。
もう一つ気をつけるべきことは、離婚後には婚姻前の戸籍に戻ることもできるのですが、その場合は子供の戸籍も一緒に戻ることはできないということです。
母親を筆頭者とする新たな戸籍を作成しておく必要があります。
その上で、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を行い、家庭裁判所から子の氏の変更を認めてもらう必要があります。
なお、母親が離婚した後も婚姻中の氏をそのまま使う場合は、母親の氏も子供の氏も婚姻中の氏で同一だから、わざわざ家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」をする必要がないように思えます。
しかしその場合でも「子の氏の変更許可の申立」は必要になりますので注意して下さい。理由を説明すると長くなりますので、ここでは割愛します。
そして家庭裁判所の許可審判書の謄本を添えて子供を入籍させるための入籍届という書類を役所に届けます。
子供の氏の変更は、役所申請するものではなくてあくまでも家庭裁判所に申し立てるべきことですので注意しましょう。

話し合いで離婚が成立しない場合の手続きについて

話し合いで離婚が成立しない場合の手続きについて

多くの夫婦は話し合いで離婚が成立するでしょう。
しかし、親権の獲得問題は、簡単に決まらないことも少なくありません。
その場合は、調停離婚や裁判離婚に進むのが一般的です。
話し合いで成立する離婚よりも、調停離婚や裁判離婚の方が必要な書類が増えます。
調停で離婚が決まった場合には調停調書の抄本が必要ですし、裁判で離婚が決まった場合には、判決書の抄本及び判決確定証明書が必要も協議離婚の場合に加えて必要になるのです。
また、調停が成立して親権者が指定された場合、その日から10日以内に市区町村役場で親権者変更の届出をする必要があります。
いずれにせよ役所等に必要な届け出をするに際しては、書類に不備があると手続きが完了できず、二度手間になってしまうため、スムーズに手続きを進めるためにも身分証明書や印鑑は持参しましょう。
離婚によって旧姓に戻す場合は、現在使用している印鑑だけでなく旧姓の印鑑が必要になるケースがあります。
離婚が決まり親権者についても決まったとしても、それだけでは安心できないというわけです。離婚するに際して弁護士に依頼していた方は、最後の届出についてもお気軽に担当弁護士にご相談するとよいでしょう。